恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令《本則》

法番号:1980年政令第276号

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制定文 内閣は、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条の2の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法律第51号附則第14条の2第1項に規定する政令で定める年金たる給付)

1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され、又は増額されている給付については、減額され、又は増額されなかつたものとして計算した額)が法律第51号附則第14条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。

1号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金

2号 厚生年金保険法 1954年 法律第115号 。以下この条において「 法律第115号 」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるもの並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律( 2012年法律第63号 。以下この条において「 2012年法律第63号 」という。)附則第35条第1項の規定により読み替えられた法律第115号の規定により支給されるもの及び2012年法律第63号附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。及び障害厚生年金並びに1985年法律第34号第3条の規定による改正前の法律第115号に基づく老齢年金及び障害年金

3号 国民年金法 1959年 法律第141号 。以下この号において「 法律第141号 」という。)に基づく障害基礎年金及び 1985年法律第34号 第1条の規定による改正前の法律第141号に基づく障害年金

4号 1985年法律第34号 第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金

5号 2012年法律第63号 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下この号において「 2012年改正前法律第128号 」という。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間(当該退職共済年金の受給権者が、 法律第115号 に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第115号第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該組合員期間と当該第2号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が20年以上であるもの並びに 2012年改正前法律第128号 附則第13条第1項並びに2012年法律第63号附則第97条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号。以下この号において「 2012年改正前法律第129号 」という。第8条 《恩給公務員であつた更新組合員の特例 更…》 新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 及び 第9条 《特殊の期間の通算 第7条第1項本文の規…》 定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらこれらの規定を 2012年改正前法律第129号 第22条第1項 《第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二…》 並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6号及び第9条を除く。及び前章の規定は、次に掲げる者第40条第3号に規定する移行組合員及第23条第1項 《1959年9月30日において恩給法の適用…》 を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。 及び 第48条第1項 《第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあ…》 つては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者で再2012年改正前法律第129号第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。並びに第25条(2012年改正前法律第129号第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律( 1985年法律第105号 。以下この号において「 1985年法律第105号 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに1985年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

6号 2012年法律第63号 附則第41条第1項の規定に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。及び障害共済年金

7号 2012年法律第63号 第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下この号において「 2012年改正前法律第152号 」という。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間(当該退職共済年金の受給権者が、 法律第115号 に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第115号第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該組合員期間と当該第3号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が20年以上であるもの並びに 2012年改正前法律第152号 附則第28条の4第1項並びに2012年法律第63号附則第101条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号。以下この号において「 2012年改正前法律第153号 」という。第8条第1項 《組合員期間が20年未満の更新組合員で施行…》 日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみ から第3項まで、 第9条第2項 《2 組合員期間が20年未満の更新組合員で…》 、第6条第2項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が2 及び 第10条第1項 《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》 の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である から第3項まで(これらの規定を 2012年改正前法律第153号 第36条第1項 《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》 条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項 において準用する場合を含む。)、 第48条第1項 《地方公共団体の長であつた期間が12年未満…》 の知事等であつた更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものの施行日直前の条例在職年第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年をいう。のうち前条の規定により地方公共団体の長であつた期 及び第2項(2012年改正前法律第153号第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項及び第2項(2012年改正前法律第153号第59条において準用する場合を含む。並びに第62条第1項及び第2項(2012年改正前法律第153号第66条において準用する場合を含む。並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第108号 。以下この号において「 1985年法律第108号 」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。及び障害共済年金並びに1985年法律第108号第1条の規定による改正前の2012年法律第63号第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに1985年法律第108号第2条の規定による改正前の2012年法律第63号附則第101条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第13章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。

8号 2012年法律第63号 附則第65条第1項の規定に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。及び障害共済年金

9号 2012年法律第63号 第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間(当該退職共済年金の受給権者が、 法律第115号 に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第115号第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該加入者期間と当該第4号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が20年以上であるもの並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第10項及び第11項(これらの規定を同法附則第18項において準用する場合を含む。並びに 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号第34条 《 更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学…》 共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き同令第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

10号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が20年以上であるもの又は 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 2002年政令第44号第16条 《沖縄の組合員であった期間を有する者の特例…》 2002年改正政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第158号。以下この条及び第20条において「特別措置令」という。第15条 の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号)第29条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第158号)第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。及び障害共済年金並びに移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金

11号 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。

12号 法律第115号 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

13号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)による改正前の 執行官法 1966年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付

14号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

15号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)に基づく障害年金

2条 (法律第51号附則第14条の2に規定する政令で定める額)

1項 法律第51号 附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、830,000円とする。

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