1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。
2項 特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(1952年外務省令第14号)は、廃止する。
3項 この省令施行の際に、この省令による廃止前の特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下「 旧省令 」という。)第1項第2号又は第4号に該当する者として在留している者は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第1項第2号
《削除…》
に該当する者として在留しているものとみなし、 旧省令 第1項第3号に該当する者として在留している者は、 新規則 第2条第1項第3号
《削除…》
に該当する者として在留しているものとみなす。
4項 この省令施行の際に、 旧省令 第1項第1号に該当する者として在留している者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
5項 この省令施行前に、この省令による改正前の出入国管理令施行規則(以下「 旧規則 」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された 旧規則 別記第8号様式の証人呼出状、別記第11号様式の仮上陸許可書、別記第12号様式の保管金受領証書、別記第13号様式の保証金没取通知書、別記第14号様式の寄港地上陸許可書、別記第15号様式の観光のための通過上陸許可書、別記第16号様式の転船上陸許可書、別記第17号様式の緊急上陸許可書、別記第18号様式の水難上陸許可書、別記第23号様式の永住許可の証印、別記第26号様式の再入国許可書、別記第26号の二様式の再入国許可証印、別記第27号様式(甲、乙、丙)の呼出状、別記第32号様式の収容令書、別記第35号様式の認定通知書、別記第37号様式の放免証明書、別記第42号様式の 在留特別許可 書、別記第43号様式の外国人退去強制令書、別記第44号様式の送還通知書、別記第45号様式の特別放免許可書、別記第47号様式の仮放免許可書、別記第48号様式の保管金受領証書、別記第49号様式の仮放免取消書及び別記第50号様式の保証金没取通知書の効力については、なお従前の例による。
6項 旧規則 の規定による別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第6号の二様式、別記第10号様式、別記第19号様式、別記第22号の二様式、別記第30号様式、別記第31号様式(甲、乙、丙)、別記第34号様式、別記第38号様式及び別記第46号様式の書面は、当分の間、 新規則 の規定による別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第6号の二様式、別記第13号様式、別記第28号様式、別記第36号様式、別記第48号様式、別記第49号様式(甲、乙、丙)、別記第52号様式、別記第57号様式及び別記第66号様式の書面とみなす。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。ただし、
第27条第1項
《法第26条第1項の規定により再入国の許可…》
を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第25条第1項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第37号の十九様式による書面一通
の改正規定、
第53条第1項
《法第60条第1項に規定する出国の確認は、…》
旅券に別記第38号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
の改正規定、
第54条第1項
《法第61条に規定する帰国の確認は、旅券に…》
別記第72号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。 ただし、旅券を所持していない者については、別記第73号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。
の改正規定、別記第6号様式及び別記第6号の二様式の改正規定、別記第37号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第71号様式の次に二様式を加える改正規定は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第7号様式の上陸許可の証印、別記第38号様式の出国の証印及び別記第72号様式の帰国の証印は、当分の間、それぞれこの省令の規定による改正後の別記第7号様式又は別記第7号の二様式の上陸許可の証印、別記第38号様式の出国の証印及び別記第72号様式の帰国の証印とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第41号様式の再入国の許可の証印(以下「 旧証印 」という。)は、当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による再入国の許可の証印とみなす。この場合においては、 旧証印 中在留資格及び在留期限の欄には記載を要しない。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定による別記第28号様式、別記第34号様式、別記第36号様式及び別記第40号様式の書面は、当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定による別記第28号様式、別記第34号様式、別記第36号様式及び別記第40号様式の書面とみなす。
3項 旧規則 の規定による別記第30号様式の書面は、当分の間、 新規則 の規定による別記第30号様式及び第30号の二様式の書面とみなす。
4項 旧規則 の規定による別記第31号様式の変更許可の証印、別記第33号様式の更新許可の証印及び別記第37号様式の取得許可の証印は、当分の間、 新規則 の規定による別記第31号様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式の在留期間更新許可の証印及び別記第37号様式の在留資格取得許可の証印とみなす。
1項 この省令は、1988年7月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付、発付、発行又は作成されたこの省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 、被収容者処遇規則、 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び処遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法施行規則、外国人登録法施行規則又は外国人指紋押捺規則の様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付、発付、発行又は作成された書面とみなす。
3項 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 による別記第52号様式、別記第53号様式及び別記第54号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の別記第52号様式、別記第53号様式及び別記第54号様式の書面とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月6日から施行する。
1項 この省令は、1990年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際に、平成元年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項第16号に該当する者としての在留資格をもって在留し、次の表の上欄に掲げるこの省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条
《 削除…》
各号に該当する者(以下「 16号在留者 」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる法別表第一又は法別表第2の上欄の在留資格(以下「 新法の在留資格 」という。)をもって在留するものとみなす。
3項 この省令の施行前に、 旧法 の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された 旧規則 別記第7号様式の上陸許可証印、別記第7号の二様式の上陸許可証印(再入国)、別記第8号様式の通知書、別記第9号様式の認定通知書、別記第11号様式の退去命令書、別記第12号様式の退去命令通知書、別記第14号様式の仮上陸許可書、別記第15号様式の保管金受領証書、別記第16号様式の保証金没取通知書、別記第21号様式の乗員上陸許可書、別記第24号様式の緊急上陸許可書、別記第26号様式の遭難による上陸許可書、別記第27号様式の1時庇護許可書、別記第29号様式の 資格外活動許可 書、別記第32号様式の在留資格証明書、別記第39号様式の出国確認留保通知書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第45号様式の呼出状、別記第50号様式の収容令書、別記第55号様式の放免証明書、別記第63号様式の退去強制令書、別記第64号様式の送還通知書、別記第65号様式の特別放免許可書、別記第67号様式の仮放免許可書、別記第68号様式の呼出状、別記第70号様式の仮放免取消書、別記第71号様式の保証金没取通知書、別記第75号様式の難民認定証明書、別記第76号様式の通知書、別記第77号様式の難民認定取消通知書、別記第79号様式の通知書、別記第81号様式の難民旅行証明書、別記第83号様式の難民旅行証明書返納命令書の効力については、なお従前の例による。
4項 旧規則 の規定による別記第6号様式の外国人入国記録、別記第6号の二様式の再入国記録、別記第8号様式の通知書、別記第9号様式の認定通知書、別記第10号様式の異議申出放棄書、別記第11号様式の退去命令書、別記第12号様式の退去命令通知書、別記第13号様式の異議申出書、別記第14号様式の仮上陸許可書、別記第15号様式の保管金受領証書、別記第16号様式の保証金没取通知書、別記第17号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第20号様式の乗員上陸許可申請書、別記第21号様式の乗員上陸許可書、別記第23号様式の緊急上陸許可申請書、別記第24号様式の緊急上陸許可書、別記第25号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第26号様式の遭難による上陸許可書、別記第27号様式の1時庇護許可書、別記第28号様式の 資格外活動許可 申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第32号様式の在留資格証明書、別記第33号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第37号の二様式の外国人出国記録、別記第37号の三様式の再入国出国記録、別記第39号様式の出国確認留保通知書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第43号様式の有効期間延長許可申請書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第45号様式の呼出状、別記第50号様式の収容令書、別記第53号様式の認定通知書、別記第54号様式の口頭審理放棄書、別記第55号様式の放免証明書、別記第56号様式の口頭審理期日通知書、別記第58号様式の判定通知書、別記第59号様式の異議申出放棄書、別記第60号様式の異議申出書、別記第63号様式の退去強制令書、別記第64号様式の送還通知書、別記第65号様式の特別放免許可書、別記第66号様式の仮放免許可申請書、別記第67号様式の仮放免許可書、別記第68号様式の呼出状、別記第69号様式の保証書、別記第70号様式の仮放免取消書、別記第71号様式の保証金没取通知書、別記第71号の二様式の日本人出国記録、別記第71号の三様式の日本人帰国記録、別記第74号様式の難民認定申請書、別記第75号様式の難民認定証明書、別記第76号様式の通知書、別記第77号様式の難民認定取消通知書、別記第78号様式の異議申出書、別記第79号様式の通知書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第81号様式の難民旅行証明書、別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第83号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第84号様式の手数料納付書の書面は、当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号様式の外国人入国記録、別記第6号の二様式の再入国記録、別記第8号様式の通知書、別記第9号様式の認定通知書、別記第10号様式の異議申出放棄書、別記第11号様式の退去命令書、別記第12号様式の退去命令通知書、別記第13号様式の異議申出書、別記第14号様式の仮上陸許可書、別記第15号様式の保管金受領証書、別記第16号様式の保証金没取通知書、別記第17号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第20号様式の乗員上陸許可申請書、別記第21号様式の乗員上陸許可書、別記第23号様式の緊急上陸許可申請書、別記第24号様式の緊急上陸許可書、別記第25号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第26号様式の遭難による上陸許可書、別記第27号様式の1時庇護許可書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第32号様式の在留資格証明書、別記第33号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第37号の二様式の外国人出国記録、別記第37号の三様式の再入国出国記録、別記第39号様式の出国確認留保通知書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第43号様式の有効期間延長許可申請書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第45号様式の呼出状、別記第50号様式の収容令書、別記第53号様式の認定通知書、別記第54号様式の口頭審理放棄書、別記第55号様式の放免証明書、別記第56号様式の口頭審理期日通知書、別記第58号様式の判定通知書、別記第59号様式の異議申出放棄書、別記第60号様式の異議申出書、別記第63号様式の退去強制令書、別記第64号様式の送還通知書、別記第65号様式の特別放免許可書、別記第66号様式の仮放免許可申請書、別記第67号様式の仮放免許可書、別記第68号様式の呼出状、別記第69号様式の保証書、別記第70号様式の仮放免取消書、別記第71号様式の保証金没取通知書、別記第71号の二様式の日本人出国記録、別記第71号の三様式の日本人帰国記録、別記第74号様式の難民認定申請書、別記第75号様式の難民認定証明書、別記第76号様式の通知書、別記第77号様式の難民認定取消通知書、別記第78号様式の異議申出書、別記第79号様式の通知書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第81号様式の難民旅行証明書、別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第83号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第84号様式の手数料納付書の書面とみなす。
1項 この省令中岡山に係る部分は1991年6月3日から、広島に係る部分は同月21日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1991年11月1日)から施行する。
1項 この省令中高松に係る部分は1992年4月20日から、大分に係る部分は公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月26日から施行する。
1項 この省令は、1993年10月18日から施行する。
1項 この省令は、1994年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年9月4日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年11月13日から施行する。
2項 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書及び別記第34号様式の永住許可申請書の書面並びにこの省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 施行規則の規定による別記第2号様式の特別永住許可申請書の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書及び別記第34号様式の永住許可申請書の書面並びにこの省令による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 の規定による別記第2号様式の特別永住許可申請書の書面とみなす。
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号の四様式、別記第6号の五様式、別記第7号の三様式、別記第8号様式、別記第9号様式、別記第11号様式、別記第12号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別記第20号様式、別記第21号様式、別記第22号様式、別記第22号の二様式、別記第22号の三様式、別記第22号の四様式、別記第22号の五様式、別記第27号様式、別記第29号様式、別記第29号の三様式、別記第39号様式、別記第44号様式、別記第45号様式、別記第53号様式、別記第55号様式、別記第56号様式、別記第58号様式、別記第64号様式、別記第65号様式、別記第67号様式、別記第68号様式、別記第71号様式、別記第73号様式、別記第74号様式、別記第75号様式、別記第76号様式、別記第77号様式、別記第79号様式、別記第83号様式及び別記第84号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号の四様式、別記第6号の五様式、別記第7号の三様式、別記第8号様式、別記第9号様式、別記第11号様式、別記第12号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別記第20号様式、別記第21号様式、別記第22号様式、別記第22号の二様式、別記第22号の三様式、別記第22号の四様式、別記第22号の五様式、別記第27号様式、別記第29号様式、別記第29号の三様式、別記第39号様式、別記第44号様式、別記第45号様式、別記第53号様式、別記第55号様式、別記第56号様式、別記第58号様式、別記第64号様式、別記第65号様式、別記第67号様式、別記第68号様式、別記第71号様式、別記第73号様式、別記第74号様式、別記第75号様式、別記第76号様式、別記第77号様式、別記第79号様式、別記第83号様式及び別記第84号様式の書面とみなす。
