特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則《別表など》

法番号:1981年郵政省令第37号

略称: 証明規則

本則 >   附則 >  

別表第1号 技術基準適合証明のための審査(第6条及び第25条関係)

1号 技術基準 適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 工事設計の審査

技術基準 適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「 申込設備 」という。)の工事設計書(工事設計に係る事項( 申込設備 と同1の筐体に収められた他の無線設備に係る工事設計を含む。)を記載した書類であつて別表第2号に定めるものをいう。別表第3号及び別表第5号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。

(2) 対比照合審査

申込設備 とその工事設計書に記載された内容とを対比照合する。

(3) 特性試験

申込設備 について、次に従つて試験を行い、かつ、 技術基準 に適合するものであるかどうかについて審査を行う。

次の表の1の欄に掲げる装置については、同表の2の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の3の欄に掲げる 測定器等 を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の4の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。

1 装置

2 試験項目

3 測定器等

4 特定無線設備の種別

第2条第1項第1号の9の無線設備

第2条第1項第1号の10の無線設備

第2条第1項第1号の11の無線設備

第2条第1項第1号の12の無線設備

第2条第1項第1号の12の2の無線設備

第2条第1項第1号の13の無線設備

第2条第1項第1号の14の無線設備

第2条第1項第1号の15の無線設備

第2条第1項第2号の無線設備

第2条第1項第2号の2の無線設備

第2条第1項第3号の無線設備

第2条第1項第3号の2の無線設備

第2条第1項第4号の2の無線設備

第2条第1項第4号の4の無線設備

第2条第1項第4号の5の無線設備

第2条第1項第4号の6の無線設備

第2条第1項第4号の6の2の無線設備

第2条第1項第4号の6の3の無線設備

第2条第1項第4号の6の4の無線設備

第2条第1項第4号の7の無線設備

第2条第1項第5号の無線設備

第2条第1項第6号の無線設備

送信装置

周波数

周波数計又はスペクトル分析器

占有周波数帯幅

擬似音声発生器又は擬似信号発生器

バンドメータ又はスペクトル分析器

スプリアス発射又は不要発射の強度

低周波発振器

スプリアス電力計又はスペクトル分析器

空中線電力

電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器

比吸収率

比吸収率測定装置

入射電力密度

電界強度測定器

周波数偏移、周波数偏位又は変調度

低周波発振器

直線検波器又は変調度計

変調衝撃係数

低周波発振器

オシロスコープ

プレエンファシス特性

低周波発振器

直線検波器

注9

搬送波電力

低周波発振器

スペクトル分析器

総合周波数特性

低周波発振器

電力計

総合歪及び雑音

低周波発振器

直線検波器

歪率雑音計

注7

注9

送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間

オシロスコープ又はスペクトル分析器

送信時間

低周波発振器

オシロスコープ

隣接チャネル漏えい電力等又は帯域外漏えい電力

低周波発振器

電力測定用受信機又はスペクトル分析器

注3

注3

注18

注3

注4

搬送波を送信していないときの電力

低周波発振器

電力測定用受信機又はスペクトル分析器

送信速度

低周波発振器

オシロスコープ

受信装置

副次的に発する電波等の限度

電界強度測定器又はスペクトル分析器

感度

標準信号発生器

レベル計又は歪率雑音計

注7

注17

注8

注10

通過帯域幅

標準信号発生器

周波数計

レベル計

注7

注8

注10

減衰量

標準信号発生器

周波数計

レベル計

注8

注11

スプリアス・レスポンス

標準信号発生器

レベル計又は歪率雑音計

注7

注17

注8

注10

隣接チャネル選択度

低周波発振器

標準信号発生器

レベル計又はオシロスコープ

注7

注17

注12

感度抑圧効果

標準信号発生器

レベル計

注11

相互変調特性

標準信号発生器

レベル計又は歪率雑音計

注10

局部発振器の周波数変動

周波数計

注8

注10

ディエンファシス特性

低周波発振器

直線検波器

注9

総合歪及び雑音

標準信号発生器

歪率雑音計

注8

注10

第2条第1項第6号の2の無線設備

第2条第1項第6号の2の2の無線設備

第2条第1項第6号の3の無線設備

第2条第1項第7号の無線設備

第2条第1項第8号の無線設備

第2条第1項第9号の無線設備

第2条第1項第9号の2の無線設備

