特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則《附則》

法番号:1981年郵政省令第37号

略称: 証明規則

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附 則

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。

附 則(1982年9月13日郵政省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則(以下「 新省令 」という。)第8条第5号に掲げる無線設備(335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、 無線設備規則 の一部を改正する省令(1982年郵政省令第37号)附則第2項の規定により同令による改正前の設備規則の規定に従うものについては、 新省令 別表第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項の規定により 技術基準 適合証明をした無線設備に係る表示の様式は、別表第5号によるほか、同表第1の注3に規定する番号の末尾に「W」を記載するものとする。

附 則(1982年11月22日郵政省令第66号)

1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。ただし、 第2条第3号 《特定無線設備等 第2条 法第38条の2の…》 2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用する の改正規定及び別表第2号第3の改正規定は、1983年1月1日から施行する。

2項 改正前の 第2条第3号 《特定無線設備等 第2条 法第38条の2の…》 2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用する に掲げる無線設備のスプリアス発射の強度の特性試験については、改正後の別表第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1983年3月25日郵政省令第9号) 抄

1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附 則(1983年5月30日郵政省令第25号) 抄

1項 この省令は、1983年6月6日から施行する。

附 則(1983年9月26日郵政省令第37号) 抄

1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。

附 則(1984年1月30日郵政省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月14日郵政省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

附 則(1985年3月15日郵政省令第10号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた自動車公衆無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。

3項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1986年1月8日郵政省令第5号)

1項 この省令は、1986年1月20日から施行する。

附 則(1986年5月27日郵政省令第29号)

1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。

附 則(1986年7月3日郵政省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年7月28日郵政省令第45号)

1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。

2項 改正後の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則第8条第3号に掲げる無線設備であつて、 無線設備規則 の一部を改正する省令(1986年郵政省令第43号)附則第3項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年10月1日郵政省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月25日郵政省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月8日郵政省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月29日郵政省令第52号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1987年法律第55号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則第8条第3号の5に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第11号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。

附 則(1988年3月28日郵政省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月9日郵政省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第8条第1号 《表示 第8条 法第38条の7第1項の規定…》 により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用され に掲げる無線設備であつて、 無線設備規則 の一部を改正する省令(1988年郵政省令第36号)附則第2項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。

附 則(1988年12月21日郵政省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年1月27日郵政省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月30日郵政省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月1日郵政省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年10月25日郵政省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日郵政省令第16号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

附 則(1990年6月18日郵政省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月21日郵政省令第61号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1991年2月28日郵政省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 無線設備規則 の一部を改正する省令(1991年郵政省令第11号)附則第2項、第3項及び第5項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。

3項 無線設備規則 の一部を改正する省令(1991年郵政省令第11号)附則第4項の規定により設備規則第49条の6第1項及び第2項において条件が定められている無線設備が適用を受ける規定を適用される陸上移動局は、 第2条第1号 《特定無線設備等 第2条 法第38条の2の…》 2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用する の陸上移動局であるものとみなし、 第8条第3号 《表示 第8条 法第38条の7第1項の規定…》 により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用され に掲げる区分に該当するものとみなす。

4項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。

5項 この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則第8条第3号に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第3号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。

附 則(1991年6月1日郵政省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 この省令による改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則別表第5号の規定による表示の様式は、改正後の同表の規定による表示の様式とみなす。

附 則(1992年5月15日郵政省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月26日郵政省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 地球局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則別表第2号第5の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第2号第5の様式の8の欄に、インターロック装置の有無及び自動停波装置の有無並びに無線設備系統図を添付する旨を記載すること。

附 則(1992年9月24日郵政省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年10月7日郵政省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年12月24日郵政省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年12月25日郵政省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月10日郵政省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月5日郵政省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月26日郵政省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年12月22日郵政省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年2月3日郵政省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

7項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた八〇〇MHz帯自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。

8項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1994年3月2日郵政省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月28日郵政省令第22号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月2日郵政省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月12日郵政省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年10月6日郵政省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月22日郵政省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月28日郵政省令第26号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の別表第5号で定める様式による表示は、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。

3項 1996年3月31日以前に 技術基準 適合証明を受けた無線設備に付する表示は、改正前の別表第5号で定める様式によることがある。

4項 改正後の第6条の2の規定にかかわらず、改正前の別表第5号で定める様式による表示が付されている無線設備に係るその表示の除去方法については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月30日郵政省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年8月8日郵政省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた設備規則第49条の18においてその無線設備の条件が定められている陸上移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による設備規則第49条の18においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であるとみなす。

3項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1995年10月12日郵政省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月19日郵政省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則別表第2号第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1996年3月7日郵政省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条第12号 《特定無線設備等 第2条 法第38条の2の…》 2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用する の改正規定は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年7月31日郵政省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。

3項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は、改正後の規定による周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。

4項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九八MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九五八MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。

