別記第1号様式 (第4条の二関係)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者以下「要随伴者」という。の本邦におけるその活動又は行動以下「活動等」という。を補助する者として法務省令で定めるものはの二関係)
別記第2号様式 削除
別記第3号様式 削除
別記第4号様式 削除
別記第5号様式 削除
別記第6号様式 (第5条,第13条,第14条,第18条関係)
上陸の申請をしようとする外国人次項に規定する外国人を除く。は、別記第6号様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受, 第13条 《寄港地上陸の許可 法第14条第1項の規…》
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項に, 第14条 《通過上陸の許可 法第15条第1項又は第…》
2項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第13条第2項, 第18条 《1時庇ひ護のための上陸の許可 法の2第…》
1項の規定により1時庇ひ護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第6号様式及び別記第26号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。 2 第5条第4項及び第5項の規定は、関係)
別記第6号の二様式 (第5条関係)
上陸の申請をしようとする外国人次項に規定する外国人を除く。は、別記第6号様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受関係)
別記第6号の三様式 (第6条の二関係)
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活の二関係)
別記第6号の四様式 (第6条の二関係)
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活の二関係)
別記第6号の4の二様式 (第6条の二関係)
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活の二関係)
別記第6号の五様式 (第6条の二関係)
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活の二関係)
別記第6号の六様式 (第6条の二関係)
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活の二関係)
別記第7号様式 (第7条関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者関係)
別記第7号の二様式 (第7条関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者関係)
別記第7号の三様式 (第7条関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者関係)
別記第7号の四様式 (第7条、第20条、第24条、第44条、第56条の三関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者、 第20条 《在留資格の変更 法第2項の規定により在…》
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の、 第24条 《在留資格の取得 法第22条の2第2項法…》
第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各、 第44条 《在留特別許可 法第50条第1項の規定に…》
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの三関係)
別記第7号の五様式 (第7条の二関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者の二関係)
別記第7号の六様式 (第7条の二関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者の二関係)
別記第7号の七様式 (第7条の三関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者の三関係)
別記第7号の八様式 (第7条の四関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者の四関係)
別記第8号様式 (第8条関係)
項法第48条第5項において準用する場合を含む。の規定による証人の出頭の要求は、別記第8号様式による通知書によつて行うものとする。 2 法第10条第5項法第48条第5項において準用する場合を含む。の規定関係)
別記第9号様式 (第9条関係)
0項の規定による外国人に対する通知は、別記第9号様式による認定通知書によつて行うものとする。 2 法第10条第11項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第10号様式による。関係)
別記第10号様式 (第9条関係)
0項の規定による外国人に対する通知は、別記第9号様式による認定通知書によつて行うものとする。 2 法第10条第11項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第10号様式による。関係)
別記第11号様式 (第10条、第12条の二関係)
又は第11条第6項の規定による退去の命令は、別記第11号様式による退去命令書によつて行うものとする。 2 法第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に、 第12条 《仮上陸の許可 法第13条第2項に規定す…》
る仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。 2 法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、その者が到着しの二関係)
別記第12号様式 (第10条、第12条の二関係)
又は第11条第6項の規定による退去の命令は、別記第11号様式による退去命令書によつて行うものとする。 2 法第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に、 第12条 《仮上陸の許可 法第13条第2項に規定す…》
る仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。 2 法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、その者が到着しの二関係)
別記第13号様式 (第11条関係)
申出は、別記第13号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。関係)
別記第14号様式 (第12条関係)
る仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。 2 法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、その者が到着し関係)
別記第15号様式 (第12条、第36条の二関係)
る仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。 2 法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、その者が到着し、 第36条 《留置嘱託書 法第41条第3項の規定によ…》
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の二関係)
別記第16号様式 (第12条関係)
る仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。 2 法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、その者が到着し関係)
別記第16号の二様式 (第12条関係)
る仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。 2 法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、その者が到着し関係)
別記第17号様式 (第13条、第14条関係)
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項に、 第14条 《通過上陸の許可 法第15条第1項又は第…》
2項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第13条第2項関係)
別記第17号の二様式 (第13条の二関係)
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項にの二関係)
別記第17号の三様式 (第13条の二関係)
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項にの二関係)
別記第17号の四様式 (第13条の二関係)
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項にの二関係)
別記第17号の五様式 (第13条の二関係)
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項にの二関係)
別記第18号様式 (第13条関係)
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項に関係)
別記第18号の二様式 (第13条関係)
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項に関係)
別記第19号様式 (第14条関係)
2項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第13条第2項関係)
別記第19号の二様式 (第14条関係)
2項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第13条第2項関係)
別記第20号様式 (第15条関係)
による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第16条第1項の規定による許可に係る同条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第関係)
別記第21号様式 (第15条関係)
による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第16条第1項の規定による許可に係る同条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第関係)
別記第22号様式 (第56条の二関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの二関係)
別記第22号の二様式 (第15条の二関係)
による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第16条第1項の規定による許可に係る同条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第の二関係)
別記第22号の三様式 (第15条の二関係)
による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第16条第1項の規定による許可に係る同条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第の二関係)
別記第22号の四様式 (第15条の二関係)
による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第16条第1項の規定による許可に係る同条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第の二関係)
別記第22号の五様式 (第15条の二関係)
による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第16条第1項の規定による許可に係る同条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第の二関係)
別記第23号様式 (第16条関係)
による緊急上陸の許可の申請は、別記第23号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第5条第8項及び第10項の規定は、法第17条第2項の規定により指紋及び写真を提供させる場関係)
別記第24号様式 (第16条関係)
による緊急上陸の許可の申請は、別記第23号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第5条第8項及び第10項の規定は、法第17条第2項の規定により指紋及び写真を提供させる場関係)
別記第25号様式 (第17条関係)
の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第25号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第5条第8項及び第10項の規定は、法第18条第3項の規定により指紋及び写真を関係)
別記第26号様式 (第17条関係)
の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第25号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第5条第8項及び第10項の規定は、法第18条第3項の規定により指紋及び写真を関係)