第2条第1項第9号の3の無線設備

第2条第1項第9号の4の無線設備

第2条第1項第10号の無線設備

第2条第1項第10号の2の無線設備

第2条第1項第11号の3の無線設備

第2条第1項第11号の4の無線設備

第2条第1項第11号の5の無線設備

第2条第1項第11号の6の無線設備

第2条第1項第11号の6の2の無線設備

第2条第1項第11号の6の3の無線設備

第2条第1項第11号の6の4の無線設備

第2条第1項第11号の6の5の無線設備

第2条第1項第11号の7の無線設備

第2条第1項第11号の8の無線設備

第2条第1項第11号の8の2の無線設備

第2条第1項第11号の9の無線設備

第2条第1項第11号の10の無線設備

第2条第1項第11号の10の2の無線設備

第2条第1項第11号の10の3の無線設備

第2条第1項第11号の10の4の無線設備

第2条第1項第11号の10の5の無線設備

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注5

注15

注15

注14

注14

注14

注14

第2条第1項第11号の11の無線設備

第2条第1項第11号の12の無線設備

第2条第1項第11号の13の無線設備

第2条第1項第11号の14の無線設備

第2条第1項第11号の15の無線設備

第2条第1項第11号の16の無線設備

第2条第1項第11号の17の無線設備

第2条第1項第11号の18の無線設備

第2条第1項第11号の19の無線設備

第2条第1項第11号の19の2の無線設備

第2条第1項第11号の19の3の無線設備

第2条第1項第11号の20の無線設備

第2条第1項第11号の20の2の無線設備

第2条第1項第11号の20の3の無線設備

第2条第1項第11号の20の4の無線設備

第2条第1項第11号の20の5の無線設備

第2条第1項第11号の20の6の無線設備

第2条第1項第11号の21の無線設備

第2条第1項第11号の21の2の無線設備

第2条第1項第11号の22の無線設備

第2条第1項第11号の23の無線設備

第2条第1項第11号の24の無線設備

第2条第1項第11号の25の無線設備

第2条第1項第11号の26の無線設備

第2条第1項第11号の27の無線設備

第2条第1項第11号の28の無線設備

第2条第1項第11号の29の無線設備

第2条第1項第11号の30の無線設備

第2条第1項第11号の31の無線設備

第2条第1項第11号の32の無線設備

第2条第1項第11号の33の無線設備

第2条第1項第11号の34の無線設備

第2条第1項第12号の無線設備

第2条第1項第13号の無線設備

第2条第1項第14号の無線設備

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注15

注15

注15

注14

注14

注14

注14

注14

注14

注16

注16

第2条第1項第14号の2の無線設備

第2条第1項第15号の無線設備

第2条第1項第15号の2の無線設備

第2条第1項第15号の3の無線設備

第2条第1項第16号の無線設備

第2条第1項第17号の無線設備

第2条第1項第18号の無線設備

第2条第1項第19号の無線設備

第2条第1項第19号の2の無線設備

第2条第1項第19号の2の2の無線設備

第2条第1項第19号の2の3の無線設備

第2条第1項第19号の3の無線設備

第2条第1項第19号の4の無線設備

第2条第1項第19号の4の2の無線設備

第2条第1項第19号の4の3の無線設備

第2条第1項第19号の5の無線設備

第2条第1項第19号の6の無線設備

第2条第1項第19号の7の無線設備

第2条第1項第19号の8の無線設備

第2条第1項第19号の9の無線設備

第2条第1項第19号の10の無線設備

第2条第1項第19号の11の無線設備

第2条第1項第20号の2の無線設備

第2条第1項第20号の3の無線設備

第2条第1項第20号の4の無線設備

第2条第1項第21号の無線設備

注13

注13

注13

第2条第1項第21号の2の無線設備

第2条第1項第21号の3の無線設備

第2条第1項第22号の無線設備

第2条第1項第23号の無線設備

第2条第1項第23号の2の無線設備

第2条第1項第23号の3の無線設備

第2条第1項第24号の無線設備

第2条第1項第25号の無線設備

第2条第1項第25号の2の無線設備

第2条第1項第25号の3の無線設備

第2条第1項第25号の4の無線設備

第2条第1項第25号の5の無線設備

第2条第1項第25号の6の無線設備

第2条第1項第26号の無線設備

第2条第1項第27号の無線設備

第2条第1項第28号の無線設備

第2条第1項第28号の2の無線設備

第2条第1項第28号の2の2の無線設備

第2条第1項第28号の2の3の無線設備

第2条第1項第28号の2の4の無線設備

第2条第1項第28号の2の5の無線設備

第2条第1項第28号の2の6の無線設備

第2条第1項第28号の3の無線設備

第2条第1項第28号の4の無線設備

第2条第1項第29号の無線設備

第2条第1項第29号の2の無線設備

第2条第1項第30号の無線設備

第2条第1項第30号の2の無線設備

第2条第1項第30号の3の無線設備