5項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は、改正後の規定による八一〇MHzを超え八二八MHz以下、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八四三MHzを超え八四六MHz以下若しくは八六〇MHzを超え八八五MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は八一〇MHzを超え八二八MHz以下、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八四三MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え八八五MHz以下、八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九八MHzを超え九〇一MHz以下若しくは九一五MHzを超え九五八MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。

6項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による一、四二九MHzを超え一、四五三MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。

7項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備は、改正後の規定による一、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は一、四二九MHzを超え、一、四五三MHz以下若しくは一、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。

8項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1997年9月22日郵政省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた陸上移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備で一四GHzを超え14・四GHz以下の周波数を送信し12・二五GHzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものとみなす。

3項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた国内移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による対地静止衛星に開設する人工衛星の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備で二、六六〇MHzから二、六九〇MHzまでの周波数の電波を送信し二、五〇五MHzから二、五三五MHzまでの周波数の電波を受信するものとみなす。

4項 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。

附 則(1997年12月16日郵政省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 技術基準 適合証明を受けた第8条第12項の無線設備は、この省令による改正後の別表第3号に定めるところによる審査により技術基準適合証明を受けたものとみなす。

附 則(1998年3月3日郵政省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年9月30日郵政省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月25日郵政省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた簡易型携帯電話の無線局に使用するための設備は、改正後の規定によるPHSの無線局に使用するための設備とみなす。

3項 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年2月18日郵政省令第7号)

1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 技術基準 適合証明の申請については、この省令による改正後の証明規則(以下「 新規則 」という。)第3条並びに別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第3条並びに別表第1号及び別表第2号の規定によることができる。この場合において、 旧規則 別表第2号に定める様式の第1の8、第2の9、第3の8、第4の8又は第5の11の欄には、その他の工事設計について記載するものとする。

3項 技術基準 適合証明の申請及び証明の申請については、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、 新規則 第3条ただし書及び 第31条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 承認証明機関は、法第38条の31第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止した技術基準適合証明の業務 2 休止 ただし書の規定にかかわらず、 旧規則 第3条ただし書に規定する技術基準適合説明書及び写真又は図を提出する場合にあつては、新規則に規定する申請設備の提出を要しない。この場合における審査に関する規定の適用については、新規則別表第3号中「認定点検結果通知書」とあるのは「技術基準適合説明書」とする。

4項 法第38条の16第1項の認証の申請及び法第38条の17第6項の認証の申請については、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、 新規則 第22条ただし書及び 第31条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 承認証明機関は、法第38条の31第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止した技術基準適合証明の業務 2 休止 ただし書の規定にかかわらず、 旧規則 第3条ただし書に規定する 技術基準 適合説明書及び写真又は図を提出する場合にあっては、新規則に規定する1の特定無線設備の提出を要しない。この場合における審査に関する規定の適用については、新規則別表第7号において準用する新規則別表第3号中「認定点検結果通知書」とあるのは「技術基準適合説明書」とする。

5項 この省令の施行前に 旧規則 第5条第1項又は第2項の規定によりした通知は、 新規則 第5条第1項又は第3項の規定によりした通知とみなす。

6項 この省令の施行前に指定証明機関が 旧規則 第5条第1項の規定によりした公示は、郵政大臣が 新規則 第5条第2項の規定によりした公示とみなす。

7項 前2項に定めるもののほか、この省令の施行前に 旧規則 の規定によりした手続その他の行為は、 新規則 の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。

8項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現にされている 技術基準 適合証明の申請及び当該申請に係る審査については、なお従前の例による。

9項 この省令の施行前に 旧規則 第6条の規定により付された表示は、 新規則 第6条の規定により付された表示とみなす。

附 則(1999年3月8日郵政省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた 第8条第29号 《表示 第8条 法第38条の7第1項の規定…》 により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用され の無線設備は、この省令による改正後の 第8条第29号 《表示 第8条 法第38条の7第1項の規定…》 により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用され の4の無線設備とみなす。

3項 この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則第8条第29号に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第29号の4に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。

附 則(1999年10月8日郵政省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月13日郵政省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3号2の改正規定は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年2月3日郵政省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月1日郵政省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 無線設備規則 の一部を改正する省令(2000年郵政省令第10号。以下「 改正省令 」という。)による改正後の 無線設備規則 第49条の6の4 《 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う…》 基地局の無線設備、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、 に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る 技術基準 適合証明機関の指定及び技術基準適合証明並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、 改正省令 の施行前においても行うことができる。

附 則(2000年3月16日郵政省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月9日郵政省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2001年4月17日総務省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第32号及び第33号の無線設備として 技術基準 適合証明を受けている特定無線設備は、この省令の施行の日に、それぞれ改正後の証明規則(以下「 新規則 」という。)第2条第32号及び第33号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第2条第32号及び第33号の無線設備に係る法第38条の16第1項の認証を受けている工事設計については、2002年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、当該工事設計に基づく特定無線設備であって証明規則第25条の規定により表示が付されたものは、それぞれ 新規則 第2条第32号及び第33号の無線設備として 技術基準 適合証明を受けたものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条第36号及び第37号の区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、 新規則 第8条第36号及び第37号の区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。