1項 この省令は、1996年5月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号の四様式及び別記第6号の五様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号の四様式及び別記第6号の五様式の書面とみなす。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年2月18日から施行する。ただし、別表第一、別表第三及び別表第3の2の改正規定は公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月10日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
1項 この省令中
第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
の規定は公布の日から、
第2条
《 削除…》
の規定は2001年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2001年法律第136号)の施行の日(2002年3月1日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 規則 」という。)
第1条第2号
《出入国港 第1条 出入国管理及び難民認定…》
法以下「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長
、
第6条の2第1項
《法第7条の2第1項の規定により在留資格認…》
定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第6号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
及び第4項から第6項まで、
第19条第1項
《法第19条第2項の許可以下「資格外活動許…》
可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければ
及び第3項、
第19条の3第1項
《法第19条第1項第1号に規定する業として…》
行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。 1 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬 イ 講演、講義、討論
、
第20条第7項
《7 法第20条第3項の規定により在留資格…》
の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記
(「又は別記第7号の四様式」を削る部分を除く。)、
第22条第3項
《3 第20条第4項の規定は、第1項の申請…》
について準用する。
、
第29条第4項
《4 第21条の3第5項の規定は第1項の申…》
請について準用する。 この場合において、第21条の3第5項中「第1項の規定」とあるのは「第29条第1項の規定」と、「第1項に定める申出書及び第3項に定める資料の提出並びに第4項において準用する第20条
、
第43条第1項
《法第49条第3項に規定する裁決は、別記第…》
61号様式による裁決書によつて行うものとする。
並びに
第44条第2項第1号
《2 在留特別許可を申請しようとする外国人…》
は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第1項各号のいずれかに該当することを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
及び第2号の改正規定、規則第61条の次に1条を加える改正規定、規則第62条の改正規定並びに規則別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第6号の四様式の在留資格認定証明書、第6号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第28号様式の 資格外活動許可 申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第29号の二様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第29号の三様式の就労資格証明書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第31号様式及び別記第31号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式及び別記第33号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第37号様式及び別記第37号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第41号様式及び別記第41号の二様式の再入国許可の証印、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第61号の二様式の裁決通知書、別記第62号様式の 在留特別許可 の証印並びに別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書の改正規定は、2002年4月1日から施行する。
2項 規則 の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、 就労資格証明書 の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、在留資格の取得の許可の申請、再入国の許可の申請及び難民旅行証明書の交付の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
3項 規則 の様式を改める改正規定の施行前に、この省令による改正前の規則(以下「 旧規則 」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は作成された 旧規則 別記第6号の四様式の在留資格認定証明書、別記第6号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第29号様式の 資格外活動許可 書、別記第29号の三様式の 就労資格証明書 、別記第31号様式及び別記第31号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式及び別記第33号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第37号様式及び別記第37号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第41号様式及び別記第41号の二様式の再入国許可の証印、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第61号の二様式の裁決通知書並びに別記第62号様式の 在留特別許可 の証印の効力については、なお従前の例による。
4項 旧規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第6号の四様式の在留資格認定証明書、第6号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第28号様式の 資格外活動許可 申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第29号の二様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第29号の三様式の就労資格証明書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第61号の二様式の裁決通知書並びに別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面は、 規則 の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則(以下「 新規則 」という。)の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第6号の四様式の在留資格認定証明書、別記第6号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第29号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第29号の三様式の就労資格証明書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第61号の二様式の裁決通知書並びに別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面とみなす。
5項 旧規則 の規定による別記第31号様式及び別記第31号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式及び別記第33号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第37号様式及び別記第37号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第41号様式及び別記第41号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第62号様式の 在留特別許可 の証印は、 規則 の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記第31号様式及び別記第31号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式及び別記第33号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第37号様式及び別記第37号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第41号様式及び別記第41号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第62号様式の在留特別許可の証印とみなす。
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第14条第2項の規定に基づき証印されたこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 別記第18号様式の証印の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 別記第6号様式の外国人入国記録及び別記第6号の二様式の再入国入国記録の改正規定2004年9月1日
2号 第21条
《在留期間の更新 法第2項の規定により在…》
留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第3の7の上
の次に1条を加える改正規定、別記第30号の二様式の次に一様式を加える改正規定並びに別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の 資格外活動許可 申請書、別記第29号の二様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第40号様式の再入国許可申請書の改正規定2004年5月1日
2項 出入国管理及び難民認定法施行 規則 の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による上陸の申請、在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、 就労資格証明書 の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
3項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定による別記第6号様式の外国人入国記録及び別記第6号の二様式の再入国入国記録の書面は、第1項第1号に掲げる改正規定の施行後1年間は、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定による別記第6号様式の外国人入国記録及び別記第6号の二様式の再入国入国記録の書面とみなす。
4項 旧規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の 資格外活動許可 申請書、別記第29号の二様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第40号様式の再入国許可申請書は、第1項第2号に掲げる改正規定の施行後3月間は、 新規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第40号様式の再入国許可申請書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第5の改正規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2004年法律第73号)第3条の規定の施行の日(2004年8月2日)から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定に基づき証印された 旧規則 別記第31号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第35号の二様式の永住許可の証印、別記第37号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第41号の二様式の再入国許可の証印の効力については、なお従前の例による。
3項 旧規則 の規定による別記第31号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第35号の二様式の永住許可の証印、別記第37号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第41号の二様式の再入国許可の証印は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 の規定による別記第31号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第35号の二様式の永住許可の証印、別記第37号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第41号の二様式の再入国許可の証印とみなす。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2004年法律第73号)第1条の規定の施行の日(2004年12月2日)から施行する。
2項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定による別記第6号様式の外国人入国記録の書面は、施行後1年間は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定による別記第6号様式の外国人入国記録の書面とみなす。
3項 旧規則 の規定による別記第54号様式の口頭審理放棄書、別記第59号様式の異議申出放棄書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第63号様式の退去強制令書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記第54号様式の口頭審理放棄書、別記第59号様式の異議申出放棄書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第63号様式の退去強制令書の書面とみなす。
4項 この省令の施行前に、 旧規則 の規定に基づき交付され、又は発付された別記第61号様式の裁決・決定書、別記第63号様式の退去強制令書の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年1月31日から施行する。
2項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条の2第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人以下「外国人等」という。は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号
、
第19条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人
、第19条の3第4項、
第20条第5項
《5 中長期在留者から第1項の申請があつた…》
ときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第20条第2項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
、
第21条第3項
《3 第1項の申請が次に掲げる者に係るもの…》
であるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 中長期在留者でない者 3 3月
、第21条の2第4項、
第22条第3項
《3 第20条第4項の規定は、第1項の申請…》
について準用する。
、
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
、
第25条第2項
《2 前項の場合において、前項の申請が16…》
歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
及び
第29条第4項
《4 第21条の3第5項の規定は第1項の申…》
請について準用する。 この場合において、第21条の3第5項中「第1項の規定」とあるのは「第29条第1項の規定」と、「第1項に定める申出書及び第3項に定める資料の提出並びに第4項において準用する第20条
の規定による、地方入国管理局長が適当と認めた行政書士については、当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条の2第4項第2号
《4 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人以下「外国人等」という。は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号
、
第19条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人
、第19条の3第3項、
第20条第4項
《4 第1項の申請に当たつては、次の各号に…》
