別表 (第31条関係)
区分 |
油水分離器 |
ビルジ用濃度監視装置 油分濃度計 |
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 |
流量計 船速計 |
油水境界面検出器 |
洗浄機 |
ふん尿等浄化装置 ふん尿等処理装置 |
硫黄酸化物放出低減装置 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 |
液面計測装置 |
圧力計測装置 |
高位液面警報装置 |
通気装置 |
船舶発生油等焼却設備 |
第1号様式 (第4条、第20条関係)
事業場認定申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類、 第20条 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》
事業場認定申請書第1号様式を地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関関係)
第2号様式 (第6条関係)
に係る認定をしたときは製造事業場認定書第2号様式を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書第3号様式を交付する。関係)
第3号様式 (第6条関係)
に係る認定をしたときは製造事業場認定書第2号様式を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書第3号様式を交付する。関係)
第4号様式 (第8条関係)
号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第19条の49第1項におい関係)
第5号様式 (第8条関係)
号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第19条の49第1項におい関係)
第6号様式 (第8条関係)
号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第19条の49第1項におい関係)
第7号様式 (第13条関係)
において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。 1 油水分離器 2 ビルジ用濃度監視装置関係)
第8号様式 (第14条関係)
受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、整備規程変更認可申請書第8号様式を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 2 整備規程変更認可申請書には、整備規程の変更部分の抜粋三部及び関係)
第9号様式 (第22条関係)
たときは、整備事業場認定書第9号様式を交付する。関係)
第10号様式 (第24条関係)
3号に掲げる書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。 2 整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に確認したことを証する認印第1関係)
第11号様式 (第24条関係)
3号に掲げる書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。 2 整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に確認したことを証する認印第1関係)
第12号様式 (第28条の二関係)
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更の二関係)
第13号様式 (第31条関係)
ぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 手数料を納付すべき者 金額 1 製造工事に係る法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けようとする者関係)