4項 前項の者は、 無線設備規則 の一部を改正する省令(2001年総務省令第64号)附則第3条第3項の規定に基づき、 旧規則 第2条第32号及び第33号の無線設備について 技術基準 適合証明を行うことができる。

5項 前項の規定により 技術基準 適合証明を受けた 旧規則 第2条第32号及び第33号の無線設備については、それぞれ 新規則 第2条第32号及び第33号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。

6項 第1項、第2項及び前項の規定により 新規則 第2条第33号の無線設備として 技術基準 適合証明を受けたものとみなされた特定無線設備は、2011年4月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。

附 則(2001年5月28日総務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月1日総務省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(以下「 携帯移動通信を行う陸上移動局等 」という。)に使用するための無線設備に係る 技術基準 適合証明及び法第38条の16第1項の 認証 以下「 認証 」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。

3項 この省令の施行の日前にされた携帯無線通信を行う陸上移動局等に使用するための無線設備( 無線設備規則 の一部を改正する省令(2001年総務省令第81号)による改正後の設備規則第14条の2第1項各号に該当するものを除く。)に係る 技術基準 適合証明又は 認証 の申請について、施行日以後に技術基準適合証明又は認証を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準適合証明又は認証の審査は、なお従前の例によるものとする。

附 則(2001年7月2日総務省令第93号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 技術基準 適合証明を受けたこの省令による改正前の証明規則(第3項において「 旧規則 」という。)第8条第3号の4から第3号の七までの無線設備は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の証明規則(第3項において「 新規則 」という。)第8条第3号の3から第3号の六までの技術基準適合証明を受けた無線設備とみなす。

3項 この省令の施行の際 旧規則 第8条第3号の4から第3号の七までに係る区分について指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、 新規則 第8条第3号の3から第3号の六までに係る区分について指定証明機関の指定を受けた者とみなす。

附 則(2001年7月23日総務省令第99号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2001年法律第48号)の施行の日(2001年7月25日)から施行する。

附 則(2001年9月11日総務省令第118号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる無線設備として 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備及び法第38条の16第1項の 認証 を受けた工事設計に基づく特定無線設備は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第38条の16第1項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。

3項 この省令の施行前に、 旧規則 別表第5号の規定に基づき特定無線設備に付した 技術基準 適合証明番号及び証明番号並びに法第38条の16第1項又は第38条の17第6項の 認証 を受けた工事設計に付した認証番号の効力については、この省令による改正後の証明規則別表第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行後においては、それぞれ当該各号に定める区分に係る指定証明機関の指定を受けている者とみなす。

1号 旧規則 第8条第7号、第11号、第12号、第17号、第23号、第23号の二、第23号の三、第25号、第26号、第36号、第37号の二及び第42号に規定する無線設備第1種特定無線設備

2号 旧規則 第8条第2号、第3号、第3号の二、第3号の三、第3号の四、第3号の五、第3号の六、第13号、第14号、第15号、第15号の三、第15号の五、第15号の六、第18号、第18号の二、第19号の二、第24号、第32号、第32号の二、第34号、第35号及び第35号の3に規定する無線設備第2種特定無線設備

3号 旧規則 第8条第1号、第4号、第4号の二、第5号、第5号の二、第5号の三、第5号の四、第5号の五、第6号、第6号の二、第7号の二、第8号、第8号の二、第8号の三、第8号の四、第9号、第10号、第14号の二、第14号の三、第15号の二、第15号の四、第15号の七、第15号の八、第16号、第19号、第19号の三、第20号、第21号、第22号、第27号、第27号の二、第27号の三、第28号、第29号、第29号の二、第29号の三、第29号の四、第29号の五、第29号の六、第30号、第31号、第32号の三、第33号、第35号の二、第35号の四、第37号、第38号、第39号、第40号、第41号及び第43号に規定する無線設備第3種特定無線設備

5項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条各号に掲げる区分のうち1の区分に限り指定証明機関の指定を受けている者は、2006年7月24日までの間に限り、引き続き当該指定を受けている区分に係る 技術基準 適合証明の業務及び法第38条の16第1項の 認証 の業務を行うことができる。

附 則(2002年2月28日総務省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 無線設備規則 の一部を改正する省令(2002年総務省令第21号)附則第6項の規定により申請のあったPHSの無線局に使用するための無線設備の 技術基準 適合証明及び法第38条の16第1項の 認証 に係る法第38条の2第6項の表示は、この省令による改正前の証明規則別表第5号の規定によるものとする。

附 則(2002年6月14日総務省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第10号、第10号の三、第11号又は第11号の2に定める無線設備に係る 技術基準 適合証明又は法第38条の16第1項の 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。

3項 この省令の施行の日前にされた 旧規則 第2条第10号、第10号の三、第11号又は第11号の2に定める無線設備に係る 技術基準 適合証明等の申請について、この省令の施行の日以後に技術基準適合証明等を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準証明等の審査は、なお従前の例によるものとする。