掲げる書類を提示しなければならない。 この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 1 中長期在留者にあつては、旅
、
第21条第3項
《3 第1項の申請が次に掲げる者に係るもの…》
であるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 中長期在留者でない者 3 3月
、第21条の2第4項、
第22条第2項
《2 前項の場合において、前項の申請が16…》
歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
、
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
、
第25条第2項
《2 前項の場合において、前項の申請が16…》
歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
及び
第29条第3項
《3 第19条第3項の規定は、第1項の申請…》
について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「前項」とあるのは「第29条第2項」と読み替えるものとする。
の規定による所属する行政書士会を経由して同会の所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
3項 出入国管理及び難民認定法施行 規則 の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、 就労資格証明書 の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請又は申出とみなす。
4項 旧規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の 資格外活動許可 申請書、別記第29号の二様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第30号の三様式の申請内容変更申出書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第40号様式の再入国許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第30号の三様式の申請内容変更申出書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第40号様式の再入国許可申請書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の出入国港及び別表第5の施設の改正規定は、2005年2月17日から施行する。
2項 出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 規則 」という。)の様式を改める改正規定の施行前に、出入国管理及び難民認定法第26条第2項の規定に基づき交付されたこの省令による改正前の規則別記第42号様式の再入国許可書の効力については、なお従前の例による。
3項 改正前の 規則 の規定による別記第42号様式の再入国許可書は、規則の様式を改める改正規定の施行後においても当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則の規定による別記第42号様式の再入国許可書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2004年法律第73号)第2条の規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申立て、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
3項 旧規則 の規定による別記第74号様式の難民認定申請書、別記第78号様式の異議申出書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書は、この省令の施行後3月間は、それぞれ 新規則 の規定による別記第74号様式の難民認定申請書、別記第78号様式の異議申立書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書とみなす。
4項 この省令の施行前に難民の認定の申請をした者が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第61条の2の2第1項に規定する在留資格未取得外国人である場合は、当該外国人は、この省令の施行後速やかに写真一葉を当該申請を行った地方入国管理局に提出しなければならない。
5項 この省令の施行前に、 旧規則 第43条第1項の規定により交付された裁決・決定書、旧規則第44条第1項の規定により旅券にした証印及び交付された証印をした在留資格証明書並びに旧規則第58条第2項の規定により交付された通知書の効力については、なお従前の例による。
6項 この省令の施行前に、 旧規則 第44条第2項の規定により付された在留期間その他の条件の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年6月30日から施行する。
2項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定による別記第61号様式の裁決・決定書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第61号様式の裁決・決定書の書面とみなす。
3項 この省令の施行前に、 旧規則 の規定に基づき交付され、又は発付された別記第61号様式の裁決・決定書の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中新北九州に係る部分は公布の日から、旭川に係る部分は2006年6月8日から施行する。
2項 別表第3の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
において準用する場合を含む。)及び第21条の2第7項の規定により提出されている資料並びに別表第3の2の改正規定の施行の際現に 旧規則 第21条第2項及び第21条の2第3項の規定により提出されている資料は、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
において準用する場合を含む。)及び第21条の2第7項の規定により提出された資料並びに 新規則 第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
及び第21条の2第3項の規定により提出された資料とみなす。
3項 別表第4の改正規定の施行の際現に 旧規則 第6条の2第3項に規定する代理人によりされている在留資格認定証明書の交付の申請は、 新規則 第6条の2第3項
《3 法第7条の2第2項に規定する代理人は…》
、当該外国人が本邦において行おうとする別表第4の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
に規定する代理人によりされた在留資格認定証明書の交付の申請とみなす。
4項 様式の改正規定の施行の際現に 旧規則 第6条の2第1項、
第20条第1項
《法第20条第2項の規定により在留資格の変…》
更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。
及び
第21条第1項
《法第21条第2項の規定により在留期間の更…》
新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
の規定により提出されている申請書は、それぞれ 新規則 第6条の2第1項
《法第7条の2第1項の規定により在留資格認…》
定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第6号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
、
第20条第1項
《法第20条第2項の規定により在留資格の変…》
更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。
及び
第21条第1項
《法第21条第2項の規定により在留期間の更…》
新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
の規定により提出された申請書とみなす。
1項 この省令は、2006年6月13日から施行する。
2項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定による別記第71号の三様式の出国命令書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第71号の三様式の出国命令書の書面とみなす。
3項 この省令の施行前に、 旧規則 の規定に基づき交付された別記第71号の三様式の出国命令書の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年11月24日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
において準用する場合を含む。)、
第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
並びに第21条の2第3項及び第7項の規定により提出されている資料は、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
において準用する場合を含む。)、
第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
並びに第21条の2第3項及び第7項の規定により提出された資料とみなす。
3項 この省令の施行の際現に行われている 旧規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請及び在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ 新規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請及び在留期間の更新の許可の申請とみなす。
4項 旧規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2006年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定による別記第14号様式の仮上陸許可書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第14号様式の仮上陸許可書の書面とみなす。
3項 この省令の施行前に、 旧規則 の規定に基づき交付された別記第14号様式の仮上陸許可書の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2006年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2007年11月20日)から施行する。
2項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 の規定による別記第6号様式の外国人入国記録、別記第6号の二様式の再入国入国記録、別記第37号の十八様式の外国人出国記録及び別記第37号の十九様式の再入国出国記録の書面は、施行後1年間は、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号様式の外国人入国記録、別記第6号の二様式の再入国入国記録、別記第37号の十八様式の外国人出国記録及び別記第37号の十九様式の再入国出国記録の書面とみなす。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を受けた事業等を定める省令(2001年法務省令第56号)は、廃止する。
1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
の規定は空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2008年政令第197号)の施行の日から、
第3条
《在留期間 法第2条の2第3項に規定する…》
在留期間は、別表第2の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
の規定はこの省令の公布の日から施行し、同条の規定による改正後の地方入国管理局組織 規則 の規定は、2008年4月14日から適用する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)の施行の日から施行する。
2項 第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 第6条の2第4項第1号
《4 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人以下「外国人等」という。は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号
又は
第2条
《 削除…》
の規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 表の法別表第1の4の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、2009年6月4日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
において準用する場合を含む。)又は第21条の2第7項の規定により提出されている資料は、それぞれ改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
において準用する場合を含む。)又は第21条の2第7項の規定により提出された資料とみなす。
1項 この省令の施行の際現に行われている 旧規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、 就労資格証明書 の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれ 新規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
1項 旧規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第29号の二様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第40号様式の再入国許可申請書は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第29号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第40号様式の再入国許可申請書とみなす。
1項 旧規則 の規定による別記第29号の三様式の 就労資格証明書 の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新規則 の規定による別記第29号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。
1項 この省令の改正規定の施行前に、 旧規則 の規定に基づき交付された別記第29号の三様式による 就労資格証明書 の効力については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 規則 」という。)別表第2の家族滞在の項の改正規定、規則別記第21号様式の乗員上陸許可書(裏)(2)、別記第22号の三様式の 数次乗員上陸許可 書(裏)(1)、別記第29号の四様式の 就労資格証明書 及び別記第74号様式の難民認定申請書の改正規定、附則第2条、
第3条
《在留期間 法第2条の2第3項に規定する…》
在留期間は、別表第2の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
並びに
第9条
《認定通知書等 法第10条第7項又は第1…》
0項の規定による外国人に対する通知は、別記第9号様式による認定通知書によつて行うものとする。 2 法第10条第11項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第10号様式による。
から
第12条
《仮上陸の許可 法第13条第2項に規定す…》
る仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。 2 法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、その者が到着し
までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第6条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 新規則 」という。)第64条から第66条までの規定を適用する。
1項 改正法 附則第6条に規定する申請については、この省令の施行前においても、 新規則 別記第6号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第3の技能実習の項の規定、別表第4の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)の項の規定を適用する。
1項 施行日 前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者( 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の一部を改正する省令(2009年法務省令第50号)附則第3条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に 法 第6条第2項の申請を行ったものに係る 新規則 第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
の適用のうち、 改正法 施行前の法別表第1の4の表の研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現に法別表第1の4の表の研修又は第1の5の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留している外国人であって、この省令の 施行日 以後に法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者が、同日前にあらかじめ行う在留資格の変更の許可の申請については、 新規則 別記第30号様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第3の技能実習の項の規定を適用する。
1項 この省令の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
において準用する場合を含む。)、
第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
