制定文 内閣は、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号ロ及び第69条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条
1項 出入国管理及び難民認定法(以下「 法 」という。)第2条第5号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
2章 在留
2条 (法第19条の7第1項等の届出の経由に係る市町村の事務)
1項 市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、 法 第19条の7第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第19条の9第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
1号 届出をした中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は 法 第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
2号 届出をした中長期在留者が提出した在留カードの番号
3号 届出の年月日
4号 届出が 法 第19条の7第1項の規定による届出、法第19条の8第1項の規定による届出又は法第19条の9第1項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、次のイからハまでに掲げる場合には、これに代え、当該イからハまでに定める事項
イ 法 第19条の7第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合当該届出が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定によるものであること。
ロ 法 第19条の8第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合当該届出が 住民基本台帳法
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十六又は
第30条の47
《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》
合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日
のいずれの規定によるものであるかの別
ハ 法 第19条の9第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合当該届出が 住民基本台帳法
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
、
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
又は
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
のいずれの規定によるものであるかの別
5号 法 第19条の7第1項の規定による届出又は法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる 住民基本台帳法
第30条の47
《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》
合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日
の規定による届出を除く。)があった場合における住居地を定めた年月日(法第19条の8第1項に規定する既に住居地を定めている者に係る当該住居地を定めた年月日を除く。)
6号 法 第19条の9第1項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる 住民基本台帳法
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
3条 (住居地届出日の在留カードへの記載)
1項 市町村の長は、 法 第19条の7第2項(法第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。
4条 (登録支援機関の登録の申請に係る手数料の額)
1項 法 第19条の23第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法 第19条の23第1項の登録を受けようとする者28,400円
2号 法 第19条の23第1項の登録の更新を受けようとする者11,100円
5条 (法第19条の26第1項第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
1項 法 第19条の26第1項第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第89条第1項
《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》
する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関
又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第44条第1項
《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》
において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業
の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項( 労働基準法
第6条
《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》
される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
及び
第56条
《最低年齢 使用者は、児童が満15歳に達…》
した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、そ
の規定に係る部分に限る。)、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、
(第1号(同法第16条、
第17条
《出入国在留管理庁長官に対する事実の申告の…》
書面の記載事項 法第55条の74第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称 2 申告に係る事実 3 申告に係る事実があった年
、
第18条第1項
《法第55条の74第3項の規定による法の規…》
定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第55条の69第2項 前項 第55条の74第2項
及び第37条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第120条(第1号(同法第18条第7項及び
第23条
《法第61条の3の2第5項の政令で定める入…》
国警備官の階級 法第61条の3の2第5項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。
から
第27条
《事務の区分 第3条の規定により市町村が…》
処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
2号 船員法 (1947年法律第100号)
第129条
《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》
項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が 船員職業安定法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により適用される場合を含む。)
3号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、
第64条
《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》
通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める
、
第65条
《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》
、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、
(第1号を除く。)及び
第66条
《契約の内容等 船員派遣契約当事者の一方…》
が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員
の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
4号 船員職業安定法
第111条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹
から
第115条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
までの規定
5号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第40条
《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》
低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
6号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第40条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、310…》
,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第34条第1項の規定による報