4項 この省令の施行の日前に 技術基準 適合証明等を受けた 旧規則 第2条第11号の3から第11号の八までに定める無線設備は、それぞれこの省令による改正後の証明規則第2条第11号から第11号の六までの無線設備として技術基準適合証明等を受けたものとみなす。

附 則(2002年9月19日総務省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月20日総務省令第126号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日総務省令第62号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日以前に 技術基準 適合証明を受けた改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第19号の9の無線設備は、この省令による改正後の証明規則(以下「 新規則 」という。)第2条第19号の13の無線設備とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条の表第1種特定無線設備の項中 第2条第19号 《特定無線設備等 第2条 法第38条の2の…》 2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用する の9の無線設備に係る区分について指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、 新規則 第8条の表第1種特定無線設備の項中 第2条第19号 《特定無線設備等 第2条 法第38条の2の…》 2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用する の13の無線設備に係る区分について指定証明機関の指定を受けたものとみなす。

附 則(2003年6月19日総務省令第92号)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の別表第5号で定める様式による表示は、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。

附 則(2003年10月9日総務省令第134号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第2号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第19条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 以下「 新規則 」という。第14条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 登録証明機関は、法第38条の16第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務 の規定により提出された届出書とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第11条の較正を受けた 測定器等 は、この省令の施行の日から 改正法 による改正後の法(以下「 新法 」という。)第38条の4第1項の登録の更新の日までは、 新法 第38条の3第1項第2号の 較正等 を受けたものとみなす。ただし、 登録証明機関 新規則 第6条第1項の 技術基準 適合証明又は 第17条第1項 《登録証明機関は、その登録に係る工事設計認…》 証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。 の工事設計 認証 のための審査に使用する測定器等は、当該較正を受けた日から1年以内のものに限る。

4項 この省令の施行の際現に 旧規則 第14条の規定により証明員として選任の届出がされている者であつて、同令第12条第6号の規定により同条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、2007年8月14日までは、 新法 別表第4に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。

5項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第3条の 技術基準 適合証明又は 第22条 《公示 法第38条の24第3項において準…》 用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。 2 法第38条の28第2項、法第38条の29において準用する法第38条の23第2項及び法第38条の30第4項の 認証 の申請に係る審査については、なお従前の例による。

6項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の法の規定により認可を受けている業務規程は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日(その期間内に 新法 第38条の十(同法第38条の24第3項並びに同法第38条の31第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により認可の申請があつた場合は、当該申請の認可があつた日)までは、同条の規定により認可を受けた業務規程とみなす。

7項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条の表上欄に掲げる区分に属する同表下欄に掲げる特定無線設備の種別のうち一つの種別に限り指定証明機関の指定を受けている者は、2006年7月24日までの間に限り、 新規則 第10条の規定にかかわらず、引き続き当該指定を受けている特定無線設備の種別に係る 技術基準 適合証明の業務又は工事設計 認証 の業務を行うことができる。

8項 前6項に定めるもののほか、この省令の施行前に 旧規則 の規定によりした処分、手続その他の行為は、 新規則 の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

9項 旧規則 の別表第5号で定める表示は、 新規則 の様式第7号で定める表示とみなす。

附 則(2004年3月1日総務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月12日総務省令第106号)

1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律(2004年法律第47号。附則第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2004年7月12日)から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)別表第1号一(3)アの表の4の欄の特定無線設備の種別に従って行われた申込設備の試験、 旧規則 別表第3号2において準用する旧規則別表第1号一(3)アの表の4の欄の特定無線設備の種別に従って行われた工事設計 認証 の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく1の特定無線設備の試験又は旧規則別表第5号二(1)において準用する旧規則別表第1号一(3)アの表の4の欄の特別特定無線設備の種別に従って行われた確認設備の試験は、それぞれこの省令による改正後の 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 以下「 新規則 」という。)別表第1号一(3)アの表の4の欄のうち当該申込設備が該当する特定無線設備の種別に従って行われた試験、 新規則 別表第3号2において準用する新規則別表第1号一(3)アの表の4の欄のうち当該1の特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従って行われた試験又は新規則別表第5号二(1)において準用する新規則別表第1号一(3)アの表の4の欄のうち当該確認設備が該当する特別特定無線設備の種別に従って行われた試験とみなす。

3項 この省令の施行前に 旧規則 様式第7号注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた特定無線設備の 技術基準 適合証明番号若しくは 認証 工事設計に基づく特定無線設備の工事設計認証番号又は旧規則様式第14号注4の規定により旧規則様式第7号注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた届出工事設計に基づく特別特定無線設備の識別番号は、それぞれ 新規則 様式第7号注4の表のうち当該特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従い定められた技術基準適合証明番号若しくは工事設計認証番号又は新規則様式第14号注4の規定により新規則様式第7号注4の表のうち当該特別特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従い定められた識別番号とみなす。