第2条第1項第30号の4の無線設備

第2条第1項第31号の無線設備

注6

注6

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注6

注6

注6

注6

注6

注6

第2条第1項第31号の2の無線設備

第2条第1項第31号の3の無線設備

第2条第1項第31号の4の無線設備

第2条第1項第31号の5の無線設備

第2条第1項第32号の無線設備

第2条第1項第33号の無線設備

第2条第1項第33号の2の無線設備

第2条第1項第38号の無線設備

第2条第1項第39号の無線設備

第2条第1項第40号の無線設備

第2条第1項第41号の無線設備

第2条第1項第42号の無線設備

第2条第1項第43号の無線設備

第2条第1項第44号の無線設備

第2条第1項第46号の無線設備

第2条第1項第47号の無線設備

第2条第1項第47号の2の無線設備

第2条第1項第47号の3の無線設備

第2条第1項第47号の4の無線設備

第2条第1項第48号の無線設備

第2条第1項第49号の無線設備

第2条第1項第51号の無線設備

第2条第1項第52号の2の無線設備

第2条第1項第52号の3の無線設備

第2条第1項第53号の無線設備

第2条第1項第54号の無線設備

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注20

注15

注15

注19

注19

第2条第1項第54号の2の無線設備

第2条第1項第54号の3の無線設備

第2条第1項第54号の4の無線設備

第2条第1項第54号の5の無線設備

第2条第1項第54号の6の無線設備

第2条第1項第57号の無線設備

第2条第1項第57号の2の無線設備

第2条第1項第57号の3の無線設備

第2条第1項第57号の4の無線設備

第2条第1項第58号の無線設備

第2条第1項第59号の無線設備

第2条第1項第60号の無線設備

第2条第1項第61号の無線設備

第2条第1項第61号の2の無線設備

第2条第1項第62号の無線設備

第2条第1項第62号の2の無線設備

第2条第1項第63号の無線設備

第2条第1項第64号の無線設備

第2条第1項第65号の無線設備

第2条第1項第66号の無線設備

第2条第1項第67号の無線設備

第2条第1項第68号の無線設備

第2条第1項第69号の無線設備

第2条第1項第70号の無線設備

第2条第1項第71号の無線設備

第2条第1項第72号の無線設備

第2条第1項第73号の無線設備

第2条第1項第74号の無線設備

第2条第1項第75号の無線設備

第2条第1項第76号の無線設備

第2条第1項第77号の無線設備

第2条第1項第78号の無線設備

第2条第1項第79号の無線設備

第2条第1項第80号の無線設備

第2条第1項第81号の無線設備

注21

注13

注13

注13

注13

注2

注2

注22

注21

注21

注23

注21

注6

別表第3号 工事設計認証の審査(第17条及び第33条関係)

1号 第17条 《工事設計認証の審査等 登録証明機関は、…》 その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。 この場 及び 第33条 《工事設計認証の審査等 承認証明機関は、…》 その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第25条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。 この の工事設計 認証 の審査は、次に掲げるところにより行うものとする。

1 工事設計の審査

工事設計 認証 の求めに係る特定無線設備の工事設計書に記載された工事設計の内容が 技術基準 に適合するものであるかどうかについて審査を行う。

2 対比照合審査及び特性試験

別表第1号一(2及び3並びに3の規定は、工事設計 認証 の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく1の特定無線設備の審査又は当該1の特定無線設備の試験結果を記載した書面及び写真等の審査について準用する。

3 確認の方法の審査

工事設計 認証 に係る確認方法書(特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第4号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであつて、特定無線設備の取扱いに係る工場等の全部が別表第4号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして 登録証明機関 又は承認証明機関が認める書類をいう。以下同じ。及び工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく1の特定無線設備により、工事設計認証の求めに係る工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて適切に審査を行う。ただし、2において準用する別表第1号3の規定により当該1の 申込設備 が提出されなかつた場合は、工事設計認証に係る確認方法書並びに試験結果を記載した書類及び写真等により審査を行うことができる。

