1条 (商工協同組合法等の廃止)
1項 左に掲げる法律は、廃止する。
3条 (現存する商工協同組合等)
1項 この法律施行(市街地信用組合にあつては市街地信用組合法の廃止。以下同じ。)の際現に存する商工協同組合及び商工協同組合中央会、林業会及び林産組合、市街地信用組合、蚕糸協同組合並びに塩業組合及び塩業組合連合会(以下「 旧組合 」と総称する。)については、
第1条
《商工協同組合法等の廃止 左に掲げる法律…》
は、廃止する。 商工協同組合法1946年法律第51号 林業会法1946年法律第35号 市街地信用組合法1943年法律第45号
に掲げる法律、改正前の蚕糸業法並びに塩専売法(1949年法律第112号)附則第15項の規定によりなお効力を有する旧塩専売法(1905年法律第11号)(以下「旧法」と総称する。)は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
2項 旧組合 であつて、この法律施行の日から起算して8箇月(商工協同組合中央会にあつては3箇月)を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
3項 裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は行政庁の申立により、 旧組合 に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。
4条 (中小企業等協同組合への組織変更)
1項 旧組合 は、総会の議決を経て、前条第2項の期間内に 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号。以下「 新法 」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が 新法 の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
2項 前項の規定による 旧組合 の定款の変更は、旧法の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けることを要しない。
3項 第1項の場合において、 旧組合 の役員は、
第6条
《 第4条第1項の規定により、旧組合が中小…》
企業等協同組合になつたときは、前条第1項の登記をした日から90日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。
の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。
5条
1項 前条第1項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、
第3条第2項
《2 旧組合であつて、この法律施行の日から…》
起算して8箇月商工協同組合中央会にあつては3箇月を経過した時に現に存するもの清算中のものを除く。は、その時に解散する。
の期間内に、主たる事務所の所在地において、 新法 第83条第2項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
2項 前項の登記については、 新法 第83条第3項、
第92条第1項
《清算が結了したときは、次の各号に掲げる組…》
合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項の承認の日 2 中
、第93条第1項及び第2項並びに第94条の規定を準用する。
3項 第1項の登記の申請書には、その 旧組合 の主たる事務所の所在地で登記をする場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
4項 旧組合 の主たる事務所の所在地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5項 旧組合 の主たる事務所の所在地以外の地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
6項 前項の通知があつた場合については、第4項の規定を準用する。
7項 第4項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その 旧組合 の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
8項 前項の通知があつた場合については、第4項の規定を準用する。
6条
1項 第4条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の…》
期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更
の規定により、 旧組合 が中小企業等協同組合になつたときは、前条第1項の登記をした日から90日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。
7条
1項 第4条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の…》
期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更
の規定により、 旧組合 が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。
2項 第4条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の…》
期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更
の場合において、 旧組合 の従前の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が中小企業等協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき 新法
第20条第1項
《組合員は、第18条又は前条第1項第1号か…》
ら第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
の規定による払戻請求権、
第59条
《剰余金の配当 組合は、損失をてヽんヽ補…》
し、第58条第1項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割
又は
第82条第2項
《2 創立総会においてその延期又は続行につ…》
いて決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
の規定による配当請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3項 第4条第1項 《組合は、法人とする。…》 の場合において中小企業等協同組合が従前 旧組合 として行つていた事業の範囲を縮小したときは、その縮小した事業の残務を処理するために必要な行為は、 新法 の規定にかかわらず行うことができる。
8条
1項 林業会については、前4条の規定を適用しない。
9条