4項 この省令の施行の際特定無線設備の 技術基準 適合証明に関する規則の一部を改正する省令(2004年総務省令第2号)附則第6項の規定により 改正法 による改正前の 電波法 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十(同法第38条の24第3項並びに同法第38条の31第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けたとみなされる業務規程は、同令の施行の日から起算して6月を経過する日(その期間内に改正法による改正後の 電波法 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十(同法第38条の24第3項並びに同法第38条の31第4項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により届出があった場合は、当該届出があった日)までは、改正法による改正後の 電波法 第38条の10 《業務規程 登録証明機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た業務規程とみなす。

附 則(2005年3月31日総務省令第65号)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月5日総務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月13日総務省令第85号)

1項 この省令は、2005年5月16日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則の規定により次の表上欄に掲げる無線設備として 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計 認証 を受けた工事設計に基づく特定無線設備は、それぞれ同表下欄に掲げるこの省令による改正後の証明規則の規定により技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。

3項 この省令の施行の日前にされた前項の表上欄の無線設備に係る 技術基準 適合証明等の求めについては、この省令による改正後の証明規則の規定による同表下欄の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計 認証 の求めがあったものとみなす。

附 則(2005年5月16日総務省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第2条第1項第19号の3の無線設備(以下「 旧無線設備 」という。)に係る 技術基準 適合証明又は工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。

3項 この省令の施行の日前にされた 旧無線設備 に係る 技術基準 適合証明等の求めにあって、この省令の施行の日以後に技術基準適合証明等を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例によるものとする。

4項 旧無線設備 に係る 技術基準 適合証明等を受けた者は、プログラム(電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を書き換えることにより当該無線設備をこの省令による改正後の証明規則第2条第1項第19号の3の無線設備(五、一七〇MHz、五、一八〇MHz、五、一九〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二一〇MHz、五、二二〇MHz、五、二三〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する無線局に使用するものに限る。)とする変更の工事を行おうとする場合には、この省令の施行の日から2008年5月31日までの間に限り、当該技術基準適合証明等を行った 登録証明機関 に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出して、工事設計 認証 を求めることができる。

1号 プログラムの書換えにより変更の工事を行おうとする無線設備の 技術基準 適合証明番号又は工事設計 認証 番号

2号 プログラムの書換えの方法

3号 プログラムの書換えが確実になされるために講じられる措置(他の者によって容易に書き換えられないために講じられるものを含む。)の概要

4号 プログラムの書換えがなされた無線設備の判別の方法

5項 前項の規定により書類を提出して工事設計 認証 を受けた者が、この省令の施行の日から2011年5月31日までの間に限り、同項第2号の方法に基づきプログラムを書き換えることにより、 旧無線設備 を当該工事設計認証を受けた工事設計に合致させ、法第38条の25第2項の規定による義務を履行したときは、法第38条の7第1項又は法第38条の26の規定により当該無線設備に付されていた表示は、当該者が法第38条の7第3項の規定により除去し、かつ、法第38条の26の規定により当該工事設計に基づく無線設備について付したものとみなす。

6項 附則第4項の規定により書類の提出を受けて工事設計 認証 を行った 登録証明機関 は、法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第2項の規定により報告をしようとするときは、証明規則第17条第4項の報告書に同項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

7項 総務大臣は、前項の規定による書類が添えてなされた報告を受けた場合には、証明規則第17条第5項に規定する事項のほか、附則第4項第1号に掲げる事項についても公示するものとする。

附 則(2005年8月9日総務省令第120号)

1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。ただし、 第8条第1項 《法第38条の7第1項の規定により表示を付…》 するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備第20条 《表示 法第38条の26の規定により表示…》 を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備第27条 《表示 法第38条の31第4項において準…》 用する法第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は 及び 第36条 《表示 法第38条の31第6項において準…》 用する法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に の改正規定、別表第1号一(3)アの表の注7の改正規定並びに別表第2号第3の注2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月25日総務省令第157号)

1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2006年1月24日総務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月25日総務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年5月31日総務省令第94号)

1項 この省令は、2006年7月31日から施行する。

附 則(2006年8月1日総務省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 無線設備規則 の一部を改正する省令(2006年総務省令第105号)附則第2項に規定する無線局の無線設備に対する改正後の別表第1号一(3)ウの規定の適用については、「第49条の27第6号、第7号及び第9号」とあるのは、「第49条の27第6号及び第7号」とする。

附 則(2006年12月20日総務省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月31日総務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月29日総務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月24日総務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月28日総務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第1項第19号、第19号の三、第19号の3の二、第19号の五、第19号の六、第19号の七、第19号の八、第19号の九、第19号の十又は第19号の11に掲げる特定無線設備に係る表示は、当分の間、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第2条第1項第19号、第19号の三、第19号の3の二、第19号の五、第19号の六、第19号の七、第19号の八、第19号の九、第19号の十若しくは第19号の11に掲げる特定無線設備に係る法第38条の6の 技術基準 適合証明又は法第38条の24第1項の工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)の求めの審査は、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における審査により 技術基準 適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。