別表第4号 工事設計認証に係る確認方法書の記載事項(第17条及び第33条関係)

1号 工事設計 認証 に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。

事項

記載内容

1

組織並びに管理者の責任及び権限

法第38条の25第1項の義務(以下「工事設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明

2

工事設計合致義務を履行するための管理方法

工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき工事設計合致義務が適切に履行されることの説明

3

特定無線設備の検査

工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明

4

測定器その他の設備の管理

特定無線設備の検査に必要な測定器その他の設備の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器その他の設備の管理が適切に行われることの説明

5

その他

その他工事設計合致義務を履行するために必要な事項

別表第5号 技術基準適合自己確認の検証の方法(第39条関係)

1号 第39条第1項 《製造業者又は輸入業者は、法第38条の33…》 第2項の技術基準適合自己確認以下「技術基準適合自己確認」という。を行おうとするときは、別表第5号に定めるところにより検証を行わなければならない。 技術基準 適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。

1 工事設計の検証

技術基準 適合自己確認に係る特別特定無線設備(以下この表において「 確認設備 」という。)の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。

2 特性試験

確認設備 について、次に従つて試験を行い、かつ、 技術基準 に適合するものであるかどうかについて検証を行う。

(1) 別表第1号一(3)ア、イ及びウの規定は、 確認設備 の検証について準用する。この場合において、同(3)中「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「 申込設備 」とあるのは「確認設備」と、「 登録証明機関 が」とあるのは「 第38条の33第2項 《2 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定…》 めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保す の検証を行う製造業者又は輸入業者が」と、「審査」とあるのは「検証」と読み替えるものとする。

(2) 試験を行うときは、法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、 第24条の2第4項第2号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年( 第3条の2 《法第38条の3第1項第2号の総務省令で定…》 める事項 法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げ の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用しなければならない。

(3) 試験の一部(輸入業者にあつては、全部又は一部)を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

別表第1号一(3)に定める試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項

法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、 第24条の2第4項第2号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項

その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項

(4) 試験を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(3)の取決めに従つて適正に得られたものであることを検証しなければならない。

3 確認の方法の検証

技術基準 適合自己確認に係る確認方法書(特別特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第6号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであつて、特別特定無線設備の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第6号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく1の特別特定無線設備により、技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。

別表第6号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項(第39条関係)

1号 別表第4号の規定は、 技術基準 適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十五」とあるのは「法第38条の三十四」と、「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。

別表第2号 工事設計の様式(別表第1号一(1)関係)

別表第2号 工事設計の様式(別表第1号一(1)関係)

様式第1号 (第3条、第4条及び第23条関係)

様式第1号( 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの第4条 《登録証明機関の登録の更新 法第38条の…》 2の2第1項の登録を受けた者以下「登録証明機関」という。の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 第3条の規定は、前項の登録の更新につ 及び 第23条 《承認の申請 法第38条の31第1項の承…》 認を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。 2 法第38条の31第4項において準用する 関係)

様式第2号 (第3条、第4条、第9条、第21条及び第23条関係)

様式第2号( 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの第4条 《登録証明機関の登録の更新 法第38条の…》 2の2第1項の登録を受けた者以下「登録証明機関」という。の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 第3条の規定は、前項の登録の更新につ第9条 《役員等の選任及び解任の届出 登録証明機…》 関は、法第38条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあ第21条 《準用 第9条及び第13条の規定は登録証…》 明機関が工事設計認証を行う場合について、第10条、第11条、第14条及び第15条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。 この場合において、第9条 及び 第23条 《承認の申請 法第38条の31第1項の承…》 認を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。 2 法第38条の31第4項において準用する 関係)

様式第3号 (第3条、第4条及び第23条関係)

様式第3号( 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの第4条 《登録証明機関の登録の更新 法第38条の…》 2の2第1項の登録を受けた者以下「登録証明機関」という。の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 第3条の規定は、前項の登録の更新につ 及び 第23条 《承認の申請 法第38条の31第1項の承…》 認を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。 2 法第38条の31第4項において準用する 関係)

様式第4号 (第5条及び第24条関係)

様式第4号( 第5条 《登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出…》 登録証明機関は、法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 及び 第24条 《承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出…》 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 変更しよう 関係)