別記第26号の二様式 (第18条関係)
1項の規定により1時庇ひ護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第6号様式及び別記第26号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。 2 第5条第4項及び第5項の規定は、関係)
別記第27号様式 (第18条関係)
1項の規定により1時庇ひ護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第6号様式及び別記第26号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。 2 第5条第4項及び第5項の規定は、関係)
別記第28号様式 (第19条関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提関係)
別記第29号様式 (第19条関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提関係)
別記第29号の二様式 (第19条関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提関係)
別記第29号の三様式 (第19条関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提関係)
別記第29号の四様式 (第19条の二関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の二関係)
別記第29号の4の二様式 (第19条の二関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の二関係)
別記第29号の五様式 (第19条の四関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の四関係)
別記第29号の六様式 (第19条の四関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の四関係)
別記第29号の七様式 (第19条の六関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の六関係)
別記第29号の八様式 (第19条の八関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の八関係)
別記第29号の九様式 (第19条の九関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の九関係)
別記第29号の十様式 (第19条の十関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の十関係)
別記第29号の十一様式 (第19条の十一関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の十一関係)
別記第29号の十二様式 (第19条の十二関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の十二関係)
別記第29号の十三様式 (第19条の十二関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の十二関係)
別記第29号の十四様式 (第19条の十三関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の十三関係)
別記第29号の十五様式 (第19条の十九関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の十九関係)
別記第29号の十六様式 (第19条の二十二関係)
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提の二十二関係)
別記第30号様式 (第20条関係)
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の関係)
別記第30号の二様式 (第21条関係)
留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第3の6の上関係)
別記第30号の三様式 (第21条の三,第20条の四関係)
留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第3の6の上の三, 第20条 《在留資格の変更 法第2項の規定により在…》
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表のの四関係)
別記第31号様式 (第20条関係)
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の関係)
別記第31号の二様式 (第20条関係)
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の関係)
別記第31号の三様式 (第7条、第20条、第24条、第44条、第56条の三関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者、 第20条 《在留資格の変更 法第2項の規定により在…》
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の、 第24条 《在留資格の取得 法第22条の2第2項法…》
第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各、 第44条 《在留特別許可 法第50条第1項の規定に…》
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの三関係)
別記第31号の四様式 (第7条、第20条、第24条、第44条、第56条の三関係)
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者、 第20条 《在留資格の変更 法第2項の規定により在…》
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の、 第24条 《在留資格の取得 法第22条の2第2項法…》
第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各、 第44条 《在留特別許可 法第50条第1項の規定に…》
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの三関係)
別記第32号様式 (第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第44条、第56条、第56条の三関係)
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の、 第21条 《在留期間の更新 法第2項の規定により在…》
留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第3の6の上、 第22条 《永住許可 法第1項の規定により永住許可…》
を申請しようとする外国人は、別記第34号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第1号及び第2号に掲げる書類を除き、、 第24条 《在留資格の取得 法第22条の2第2項法…》
第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各、 第25条 《永住者の在留資格の取得 法第22条の2…》
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請、 第44条 《在留特別許可 法第50条第1項の規定に…》
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付する、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの三関係)
別記第33号様式 (第21条関係)
留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第3の6の上関係)
別記第33号の二様式 (第21条関係)
留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第3の6の上関係)
別記第34号様式 (第22条,第25条関係)
を申請しようとする外国人は、別記第34号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第1号及び第2号に掲げる書類を除き、, 第25条 《永住者の在留資格の取得 法第22条の2…》
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請関係)
別記第35号様式 削除
別記第36号様式 (第24条関係)
第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各関係)
別記第37号様式 (第24条、第56条、第56条の三関係)
第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付する、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの三関係)
別記第37号の二様式 (第24条、第56条、第56条の三関係)
第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付する、 第56条 《在留資格に係る許可 法第61条の2の2…》
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの三関係)
別記第37号の三様式 (第25条の三関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の三関係)
別記第37号の四様式 (第25条の四関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の四関係)
別記第37号の五様式 (第25条の四関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の四関係)
別記第37号の六様式 (第25条の五関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の五関係)
別記第37号の七様式 (第25条の五関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の五関係)
別記第37号の八様式 (第25条の六関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の六関係)
別記第37号の九様式 (第25条の六関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の六関係)
別記第37号の十様式 (第25条の七関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の七関係)
別記第37号の十一様式 (第25条の八関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の八関係)
別記第37号の十二様式 (第25条の八関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の八関係)
別記第37号の十三様式 (第25条の十関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の十関係)
別記第37号の十四様式 (第25条の十二関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の十二関係)
別記第37号の十五様式 (第25条の十二関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の十二関係)
別記第37号の十六様式 (第25条の十三関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の十三関係)
別記第37号の十七様式 (第25条の十三,第57条の二関係)
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請の十三, 第57条 《難民の認定等の取消し 法第61条の2の…》
10第3項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第77号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。 2 法第61条の2の10第3項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合の二関係)
別記第37号の十八様式 削除
別記第37号の十九様式 (第27条関係)
り再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第25条第1項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第37号の十九様式関係)
別記第38号様式 (第27条、第53条関係)
り再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第25条第1項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第37号の十九様式、 第53条 《日本人の出国 法第60条第1項に規定す…》
る出国の確認は、旅券に別記第38号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。 2 入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別関係)