附 則(2007年8月1日総務省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第1項第25号の4に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第2条第1項第25号の4に掲げる特定無線設備に係る法第38条の6の 技術基準 適合証明又は法第38条の24第1項の工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)の求めの審査は、なお従前の例による。

4項 前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合における審査により 技術基準 適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。

附 則(2007年11月29日総務省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月27日総務省令第156号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月1日総務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月27日総務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月8日総務省令第63号) 抄

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年5月30日総務省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月17日総務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第1項第6号に掲げる無線設備(法第27条の18の登録を受けた者が開設した、又は当該登録を受けようとする者が開設しようとするものに限る。)に係る 旧規則 様式第7号による表示は、この省令による改正後の証明規則(以下「 新規則 」という。)第2条第1項第6号の二又は第6号の3に掲げる無線設備に係る 新規則 様式第7号による表示とみなす。

附 則(2008年8月29日総務省令第97号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (347・七MHzを超え351・九MHz以下又は四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第1項第4号の2に掲げる特定無線設備(F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。及び同項第4号の3に掲げる特定無線設備(以下「 旧設備 」という。)に係る表示は、2024年12月1日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。

2項 法第38条の5の 登録証明機関 は、この省令の施行の日から2012年11月30日までの間、 旧設備 に係る 技術基準 適合証明又は工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)を行うことができる。

3項 この省令の施行の際現に行われている、又は前項の規定によりされる 旧設備 に係る 技術基準 適合証明等の求めの審査は、2012年11月30日までの間、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により 技術基準 適合証明等を受けた 旧設備 に付する表示は、2024年12月1日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。

3条 (二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下又は二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に付されている 旧規則 第2条第1項第19号又は第19号の2に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第2条第1項第19号又は第19号の2に掲げる特定無線設備に係る 技術基準 適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により 技術基準 適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。

附 則(2008年9月18日総務省令第102号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省令第126号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年12月2日総務省令第136号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月17日総務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月3日総務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月8日総務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月25日総務省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に付されている404・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備に係る表示についての証明規則の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 404・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備に係る 技術基準 適合証明又は工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)の求めの審査は、この省令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により 技術基準 適合証明等を受けた無線設備に付する表示についての証明規則の規定の適用については、第2項の規定を準用する。

附 則(2009年6月30日総務省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月2日総務省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月24日総務省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年1月19日総務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月20日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日から2016年12月31日までの間、施行規則第4条の4第2項第2号に規定する 超広帯域無線システムの無線局 の無線設備に対するこの省令による改正後の証明規則第2条第1項第47号の二中「24・二五」とあるのは「二二」とし、別表第2号第三中「24.25GHz以上」とあるのは「22GHz以上」とする。

附 則(2010年4月23日総務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月28日総務省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月24日総務省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年8月25日総務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年10月26日総務省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月1日総務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月26日総務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月25日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月27日総務省令第134号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月25日総務省令第140号) 抄

1項 この省令は、2011年11月1日から施行する。

4項 この省令による改正前の証明規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第1項第10号に掲げる無線設備に係る 旧規則 様式第7号による表示は、この省令による改正後の証明規則(以下「 新規則 」という。)第2条第1項第10号の2に掲げる無線設備に係る 新規則 様式第7号による表示とみなす。

附 則(2011年12月13日総務省令第159号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月14日総務省令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出…》 登録証明機関は、法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 中特定無線設備の 技術基準 適合証明等に関する規則第2条第1項、別表第1号一(3)アの表及び様式第7号の注4の表の改正規定(同項第64号に係る部分に限る。)は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月16日総務省令第163号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 認証 を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る法第38条の二十六(同法第38条の31第6項において準用する場合を含む。)の規定による表示は、改正後の証明規則様式第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 法第38条の2の2第1項第1号又は第2号の事業の区分に係る 登録証明機関 又は 認証 明機関は、改正後の証明規則様式第7号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間に限り、なお従前の例による工事設計認証番号とすることができる。

4項 法第38条の2の2第1項第3号の事業の区分に係る 登録証明機関 又は 認証 明機関に対する改正後の証明規則様式第7号の規定は、2013年4月1日から適用する。この場合において、同日前までの期間に係る工事設計認証番号は、なお従前の例によるものとする。

附 則(2012年3月26日総務省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行の日前に受けた改正前の証明規則第2条第1項第19号の五、第19号の六及び第19号の9から第19号の十一までの無線設備に係る 技術基準 適合証明等は、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。

4項 この省令の施行の日前になされた改正前の証明規則第2条第1項第19号の五、第19号の六及び第19号の9から第19号の十一までの無線設備に係る 技術基準 適合証明等の求めについては、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。

附 則(2012年3月30日総務省令第23号) 抄

1項 この省令は、2012年4月2日から施行する。

附 則(2012年6月28日総務省令第59号) 抄

1項 この省令は、2012年7月25日から施行する。

5項 この省令の施行の際現に受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する 技術基準 適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、2019年3月31日までは、なお効力を有する。

