制定文
内閣は、 中小企業等協同組合法施行法 (1949年法律第182号)
第36条第9項
《9 第3項の規定による行政庁の権限につい…》
ては、新法第111条第2項及び第3項の規定を準用する。
において準用する 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第111条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 中小企業等協同組合法施行法
第36条第3項
《3 前項の規定による決議は、新法第111…》
条第1項の行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による主務大臣の権限については、 中小企業等協同組合法施行令 (1958年政令第43号)
第2条
《組合員以外の者による組合事業の利用に係る…》
特例等 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第1号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度以下「利用開始事業
及び
第3条
《 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第…》
9条の2第4項第2号に掲げる事業以下「特例対象事業」という。については、第1号に規定する期間以下「特例適用期間」という。に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に
本文の規定を準用する。この場合において、同条本文中「委任されるものとする」とあるのは、「委任されるものとする。この場合において、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする」と読み替えるものとする。