又は第21条の2第7項の規定により提出されている資料は、附則第3条の規定の適用を受ける場合及び附則第4条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ 新規則 第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第3項
《3 前項の場合において、第1項の申請が次…》
に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 1 16歳に満たない者 2 3月以下の在留期間の決定を受けることを
において準用する場合を含む。)、
第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
又は第21条の2第7項の規定により提出された資料とみなす。
1項 この省令の施行の際現に行われている 旧規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、 就労資格証明書 の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、附則第3条の規定の適用を受ける場合及び附則第4条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ 新規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
1項 旧規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2Q(「研修」)、申請人等作成用3Q(「研修」)を除く。)、別記第28号様式の 資格外活動許可 申請書、別記第29号の三様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2Q(「研修」)、申請人等作成用3Q(「研修」)及び申請人等作成用2S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2Q(「研修」)、申請人等作成用3Q(「研修」)及び申請人等作成用2S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第30号の三様式の申請内容変更申出書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第40号様式の再入国許可申請書は、附則第3条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第30号の三様式の申請内容変更申出書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第40号様式の再入国許可申請書とみなす。
1項 附則第1条ただし書に規定する規定(以下「 2010年1月改正規定 」という。)の施行の際現に行われている、同規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 2010年1月改正前規則 」という。)に規定する様式による難民の認定の申請は、同規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 2010年1月改正規則 」という。)に規定する様式による難民の認定の申請とみなす。
1項 2010年1月改正前規則 の規定による別記第74号様式の難民認定申請書は、 2010年1月改正規定 の施行後においても当分の間、 2010年1月改正規則 の規定による別記第74号様式の難民認定申請書とみなす。
1項 2010年1月改正前規則 の規定による別記第21号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第22号の三様式の 数次乗員上陸許可 書の書面は、 2010年1月改正規定 の施行後においても当分の間、それぞれ 2010年1月改正規則 の規定による別記第21号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第22号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面とみなす。
1項 2010年1月改正規定 の施行前に、 2010年1月改正前規則 の規定に基づき交付された別記第21号様式の乗員上陸許可書、別記第22号の三様式の 数次乗員上陸許可 書及び別記第29号の四様式の 就労資格証明書 の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年3月11日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 規則 」という。)
第56条の2第2項
《2 法第61条の2の4第2項同条第4項に…》
おいて準用する場合を含む。に規定する仮滞在期間は、6月を超えない範囲内で定めるものとする。
、別記第16号の二様式及び別記第50号様式の改正規定は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条の2第1項
《法第5条の2に規定する法務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。 イ 法第12条第1項の規定により上陸を特別に許可した場合 ロ 法第20条第3項
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、外国人に、出入国管理及び難民認定法(以下「 法 」という。)第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合、 法 第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書を交付した場合若しくは法第7条の2第1項の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証を受けた場合は、適用しない。
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、 就労資格証明書 の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ 新規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
1項 施行日 前に、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の一部を改正する省令(2010年法務省令第10号。以下「 改正 基準省令 」という。)による改正前の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 (1990年法務省令第16号。以下「 基準省令 」という。)の法別表第1の4の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして 法 第7条の2第1項に基づき交付した証明書は、 改正基準省令 による改正後の基準省令の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第7条の2第1項に基づき交付した証明書とみなす。
1項 改正法 附則第5条第2項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に 規則 第20条第1項
《法第20条第2項の規定により在留資格の変…》
更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。
の申請(留学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、 施行日 において規則第21条の2第1項の申出をしたものとみなす。
1項 施行日 前に、 改正法 による改正前の法別表第1の4の表の就学の在留資格をもって在留している者(改正法附則第5条第2項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者を除く。)で、この省令の施行の際現に 規則 第21条第1項
《法第21条第2項の規定により在留期間の更…》
新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
の申請を行っている者は、施行日において規則第21条の2第5項の申出をしたものとみなす。
1項 施行日 前に、 改正法 による改正前の法別表第1の4の表の留学の在留資格をもって在留している者で、この省令の施行の際現に 規則 第20条第1項
《法第20条第2項の規定により在留資格の変…》
更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。
の申請(就学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第21条の2第1項の申出をしたものとみなす。
1項 旧規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第29号の三様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、 施行日 後においても、当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第29号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
1項 旧規則 の規定による別記第14号様式の仮上陸許可書の書面、別記第29号の四様式の 就労資格証明書 の書面及び別記第50号様式の収容令書の書面は、 施行日 後においても、当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記第14号様式の仮上陸許可書の書面、別記第29号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第50号様式の収容令書の書面とみなす。
1項 新規則 第63条第2項第4号の適用については、 改正法 による改正前の法別表第1の4の表の就学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人は、改正法による改正後の法別表第1の4の表の留学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人とみなす。
1項 施行日 前に 法 第19条第1項の規定に違反する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年10月21日から施行する。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条(第7項を除く。)、
第13条
《寄港地上陸の許可 法第14条第1項の規…》
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項に
、
第20条
《在留資格の変更 法第2項の規定により在…》
留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の
(第9項を除く。)及び附則第15条(同条第2項中 改正法 附則第16条第2項の規定により改正法施行日において同条第1項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第3条第1項又は
第7条第1項
《法第9条第1項に規定する上陸許可の証印の…》
様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第7
の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年1月13日)
2号 第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
中別表第二公用の項の改正規定及び別表第3の二教授の項の前に公用の項を加える改正規定2012年4月1日
3号 附則第15条第2項( 改正法 附則第16条第2項の規定により改正法施行日において同条第1項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第3条第1項又は
第7条第1項
《法第9条第1項に規定する上陸許可の証印の…》
様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第7
の規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定2012年6月9日
2条 (第1条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 新入管法施行規則 」という。)
第4条の2第1項
《法第5条の2に規定する法務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。 イ 法第12条第1項の規定により上陸を特別に許可した場合 ロ 法第20条第3項
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、外国人に、入管法第12条第1項の規定により上陸を特別に許可した場合、入管法第20条第3項の規定により在留資格の変更の許可をした場合、入管法第21条第3項の規定により在留期間の更新の許可をした場合、入管法第22条第2項の規定により永住許可をした場合、入管法第22条の2第3項(入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する入管法第20条第3項の規定により在留資格の取得の許可をした場合、入管法第22条の2第4項(入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する入管法第22条第2項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、入管法第50条第1項の規定により在留を特別に許可した場合又は入管法第61条の2の2第2項の規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。
1項 新入管法施行規則 第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第5項
《5 第20条第2項及び第7項の規定は、第…》
1項の申請について準用する。 この場合において、第20条第7項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第21条の3第3項
《3 第1項の申出を受けた地方出入国在留管…》
理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めるこ
において準用する第21条の2第3項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第3の下欄に掲げる資料が、 改正法 附則第7条第1項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。以下「 後日交付中長期在留者 」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。
2項 新入管法施行規則 第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
又は第21条の2第3項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第3の5の下欄に掲げる資料が 後日交付中長期在留者 に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第2号中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。
1項 新入管法施行規則 第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第5項
《5 第20条第2項及び第7項の規定は、第…》
1項の申請について準用する。 この場合において、第20条第7項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第21条の3第3項
《3 第1項の申出を受けた地方出入国在留管…》
理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めるこ
において準用する第21条の2第3項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第3の下欄に掲げる資料が、登録証明書を 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「 登録証明書所持中長期在留者 」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ、家族滞在の項の下欄第2号、特定活動の項の下欄第3号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第1号ロ及び第2号ロ中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書」とする。
2項 新入管法施行規則 第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
又は第21条の2第3項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第3の5の下欄に掲げる資料が 登録証明書所持中長期在留者 に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第2号、家族滞在の項の下欄第2号、特定活動の項の下欄第3号ロ及び永住者の配偶者等の項の下欄第2号中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書」とする。
3項 新入管法施行規則 第6条
《 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格…》
認定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活
、
第6条の2第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真申請の日…》
前6月以内に撮影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたものとする。第7条の2第4項、第7条の4第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項及び第
、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
(
第24条第5項
《5 第20条第2項及び第7項の規定は、第…》
1項の申請について準用する。 この場合において、第20条第7項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第21条の3第3項
《3 第1項の申出を受けた地方出入国在留管…》