別記第39号様式 (第28条関係)
規定により出国確認の留保をしたときは、その旨を別記第39号様式による出国確認留保通知書によりその者に通知しなければならない。関係)
別記第40号様式 (第29条関係)
より再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければな関係)
別記第41号様式 (第29条関係)
より再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければな関係)
別記第41号の二様式 (第29条関係)
より再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければな関係)
別記第42号様式 (第29条関係)
より再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければな関係)
別記第43号様式 (第29条関係)
より再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければな関係)
別記第44号様式 (第29条関係)
より再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければな関係)
別記第44号の二様式 (第29条の四関係)
より再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければなの四関係)
別記第45号様式 (第30条関係)
る容疑者の出頭の要求は、別記第45号様式による呼出状によつて行うものとする。関係)
別記第46号様式(甲) (第31条関係)
法第1項又は第3項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第46号様式甲、乙による許可状請求書によつて行うものとする。 2 法第1項又は第3項の規定により臨検、捜索、関係)
別記第46号様式(乙) (第31条関係)
法第1項又は第3項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第46号様式甲、乙による許可状請求書によつて行うものとする。 2 法第1項又は第3項の規定により臨検、捜索、関係)
別記第46号の二様式 (第32条の二関係)
により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。 2 法第36条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出の二関係)
別記第47号様式 (第33条関係)
様式は、別記第47号様式による。関係)
別記第48号様式 (第33条の二関係)
様式は、別記第47号様式による。の二関係)
別記第49号様式(甲) (第34条関係)
る臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに関する調書の様式は、別記第49号様式甲、乙による。関係)
別記第49号様式(乙) (第34条関係)
る臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに関する調書の様式は、別記第49号様式甲、乙による。関係)
別記第50号様式 (第35条関係)
項において準用する場合を含む。に規定する収容令書の様式は、別記第50号様式による。関係)
別記第51号様式 (第36条関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。関係)
別記第51号の二様式 (第36条の二、第48条、第49条関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の二、 第48条 《特別放免 法第52条第10項の規定によ…》
る住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、入国者収容所長又は主任審査官以下「所長等」という。が指定する。 2 行動の範囲は、所長等が特別、 第49条 《仮放免 法第54条第1項の規定により仮…》
放免を請求しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。 2 法第54条第2項に規定する仮放免の期間は、3月を超え関係)
別記第51号の三様式 (第36条の二関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の二関係)
別記第51号の四様式 (第36条の二関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の二関係)
別記第51号の五様式 (第36条の二関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の二関係)
別記第51号の六様式 (第36条の六関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の六関係)
別記第51号の七様式 (第36条の六関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の六関係)
別記第51号の八様式 (第36条の七関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の七関係)
別記第51号の九様式 (第36条の七関係)
り主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。の七関係)
別記第52号様式 (第37条関係)
で及び法第55条の84第3項に規定する入国審査官の認定は、別記第52号様式による認定書によつて行うものとする。 2 法第47条第3項の規定による容疑者に対する通知は、別記第53号様式による認定通知書に関係)
別記第53号様式 (第37条関係)
で及び法第55条の84第3項に規定する入国審査官の認定は、別記第52号様式による認定書によつて行うものとする。 2 法第47条第3項の規定による容疑者に対する通知は、別記第53号様式による認定通知書に関係)
別記第54号様式 (第37条関係)
で及び法第55条の84第3項に規定する入国審査官の認定は、別記第52号様式による認定書によつて行うものとする。 2 法第47条第3項の規定による容疑者に対する通知は、別記第53号様式による認定通知書に関係)
別記第54号の二様式 (第37条関係)
で及び法第55条の84第3項に規定する入国審査官の認定は、別記第52号様式による認定書によつて行うものとする。 2 法第47条第3項の規定による容疑者に対する通知は、別記第53号様式による認定通知書に関係)
別記第55号様式 (第38条関係)
第6項又は第49条第4項の規定により放免をするときは、別記第55号様式による放免証明書を交付するものとする。関係)
別記第56号様式 (第39条関係)
規定による容疑者に対する通知は、別記第56号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。関係)
別記第57号様式 (第41条関係)
でに規定する特別審理官の判定は、別記第57号様式による判定書によつて行うものとする。 2 法第48条第8項の規定による容疑者に対する通知は、別記第58号様式による判定通知書によつて行うものとする。 3関係)
別記第58号様式 (第41条関係)
でに規定する特別審理官の判定は、別記第57号様式による判定書によつて行うものとする。 2 法第48条第8項の規定による容疑者に対する通知は、別記第58号様式による判定通知書によつて行うものとする。 3関係)
別記第59号様式 (第41条関係)
でに規定する特別審理官の判定は、別記第57号様式による判定書によつて行うものとする。 2 法第48条第8項の規定による容疑者に対する通知は、別記第58号様式による判定通知書によつて行うものとする。 3関係)
別記第60号様式 (第42条関係)
る異議の申出は、別記第60号様式による異議申出書一通及び次の各号の1に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。 1 審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすこ関係)
別記第61号様式 (第43条関係)
決は、別記第61号様式による裁決書によつて行うものとする。 2 法第49条第6項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第61号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。関係)
別記第61号の二様式 (第43条関係)
決は、別記第61号様式による裁決書によつて行うものとする。 2 法第49条第6項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第61号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。関係)
別記第61号の三様式 (第44条関係)
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第関係)
別記第61号の四様式 (第44条関係)
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第関係)
別記第62号様式 (第44条関係)
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第関係)
別記第62号の二様式 (第44条関係)
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第関係)
別記第62号の三様式 (第44条関係)
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第関係)
別記第63号様式 (第45条関係)
強制令書の様式は、別記第63号様式による。関係)
別記第64号様式 (第47条関係)
規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第59条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第64号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。関係)
別記第64号の二様式 (第47条の二関係)
規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第59条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第64号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。の二関係)
別記第64号の三様式 (第47条の三関係)
規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第59条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第64号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。の三関係)
別記第64号の四様式 (第47条の三関係)
規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第59条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第64号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。の三関係)
別記第65号様式 (第48条関係)
る住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、入国者収容所長又は主任審査官以下「所長等」という。が指定する。 2 行動の範囲は、所長等が特別関係)
別記第65号の二様式 (第48条の三関係)
る住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、入国者収容所長又は主任審査官以下「所長等」という。が指定する。 2 行動の範囲は、所長等が特別の三関係)
別記第65号の三様式 (第48条の三関係)
る住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、入国者収容所長又は主任審査官以下「所長等」という。が指定する。 2 行動の範囲は、所長等が特別の三関係)
別記第66号様式 (第49条関係)
放免を請求しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。 2 法第54条第2項に規定する仮放免の期間は、3月を超え関係)
別記第67号様式 (第49条関係)
放免を請求しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。 2 法第54条第2項に規定する仮放免の期間は、3月を超え関係)
別記第68号様式 (第49条関係)
放免を請求しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。 2 法第54条第2項に規定する仮放免の期間は、3月を超え関係)
別記第69号様式 (第49条関係)
放免を請求しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。 2 法第54条第2項に規定する仮放免の期間は、3月を超え関係)
別記第69号の二様式 (第49条関係)
放免を請求しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。 2 法第54条第2項に規定する仮放免の期間は、3月を超え関係)
別記第70号様式 (第50条関係)
る仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。関係)