(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
7号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の
、
第50条
《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
8号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第18条
《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》
たときは、310,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
9号 労働者派遣法
第58条
《未成年者の労働契約 親権者又は後見人は…》
、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
から
第62条
《危険有害業務の就業制限 使用者は、満十…》
八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力による
までの規定
10号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による
、
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ
(第1号を除く。)及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
11号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第19条
《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》
より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す
、
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用
及び
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
12号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第62条
《 第53条第5項において準用する職業安定…》
法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第65条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
までの規定
13号 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)
第32条
《罰則 第13条第3項において準用する職…》
業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による
及び
第34条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
14号 労働者派遣法 第44条第4項の規定により適用される 労働基準法
第118条
《 第6条、第56条、第63条又は第64条…》
の2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。に違反した者についても前項
、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、
及び
第121条
《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》
の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者
の規定、 船員職業安定法
第89条第8項
《8 派遣元の船舶所有者が前項の規定に違反…》
したとき当該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該船員法令の規定に抵触することとな
の規定により適用される 船員法
第129条
《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》
項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第131条
《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条
までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項若しくは
及び
第122条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の規定
3章 退去強制の手続
6条 (公売公告の方法等)
1項 入国警備官は、 法 第37条の2第1項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他入国警備官が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
2項 法 第37条の2第2項の規定による公告(以下この章において「 公売公告 」という。)は、次に掲げる事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとする。
1号 法 第37条の2第2項の規定による公売(以下この章において単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下この章において同じ。)の品名及び数量
2号 公売の日時、場所、方法及び事由
3号 買受代金の納付の期限
4号 保証金に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項
3項 公売公告 は、公売の日の10日前までに行うものとする。ただし、公売に付そうとする領置物件等がその性質上急速に売却することを要するときは、その期間を短縮することができる。
4項 地方出入国在留管理局長は、 法 第37条の2第2項の規定により領置物件等の代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。
7条 (公売の参加制限等)
1項 地方出入国在留管理局長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、当該各号に該当することとなった日以後2年間、公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従事者として使用する者についても、同様とする。
1号 公売に際して不当に価格を引き下げる目的をもって連合をした者
2号 公売に加わることを妨害し、又は公売に加わった者の契約の締結若しくは履行を妨害した者
3号 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
4号 偽りの名義で公売に参加した者
5号 故意に公売に付される領置物件等を損傷し、その価額を減少させた者
6号 前各号に掲げる者のほか、公売の実施を妨げる行為をした者
2項 地方出入国在留管理局長は、前項各号のいずれかに該当すると認められる者及び同項後段に規定する者が次条第1項の規定による入札をしたときは、その入札がなかったものとすることができる。
3項 地方出入国在留管理局長は、第1項の規定を適用するために必要があると認めるときは、公売の参加者に対し、その身分に関する証明を求めることができる。
4項 公売に付される領置物件等については、入国警備官その他違反調査に関する事務に従事する職員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。
8条 (公売の方法及び入札の手続)
1項 公売は、入札の方法により行うものとする。
2項 地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3項 地方出入国在留管理局長は、領置物件等の入札に加わろうとする者に対し、現金又は銀行が振出し若しくは支払保証をした小切手をもって、予定価格の100分の五以上の額により地方出入国在留管理局長が定める保証金を納付させなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長は、予定価格が510,000円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。
4項 地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、予定価格を 公売公告 の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示し、又は公売を行う前に当該公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、第2項後段の規定は、適用しない。
5項 開札は、 公売公告 に示した公売の日時及び場所において、入札者の面前において行わなければならない。ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
6項 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
7項 開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。
8項 領置物件等に係る買受人は、第3項本文の規定により納付した保証金がある場合には、当該保証金を買受代金に充てることができる。
9項 買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第2項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。
10項 地方出入国在留管理局長は、前項に規定する場合における同項に規定する保証金は国庫に帰属する旨を 公売公告 の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