附 則(2012年10月12日総務省令第90号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年10月30日総務省令第93号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に受けているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する 技術基準 適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計 認証 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(2012年12月5日総務省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月27日総務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月28日総務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月23日総務省令第81号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する 技術基準 適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

4項 この省令の施行の際現に行われている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る 技術基準 適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。この場合において、 登録証明機関 は、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。

5項 前2項の適用を受けた工事設計 認証 に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第7号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備については、この省令による改正後の設備規則第14条の2第1項の規定は、適用しない。当該新たな工事設計認証をした日以後に当該特定無線設備に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第7号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備についても、同様とする。

6項 この省令の施行の際現に届け出ている携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第38条の33第2項に規定する 技術基準 適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

附 則(2013年12月25日総務省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年8月7日総務省令第66号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年8月8日総務省令第67号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。

附 則(2014年9月26日総務省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月10日総務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月17日総務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に受けている一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する 技術基準 適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

3項 この省令の施行の際現にされている一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る 技術基準 適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた 技術基準 適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(2015年8月13日総務省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月26日総務省令第95号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月26日総務省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月30日総務省令第99号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月22日総務省令第105号)

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。

附 則(2016年8月30日総務省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月31日総務省令第83号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月1日総務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月5日総務省令第45号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月21日総務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年8月29日総務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月1日総務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に受けている 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正前の証明規則第2条第1項第10号、第11号の二十、第11号の20の二又は第11号の20の3の規定に係る法第38条の2の2第1項に規定する 技術基準 適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

3項 この省令の施行の際現にされている 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正前の証明規則第2条第1項第10号、第11号の二十、第11号の20の二又は第11号の20の3の規定に係る 技術基準 適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた 技術基準 適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(2017年9月4日総務省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

3項 この省令の施行の際現に 第2条 《特定無線設備等 法第38条の2の2第1…》 項の特定無線設備は、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための の規定による改正前の証明規則(次項において「 旧証明規則 」という。)第2条第1項第61号又は第62号の無線設備に係る 技術基準 適合証明等を受けている無線設備は、それぞれ 第2条 《特定無線設備等 法第38条の2の2第1…》 項の特定無線設備は、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための の規定による改正後の証明規則(次項において「 新証明規則 」という。)第2条第1項第61号又は第62号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。

4項 この省令の施行の際現にされている 旧証明規則 第2条第1項第61号又は第62号の無線設備に係る 技術基準 適合証明等の求めについては、それぞれ 新証明規則 第2条第1項第61号又は第62号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。

附 則(2017年9月11日総務省令第62号) 抄

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

4項 この省令の施行の日前に受けた 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正前の証明規則第2条第1項第4号の7の無線設備に係る 技術基準 適合証明等は、 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正後の証明規則第2条第1項第4号の7の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。

5項 この省令の施行の際現に受けている証明規則第2条第1項第21号の2の無線局の無線設備に係る 技術基準 適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

6項 証明規則第2条第1項第21号の2の無線局の無線設備については、2018年8月31日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により 技術基準 適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則(2017年9月12日総務省令第63号) 抄

1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前に法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「 較正等 」という。)を受けた 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の証明規則第3条の2に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に 較正等 を受ける日までは、 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の証明規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年1月25日総務省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月29日総務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月25日総務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月4日総務省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

3項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第2条第1項第4号の無線設備に係る 技術基準 適合証明又は工事設計 認証 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

4項 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則第2条第1項第4号に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。

附 則(2019年1月24日総務省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年2月8日総務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月27日総務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明等に関する規則(以下「 証明規則 」という。)第2条第1項第6号及び第6号の2の無線設備に係る 電波法 以下「」という。第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 に規定する技術基準適合証明又は 第38条の24第1項 《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》 とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。 に規定する工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)を受けている無線設備は、それぞれ 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 の規定による改正後の 証明規則 第2条第1項第6号 《法第38条の2の2第1項の特定無線設備は…》 、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、 及び第6号の2の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。

3項 この省令の施行の際現にされている 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正前の 証明規則 第2条第1項第6号 《法第38条の2の2第1項の特定無線設備は…》 、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、 及び第6号の2の無線設備に係る 技術基準 適合証明等の求めについては、それぞれ 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正後の証明規則第2条第1項第6号及び第6号の2の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。

附 則(2019年4月22日総務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月20日総務省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月20日総務省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月11日総務省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に受けている 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明等に関する規則(以下「 証明規則 」という。)(以下「 旧証明規則 」という。)第2条第1項第19号、第19号の3から第19号の3の三まで又は第73号から第75号までに規定する無線設備(以下「 旧小電力データ通信システムの無線局等の無線設備 」という。)に係る 電波法 以下「」という。第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 に規定する技術基準適合証明又は 第38条の24第1項 《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》 とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。 に規定する工事設計 認証 以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

