別記様式第1号 (第3条関係) 別記様式第1号( 第3条 《認定等の申請 法第5条第1項に規定する…》 認定申請書以下「認定申請書」という。及び法第7条第4項において準用する法第5条第1項に規定する認定更新申請書以下「認定更新申請書」という。の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 2 認定申請書又は認 関係)
別記様式第4号 (第11条関係) 別記様式第4号( 第11条 《営業所の届出等 法第9条に規定する届出…》 書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の営業所 関係)
別記様式第5号 (第15条関係) 別記様式第5号( 第15条 《廃止の届出 法第10条第1項に規定する…》 届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。 2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は 関係)
別記様式第6号 (第17条関係) 別記様式第6号( 第17条 《法第5条第1項各号に掲げる事項の変更の届…》 出 法第11条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。 2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から10日当該届出書に登記事項証明書を添付 関係)
別記様式第7号 (第21条関係) 別記様式第7号( 第21条 《法第9条第3号に掲げる事項の変更の届出 …》 法第11条第3項において準用する同条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。 ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書については 関係)
別記様式第8号 (第21条、第56条関係) 別記様式第8号( 第21条 《法第9条第3号に掲げる事項の変更の届出 …》 法第11条第3項において準用する同条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。 ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書については 、 第56条 《廃止等の届出 法第41条に規定する届出…》 書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場 関係)
別記様式第8号の2 (第25条関係) 別記様式第8号の2( 第25条 《死亡等の届出 法第12条第1項及び第2…》 項に規定する届出書の様式は、別記様式第8号の2のとおりとする。 2 前項の届出書は、法第12条第1項の規定により提出する場合にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長法第9条の規定による届出書の提出 関係)
別記様式第9号 (第28条関係) 別記様式第9号( 第28条 《服装及び護身用具の届出 法第16条第2…》 項法第17条第2項において準用する場合を含む。次条から第31条までにおいて同じ。に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第9号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつて 関係)
別記様式第10号 (第28条関係) 別記様式第10号( 第28条 《服装及び護身用具の届出 法第16条第2…》 項法第17条第2項において準用する場合を含む。次条から第31条までにおいて同じ。に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第9号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつて 関係)
別記様式第11号 (第32条関係) 別記様式第11号( 第32条 《服装等の変更の届出 法第16条第3項及…》 び法第17条第2項において準用する法第11条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。 2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は第21条第2項第1号の規定により 関係)
別記様式第12号 (第41条関係) 別記様式第12号( 第41条 《指導教育責任者資格者証の様式 法第22…》 条第2項に規定する指導教育責任者資格者証の様式は、別記様式第12号のとおりとする。 関係)
別記様式第13号 (第42条、第63条関係) 別記様式第13号( 第42条 《指導教育責任者資格者証の交付の申請 法…》 第22条第2項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第13号の交付申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により交付申請書を提 、 第63条 《機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請…》 第42条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第43条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4 関係)
別記様式第14号 (第43条、第63条関係) 別記様式第14号( 第43条 《指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付…》 の申請 法第22条第5項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第14号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前 、 第63条 《機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請…》 第42条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第43条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4 関係)
別記様式第15号 (第43条、第63条関係) 別記様式第15号( 第43条 《指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付…》 の申請 法第22条第5項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第14号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前 、 第63条 《機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請…》 第42条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第43条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4 関係)
別記様式第16号 (第45条関係) 別記様式第16号( 第45条 《登録の申請 法第23条第3項の登録以下…》 「登録」という。を受けようとする者は、別記様式第16号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。 1 個人である場合は、第4条第1項第1号イに掲げる書類 2 法人で 関係)
別記様式第18号 (第53条関係) 別記様式第18号( 第53条 《機械警備業務の届出 法第40条に規定す…》 る届出書の様式は、別記様式第18号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の基地局 関係)
別記様式第19号 (第56条関係) 別記様式第19号( 第56条 《廃止等の届出 法第41条に規定する届出…》 書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場 関係)
別記様式第20号 (第62条関係) 別記様式第20号( 第62条 《機械警備業務管理者資格者証の様式 法第…》 42条第2項に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第20号のとおりとする。 関係)
別記様式第21号 (第64条関係) 別記様式第21号( 第64条 《書類の備付け 法第44条第3号の内閣府…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域地図上に記載するものとする。 2 待機所ごとに、市町村の区域指定都市にあつては、区又は総 関係)
別記様式第22号 (第70条関係) 別記様式第22号( 第70条 《証明書の様式 法第47条第2項において…》 準用する法第38条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第22号のとおりとする。 関係)