1項 塩業組合が
第4条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の…》
期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更
の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その塩業組合が保証責任の組合であつたときは、塩業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた塩業組合の債務については、旧塩専売法第17条ノ8第3項但書の規定による責任を免れることができない。
2項 前項の責任は、
第4条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の…》
期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更
の規定による組織変更の後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
10条 (貸付の継続)
1項 市街地信用組合が
第4条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の…》
期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更
の規定により中小企業等協同組合になつたときは、その中小企業等協同組合は、 新法
第76条
《会員の資格 都道府県中央会の会員たる資…》
格を有する者は、次の者とする。 1 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等 2 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの 2 全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。 1 都道府県
又は
第77条
《議決権及び選挙権 都道府県中央会の会員…》
は、各々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 全国中央会の会員は、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 ただし、前条第2項第1号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は
の規定にかかわらず、その市街地信用組合の組合員で組織変更の時に組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。
11条 (協同組合連合会による財産承継)
1項 第3条第2項
《2 旧組合であつて、この法律施行の日から…》
起算して8箇月商工協同組合中央会にあつては3箇月を経過した時に現に存するもの清算中のものを除く。は、その時に解散する。
の規定により解散した 旧組合 (以下「 解散組合 」という。)の組合員たる旧組合であつて
第4条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の…》
期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更
の規定により中小企業等協同組合になつたものが会員となつている協同組合連合会は、 解散組合 に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
2項 前項の場合において相当の期間内に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、行政庁は、当事者双方の申請により、その裁定をすることができる。この場合において、裁定があつたときは、前項の協議が整つたものとみなす。
3項 前項の裁定の取消又は変更を求める訴は、裁定のあつたことを知つた日から30日を経過したときは、提起することができない。
4項 第1項の協議又は第2項の裁定の定めるところにより財産の帰属があつたときは、協同組合連合会の会員は、その財産の帰属の時に、その者が 解散組合 において有していた持分の額の割合に応じてその財産の価額を分割して得た額に相当する額の持分を取得したものとし、その全部又は一部を協同組合連合会の出資に引き当てることができる。この場合は、その者は、その財産の帰属の時に、解散組合を脱退し、且つ、解散組合からその持分の払戻を受けたものとみなす。
5項 第1項の協議又は第2項の裁定の定めるところにより協同組合連合会に帰属する財産の額の 解散組合 の財産の総額に対する割合は、解散組合の組合員の持分の総額のうち解散組合の組合員でその協同組合連合会の会員たるものの持分の総額の占める割合をこえてはならない。
6項 前2項の規定の適用については、持分の額は、第1項の協議が整つた時又は第2項の裁定があつた時以前でこれに最も近い時において、その 解散組合 の定款の定めるところにより算定された持分の額による。
12条 (中小企業等協同組合による財産承継)
1項 旧組合 の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。この場合については、前条の規定を準用する。
13条 (農業協同組合への組織変更)
1項 農業協同組合法 (1947年法律第132号)による農業協同組合又は農業協同組合連合会の組合員又は会員たる資格を有する者を組合員とする林産組合又は蚕糸協同組合は、総会の議決を経て、
第3条第2項
《2 旧組合であつて、この法律施行の日から…》
起算して8箇月商工協同組合中央会にあつては3箇月を経過した時に現に存するもの清算中のものを除く。は、その時に解散する。
の期間内に、農業協同組合又は農業協同組合連合会になることができる。この場合において、その林産組合又は蚕糸協同組合の定款又は組織が 農業協同組合法 の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
2項 前項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更については、
第4条第2項
《2 前項の規定による旧組合の定款の変更は…》
、旧法の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けることを要しない。
及び第3項、
第6条
《 第4条第1項の規定により、旧組合が中小…》
企業等協同組合になつたときは、前条第1項の登記をした日から90日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。
、
第7条
《 第4条第1項の規定により、旧組合が中小…》
企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。 2 第4条第1
並びに 農業協同組合法
第59条
《 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定…》
款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
