職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第9条第4号及び第7号の人事委員会又は公平委員会を定める政令《本則》

法番号:1978年政令第324号

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制定文 内閣は、 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 1978年法律第80号第9条第4号 《認証機関 第9条 この法律における認証機…》 関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。 1 一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体 人事院 2 裁判所職員が組織する国家公務員職員団体 最高裁判所 3 1の 及び第7号の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第9条第4号 《認証機関 第9条 この法律における認証機…》 関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。 1 一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体 人事院 2 裁判所職員が組織する国家公務員職員団体 最高裁判所 3 1の 及び第7号の政令で定める人事委員会又は公平委員会は、次に掲げる人事委員会又は公平委員会とする。

1号 地方公務員法 1950年法律第261号第52条第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 の職員(以下「 非現業の一般職の地方公務員 」という。)で、都道府県に属するものを構成員としている地方公務員職員団体及び混合連合団体にあつては、その主たる事務所の所在地の属する都道府県(当該都道府県の 非現業の一般職の地方公務員 を構成員としていないときは、構成員である非現業の一般職の地方公務員の数が最も多い都道府県)の人事委員会

2号 前号の地方公務員職員団体及び混合連合団体以外の地方公務員職員団体及び混合連合団体で、公立学校( 教育公務員特例法 1949年法律第1号第2条第1項 《この法律において「教育公務員」とは、地方…》 公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こ に規定する公立学校をいう。以下同じ。)の 非現業の一般職の地方公務員 のみを構成員としているもの(1の地方公共団体の公立学校の非現業の一般職の地方公務員のみを構成員としているものを除く。)にあつては、その主たる事務所の所在地の属する都道府県(当該都道府県内の公立学校の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、都道府県の区域別の構成員の数が最も多い都道府県)の人事委員会

3号 前2号の地方公務員職員団体及び混合連合団体以外の地方公務員職員団体及び混合連合団体にあつては、その主たる事務所の所在地の属する市町村又は特別区(当該市町村又は特別区の 非現業の一般職の地方公務員 を構成員としていないときは、構成員である非現業の一般職の地方公務員の数が最も多い地方公共団体)の人事委員会又は公平委員会

《本則》 ここまで 附則 >  

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