警備業法施行規則《附則》

法番号:1983年総理府令第1号

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附 則

1項 この府令は、 警備業法 の一部を改正する法律(1982年法律第67号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年1月15日)から施行する。

2項 この府令の施行の日以降における最初の教育期は、第26条第2項の表の2の項の下欄の規定にかかわらず、この府令の施行の日から1983年9月30日までの期間とする。

3項 改正法 附則第4項に規定する 公安委員会 が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者に係る改正法による改正後の第4条の2第1項又は 第5条 《認定手続 前条の認定以下「認定」という…》 。を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなけれ 若しくは 第6条第1項 《警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府…》 令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う の規定により 認定申請書 又は届出書に添付すべき書類については、 第4条第3号 《認定 第4条 警備業を営もうとする者は、…》 前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。 中「警備員 指導教育責任者 資格者証࿸以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し」とあるのは「公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者であることを証する書面」と、「第1号イ、ハ及びニ」とあるのは「第1号イ」と読み替えて、同号(ニを除く。)の規定を適用する。

4項 改正法 附則第5項に規定する 公安委員会 が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者に係る改正法による改正後の 第11条 《変更の届出 警備業者は、第5条第1項各…》 号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この の四又は第11条の5の規定により届出書に添付すべき書類については、 第35条第1号 《登録の取消し等 第35条 国家公安委員会…》 は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第1号又は第3号に該当するに至つたとき 中「機械警備業務管理者資格者証の写し」とあるのは「公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者であることを証する書面」と読み替えて、同条(第1号ニ及び第2号を除く。)の規定を適用する。

附 則(1986年7月1日総理府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第46条第1項第1号 《公安委員会は、この法律の施行に必要な限度…》 において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 の改正規定(及びヘに係る部分に限る。)は、1986年10月1日から施行する。

附 則(1987年9月14日総理府令第45号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年7月1日総理府令第37号)

1項 この府令は、1993年8月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月4日総理府令第9号) 抄

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 遺失物法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、 自動車安全運転センター法施行規則 、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び 警備業法施行規則 に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1996年12月4日総理府令第53号)

1項 この府令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における 警備業法 第14条 《警備員の制限 18歳未満の者又は第3条…》 第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 の規定による指示及び同法第15条第1項の規定による営業の全部又は一部の停止については、なお従前の例による。

附 則(1998年7月29日総理府令第50号) 抄

1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附 則(2000年3月30日総理府令第29号)

1項 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第30号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の規定により提出されている許可申請書並びに 警備業法 第4条の2第1項(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている 認定申請書 及び 認定 証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府令第17号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月7日内閣府令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 警備業法 の一部を改正する法律(2002年法律第108号)の施行の日(2003年3月31日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条の規定商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2002年法律第45号)の施行の日(2003年4月1日

2号 第1条 《申請書又は届出書の通数 警備業法以下「…》 法」という。及びこの府令の規定により都道府県公安委員会法第53条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通と 警備業法施行規則 第45条第1項 《法第23条第3項の登録以下「登録」という…》 。を受けようとする者は、別記様式第16号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。 1 個人である場合は、第4条第1項第1号イに掲げる書類 2 法人である場合は、次 の改正規定(「結果」の下に「(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)」を加える部分に限る。及び 第46条第1項 《前条の規定は、法第27条第1項の登録の更…》 新について準用する。 の改正規定2003年6月1日

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 警備業法 第4条の2第1項後段(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により 認定申請書 又は 認定 証更新申請書に添付して提出されている 第1条 《申請書又は届出書の通数 警備業法以下「…》 法」という。及びこの府令の規定により都道府県公安委員会法第53条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通と の規定による改正前の 警備業法施行規則 以下「 旧令 」という。第4条第1号 《第4条 法第5条第1項法第7条第4項にお…》 いて準用する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人 ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。及び同条第2号ハに掲げる書類は、それぞれ 第1条 《申請書又は届出書の通数 警備業法以下「…》 法」という。及びこの府令の規定により都道府県公安委員会法第53条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通と の規定による改正後の 警備業法施行規則 以下「 新令 」という。第4条第1項第1号 《法第5条第1項法第7条第4項において準用…》 する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあつて ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。及び同項第2号ハに掲げる書類とみなす。

3条

1項 この府令の施行の際現に 警備業法 第6条第3項の規定により申請されている 認定 証の書換えについては、 新令 第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 警備業法 第11条 《変更の届出 警備業者は、第5条第1項各…》 号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この の九及び 第12条 《死亡等の届出 認定を受けた者が次の各号…》 のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会第9条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する の規定により備えている 旧令 第45条第1項第5号 《法第23条第3項の登録以下「登録」という…》 。を受けようとする者は、別記様式第16号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。 1 個人である場合は、第4条第1項第1号イに掲げる書類 2 法人である場合は、次 に掲げる事項を記載した書類並びに旧令第46条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ 新令 第45条第1項第5号 《法第23条第3項の登録以下「登録」という…》 。を受けようとする者は、別記様式第16号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。 1 個人である場合は、第4条第1項第1号イに掲げる書類 2 法人である場合は、次 に掲げる事項を記載した書類並びに新令第46条第1項第1号及び第2号に掲げる書類とみなす。

5条

1項 旧令 別記様式による書面は、この府令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ対応する 新令 別記様式(新令別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第6号にあっては、附則第1条第1号に定める日以後は、それぞれ 第2条 《警備業務用機械装置 法第5項の内閣府令…》 で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。 の規定による改正後の 警備業法施行規則 別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第6号)による書面とみなす。

附 則(2005年3月4日内閣府令第16号)