理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めるこ
において準用する第21条の2第3項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第3の下欄に掲げる資料が、登録証明書を 改正法 附則第28条第2項各号に定める期間において所持する特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 (1991年法律第71号。以下「 特例法 」という。)に規定する特別永住者をいう。)(以下「登録証明書所持特別永住者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第1号ロ及び第2号ロ中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書」とする。
4項 新入管法施行規則 第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
又は第21条の2第3項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第3の5の下欄に掲げる資料が登録証明書所持特別永住者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第2号及び永住者の配偶者等の項の下欄第2号中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書」とする。
1項 新入管法施行規則 第7条の2第1項第2号
《その上陸しようとする出入国港において法第…》
9条第4項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第8項の規定による登録以下「希望者登録」という。を受けようとする場合には、同項第1号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする
及び第5項第4号、
第19条第2項第1号
《2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲…》
げる書類を提示しなければならない。 この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 1 中長期在留者にあつては、旅券
、
第19条の4第2項第1号
《2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲…》
げる書類を提示しなければならない。 この場合において、第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。 1 中長期在留者にあつて
、
第20条第4項第1号
《4 第1項の申請に当たつては、次の各号に…》
掲げる書類を提示しなければならない。 この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 1 中長期在留者にあつては、旅
(新入管法施行規則第21条第4項及び
第22条第3項
《3 第20条第4項の規定は、第1項の申請…》
について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第29条第2項第3号
《2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲…》
げる書類を提示しなければならない。 この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 1 旅券 2 在留資格証明
、
第55条第2項第1号
《2 法第61条の2第2項の規定により補完…》
的保護対象者の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び補完的
並びに
第59条第2項
《2 前項の申請に当たつては、第55条第3…》
項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。 この場合においては、第55条第3項後段の規定を準用する。
の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。
2項 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とする。
3項 新入管法施行規則 第7条の2第1項第2号
《その上陸しようとする出入国港において法第…》
9条第4項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第8項の規定による登録以下「希望者登録」という。を受けようとする場合には、同項第1号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする
及び第5項第4号、
第19条の4第2項第2号
《2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲…》
げる書類を提示しなければならない。 この場合において、第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。 1 中長期在留者にあつて
、
第29条第2項第4号
《2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲…》
げる書類を提示しなければならない。 この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 1 旅券 2 在留資格証明
、
第55条第2項第2号
《2 法第61条の2第2項の規定により補完…》
的保護対象者の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び補完的
並びに
第59条第2項
《2 前項の申請に当たつては、第55条第3…》
項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。 この場合においては、第55条第3項後段の規定を準用する。
の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
4項 前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は 改正法 附則第28条第2項各号に定める期間とする。
1項 改正法 附則第13条第6項、第15条第4項又は
第16条第3項
《3 法第17条第3項に規定する緊急上陸許…》
可書の様式は、別記第24号様式による。
の規定により在留カードを交付する場合における入管法第19条の4第1項第1号に規定する国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域(以下この条において「 国籍・地域 」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、 新入管法施行規則 第19条の6第2項
《2 法第19条の4第1項第1号に規定する…》
国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。 1 法第3章第1節又は第2節の規定による
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める 国籍・地域 を記載するものとする。
1号 改正法 附則第13条第6項又は第15条第4項の規定により在留カードを交付する場合当該中長期在留者の登録証明書の記載に係る 国籍・地域
2号 改正法 附則第16条第3項の規定により在留カードを交付する場合当該中長期在留者が現に有する在留資格が記載された旅券を発行した国の国籍又は機関の属する入管法第2条第5号ロに規定する地域(在留資格が在留資格証明書に記載された場合にあっては、当該在留資格証明書の記載に係る 国籍・地域 )
1項 改正法 附則第13条第6項、第15条第4項又は
第16条第3項
《3 法第17条第3項に規定する緊急上陸許…》
可書の様式は、別記第24号様式による。
の規定により在留カードを交付する場合における 新入管法施行規則 第19条の6第6項
《6 法第19条の4第3項の規定により中長…》
期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の16歳の誕生日以降の日として交付するものとする。 この場合において、当該写真は、別表第3の2に定める要件を満たしたものとし、第1
の適用については、同項中「
第19条の9第1項
《法第19条の10第1項の規定による届出は…》
、別記第29号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第19条の4第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
、
第19条の10第1項
《法第19条の11第1項又は第2項の規定に…》
よる申請は、別記第29号の十様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
、
第19条の11第1項
《法第19条の12第1項の規定による申請は…》
、別記第29号の十一様式による申請書一通、写真一葉及び在留カードの所持を失つたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
、
第19条の12第1項
《法第19条の13第1項前段又は第3項の規…》
定による申請は、別記第29号の十二様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
若しくは第2項、
第20条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申…》
請に係る別表第3の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を
、
第21条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉並び…》
に申請に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部
、第21条の2第3項(
第21条の3第3項
《3 第1項の申出を受けた地方出入国在留管…》
理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第3の7の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めるこ
において準用する場合を含む。)、
第22条第1項
《法の規定により永住許可を申請しようとする…》
外国人は、別記第34号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第1号及び第2号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁
、
第24条第2項
《2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び…》
次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。 1 日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類 2 出生した者 出生したことを証する書類 3 前2号に掲げる
、
第25条第1項
《法第22条の2第2項法第22条の3におい…》
て準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請書一通、写真一葉、第22条
若しくは
第55条第1項
《法第61条の2第1項の規定により難民の認…》
定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第74号の二様式による申請書及び難民に該当することを証
の規定」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(2011年法務省令第43号)第12条第1項、
第14条第1項
《法第15条第1項又は第2項の規定による通…》
過上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
若しくは
第15条第1項
《法第16条第1項の規定による乗員上陸の許…》
可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
の規定」とする。
1項 後日交付中長期在留者 であって、第11条第2項の規定により旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたもの(以下「 第11条第2項中長期在留者 」という。)が入管法第19条の16の届出をする場合における 新入管法施行規則 第19条の15
《所属機関等に関する届出 法第19条の1…》
6に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の3の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
の規定の適用については、同条第1項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(2011年法務省令第43号)第11条第2項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
2項 入管法第19条の17の届出が 第11条第2項中長期在留者 に係るものであるときは、 新入管法施行規則 別表第3の4の適用については、同表の1の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(2011年法務省令第43号)第11条第2項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
1項 登録証明書所持中長期在留者 が入管法第19条の16の届出をする場合における 新入管法施行規則 第19条の15
《所属機関等に関する届出 法第19条の1…》
6に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の3の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
の規定の適用については、同条第1項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
2項 入管法第19条の17の届出が 登録証明書所持中長期在留者 に係るものであるときは、 新入管法施行規則 別表第3の4の適用については、同表の1の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
1項 後日交付中長期在留者 に対する 新入管法施行規則 第29条の2第2項
《2 中長期在留者が前項の意図の表明を行う…》
場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。
の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第7条第1項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。
1項 登録証明書所持中長期在留者 に対する 新入管法施行規則 第29条の2第2項
《2 中長期在留者が前項の意図の表明を行う…》
場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。
の規定の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書」とする。
1項 新入管法施行規則 別記第6号の三様式、別記第28号様式、別記第29号の五様式、別記第29号の十様式から別記第29号の十二様式まで、別記第30号様式、別記第30号の二様式、別記第34号様式、別記第40号様式、別記第43号様式、別記第74号様式、別記第80号様式若しくは別記第82号様式の申請書又は新入管法施行規則別記第29号の九様式の届出書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。
1項 新入管法施行規則 別記第29号様式の 資格外活動許可 書、別記第29号の二様式の証印、別記第29号の六様式の 就労資格証明書 及び別記第42号様式の再入国許可書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。
1項 出入国管理及び難民認定法施行令 (1998年政令第178号)附則第4条の規定により読み替えて適用される同令第2条第2号が規定する届出をした中長期在留者が提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項は、 第11条第2項中長期在留者 にあっては第11条第2項の規定により当該第11条第2項中長期在留者の旅券に記載された当該第11条第2項中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号とし、 後日交付中長期在留者 (第11条第2項中長期在留者を除く。)にあっては当該後日交付中長期在留者の旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号が記載されていない旨とする。
1項 予定中長期在留者であって、 新入管法施行規則 第19条の7第1項
《出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用…》
する中長期在留者法第20条第3項本文法第22条の2第3項法第22条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第21条第3項、第22条第2項法第22条の2第4項法第22条の3において
の申出をしようとするものは、 施行日 前においても、その申出をすることができる。
2項 前項の申出は、 改正法 附則第13条第1項の規定による申請(同条第5項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第16条第2項の規定により改正法施行日において同条第1項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第3条第1項若しくは
第7条第1項
《法第9条第1項に規定する上陸許可の証印の…》
様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第7
の規定による申請と併せて行わなければならない。
1項 改正法 附則第15条第3項の規定による申請又は改正法附則第16条第1項の規定による申請をしようとする中長期在留者は、 新入管法施行規則 第19条の7第3項
《3 第1項の申出は、法第19条の10第1…》
項の規定による届出又は法第19条の11第1項若しくは第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項若しくは第3項、第20条第2項、第21条第2項、第22条第1項、第22条の2第2項法第22条の3に