別記第70号の二様式 (第50条の二関係)
る仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。の二関係)
別記第71号様式 (第50条の二関係)
る仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。の二関係)
別記第71号の二様式 (第50条の五十関係)
る仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。の五十関係)
別記第71号の2の二様式 (第50条の五十一関係)
る仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。の五十一関係)
別記第71号の三様式 (第50条の五十三関係)
る仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。の五十三関係)
別記第71号の四様式 (第50条の五十四関係)
る仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。の五十四関係)
別記第71号の五様式 (第50条の五十五関係)
る仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。の五十五関係)
別記第72号様式 (第54条関係)
の確認は、旅券に別記第72号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。 ただし、旅券を所持していない者については、別記第73号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。 2 入国審関係)
別記第73号様式 (第54条関係)
の確認は、旅券に別記第72号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。 ただし、旅券を所持していない者については、別記第73号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。 2 入国審関係)
別記第73号の二様式 (第54条の二関係)
の確認は、旅券に別記第72号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。 ただし、旅券を所持していない者については、別記第73号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。 2 入国審の二関係)
別記第74号様式 (第55条関係)
定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び難民に関係)
別記第74号の二様式 (第55条関係)
定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び難民に関係)
別記第75号様式 (第55条関係)
定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び難民に関係)
別記第76号様式 (第55条関係)
定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び難民に関係)
別記第76号の二様式 (第55条関係)
定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び難民に関係)
別記第76号の2の二様式 (第55条関係)
定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び難民に関係)
別記第76号の三様式 (第56条関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付する関係)
別記第76号の四様式 (第56条の二関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの二関係)
別記第76号の五様式 (第56条の二関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの二関係)
別記第76号の六様式 (第56条の二関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの二関係)
別記第76号の6の二様式 (第56条の三関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの三関係)
別記第76号の七様式 (第56条の四関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの四関係)
別記第76号の八様式 (第56条の五関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの五関係)
別記第76号の九様式 (第56条の五関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの五関係)
別記第76号の十様式 (第56条の六関係)
第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合同条第2項第2号に規定する場合に限る。には、別記第37号様式又は別記第37号の二様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するの六関係)
別記第77号様式 (第57条関係)
10第3項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第77号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。 2 法第61条の2の10第3項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合関係)
別記第77号の二様式 (第57条関係)
10第3項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第77号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。 2 法第61条の2の10第3項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合関係)
別記第78号様式 (第58条関係)
規定による審査請求は、別記第78号様式又は別記第78号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。関係)
別記第78号の二様式 (第58条関係)
規定による審査請求は、別記第78号様式又は別記第78号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。関係)
別記第79号様式 (第58条の四関係)
規定による審査請求は、別記第78号様式又は別記第78号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。の四関係)
別記第79号の二様式 (第58条の五関係)
規定による審査請求は、別記第78号様式又は別記第78号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。の五関係)
別記第79号の三様式 (第58条の五関係)
規定による審査請求は、別記第78号様式又は別記第78号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。の五関係)
別記第79号の四様式 (第58条の五関係)
規定による審査請求は、別記第78号様式又は別記第78号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。の五関係)
別記第79号の五様式 (第58条の八関係)
規定による審査請求は、別記第78号様式又は別記第78号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。の八関係)
別記第80号様式 (第59条関係)
1項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第80号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、第55関係)
別記第81号様式 (第59条関係)
1項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第80号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、第55関係)
別記第82号様式 (第59条関係)
1項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第80号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、第55関係)
別記第83号様式 (第59条関係)
1項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第80号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、第55関係)
別記第83号の二様式 (第61条関係)
規定による手数料の納付は、別記第83号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。 2 法第67条から第68条までの規定による手数料の納付関係)
別記第84号様式 (第61条関係)
規定による手数料の納付は、別記第83号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。 2 法第67条から第68条までの規定による手数料の納付関係)
別表第1 (第1条関係)
都道府県 |
港名 |
||
北海道 |
紋別 網走 花咲 釧路 苫小牧 室蘭 函館 小樽 留萌 稚内 石狩湾新 |
||
青森 |
青森 八戸 |
||
岩手 |
宮古 釜石 大船渡 |
||
宮城 |
気仙沼 石巻 仙台塩釜 |
||
秋田 |
秋田船川 能代 |
||
山形 |
酒田 |
||
福島 |
小名浜 相馬 |
||
茨城 |
日立 常陸那珂 鹿島 |
||
千葉 |
木更津 千葉 |
||
東京 |
東京 二見 |
||
神奈川 |
川崎 横浜 横須賀 三崎 |
||
新潟 |
直江津 新潟 両津 |
||
富山 |
伏木富山 |
||
石川 |
七尾 金沢 |
||
福井 |
内浦 敦賀 |
||
静岡 |
田子の浦 清水 焼津 御前崎 |
||
愛知 |
三河 衣浦 名古屋 |
||
三重 |
4日市 尾鷲 |
||
京都 |
宮津 舞鶴 |
||
大阪 |
大阪 阪南 |
||
兵庫 |
尼崎西宮芦屋 神戸 東播磨 姫路 相生 |
||
和歌山 |
田辺 由良 和歌山下津 新宮 |
||
鳥取 島根 |
境 |
||
島根 |
浜田 |
||
岡山 |
宇野 水島 |
||
広島 |
福山 常石 尾道糸崎 土生 呉 鹿川 広島 |
||
山口 |
岩国 平生 徳山下松 三田尻中関 宇部 萩 |
||
山口 福岡 |
関門 |
||
徳島 |
徳島小松島 橘 |
||
香川 |
高松 直島 坂出 丸亀 詫間 |
||
愛媛 |
三島川之江 新居浜 今治 菊間 松山 宇和島 |
||
高知 |
須崎 高知 |
||
福岡 |
苅田 博多 三池 |
||
佐賀 |
唐津 |
||
佐賀 長崎 |
伊万里 |
||
長崎 |
長崎 佐世保 比田勝 厳原 |
||
熊本 |
水俣 八代 三角 |
||
大分 |
大分 佐賀関 津久見 佐伯 |
||
宮崎 |
細島 油津 |
||
鹿児島 |
鹿児島 川内 枕崎 志布志 喜入 名瀬 |
||
沖縄 |
運天 金武中城 那覇 平良 石垣 |
||
空港名 |
|||
北海道 |
新1,000歳 函館 旭川 |
||
青森 |
青森 |
||
岩手 |
花巻 |
||
宮城 |
仙台 |
||
秋田 |
秋田 |
||
福島 |
福島 |
||
茨城 |
百里(茨城) |
||
千葉 |
成田国際 |
||
東京 |
東京国際(羽田) |
||
新潟 |
新潟 |
||
富山 |
富山 |
||
石川 |
小松 |
||
静岡 |
静岡 |
||
愛知 |
中部国際 |
||
大阪 |
関西国際 |
||
鳥取 |
美保(米子) |
||
岡山 |
岡山 |
||
広島 |
広島 |
||
香川 |
高松 |
||
愛媛 |
松山 |
||
福岡 |
福岡 北九州 |
||
佐賀 |
佐賀 |
||
長崎 |
長崎 |
||
熊本 |
熊本 |
||
大分 |
大分 |
||
宮崎 |
宮崎 |
||
鹿児島 |
鹿児島 |
||
沖縄 |
那覇 新石垣 |
別表第2 (第3条関係)
在留資格 |
在留期間 |
外交 |
法別表第1の1の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間 |
公用 |
5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教授 |
5年、3年、1年又は3月 |
芸術 |
5年、3年、1年又は3月 |
宗教 |
5年、3年、1年又は3月 |
報道 |
5年、3年、1年又は3月 |
高度専門職 |
1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、5年 2 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限 |
経営・管理 |
5年、3年、1年、6月、4月又は3月 |
法律・会計業務 |
5年、3年、1年又は3月 |
医療 |
5年、3年、1年又は3月 |
研究 |
5年、3年、1年又は3月 |
教育 |
5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 |