から
第61条
《 第59条第1項の申請があつたときは、行…》
政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつた
まで(設立の認可)の規定を準用する。
3項 第1項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更は、
第3条第2項
《農業協同組合又は農業協同組合連合会でない…》
者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。
の期間内に、主たる事務所の所在地において、 農業協同組合法
第74条第2項
《組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当…》
該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前
の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
4項 前項の登記については、
第5条第3項
《3 第1項の登記の申請書には、その旧組合…》
の主たる事務所の所在地で登記をする場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
から第8項まで並びに 農業協同組合法
第74条第3項
《組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前…》
項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
、
第82条第1項
《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》
以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
、
第83条
《 組織変更をする農業協同組合の組合員で、…》
組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第22条第2項の規定を適用する。 この場合において、同項中「脱退した事業年度末」と
及び
第84条
《 組織変更は、都道府県知事の認可を受けな…》
ければ、その効力を生じない。 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第
(設立の登記)の規定を準用する。
14条 (農業協同組合による財産承継)
1項 林業会若しくは林産組合の会員若しくは組合員たる林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる蚕糸協同組合であつて、前条第1項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会になつたものが会員となつている農業協同組合連合会は、その林業会若しくは林産組合又は蚕糸協同組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
2項 林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる者の一部を組合員又は会員とする農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その林産組合又は蚕糸協同組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
3項 前2項の場合については、
第11条
《協同組合連合会による財産承継 第3条第…》
2項の規定により解散した旧組合以下「解散組合」という。の組合員たる旧組合であつて第4条第1項の規定により中小企業等協同組合になつたものが会員となつている協同組合連合会は、解散組合に対し、財産の分割に関
の規定を準用する。
15条 (財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)
1項 預金等の受入をすることができる 旧組合 の財産を承継した中小企業等協同組合は、 金融機関再建整備法 (1946年法律第39号)
第37条の8第1項
《前7条の規定は、第25条第3項若しくは第…》
4項又は第36条第2項若しくは第3項の規定によりその債権の全部又は一部が消滅した譲渡金融機関からその事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転を受けた金融機関に、これを準用する。
(調整勘定)及び
第42条の2
《 第26条第2項、第40条第1項又は第4…》
1条第1項の規定により他の金融機関以下譲受金融機関といふ。に事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転する金融機関以下譲渡金融機関といふ。は、第26条第2項の規定の適用を受け
から
第42条
《 第40条第1項又は前条第1項若しくは第…》
2項の規定により、金融機関が合併、事業の譲渡又は保険契約の移転をなす場合においては、当該金融機関は、その合併、事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方を、新勘定及び旧勘定の区分の存しない金融機関金融機関経
の五まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。
16条 (財産承継の場合の所得の計算)
1項 旧組合 の財産のうち、
第11条
《協同組合連合会による財産承継 第3条第…》
2項の規定により解散した旧組合以下「解散組合」という。の組合員たる旧組合であつて第4条第1項の規定により中小企業等協同組合になつたものが会員となつている協同組合連合会は、解散組合に対し、財産の分割に関
、
第12条
《中小企業等協同組合による財産承継 旧組…》
合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。 この場合については、前条の規定を準用する。
又は
第14条
《農業協同組合による財産承継 林業会若し…》
くは林産組合の会員若しくは組合員たる林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる蚕糸協同組合であつて、前条第1項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会になつたものが会員となつている農業協同組合連合会は
の規定により中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に帰属した財産の価格は、法人税法(1947年法律第28号)による所得の計算上、その中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の益金及びその旧組合の損金に算入しない。
17条及び18条
1項 削除
19条 (財産承継の場合の地方税)
1項 第4条
《中小企業等協同組合への組織変更 旧組合…》