の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第1項の申出をすることができる。
1項 この省令の施行の際現に行われている
第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧入管法施行規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、1時庇護のための上陸の許可の申請、 資格外活動許可 の申請、 就労資格証明書 の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、 利害関係人 の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれ 新入管法施行規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、1時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
2項 旧入管法施行規則 に規定する様式による入管法第11条第1項に規定する異議の申出、
第48条第1項
《法第52条第10項の規定による住居及び行…》
動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、入国者収容所長又は主任審査官以下「所長等」という。が指定する。 2 行動の範囲は、所長等が特別の事由がある
に規定する口頭審理の請求、
第49条第1項
《法第54条第1項の規定により仮放免を請求…》
しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。
に規定する異議の申出又は第61条の2の9第1項の規定による異議申立ては、それぞれ 新入管法施行規則 に規定する様式による入管法第11条第1項に規定する異議の申出、
第48条第1項
《法第52条第10項の規定による住居及び行…》
動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 1 住居は、入国者収容所長又は主任審査官以下「所長等」という。が指定する。 2 行動の範囲は、所長等が特別の事由がある
に規定する口頭審理の請求、
第49条第1項
《法第54条第1項の規定により仮放免を請求…》
しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。
に規定する異議の申出又は第61条の2の9第1項の規定による異議申立てとみなす。
3項 旧入管法施行規則 に規定する様式の書面にした入管法第10条第11項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第47条第5項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第48条第9項に規定する異議を申し出ない旨の署名は、それぞれ 新入管法施行規則 に規定する様式の書面にした入管法第10条第11項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第47条第5項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第48条第9項に規定する異議を申し出ない旨の署名とみなす。
1項 旧入管法施行規則 の規定による別記第6号様式の外国人入国記録、別記第6号の二様式の再入国入国記録、別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第10号様式の異議申出放棄書、別記第13号様式の異議申出書、別記第17号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第20号様式の乗員上陸許可申請書、別記第22号の二様式の 数次乗員上陸許可 申請書、別記第23号様式の緊急上陸許可申請書、別記第25号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第26号の二様式の1時庇護のための上陸許可に関する申告書、別記第28号様式の 資格外活動許可 申請書、別記第29号の四様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第30号の三様式の申請内容変更申出書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第37号の十八様式の外国人出国記録、別記第37号の十九様式の再入国出国記録、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第43号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第59号様式の異議申出放棄書、別記第60号様式の異議申出書、別記第66号様式の仮放免許可申請書、別記第71号の四様式の出国期限延長申出書、別記第74号様式の難民認定申請書、別記第76号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第78号様式の異議申立書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第84号様式の手数料納付書は、 施行日 後においても、当分の間、それぞれ 新入管法施行規則 の規定による別記第6号様式の外国人入国記録、別記第6号の二様式の再入国入国記録、別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第10号様式の異議申出放棄書、別記第13号様式の異議申出書、別記第17号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第20号様式の乗員上陸許可申請書、別記第22号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第23号様式の緊急上陸許可申請書、別記第25号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第26号の二様式の1時庇護のための上陸許可に関する申告書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号の五様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第30号の三様式の申請内容変更申出書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第37号の十八様式の外国人出国記録、別記第37号の十九様式の再入国出国記録、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第43号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第59号様式の異議申出放棄書、別記第60号様式の異議申出書、別記第66号様式の仮放免許可申請書、別記第71号の四様式の出国期限延長申出書、別記第74号様式の難民認定申請書、別記第76号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第78号様式の異議申立書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第84号様式の手数料納付書とみなす。
2項 前項の場合において、前項に規定する 旧入管法施行規則 の規定による申請書(別記第76号の六様式の仮滞在期間更新申請書を除く。)中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は、在留カードの番号を記載する項(別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第29号の四様式の 就労資格証明書 交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第43号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第74号様式の難民認定申請書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書にあっては在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項)とする。
3項 附則第12条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。
1項 旧入管法施行規則 の規定による別記第6号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第6号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第7号の四様式の指定書の書面、別記第8号様式の通知書の書面、別記第9号様式の認定通知書の書面、別記第11号様式の退去命令書の書面、別記第12号様式の退去命令通知書の書面、別記第14号様式の仮上陸許可書の書面、別記第16号様式の保証金没取通知書の書面、別記第21号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第22号様式の指紋原紙の書面、別記第22号の三様式の 数次乗員上陸許可 書の書面、別記第22号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第22号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第24号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第26号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第27号様式の1時庇護許可書の書面、別記第29号様式の 資格外活動許可 書の書面、別記第29号の五様式の 就労資格証明書 の書面、別記第31号の三様式の指定書の書面、別記第32号様式の在留資格証明書の書面、別記第42号様式の再入国許可書の書面及び別記第75号様式の難民認定証明書の書面は、 施行日 後においても、当分の間、それぞれ 新入管法施行規則 の規定による別記第6号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第6号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第7号の四様式の指定書の書面、別記第8号様式の通知書の書面、別記第9号様式の認定通知書の書面、別記第11号様式の退去命令書の書面、別記第12号様式の退去命令通知書の書面、別記第14号様式の仮上陸許可書の書面、別記第16号様式の保証金没取通知書の書面、別記第21号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第22号様式の指紋原紙の書面、別記第22号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第22号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第22号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第24号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第26号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第27号様式の1時庇護許可書の書面、別記第29号様式の資格外活動許可書の書面、別記第29号の六様式の就労資格証明書の書面、別記第31号の三様式の指定書の書面、別記第32号様式の在留資格証明書の書面、別記第42号様式の再入国許可書の書面及び別記第75号様式の難民認定証明書の書面とみなす。
2項 前項の場合において、 旧入管法施行規則 別記第29号様式の 資格外活動許可 書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号を記載する項とし、旧入管法施行規則別記第29号の五様式の 就労資格証明書 の書面及び別記第42号様式の再入国許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項とする。
3項 附則第13条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。
1項 改正法 施行日前に入管法施行 規則 第6条の2第4項第2号
《4 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人以下「外国人等」という。は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号
又は
第19条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人
の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、 新入管法施行規則 第59条の6第2項第1号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
1項 新入管法施行規則 第19条の6第2項
《2 法第19条の4第1項第1号に規定する…》
国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。 1 法第3章第1節又は第2節の規定による
の適用においては、 施行日 前に交付された 旧入管法施行規則 別記第32号様式の在留資格証明書及び別記第75号様式の難民認定証明書並びに施行日前にされた入管法第50条第1項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第61号様式の裁決・決定書及び入管法第61条の2の2第2項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第76号の二様式の決定書は、それぞれ新入管法施行規則別記第32号様式の在留資格証明書及び別記第75号様式の難民認定証明書並びに別記第61号様式の裁決・決定書及び別記第76号の二様式の決定書とみなす。
1項 新入管法施行規則 第25条の4
《代理人の選解任の手続 法第22条の4第…》
3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者以下「被聴取者」という。は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第37号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提
から
第25条
《永住者の在留資格の取得 法第22条の2…》
第2項法第22条の3において準用する場合を含む。の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請
の十四まで及び
第29条の3第1項第1号
《法第26条の3第1項に規定する再び入国す…》
る意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第37号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
の規定の適用については、 旧入管法施行規則 第25条の6第1項
《被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理…》
由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
本文の規定による意見聴取通知書により 改正法 第2条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(この条において「 旧入管法 」という。)第22条の4第3項の規定による通知を受けた者を入管法第22条の4第3項本文の規定による意見聴取通知書の送達を受けた者と、旧入管法施行規則第25条の6第1項ただし書きの規定により 旧入管法 第22条の4第3項の規定による通知を受けた者を入管法第22条の4第3項ただし書きの規定による通知を受けた者と、それぞれみなす。
1項 旧入管法施行規則 第25条の14
《在留資格を取り消さないことの通知 法務…》
大臣は、法第22条の4第3項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知
の規定による出国期間等指定書の交付を受けた者に係る出国の確認の手続については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年5月7日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。
2条 (第1条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に行われている
第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ
第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
の規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。
2条 (第1条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に行われている
第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (次条において「 旧入管法施行規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ同条の規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (次条において「 新入管法施行規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
1項 旧入管法施行規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、 施行日 後においても、当分の間、それぞれ 新入管法施行規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年6月24日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 入管法第19条の17の届出が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。この条において「 改正法 」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書を 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間において所持する中長期在留者に係るものであるときは、 新規則 第61条の3第3項
《3 電子情報処理組織を使用して第1項第6…》