5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 |
5年、3年、1年又は3月 |
介護 |
5年、3年、1年又は3月 |
興行 |
3年、1年、6月、3月又は30日 |
技能 |
5年、3年、1年又は3月 |
特定技能 |
1 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う者にあつては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 2 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動を行う者にあつては、3年、1年又は6月 |
技能実習 |
1 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 2 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
文化活動 |
3年、1年、6月又は3月 |
短期滞在 |
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 |
4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
研修 |
1 外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(1987年法律第29号)第3条第1項の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあつては、2年、1年、6月又は3月 2 前号に掲げる者以外の者にあつては、1年、6月又は3月 |
家族滞在 |
5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
特定活動 |
1 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、5年、3年、1年、6月又は3月 2 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは2012年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び1時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(1948年法律第203号)第5条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(1987年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、3年又は1年 3 一及び2に掲げる者以外の者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
永住者 |
無期限 |
日本人の配偶者等 |
5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 |
5年、3年、1年又は6月 |
定住者 |
1 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあつては、5年、3年、1年又は6月 2 1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
別表第3 (第6条、第6条の二、第20条、第21条の四、第24条関係)
在留資格 |
活動 |
資料 |
外交 |
法別表第1の1の表の外交の項の下欄に掲げる活動 |
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
公用 |
法別表第1の1の表の公用の項の下欄に掲げる活動 |
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
教授 |
法別表第1の1の表の教授の項の下欄に掲げる活動 |
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
芸術 |
法別表第1の1の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 芸術活動上の業績を明らかにする資料 |
宗教 |
法別表第1の1の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 |
1 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書 2 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料 3 宗教家としての地位及び職歴を証する文書 |
報道 |
法別表第1の1の表の報道の項の下欄に掲げる活動 |
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
高度専門職 |
法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動 |
1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料 ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料 (1) 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(2023年法務省令第25号。以下「特別高度人材省令」という。)第1号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(2014年法務省令第37号。以下「高度専門職省令」という。)第1条第1項第1号に該当することを明らかにする資料 (2) 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第1号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第1条第1項第2号に該当することを明らかにする資料 (3) 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第2号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第1条第1項第3号に該当することを明らかにする資料 2 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 前号ロに掲げる資料 ロ 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が3年(特別高度人材(高度専門職省令第1条第1項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、1年)以上であることを明らかにする資料 ハ 素行が善良であることを証する書類 |
経営・管理 |
法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 |
1 次のイからハまでに掲げる資料 イ 事業計画書の写し ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。) 2 次のいずれかに掲げる資料 イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が2人である場合には、当該2人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料 ハ その他事業の規模を明らかにする資料 3 事業所の概要を明らかにする資料 4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 5 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書 |
法律・会計業務 |
法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 |
1 法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書 2 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
医療 |
法別表第1の2の表の医療の項の下欄に掲げる活動 |
1 招へい機関の概要を明らかにする資料 2 法別表第1の2の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書 3 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
研究 |
法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動 |
1 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合 イ 招へい機関の概要を明らかにする資料 ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書 ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料 2 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合 イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書 ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料 ハ 外国の事業所(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書 ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書 |
教育 |
法別表第1の2の表の教育の項の下欄に掲げる活動 |
1 招へい機関の概要を明らかにする資料 2 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し 3 職歴を証する文書 4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
技術・人文知識・国際業務 |
法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
1 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 2 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 3 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
企業内転勤 |
法別表第1の2の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 |
1 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書 2 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料 3 外国の事業所(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書 4 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料 5 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 6 卒業証明書及び経歴を証する文書 |
介護 |
法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動 |
1 招へい機関の概要を明らかにする資料 2 介護福祉士の資格を有することを証する文書 3 基準省令の表の法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第1号に該当することを明らかにする資料 4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
興行 |
法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動 |