3項 旧小電力データ通信システムの無線局等の無線設備 については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により 技術基準 適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。ただし、 旧証明規則 第2条第1項第19号の3から第19号の3の三まで又は第73号から第75号までに規定する無線設備に係る技術基準適合証明等と 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 の規定による改正後の 証明規則 第2条第1項第19号 《法第38条の2の2第1項の特定無線設備は…》 、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、 の三又は第73号から第75号までに規定する無線設備に係る技術基準適合証明等を重ねて受けることはできないものとする。

4項 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までに工事設計 認証 を受けた 旧小電力データ通信システムの無線局等の無線設備 に係る認証工事設計について新たな工事設計認証を受ける場合は、前項本文の規定にかかわらず、なお従前の例により工事設計認証を受けることができる。この場合において、新たな工事設計認証の効力については、附則第2項の規定を準用する。

附 則(令和元年11月20日総務省令第58号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。

附 則(2020年1月30日総務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月22日総務省令第43号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現になされている 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと法第38条の31第4項において準用する場合を含む。)に基づく 技術基準 適合証明の求め又は法第38条の24第2項(法第38条の31第6項において準用する場合を含む。)に基づく工事設計 認証 の求めについて、法第38条の5第1項で定める 登録証明機関 又は法第38条の31第2項に定める承認証明機関は、この省令による改正後の 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 別表第2号の様式にかかわらず、なお従前の様式により工事設計の審査を行うことができる。

附 則(2020年8月27日総務省令第78号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月30日総務省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年11月19日総務省令第105号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2020年11月30日総務省令第108号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月18日総務省令第119号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月20日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月31日総務省令第87号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日総務省令第93号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行前に受けている 電波法 第103条の2第15項第3号 《15 次の各号に掲げる無線局前項本文の政…》 令で定めるものを除く。の免許人等当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による の規定による総務大臣の確認については、なおその効力を有する。

附 則(2021年11月29日総務省令第103号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

6項 この省令の施行の際現に特定無線設備の 技術基準 適合証明等に関する規則(以下「 証明規則 」という。)第2条第1項第11号の19から第11号の19の三まで、第11号の三十、第11号の三十二、第11号の三十四、第54号又は第54号の6のいずれかに規定する陸上移動局の無線設備として工事設計 認証 を受けた陸上移動局の特定無線設備(この省令の施行前に当該特定無線設備に係る工事設計認証の求めがあり、施行後に当該特定無線設備に係る工事設計認証を受けたものを含む。以下「 既認証取得特定無線設備 」という。)と、この省令による改正後の 証明規則 第2条第1項第11号 《法第38条の2の2第1項の特定無線設備は…》 、次のとおりとする。 1から1の八まで 削除 1の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、 の21に規定する陸上移動局の特定無線設備(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数のみを使用するものに限る。以下「 改正対象特定無線設備 」という。)とが従前より1の無線設備を構成し、当該1の無線設備を構成する特定無線設備がこの省令による改正前又は改正後の証明規則第2条第1項第11号の21に規定する陸上移動局の特定無線設備として工事設計認証を受けていない場合において、 改正対象特定無線設備 に係る工事設計について工事設計認証を行ったときは、当該1の無線設備を構成する特定無線設備の変更の工事を伴わず、かつ、改正対象特定無線設備以外の特定無線設備の工事設計認証を伴わないときに限り、 既認証取得特定無線設備 の工事設計認証に係る工事設計認証番号を改正対象特定無線設備の工事設計認証に係る工事設計認証番号とすることができる。この場合において、当該工事設計認証番号に係る表示が付された既認証取得特定無線設備と1の無線設備を構成する改正対象特定無線設備については、その工事設計認証に係る表示が付されたものとみなす。

附 則(2022年3月3日総務省令第11号) 抄

1項 この省令は、2022年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 電波法 第38条の5第1項 《総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録…》 をしたときは、同項の登録を受けた者以下「登録証明機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しな に規定する 登録証明機関 による同法第38条の6第2項(同法第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の報告及び同法第38条の31第2項に規定する承 認証 明機関による同条第4項又は第6項において準用する同法第38条の6第2項の報告は、この省令の施行の日前においても、 第4条 《登録証明機関の登録の更新 法第38条の…》 2の2第1項の登録を受けた者以下「登録証明機関」という。の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 第3条の規定は、前項の登録の更新につ の規定による改正後の特定無線設備の 技術基準 適合証明等に関する規則様式第5号に規定する様式によることができる。

附 則(2022年4月27日総務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年5月26日総務省令第38号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5項 この省令の施行の際現に 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正前の特定無線設備の 技術基準 適合証明等に関する規則(以下「 証明規則 」という。)第2条第1項第6号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備は、 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定による改正後の証明規則(以下「 新証明規則 」という。)第2条第1項第6号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。

6項 この省令の施行の際現にされている 旧証明規則 第2条第1項第6号の無線設備に係る 技術基準 適合証明等の求めについては、 新証明規則 第2条第1項第6号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。

附 則(2022年7月14日総務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月2日総務省令第59号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月22日総務省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年6月1日総務省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年8月29日総務省令第67号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年10月12日総務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月22日総務省令第95号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月23日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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