9条 (落札価格が同じ場合の落札者の決定)
1項 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとする。この場合において、その入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
2項 前項後段の場合において、入札者のうち開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
10条 (複数の落札者の決定)
1項 地方出入国在留管理局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次当該領置物件等の数量に達するまでの入札者をもって落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が2人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定めるものとする。
2項 前条第2項の規定は、前項後段の規定によりくじで先順位の入札者を定める場合について準用する。
3項 前2項の方法により落札者を定めた場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。
4項 地方出入国在留管理局長は、第1項及び第2項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させる場合に限り、当該契約を履行しない者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかったものとされた数量(当該契約を履行しない者の同項の規定により落札がなかったものとされた数量を除く。)につき落札があったものとし、次に、第1項後段の規定により落札者とならなかった者を落札者とすることができる。この場合において、落札となるべき入札者が2人以上あるときは、同項後段及び第2項の規定を準用する。
5項 第3項の規定は、前項の方法により落札者を定めた場合について準用する。
11条 (再公売)
1項 地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき又は
第7条第2項
《2 地方出入国在留管理局長は、前項各号の…》
いずれかに該当すると認められる者及び同項後段に規定する者が次条第1項の規定による入札をしたときは、その入札がなかったものとすることができる。
の規定により入札がなかったものとしたため落札者がなくなったときは、更に
第6条
《公売公告の方法等 入国警備官は、法第3…》
7条の2第1項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他入国警備官が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に
から前条までの規定により公売に付することができる。この場合において、地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の変更、
第6条第3項
《3 公売公告は、公売の日の10日前までに…》
行うものとする。 ただし、公売に付そうとする領置物件等がその性質上急速に売却することを要するときは、その期間を短縮することができる。
本文に規定する期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
12条 (還付等の公告)
1項 法 第37条の3第2項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
1号 法 第37条の3第2項の規定により公告する旨
2号 品名及び数量
3号 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
4号 領置、差押え又は記録命令付差押えの処分を受けた者の氏名及び住所又は居所
5号 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、国庫に帰属する旨
2項 法 第37条の4第2項において準用する法第37条の3第2項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
1号 法 第37条の4第2項において準用する法第37条の3第2項の規定により公告する旨
2号 品名及び数量
3号 差押えの年月日及び場所
4号 差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
5号 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
6号 公告の日から6月を経過しても 法 第37条の4第1項の規定による交付又は複写の請求がないときは、同項に規定する記録媒体を交付せず、又は当該記録媒体に記録された電磁的記録を複写させないことがある旨
3項 前2項の公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に14日間掲示する方法によって行うものとする。
4章 被収容者の処遇
13条 (引渡し等の公告)
1項 法 第55条の27第2項(同条第7項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
1号 法 第55条の27第2項の規定により公告する旨
2号 品名及び数量
3号 差入人の氏名
2項 法 第55条の36第2項(法第55条の64第6項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
1号 法 第55条の36第2項の規定により公告する旨
2号 品名及び数量
3号 死亡した被収容者の氏名
3項 前2項の公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に14日間掲示する方法によって行うものとする。
14条 (出入国在留管理庁長官に対する審査の申請に関する技術的読替え)
1項 法 第55条の70の規定による 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
15条 (出入国在留管理庁長官に対する審査の申請の裁決に関する技術的読替え)
1項 法 第55条の72第2項の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
16条 (法務大臣に対する再審査の申請に関する技術的読替え)
1項 法 第55条の73第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法 第55条の73第3項の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
17条 (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
1項 法 第55条の74第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称
2号 申告に係る事実
3号 申告に係る事実があった年月日
4号 入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長の教示の有無及びその内容
5号 申告の年月日
18条 (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替え)
1項 法 第55条の74第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法 第55条の74第3項の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
19条 (出入国在留管理庁長官による通知に関する技術的読替え)
1項 法 第55条の75第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法 第55条の75第3項の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
20条 (法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
1項 法 第55条の76第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第17条第1号
《出入国在留管理庁長官に対する事実の申告の…》
書面の記載事項 第17条 法第55条の74第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称 2 申告に係る事実 3 申告に係る事実が
、第2号及び第5号に掲げる事項
2号 法 第55条の75第1項又は第2項の規定による通知を受けた年月日
21条 (法務大臣に対する事実の申告に関する技術的読替え)
1項 法 第55条の76第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法 第55条の76第3項の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5章 難民の認定等
22条
1項 法 第61条の2の12第6項の規定による 行政不服審査法 の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法 第61条の2の12第1項の審査請求に関する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6章 補則
23条 (法第61条の3の2第5項の政令で定める入国警備官の階級)
1項 法 第61条の3の2第5項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。
24条 (法第61条の7の2の政令で定める事由等)
1項 法 第61条の7の2の政令で定める事由は、 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第11条