1 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第3号に該当する場合を除く。) イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 ロ 基準省令の表の法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第1号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ニ 興行に係る契約書の写し ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 基準省令の興行の項の下欄第1号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料 (1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿 (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第1号ハ(2)(iii)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面 (3) 興行契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書 ト 基準省令の興行の項の下欄第1号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料 (1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料 (2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿 (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第1号ハ(3)(vi)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面 2 基準省令の興行の項の下欄第1号イに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料 イ 基準省令の興行の項の下欄第1号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料 ロ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿 ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第1号イ(2)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面 ニ 当該機関が過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書 3 基準省令の興行の項の下欄第1号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合 第1号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料 4 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 5 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合 イ 芸能活動上の業績を証する資料 ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書 |
技能 |
法別表第1の2の表の技能の項の下欄に掲げる活動 |
1 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 2 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 3 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書 4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
特定技能 |
法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動 |
1 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料 ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ハ 特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書 ニ 日本語能力を証する資料 ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料 ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は、当該仲介の概要 ト 健康状態が良好であることを証する資料 2 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料 ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ハ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料 ニ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は、当該仲介の概要 ホ 健康状態が良好であることを証する資料 |
技能実習 |
法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 |
1 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動を行おうとする場合 技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 2 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動を行おうとする場合 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 3 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。) 4 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号ロに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。) 5 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第3号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。) 6 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第3号ロに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。) |
文化活動 |
法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 |
1 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合 イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書 ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 2 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料 |
短期滞在 |
法別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 |
1 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書 2 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券 3 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料 |
留学 |
法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動 |
1 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し 2 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書 3 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書 4 申請人が基準省令の表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第1号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書 5 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料 |
研修 |
法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動 |
1 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書 2 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書 3 職歴を証する文書 4 基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第4号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書 5 送出し機関(申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料 6 基準省令の研修の項の下欄第4号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し |
家族滞在 |
法別表第1の4の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 |
1 扶養者との身分関係を証する文書 2 扶養者の在留カード又は旅券の写し 3 扶養者の職業及び収入を証する文書 |
特定活動 |
法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 |
1 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 2 その他の場合 イ 在留中の活動を明らかにする文書 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書 |
日本人の配偶者等 |
法別表第2の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 |
1 日本人の配偶者である場合 イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書 ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書 2 日本人の特別養子又は子である場合 イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書 ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
永住者の配偶者等 |
法別表第2の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 |
1 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合 イ 当該永住者等との身分関係を証する文書 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書 ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書 2 永住者等の子である場合 イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
定住者 |
法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 |
1 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書 2 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書 3 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
別表第3の2 (第6条の二、第19条の六関係)
(単位:ミリメートル)
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1号 本人のみが撮影されたもの
2号 縁を除いた部分の寸法が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含む。)から顎の先まで。)
3号 無帽で正面を向いたもの
4号 背景(影を含む。)がないもの
5号 鮮明であるもの
別表第3の3 (第19条の十五関係)
0 1
事由 |
事項 |
法第19条の16第1号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者が、当該在留資格に応じてそれぞれ法別表第1の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関(以下この表において「活動機関」という。)の名称の変更 |
1 活動機関の名称が変更した年月日 2 活動機関の変更前の名称及び所在地 3 活動機関の変更後の名称 |
活動機関の所在地の変更 |
1 活動機関の所在地が変更した年月日 2 活動機関の名称及び変更前の所在地 3 活動機関の変更後の所在地 |
活動機関の消滅 |
1 活動機関が消滅した年月日 2 消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地 |
活動機関からの離脱 |
1 活動機関から離脱した年月日 2 離脱した活動機関の名称及び所在地 |
活動機関からの移籍 |
1 新たな活動機関に移籍した年月日 2 移籍する前の活動機関の名称及び所在地 3 新たな活動機関の名称及び所在地 4 新たな活動機関における活動の内容(留学の在留資格をもつて本邦に在留する中長期在留者を除く。) |
0 2
事由 |
事項 |
法第19条の16第2号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者の契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この表において「契約機関」という。)の名称の変更 |
1 契約機関の名称が変更した年月日 2 契約機関の変更前の名称及び所在地 3 契約機関の変更後の名称 |
契約機関の所在地の変更 |
1 契約機関の所在地が変更した年月日 2 契約機関の名称及び変更前の所在地 3 契約機関の変更後の所在地 |
契約機関の消滅 |
1 契約機関が消滅した年月日 2 消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地 |