号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第4の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外
中「この省令」とあるのは「
第19条の16第2項
《2 前項に規定する機関が法第19条の17…》
の届出をするときは、別表第3の4の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から14日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出するものとする。
及び別表第3の四並びに 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 (2011年法務省令第43号)附則第9条第2項」とする。
1項 この省令は、2013年12月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 の規定による別記第37号の十九様式は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第37号の十九様式とみなす。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《上陸の申請 法第6条第2項の規定により…》
上陸の申請をしようとする外国人次項に規定する外国人を除く。は、別記第6号様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受
及び
第7条の2第5項
《5 第1項に規定する出入国在留管理官署の…》
所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長以下「所管局長」という。は、第1項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第9条第8項各号特別永住者にあつては、第3号を除く。の
の改正規定、
第13条
《寄港地上陸の許可 法第14条第1項の規…》
定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項に
の次に1条を加える改正規定、
第14条第2項
《2 第13条第2項の規定は、法第15条第…》
1項又は第2項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。
、
第27条
《出国の確認 法第26条第1項の規定によ…》
り再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第25条第1項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第37号の十九様式
、
第29条
《再入国の許可 法第26条第1項の規定に…》
より再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければな
の二及び
第29条の3
《短期滞在に係るみなし再入国許可 法第2…》
6条の3第1項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第37号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。 2 前項の意図の表明を行う場
の改正規定、同条を
第29条の4
《再入国の許可を要する者 法第26条の2…》
第1項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第26条の3第1項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第1号から第4号まで及び第6号に掲げ
とし、
第29条の2
《みなし再入国許可 法第26条の2第1項…》
に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第37号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。 2 中長期在留者が前項の意図の表明を行う場
の次に1条を加える改正規定、
第44条
《在留特別許可 法第50条第1項の規定に…》
よる許可以下「在留特別許可」という。をする場合には、別記第61号の三様式による決定書を作成するものとする。 2 在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第61号の四様式による申請書及び法第50条第
(第3項に係る部分に限る。)、
第52条
《報告の義務 法第57条第1項の規定によ…》
る報告は、船舶にあつては到着する2時間前までに、航空機にあつては本邦外の地域を出発した時から30分を経過する時までに行わなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行
、
第61条
《手数料納付書 法第19条の23第3項の…》
規定による手数料の納付は、別記第83号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。 2 法第67条から第68条までの規定による手数料の納付
の二、別表第三(留学の項に係る部分に限る。)、別表第3の五(留学の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)の項に係る部分に限る。)の改正規定、別記第6号の三様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)の改正規定、別記第6号の六様式の次に一様式を加える改正規定、別記第17号様式の次に四様式を加える改正規定、別記第30号様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)及び別記第30号の二様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)の改正規定並びに次条及び附則第8条の規定2015年1月1日
2号 第19条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人
の改正規定2015年2月1日
2条 (経過措置)
1項 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号。以下「 改正法 」という。)附則第4条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 新規則 」という。)別記第6号の三様式による申請書を提出するものとし、 新規則 別表第三(高度専門職、経営・管理及び技術・人文知識・国際業務の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)、法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)及び法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)に係る部分に限る。)の規定を適用する。
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、附則第2条の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ 新規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
1項 旧規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、附則第2条の規定の適用を受ける場合を除き、 施行日 後においても、当分の間、それぞれ 新規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
1項 施行日 前に、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の一部を改正する省令(2014年法務省令第35号。以下「 改正 基準省令 」という。)による改正前の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 (1990年法務省令第16号。以下「 基準省令 」という。)の法別表第1の2の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(以下「 法 」という。)第7条の2第1項に基づき交付した証明書は、 改正基準省令 による改正後の基準省令の法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして 法 第7条の2第1項に基づき交付した証明書とみなす。
1項 施行日 前に、 改正基準省令 による改正前の 基準省令 の法別表第1の2の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項又は法別表第1の2の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして 法 第7条の2第1項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第7条の2第1項に基づき交付した証明書とみなす。
1項 改正法 附則第3条第2項の規定により技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 規則 」という。)
第20条第1項
《法第20条第2項の規定により在留資格の変…》
更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。
の申請(技術又は人文知識・国際業務の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、 施行日 において規則第21条の2第1項の申出をしたものとみなす。
1項 当分の間、 新規則 第13条の2第1項
《法第14条の2第1項又は第2項の規定によ…》
る船舶観光上陸の許可の申請は、別記第17号の二様式による申請書一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
の規定の適用については、同項中「別記第6号の七様式」とあるのは、「別記第6号様式又は別記第6号の七様式」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第61条の3第1項
《電子情報処理組織を使用して行うことができ…》
る法及びこの省令に基づく申請等情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。は他の法令に定めの
の改正規定は2016年1月1日から、
第19条第5項
《5 法第19条第2項の規定により条件を付…》
して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。 1 1週について28時間以内留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1
の改正規定は同年6月23日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 の規定による別記第6号様式、別記第6号の二様式及び別記
第37条
《認定書等 法第47条第1項から第3項ま…》
で及び法第55条の84第3項に規定する入国審査官の認定は、別記第52号様式による認定書によつて行うものとする。 2 法第47条第3項の規定による容疑者に対する通知は、別記第53号様式による認定通知書に
の十九様式の書面は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号様式、別記第6号の二様式及び別記第37号の十九様式の書面とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為又は難民の認定の取消しについての不服申立てであって、この省令の施行前にされた処分又はこの省令の施行前にされた難民の認定の申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、別記第6号の三様式申請人等作成用2O(「興行」)、同様式申請人等作成用3O(「興行」)、別記第30号様式申請人等作成用2O(「興行」)、同様式申請人等作成用3O(「興行」)、別記第30号の二様式申請人等作成用2O(「興行」)及び同様式申請人等作成用3O(「興行」)の改正規定並びに次条は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から、別記第44号の二様式の改正規定は公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2016年法律第88号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 削除…》
の規定、
第3条
《在留期間 法第2条の2第3項に規定する…》
在留期間は、別表第2の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
中表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項及び法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに
第4条
《補助者 法第5条第1項第2号に規定する…》
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者以下「要随伴者」という。の本邦におけるその活動又は行動以下「活動等」という。を補助する者として法務省令で定めるものは
及び
第5条
《上陸の申請 法第6条第2項の規定により…》
上陸の申請をしようとする外国人次項に規定する外国人を除く。は、別記第6号様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受
の規定並びに附則第5条及び
第7条
《上陸許可の証印 法第9条第1項に規定す…》
る上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の二様式法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
の規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)の施行の日
2号 次条の規定 改正法 附則第1条第1号に定める日
3号 第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
中別記第6号の三様式申請人等作成用1(表)、別記第6号の三様式申請人等作成用1(裏)、別記第30号様式申請人等作成用1(裏)及び別記第30号の二様式申請人等作成用1(裏)の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《補助者 法第5条第1項第2号に規定する…》
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者以下「要随伴者」という。の本邦におけるその活動又は行動以下「活動等」という。を補助する者として法務省令で定めるものは
の規定この条本文に定める日又は第1号に定める日のいずれか早い日
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第4条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 新規則 」という。)別記第6号の三様式による申請書を提出するものとし、 新規則 別表第三(介護の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)の項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (次条において「 旧規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ 新規則 に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
1項 旧規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 施行日 後においても、当分の間、それぞれ 新規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
7条 (調整規定)
1項 出入国管理及び難民認定法施行 規則 の一部を改正する省令(2016年法務省令第39号)の施行の日(2017年8月1日)が附則第1条第1号に定める日後となる場合には、
第2条
《 削除…》
中「第63条から第66条まで」とあるのは「第64条から第66条まで」とし、同省令中第63条の改正規定を「第63条を削る。」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした 法 第61条の2第1項の規定による申請については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年10月18日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月23日から施行する。
1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
1項 旧規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ 新規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
1項 この省令は、2018年10月3日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
1項 旧規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ 新規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。
1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
5条 (第1条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第7条第1項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)であって、 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第11条第2項
《2 入国審査官は、前項の規定により旅券に…》
記載を受けた中長期在留者入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。が、出入国管理及び難民認定法施行規則以下「入管法施行規則」という。別記第7号の二様式による上陸許可の証印を受けたもので
