非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律《本則》

法番号:1980年法律第71号

略称: 代エネ法・非化石エネルギー法

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1条 (目的)

1項 この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 非化石エネルギー 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の物であつて、燃焼の用に供されるもの

2号 化石燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。

3号 化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「 化石燃料に係る動力 」という。)以外の動力(又は電気を変換して得られるものを除く。

4号 化石燃料に係る動力 を変換して得られる電気以外の電気(動力を変換して得られるものを除く。

3条 (非化石エネルギーの供給目標)

1項 経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、 非化石エネルギー 供給目標 以下「 供給目標 」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2項 供給目標 は、開発及び導入を行うべき 非化石エネルギー の種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他非化石エネルギーの供給に関する事項について、エネルギーの需要及び化石燃料の供給の長期見通し、非化石エネルギーの開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。

3項 経済産業大臣は、 供給目標 のうち原子力に係る部分については、 原子力基本法 1955年法律第186号第2条 《基本方針 原子力利用は、平和の目的に限…》 り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。 2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生 に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について10分な配慮を払わなければならない。

4項 経済産業大臣は、 供給目標 を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。

5項 経済産業大臣は、 供給目標 を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6項 経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、 供給目標 を改定するものとする。

7項 第1項から第5項までの規定は、前項の規定による 供給目標 の改定に準用する。

4条 (エネルギー使用者の努力)

1項 エネルギーを使用する者は、 非化石エネルギー の供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた非化石エネルギーの導入に努めなければならない。

5条 (事業者の導入の指針)

1項 経済産業大臣は、 非化石エネルギー の供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における非化石エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき非化石エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入の指針(以下「 導入指針 」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、 導入指針 を改定するものとする。

6条 (指導及び助言)

1項 経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、 非化石エネルギー の導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、 導入指針 に定める事項について指導及び助言を行うものとする。

7条 (財政上の措置等)

1項 政府は、 非化石エネルギー の開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する 非化石エネルギー 源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について10分に配慮しなければならない。

8条 (国有施設の使用)

1項 政府は、政令で定めるところにより、 非化石エネルギー の開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

9条 (科学技術の振興)

1項 政府は、前条に規定するもののほか、 非化石エネルギー の開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10条 (国民の理解を深める等のための措置)

1項 政府は、教育活動、広報活動等を通じて、 非化石エネルギー の開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。

11条 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

1項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、 非化石エネルギー の開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。

1号 次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。以下「 非化石エネルギー技術 」という。)であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。

第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「非化石エ…》 ネルギー」とは、次に掲げるものをいう。 1 化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。であつて から第3号までに掲げる 非化石エネルギー を発電に利用し、若しくは同条第4号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術

非化石エネルギー を製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。

2号 非化石エネルギー に関する情報の収集及び提供並びに非化石エネルギー技術に関する指導を行うこと(地熱の探査及び地熱資源の開発に係るものを除く。)。

3号 地熱を発電に利用するために必要な調査を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

12条 (環境大臣との関係)

1項 経済産業大臣は、 非化石エネルギー の開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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