契約機関との契約の終了 |
1 契約機関との契約が終了した年月日 2 契約が終了した契約機関の名称及び所在地 |
新たな契約の締結 |
1 新たな契約機関との契約を締結した年月日 2 従前の契約機関の名称及び所在地 3 新たな契約機関の名称及び所在地 4 新たな契約機関における活動の内容 |
0 3
事由 |
事項 |
法第19条の16第3号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者に係るその配偶者との離婚 |
配偶者と離婚した年月日 |
法第19条の16第3号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者に係るその配偶者との死別 |
配偶者と死別した年月日 |
別表第3の4 (第19条の十六関係)
0 1
教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能又は研修の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況 |
事項 |
受入れの開始 |
1 中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号(以下この表及び2の表において「氏名等」という。) 2 中長期在留者の受入れを開始した年月日 3 中長期在留者が行う活動の内容 |
受入れの終了 |
1 中長期在留者の氏名等 2 中長期在留者の受入れを終了した年月日 |
0 2
留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況 |
事項 |
受入れの開始 |
1 中長期在留者の氏名等 2 中長期在留者の受入れを開始した年月日 |
5月1日における受入れ |
中長期在留者の氏名等 |
11月1日における受入れ |
中長期在留者の氏名等 |
受入れの終了 |
1 中長期在留者の氏名等 2 中長期在留者の受入れを終了した年月日 3 卒業、退学、除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由 |
別表第3の5 (第19条の十七関係)
0 1
事由 |
事項 |
特定技能雇用契約の変更 |
1 特定技能雇用契約を変更した年月日 2 変更後の特定技能雇用契約の内容 |
特定技能雇用契約の終了 |
1 特定技能雇用契約が終了した年月日 2 特定技能雇用契約の終了の事由 |
新たな特定技能雇用契約の締結 |
1 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日 2 新たな特定技能雇用契約の内容 |
0 2
事由 |
事項 |
1号特定技能外国人支援計画の変更 |
1 1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日 2 変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容 |
0 3
事由 |
事項 |
法第2条の5第5項の契約の締結 |
1 法第2条の5第5項の契約を締結した年月日 2 締結した法第2条の5第5項の契約の内容 |
法第2条の5第5項の契約の変更 |
1 法第2条の5第5項の契約を変更した年月日 2 変更後の法第2条の5第5項の契約の内容 |
法第2条の5第5項の契約の終了 |
1 法第2条の5第5項の契約が終了した年月日 2 法第2条の5第5項の契約の終了の事由 |
0 4
事由 |
事項 |
特定技能外国人の受入れ困難 |
1 特定技能外国人の受入れが困難となつた事由並びにその発生時期及び原因 2 特定技能外国人の現状 3 特定技能外国人としての活動の継続のための措置 |
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生の認知 |
1 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期、認知時期及び当該行為への対応 2 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容 |
別表第3の6 (第21条、第21条の三関係)
在留資格 |
活動 |
資料 |
公用 |
法別表第1の1の表の公用の項の下欄に掲げる活動 |
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
教授 |
法別表第1の1の表の教授の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
芸術 |
法別表第1の1の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
宗教 |
法別表第1の1の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 |
1 派遣機関からの派遣の継続を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
報道 |
法別表第1の1の表の報道の項の下欄に掲げる活動 |
1 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
高度専門職 |
法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動 |
1 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料 2 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料 イ 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに掲げる活動 特別高度人材省令第1号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第1条第1項第1号に該当することを明らかにする資料 ロ 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第1号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第1条第1項第2号に該当することを明らかにする資料 ハ 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第2号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第1条第1項第3号に該当することを明らかにする資料 |
経営・管理 |
法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 |
1 経営又は管理に係る事業の損益計算書 2 次のいずれかに掲げる資料 イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が2人である場合には、当該2人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料 ハ その他事業の規模を明らかにする資料 3 活動の内容、期間及び地位を証する文書 4 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
法律・会計業務 |
法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
医療 |
法別表第1の2の表の医療の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
研究 |
法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
教育 |
法別表第1の2の表の教育の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
技術・人文知識・国際業務 |
法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
企業内転勤 |
法別表第1の2の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
介護 |
法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
興行 |
法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容及び期間を証する文書 2 興行に係る契約書の写し 3 収入及び納税額に関する証明書 |
技能 |
法別表第1の2の表の技能の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
特定技能 |
法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容、期間及び地位を証する文書 2 年間の収入及び納税額に関する証明書 3 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う者にあつては、申請人に対する支援の状況を証する文書 4 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書 |
技能実習 |
法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 |
年間の収入及び納税額に関する証明書 |
文化活動 |
法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 |
1 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 2 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 |
留学 |
法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動 |
1 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書) 2 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書 3 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合には、当該申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料 |
研修 |
法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動 |
研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書 |
家族滞在 |
法別表第1の4の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 |
1 扶養者との身分関係を証する文書 2 扶養者の在留カード又は旅券の写し 3 扶養者の職業及び収入に関する証明書 |
特定活動 |
法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 |
年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書 |
日本人の配偶者等 |
法別表第2の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 |
1 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し 2 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 3 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
永住者の配偶者等 |
法別表第2の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 |
1 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書 2 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し 3 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 4 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
定住者 |
法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 |
1 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書 2 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書 3 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
別表第4 (第6条の二関係)
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動 |
代理人 |
法別表第1の1の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交) |
1 本人又は本人と同1の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員 2 本人と同1の世帯に属することとなる家族の構成員 |
法別表第1の1の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用) |
1 本人又は本人と同1の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員 2 本人と同1の世帯に属することとなる家族の構成員 |