の規定により旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたものに係る出入国管理及び難民認定法及び 法務省設置法 の一部を改正する法律(2018年法律第102号)による改正後の出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項の届出におけるこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 第19条の17第1項
《法第19条の18第1項に規定する法務省令…》
で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
及び
第19条の18第1項第2号
《法第19条の18第2項第1号に規定する法…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数 2 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号 3 届
の規定の適用については、これらの規定中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 (2011年法務省令第43号)
第11条第2項
《2 入国審査官は、前項の規定により旅券に…》
記載を受けた中長期在留者入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。が、出入国管理及び難民認定法施行規則以下「入管法施行規則」という。別記第7号の二様式による上陸許可の証印を受けたもので
の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
1項 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 第20条の2
《特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の…》
特則 法第20条第2項の規定により特定技能の在留資格法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。以下この条及び第21条の2において同じ。への変更を申請した場合であつて、当該申請をし
の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。
1号 技能実習の在留資格をもって在留していた者が、実習実施者(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第2条第6項に定める実習実施者をいう。)であった本邦の公私の機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
2号 特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて建設業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
3号 特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて造船業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
4号 特定技能の在留資格をもって在留することを希望する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の業務に従事する活動
2項 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 第21条の2
《特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の…》
特則 法第21条第2項の規定により在留期間の更新を申請した場合であつて、当該申請をした者が、特定技能の在留資格をもつて本邦に在留した期間妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事するこ
の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間についても、前項と同様とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 削除…》
の規定は、同年7月25日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
1項 旧規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第40号様式の再入国許可申請書は、 施行日 後においても、当分の間、それぞれ 新規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第40号様式の再入国許可申請書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
1項 旧規則 に規定する様式の書面は、この省令の施行の日後においても、当分の間、 新規則 に規定する相当様式の書面とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による裁決は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する相当様式による裁決とみなす。
1項 旧規則 に規定する別記第79号の五様式の裁決書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、 新規則 に規定する別記第79号の五様式の裁決書とみなす。
1項 当分の間、出入国管理及び難民認定法施行 規則 の一部を改正する省令(2016年法務省令第10号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 第58条
《審査請求 法第61条の2の12第1項の…》
規定による審査請求は、別記第78号様式又は別記第78号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
の七及び別記第79号の二様式の規定の適用については、同条第1項中「署名した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同条第2項中「連署した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同様式中「」とあるのは「」とする。この場合においては、前2条の規定を準用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。
1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、令和元年7月24日から施行する。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法施行 規則 の一部を改正する省令(令和元年法務省令第24号)の施行の日(令和元年7月24日)から施行する。
1項 この省令は、令和元年9月14日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年3月16日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。
1項 旧規則 に規定する別記第7号の六様式の申請書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、 新規則 に規定する別記第7号の六様式の申請書とみなす。
1項 この省令は、2020年3月24日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。
1項 旧規則 に規定する別記第6号様式、別記第6号の二様式及び別記第6号の七様式の書面は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、 新規則 に規定する別記第6号様式、別記第6号の二様式及び別記第6号の七様式の書面とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。
1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 削除…》
の規定は、2021年3月10日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
1項 旧規則 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新規則 に規定する相当様式の書面とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 削除…》
の規定は2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2021年法律第69号)の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 削除…》
の規定は、2022年3月16日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
1項 旧規則 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新規則 に規定する相当様式の書面とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年12月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第61条の2の12第1項の規定に基づき交付された改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 規則 」という。)別記第81号様式の難民旅行証明書の効力については、なお従前の例による。
1項 改正前の 規則 別記第81号様式の難民旅行証明書は、この省令の施行後においても当分の間、改正後の規則別記第81号様式の難民旅行証明書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2023年3月31日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月21日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 に規定する別記第26号の二様式、別記第74号様式、別記第74号の二様式、別記第76号の六様式、別記第78号様式及び別記第78号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 に規定する別記第26号の二様式、別記第74号様式及び別記第74号の二様式(いずれも出入国管理及び難民認定法第61条の2第1項の申請に用いる場合に限る。)、別記第76号の六様式、別記第78号様式並びに別記第78号の二様式の書面とみなす。
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月26日から施行する。
2項 この省令の改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の後においても、当分の間、それぞれこの省令の改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 に規定する別記第6号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第30号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。
2条 (出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われている
第1条
《出入国港 出入国管理及び難民認定法以下…》
「法」という。第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる港又は飛行場 2 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特
による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 旧入管法規則 」という。)に規定する様式による1時庇護のための上陸許可の申請、難民の認定の申請、補完的保護対象者の認定の申請又は難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為、難民の認定の取消し、補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)、補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為若しくは補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求は、それぞれこの省令第1条による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (次条において「 新入管法規則 」という。)に規定する相当様式による申請又は審査請求とみなす。
1項 旧入管法 規則に規定する別記第26号の二様式、別記第74号様式、別記第74号の二様式、別記第78号様式及び別記第78号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれ 新入管法規則 に規定する別記第26号の二様式、別記第74号様式、別記第74号の二様式、別記第78号様式及び別記第78号の二様式の書面とみなす。
1項 この省令の施行の日前に 旧入管法 規則の規定により交付され、証印され、作成され、又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、収容令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
5条 (被収容者処遇規則の廃止)
1項 被収容者処遇 規則 (1981年法務省令第59号)は、廃止する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《資格外活動の許可 法第2項の許可以下「…》
資格外活動許可」という。を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提
の十八及び
第19条の24
《支援業務の実施状況等の届出 法第19条…》
の30第2項の規定による届出は、当該届出をしようとする登録支援機関特定技能所属機関から契約により適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されたものに限る。以下この項及び次条において同じ。が、毎
の改正規定は、2025年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 第19条の17第6項
《6 法第19条の18第1項第4号に規定す…》
る法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合 2 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令2019年法務省令第5号。
に規定する場合に該当することとなった場合における同条第1項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2025年5月15日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行 規則 の規定により交付された別記第39号様式の出国確認留保通知書及び別記第51号の2号様式の呼出状の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2027年3月19日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2027年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (第1条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第3条に規定する申請をする場合における申請書の様式は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行 規則 (以下「 新規則 」という。)別記第6号の三様式の例によるものとする。
2項 前項の申請をする場合における出入国管理及び難民認定法施行 規則 第6条の2
《在留資格認定証明書 法第7条の2第1項…》
の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第6号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真申請の日前6月以
の規定により提出すべき資料については、 新規則 別表第3の例によるものとする。
1項 新規則 第19条の21第2号
《支援業務を的確に遂行するための必要な体制…》
が整備されていない者 第19条の21 法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 過去1年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責め
の規定の適用については、当分の間、同号中「過去3年以内に適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とあるのは、「次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とする。
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第19条の24第1項の規定による登録の申請( 入管法 第19条の23第2項の登録の更新の申請にあっては、2027年7月31日までに登録の期間が満了するものに限る。)については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に受けた 入管法 第19条の24第1項の規定による登録の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた入管法第19の24第1項の規定による登録の申請に係る入管法第19条の23第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)については、当該登録の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
11条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2項 改正法 附則第8条第2項から第4項までの規定によりなお従前の例によることとされた在留資格認定証明書の交付の申請又は同条第5項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格の変更若しくは在留期間の更新の申請に係る様式については、 新規則 別記第6号の三様式、別記第30号様式及び別記第30号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。