様式第5号 (第6条、第17条、第25条及び第33条関係)

様式第5号( 第6条 《技術基準適合証明の審査等 登録証明機関…》 は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他第17条 《工事設計認証の審査等 登録証明機関は、…》 その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。 この場第25条 《技術基準適合証明の審査等 承認証明機関…》 は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 承認証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他 及び 第33条 《工事設計認証の審査等 承認証明機関は、…》 その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第25条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。 この 関係)

様式第6号 (第6条、第17条、第25条及び第33条関係)

様式第6号( 第6条 《技術基準適合証明の審査等 登録証明機関…》 は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他第17条 《工事設計認証の審査等 登録証明機関は、…》 その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。 この場第25条 《技術基準適合証明の審査等 承認証明機関…》 は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 承認証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他 及び 第33条 《工事設計認証の審査等 承認証明機関は、…》 その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第25条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。 この 関係)

様式第7号 (第8条、第20条、第27条及び第36条関係)

様式第7号( 第8条 《表示 法第38条の7第1項の規定により…》 表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定第20条 《表示 法第38条の26の規定により表示…》 を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備第27条 《表示 法第38条の31第4項において準…》 用する法第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は 及び 第36条 《表示 法第38条の31第6項において準…》 用する法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に 関係)

様式第8号 (第9条及び第21条関係)

様式第8号( 第9条 《役員等の選任及び解任の届出 登録証明機…》 関は、法第38条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあ 及び 第21条 《準用 第9条及び第13条の規定は登録証…》 明機関が工事設計認証を行う場合について、第10条、第11条、第14条及び第15条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。 この場合において、第9条 関係)

様式第9号 (第11条、第21条、第29条及び第37条関係)

様式第9号( 第11条 《業務規程の届出 登録証明機関は、法第3…》 8条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録証明機関は、法第38条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲第21条 《準用 第9条及び第13条の規定は登録証…》 明機関が工事設計認証を行う場合について、第10条、第11条、第14条及び第15条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。 この場合において、第9条第29条 《業務規程の届出 承認証明機関は、法第3…》 8条の31第4項において準用する法第38条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 承認証明機関は、法第38条の3 及び 第37条 《準用 第28条、第29条及び第31条の…》 規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第30条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第28条、第29条並びに第 関係)

様式第10号 (第11条、第21条、第29条及び第37条関係)

様式第10号( 第11条 《業務規程の届出 登録証明機関は、法第3…》 8条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録証明機関は、法第38条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲第21条 《準用 第9条及び第13条の規定は登録証…》 明機関が工事設計認証を行う場合について、第10条、第11条、第14条及び第15条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。 この場合において、第9条第29条 《業務規程の届出 承認証明機関は、法第3…》 8条の31第4項において準用する法第38条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 承認証明機関は、法第38条の3 及び 第37条 《準用 第28条、第29条及び第31条の…》 規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第30条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第28条、第29条並びに第 関係)

様式第11号 (第14条、第21条、第31条及び第37条関係)

様式第11号( 第14条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 登録証明機関は、法第38条の16第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務 第21条 《準用 第9条及び第13条の規定は登録証…》 明機関が工事設計認証を行う場合について、第10条、第11条、第14条及び第15条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。 この場合において、第9条第31条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 承認証明機関は、法第38条の31第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止した技術基準適合証明の業務 2 休止 及び 第37条 《準用 第28条、第29条及び第31条の…》 規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第30条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第28条、第29条並びに第 関係)

様式第12号 (第39条関係)

様式第12号( 第39条 《検証等 製造業者又は輸入業者は、法第3…》 8条の33第2項の技術基準適合自己確認以下「技術基準適合自己確認」という。を行おうとするときは、別表第5号に定めるところにより検証を行わなければならない。 2 製造業者又は輸入業者は、法第38条の33 関係)

様式第13号 (第39条関係)

様式第13号( 第39条 《検証等 製造業者又は輸入業者は、法第3…》 8条の33第2項の技術基準適合自己確認以下「技術基準適合自己確認」という。を行おうとするときは、別表第5号に定めるところにより検証を行わなければならない。 2 製造業者又は輸入業者は、法第38条の33 関係)

様式第14号 (第41条関係)

様式第14号( 第41条 《表示 法第38条の35の規定により表示…》 を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所当該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。