は、総会の議決を経て、前条第2項の期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新
又は
第11条
《協同組合連合会による財産承継 第3条第…》
2項の規定により解散した旧組合以下「解散組合」という。の組合員たる旧組合であつて第4条第1項の規定により中小企業等協同組合になつたものが会員となつている協同組合連合会は、解散組合に対し、財産の分割に関
から
第14条
《農業協同組合による財産承継 林業会若し…》
くは林産組合の会員若しくは組合員たる林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる蚕糸協同組合であつて、前条第1項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会になつたものが会員となつている農業協同組合連合会は
までの規定により財産を承継する場合においては、その移転に関しては、地方公共団体は、地方税を課することができない。
20条 (産業組合の信用協同組合への組織変更)
1項 この法律施行の際現に存する旧産業組合法(1900年法律第34号)による信用事業を行う産業組合又はその合併によつて設立した産業組合は、総会の議決を経て、
第3条第2項
《2 旧組合であつて、この法律施行の日から…》
起算して8箇月商工協同組合中央会にあつては3箇月を経過した時に現に存するもの清算中のものを除く。は、その時に解散する。
の期間内に 新法 による信用協同組合になることができる。この場合において、その産業組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
2項 前項の産業組合が同項の規定により信用協同組合になつた場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、産業組合の組合員で信用協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた産業組合の債務については、旧産業組合法第2条第2項の規定による責任を免れることができない。
3項 前項の規定による責任は、第1項の規定による組織変更の後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4項 第1項の規定による組織変更については、
第4条第2項
《2 前項の規定による旧組合の定款の変更は…》
、旧法の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けることを要しない。
及び第3項、
第5条
《 前条第1項の規定による中小企業等協同組…》
合への組織変更は、第3条第2項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新法第83条第2項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。 2 前項の登記については、新法第83条第3項、第92条第1項
から
第7条
《 第4条第1項の規定により、旧組合が中小…》
企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。 2 第4条第1
まで並びに前3条の規定を準用する。
33条 (関係法令改正の経過規定)
1項 旧組合 については、第21条、第22条、第24条、第25条及び前4条の規定にかかわらず、この法律施行後でも、なお従前の例による。
34条 (罰則の経過規定)
1項 この法律施行前( 旧組合 については、
第3条第1項
《この法律施行市街地信用組合にあつては市街…》
地信用組合法の廃止。以下同じ。の際現に存する商工協同組合及び商工協同組合中央会、林業会及び林産組合、市街地信用組合、蚕糸協同組合並びに塩業組合及び塩業組合連合会以下「旧組合」と総称する。については、第
の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(旧組合については、同条同項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。
35条 (蚕糸業法の経過規定)
1項 蚕糸業法第31条第3項、第39条及び第51条(但し、第39条において第23条第2項を準用する場合に限る。)の適用については、第2条の規定にかかわらずなお従前の例による。
36条 (中小企業等協同組合の解散の特例等)
1項 1981年10月1日において、最後の登記をした後10年を経過している中小企業等協同組合は、その日に解散したものとみなす。
2項 前項の規定により解散したものとみなされた中小企業等協同組合は、同項に定める日から3年以内に、総会において、総組合員又は総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を行うことにより、中小企業等協同組合を継続することができる。
3項 前項の規定による決議は、 新法
第111条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》
第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う
の行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 第2項の規定により中小企業等協同組合を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に継続の登記をしなければならない。
5項 前項の規定による中小企業等協同組合の継続の登記の申請書には、第2項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。
6項 第1項の規定による中小企業等協同組合の解散の登記については、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第91条
《同時申請 会社法第768条第1項第4号…》
又は第773条第1項第9号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は
の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。
7項 第2項の規定による中小企業等協同組合の継続については、 新法
第55条第7項
《7 総代会においては、前項の規定にかかわ…》
らず、総代の選挙補欠の総代の選挙を除く。をし、又は第53条第2号若しくは第4号の事項次条において「合併等」という。について議決することができない。
の規定を準用する。
8項 第3項の認可については、 新法
第27条の2第4項
《4 行政庁は、前2項に規定する組合以外の…》
組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 2 事業を行うために必要な経営的基
から第6項までの規定を準用する。
9項 第3項の規定による行政庁の権限については、 新法
第111条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
及び第3項の規定を準用する。