1項 この府令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年11月18日内閣府令第102号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 警備業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年11月21日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第2条 《警備業務用機械装置 法第5項の内閣府令…》 で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。 の規定は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第4条の届出書は、次の各号に掲げる都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して提出するものとする。

1号 主たる営業所の所在地を管轄する 公安委員会 主たる営業所の所在地の所轄警察署長

2号 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設けている場合において、当該営業所の所在地を管轄する 公安委員会 この府令による改正後の 警備業法施行規則 以下「 新令 」という。第11条第2項 《2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内…》 に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合営 の規定により経由すべきこととされた警察署長

3号 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務( 新令 第14条 《 法第9条の内閣府令で定める警備業務は、…》 次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務 2 法第2条第1項第3号の警備業務で当該都道府県の区域 に規定する警備業務を除く。)を行っている場合(当該区域内に営業所を設けている場合を除く。)において、当該都道府県の区域を管轄する 公安委員会 新令第11条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長

2項 前項の届出書の様式は、別記様式のとおりとする。

3項 第1項第1号又は第2号に掲げる 公安委員会 に提出することとする届出書には、 新令 第4条第1項第3号 《法第5条第1項法第7条第4項において準用…》 する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあつて に掲げる書類(同項第1号ハ及びニに掲げる書類については、第1項第1号に掲げる公安委員会に届出書を提出する場合に限る。)を添付しなければならない。ただし、 施行日 において現に警備員 指導教育責任者 に選任されている者に係る新令第4条第1項第3号に掲げる書類については、添付することを要しない。

4項 施行日 から6月を経過する日までの間に、 改正法 による改正後の 警備業法 第7条第1項 《警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き…》 続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。 の更新を申請した者は、第1項第1号に掲げる 公安委員会 に対する改正法附則第4条の届出書を提出したものとみなす。

3条

1項 改正法 による改正前の 警備業法 第11条の3第2項の規定により交付された 指導教育責任者 資格者証の書換え及び再交付については、この府令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2008年8月1日内閣府令第48号)

1項 この府令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2012年3月16日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年6月18日内閣府令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、出入国管理及び難民 認定 及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年2月18日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 この府令による改正前の 警備業法施行規則 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 警備業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年5月24日内閣府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年8月30日内閣府令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 警備業法 第45条 《警備員の名簿等 警備業者は、内閣府令で…》 定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。 の規定により備えているこの府令による改正前の 警備業法施行規則 以下「 旧令 」という。第66条第1項第5号 《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》 とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、 及び第6号に掲げる書類(この府令の施行の日前に終了した教育期( 旧令 第38条第2項 《2 基本教育は、次の表の上欄に掲げる警備…》 員法第23条第4項の合格証明書以下「合格証明書」という。の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。の区分に応じ、警備業務に関する基本的な知識及び技能に係る同表の の表の2の項の下欄に規定する教育期をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)についてのこの府令による改正後の 警備業法施行規則 以下「 新令 」という。第66条第2項 《2 法第45条に規定する警備員の名簿は、…》 当該警備員が退職した後においても、その退職の日から1年間、前項第4号に掲げる書類は、実地に指導した日から2年間、前項第5号及び第6号に掲げる書類は、当該年度が終了した後においても、その終了の日から2年 の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この府令の施行の際現に 警備業法 第45条 《警備員の名簿等 警備業者は、内閣府令で…》 定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。 の規定により備えている 旧令 第66条第1項第5号 《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》 とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、 に掲げる教育計画書(この府令の施行の日の属する教育期に係るものに限る。)についての 新令 第66条第2項 《2 法第45条に規定する警備員の名簿は、…》 当該警備員が退職した後においても、その退職の日から1年間、前項第4号に掲げる書類は、実地に指導した日から2年間、前項第5号及び第6号に掲げる書類は、当該年度が終了した後においても、その終了の日から2年 の規定の適用については、同項中「当該年度が終了した後においても、その終了の日」とあるのは、「 警備業法施行規則 の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第24号)の施行の日の前日」とする。

3条

1項 この府令の施行の日の属する年度の 新令 第66条第1項第5号 《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》 とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、 に掲げる教育計画書についての同条第3項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始の日の30日前までに備えておかなければ」とあるのは、「 警備業法施行規則 の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第24号)の施行の日の翌日から起算して3月以内に備えなければ」とする。

4条

1項 この府令の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年10月24日内閣府令第36号) 抄

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年12月17日内閣府令第75号)

1項 この内閣府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の 民法 1896年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者は、 第1条 《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》 ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 の規定による改正後の 警備業法施行規則 第4条第1項 《法第5条第1項法第7条第4項において準用…》 する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあつて 及び第2項、 第2条 《警備業務用機械装置 法第5項の内閣府令…》 で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。 の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第1条 《風俗営業の許可申請書の添付書類 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 並びに 第3条 《構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事…》 項 法第9条第3項法第20条第10項において準用する場合を含む。及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。 の規定による改正後の 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条第3項 《3 法第4条第1項の内閣府令で定める書類…》 は、次のとおりとする。 1 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあっては、同法第30 の規定の適用については、これらの規定に規定する未成年者には含まれないものとする。

附 則(2023年12月25日内閣府令第85号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式( 第2条 《警備業務用機械装置 法第5項の内閣府令…》 で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。 の規定による改正前の 警備業法施行規則 別記様式第2号及び 第3条 《認定等の申請 法第5条第1項に規定する…》 認定申請書以下「認定申請書」という。及び法第7条第4項において準用する法第5条第1項に規定する認定更新申請書以下「認定更新申請書」という。の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 2 認定申請書又は の規定による改正前の 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 別記様式第4号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月27日内閣府令第61号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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