1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令 (以下「 政令第276号 」という。)の規定は、1981年4月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 1980年10月31日から1981年2月28日までの間に給与事由の生じた 恩給法 (1923年法律第48号)
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する扶助料(以下「 1号扶助料 」という。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項の規定による加算(以下「 寡婦加算 」という。)につき法律第51号附則第14条の2の規定の適用があるものを、1981年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の 政令第276号 第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定の適用については、同条中「560,000円」とあるのは、「 恩給法 第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する扶助料の年額(法律第51号附則第14条第1項の規定による加算の年額を除く。)を 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)附則第2条第1項又は第11条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「 改定年額 」という。)に、1981年3月31日において当該扶助料の年額に法律第51号附則第14条第1項及び第14条の2の規定により加算をされている額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、 改定年額 )」とする。
2項 1980年10月31日から1981年2月28日までの間に給与事由の生じた 1号扶助料 を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、改正前の 政令第276号 第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定の適用があり又はあるとした場合において、 法律第51号 附則第14条第1項各号の1に該当し(当該各号の1に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の1に該当することとなる場合を含む。)、若しくは法律第51号附則第14条の2第1項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「 公的年金給付 」という。)の支給を受け、同条の規定により 寡婦加算 が行われることとなるとき、又は 公的年金給付 の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年2月28日において法律第51号附則第14条第1項各号の1に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば法律第51号附則第14条の2の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年3月31日において受けていたものとみなし、又は同条第1項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。
1項 1981年3月1日から同年4月30日までの間に給与事由の生じた 1号扶助料 を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の 政令第276号 第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定の適用があり又はあるとした場合において、 法律第51号 附則第14条第1項各号の1に該当し(当該各号の1に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の1に該当することとなる場合を含む。)、若しくは 公的年金給付 の支給を受け、法律第51号附則第14条の2の規定により 寡婦加算 が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の政令第276号第2条の規定の適用については、同条中「560,000円」とあるのは、「1981年2月28日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた 恩給法 第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する扶助料の年額(法律第51号附則第14条第1項の規定による加算の年額を除く。)を 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)附則第2条第1項又は第11条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「 改定年額 」という。)に、同年2月28日において法律第51号附則第14条第1項各号の1に該当し、第14条の2第1項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において当該扶助料の年額に法律第51号附則第14条第1項及び第14条の2の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、 改定年額 )」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令 の規定は、1982年5月1日から適用する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令 の規定は、1984年3月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令 の規定は、1985年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定は、1990年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定は、1992年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定は、1993年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定は、1994年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法律第51号附則第14条の2に規定する政…》
令で定める額 法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、840,000円とする。
の規定は、1994年10月1日から適用する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年改正法の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。