法別表第1の1の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授) |
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第1の1の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術) |
本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第1の1の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教) |
本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員 |
法別表第1の1の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道) |
本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職) |
1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 2 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 |
法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理) |
1 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 2 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員) |
法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務) |
本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員 |
法別表第1の2の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療) |
本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員 |
法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究) |
1 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 2 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
法別表第1の2の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育) |
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務) |
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
法別表第1の2の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤) |
本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護) |
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行) |
興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第1の2の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能) |
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能) |
本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 |
法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習) |
1 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ、第2号イ又は第3号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員 2 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員 |
法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動) |
1 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 2 本人を指導する専門家 3 本邦に居住する本人の親族 |
法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学) |
1 本人が教育を受ける本邦の機関の職員 2 本人が基準省令の留学の項の下欄第1号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者 ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員 イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者 ウ 本邦に居住する本人の親族 3 本人が基準省令の留学の項の下欄第1号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者 ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員 イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族 |
法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修) |
受入れ機関の職員 |
法別表第1の4の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在) |
1 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族 2 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者 |
法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動) |
本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者 |
法別表第2の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等) |
本邦に居住する本人の親族 |
法別表第2の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等) |
本邦に居住する本人の親族 |
法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者) |
本邦に居住する本人の親族 |
別表第5 (第12条の二関係)
番号 |
施設 |
1 |
成田国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
2 |
東京国際(羽田)空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
3 |
中部国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
4 |
関西国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
5 |
仙台空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
6 |
福岡空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
7 |
博多港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
別表第6 (第50条の四関係)
名称 |
出入国在留管理官署 |
担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設 |
東日本地区入国者収容所等視察委員会 |
東京出入国在留管理局 |
1 入国者収容所東日本入国管理センター 2 札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局の収容場 3 別表第5第1号、第2号及び第5号に掲げる施設 |
西日本地区入国者収容所等視察委員会 |
大阪出入国在留管理局 |
1 入国者収容所大村入国管理センター 2 名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の収容場 3 別表第5第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる施設 |
別表第7 (第59条の三関係)
0 1
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為 |
当該外国人に代わつてする行為 |
法第19条の10第1項の規定による届出 |
第19条の9第1項に定める届出書等の提出及び同条第2項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第19条の11第1項又は第2項の規定による申請 |
第19条の10第1項に定める申請書等の提出及び同条第2項において準用する第19条の9第2項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第19条の12第1項の規定による申請 |
第19条の11第1項に定める申請書等の提出及び同条第2項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第19条の13第1項又は第3項の規定による申請 |
第19条の12第1項又は第2項に定める申請書等の提出及び同条第3項において準用する第19条の9第2項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第19条の10第2項の規定(法第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領 |
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続 |
0 2
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為 |
当該外国人に代わつてする行為 |
法第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請 |
第20条第1項及び第2項に定める申請書等の提出並びに同条第4項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請 |
第21条第1項及び第2項に定める申請書等の提出並びに同条第4項において準用する第20条第4項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第22条第1項の規定による永住許可の申請 |
第22条第1項に定める申請書等の提出及び同条第3項において準用する第20条第4項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請 |
第24条第1項及び第2項に定める申請書等の提出並びに同条第4項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。) |
第25条第1項に定める申請書等の提出及び同条第3項において準用する第24条第4項に定める旅券の提示等に係る手続 |
法第20条第4項第1号(法第21条第4項、第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)及び第61条の2の5第3項において準用する場合を含む。)、第22条第3項(法第22条の2第4項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第7項又は第61条の2の2第2項第1号の規定により交付される在留カードの受領 |
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続 |
別表第8 (第50条の二十七、第50条の二十九関係)
種類 |
制式 |
第1種手錠 |
鎖で連結された金属製の二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵のかかるものとする。形状は、別図のとおり。 |
第2種手錠 |
金属又はこれと同等以上の強度を有する材質の台形状の連結板の左右に、手首を固定するため、施錠装置で伸縮できる輪を結合したもので、かつ、全体を皮革及び化学繊維で被覆し、連結板の長さは、上辺は十五ミリメートル以上百六十ミリメートル以下、下辺は八十ミリメートル以上二百十ミリメートル以下で、腕輪の幅はおおむね八十ミリメートルのものとする。形状は、別図のとおり。 |
第3種手錠 |
おおむね幅三ミリメートル以上十五ミリメートル以下、厚さ一ミリメートル以上十ミリメートル以下で、長さ1メートル五十センチメートル以下の化学繊維製の縄を輪状に固定する非金属の留め具を設けたものとする。形状は、別図のとおり。 |
第1種捕縄 |
おおむね直径三ミリメートル以上十五ミリメートル以下で長さ6メートル以下の麻又は化学繊維製の縄とする。 |
第2種捕縄 |
第1種捕縄に同じ。ただし、縄の中芯に金属製ワイヤーを通し、縄の一端に長さ十センチメートル以下の開閉式金具を設けたものとする。 |
別図
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