《届出に基づく住民票の記載等 市町村長は…》
、法第4章又は第4章の4の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正以下「住民票の記載等」という。を行わ
並びに
第12条第1項
《市町村長は、法第4章又は第4章の4の規定…》
による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければな
及び第3項並びに同令第30条の21の規定により読み替えて適用される同令第12条第2項に定める事由( 住民基本台帳法
第30条の50
《外国人住民に係る住民票の記載の修正等のた…》
めの出入国在留管理庁長官からの通知 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第7条第1号、第2号及び第3号に掲げる事項、国籍等又
の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第1号から第4号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
2項 市町村の長は、 法 第61条の7の2の規定により、 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する 外国人住民 (以下「 外国人住民 」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「 記載等 」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に通知するときは、当該外国人住民に係る第1号から第4号までに掲げる事項及び当該 記載等 に係る第5号から第8号までに掲げる事項を通知するものとする。
1号 外国人住民 の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は 法 第2条第5号ロに規定する地域及び住所
2号 外国人住民 が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 (1991年法律第71号。以下「 特例法 」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、1時庇護許可者( 法 第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。)、仮滞在許可者(法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第22条の2第1項の規定により在留することができるものをいう。)のいずれであるかの別
3号 外国人住民 が中長期在留者である場合における当該中長期在留者の在留カードの番号
4号 外国人住民 が特別永住者である場合における当該特別永住者の 特例法 第7条第1項に規定する特別永住者証明書の番号
5号 記載、消除又は記載の修正の別
6号 第1号から第4号までに掲げる事項のいずれかに係る記載の修正をした場合における当該記載の修正がこれらの事項のいずれに係るものであるかの別及び住所についての記載の修正をした場合における当該記載の修正前に記載されていた住所
7号 住民基本台帳法施行令
第11条
《届出に基づく住民票の記載等 市町村長は…》
、法第4章又は第4章の4の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正以下「住民票の記載等」という。を行わ
の規定により、 住民基本台帳法
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
から
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
まで、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十六又は
第30条の47
《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》
合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日
のいずれかの規定による届出に基づく住民票の 記載等 をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第24条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
8号 住民基本台帳法施行令
第12条第1項
《市町村長は、法第4章又は第4章の4の規定…》
による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければな
若しくは第3項又は同令第30条の21の規定により読み替えて適用される同令第12条第2項の規定により 記載等 をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
イ 出生(出生によって日本の国籍を取得したときを除く。)若しくは日本の国籍の喪失があったため記載をした場合又は死亡若しくは日本の国籍の取得があったため消除をした場合当該事由の発生年月日
ロ 民法 (1896年法律第89号)
第30条第1項
《不在者の生死が7年間明らかでないときは、…》
家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合同項に規定する期間が経過した年月日
ハ 民法
第30条第2項
《2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在…》
った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合同項に規定する危難が去った年月日
ニ 失踪の宣告の取消しの裁判の確定があったため記載をした場合 戸籍法 (1947年法律第224号)
第94条
《 第63条第1項の規定は、失踪宣告又は失…》
踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。 この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
において準用する同法第63条第1項の規定による届出の年月日
3項 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
25条 (在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)
1項 法 第67条から第68条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 在留資格の変更の許可4,000円
2号 在留期間の更新の許可4,000円
3号 永住許可8,000円
4号 再入国(数次再入国を除く。)の許可3,000円
5号 数次再入国の許可6,000円
6号 特定登録者カードの交付(再交付を除く。)2,200円
7号 特定登録者カードの再交付1,100円
8号 就労資格証明書の交付1,200円
9号 在留カードの交付1,600円
10号 難民旅行証明書の交付5,000円
26条 (権限の委任)
1項 次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法 第5条第2項に規定する権限
2号 法 第5条の2に規定する権限
3号 法 第7条の2第1項に規定する権限
4号 法 第11条第1項から第3項までに規定する権限
5号 法 第12条第1項に規定する権限
6号 法 第20条第2項から第4項までに規定する権限
7号 法 第21条第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する法第20条第4項に規定する権限
8号 法 第22条第1項から第3項までに規定する権限
9号 法 第22条の2第2項、同条第3項において準用する法第20条第3項本文及び第4項並びに法第22条の2第4項において準用する法第22条第1項から第3項までに規定する権限
10号 法 第22条の3において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ 法 第22条の2第2項
ロ 法 第22条の2第3項において準用する法第20条第3項本文及び第4項
ハ 法 第22条の2第4項において準用する法第22条第1項から第3項まで
11号 法 第22条の4第1項から第3項まで及び第5項から第9項までに規定する権限
12号 法 第49条第1項から第3項までに規定する権限
13号 法 第50条第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項に規定する権限
14号 法 第52条第5項及び第6項に規定する権限
15号 法 第61条の2に規定する権限
16号 法 第61条の2の2第1項、第2項及び第4項に規定する権限
17号 法 第61条の2の3に規定する権限
18号 法 第61条の2の4第1項から第3項まで及び第4項前段並びに同項後段において準用する同条第2項に規定する権限
19号 法 第61条の2の5第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する法第20条第4項に規定する権限
20号 法 第61条の2の6に規定する権限
21号 法 第61条の2の7第2項から第4項までに規定する権限
22号 法 第61条の2の10第1項から第3項までに規定する権限
23号 法 第61条の2の11第1項並びに同条第2項において準用する法第22条の4第2項、第3項及び第5項から第9項まで(第7項ただし書を除く。)に規定する権限
24号 法 第61条の2の14に規定する権限
25号 法 第61条の2の17第1項及び第5項に規定する権限
27条 (事務の区分)
1項 第3条
《住居地届出日の在留カードへの記載 市町…》
村の長は、法第19条の7第2項法第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日
の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。