制定文
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第17条の15第1項及び第2項において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ二、
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ三、
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ4第2項、
第9条第5項
《第6条ノ5第2項ニ規定スル者ハ同項ノ規定…》
ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ
、
第29条
《権限の委任 法第19条の49第1項にお…》
いて準用する船舶安全法第6条ノ3に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第1項において同じ
ノ三及び
第29条
《権限の委任 法第19条の49第1項にお…》
いて準用する船舶安全法第6条ノ3に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第1項において同じ
ノ4第1項並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第53条の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号。以下「 法 」という。)
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ二又は
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ3の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法並びに 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
及び第2項において準用する 船舶安全法 に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定
3条 (認定)
1項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ2の規定による 認定 (以下この章において「 認定 」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
1号 油水分離器
2号 ビルジ用濃度監視装置
3号 油分濃度計
4号 バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
5号 流量計
6号 船速計
7号 バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
8号 油水境界面検出器
9号 洗浄機
10号 ふん尿等浄化装置
11号 ふん尿等処理装置
12号 硫黄酸化物放出低減装置
13号 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置
14号 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置
15号 液面計測装置
16号 圧力計測装置
17号 高位液面警報装置
18号 通気装置
19号 船舶発生油等焼却設備
2項 認定 は、改造又は修理の工事の別、物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。
4条 (認定の申請)
1項 認定 を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の事業場 認定 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
2号 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ二又は
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第2項の規定による 確認 (以下この章において「 確認 」という。)の方法を記載した書類
3号 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
3項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか 認定 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
5条 (認定の基準)
1項 認定 の基準は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる施設及び設備を有すること。
イ 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
ロ 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事について 確認 のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「 自主検査 」という。)に必要な設備
ハ 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び 自主検査 に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
ニ 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
2号 次に掲げる人員を有すること。
イ 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び 自主検査 を適正に行うことができる人員
ロ 学校教育法 (1947年法律第26号)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学、 学校教育法 による高等専門学校、旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における 認定 に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は 自主検査 について、 学校教育法 又は旧大学令による大学の卒業者( 学校教育法 による短期大学の卒業者を除く。)にあつては3年以上、その他の者にあつては5年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
ハ 3年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから 認定 を受ける者が 確認 を行わせるために選任したもの(以下「 検査主任者 」という。)
3号 次に掲げる基準に適合する 自主検査 に関する制度を有すること。
イ 製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。
ロ 検査主任者 が 自主検査 に責任を有すること。
4号 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
イ 工程に関する管理
ロ 作業に関する管理
ハ 工作に関する基準
ニ 材料及び部品に関する管理
ホ 外注に関する管理
ヘ 自主検査 に関する基準
5号 第1号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
6号 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び 自主検査 に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
ロ 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び 自主検査 に関する記録
ハ 前号の較正に関する記録
7号 当該事業場における 認定 に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績が10分であること。
8号 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
2項 第11条第2項
《2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の…》
各号の1に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 1 第5条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。 2 第8条、第28条の二同条第1項の表第1
の規定により 認定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
6条 (認定書の交付)
1項 国土交通大臣は、製造工事に係る 認定 をしたときは製造事業場認定書(第2号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第3号様式)を交付する。
7条 (認定の有効期間)
1項 認定 の有効期間は、5年以内とする。
8条 (確認の方法等)
1項 確認 は、
第4条第2項第2号
《2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げ…》
る書類を添付しなければならない。 1 次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類 2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二又は第6条ノ5第2項の規定による確認以下この
に掲げる書類に記載された方法に従つて 検査主任者 に行わせなければならない。
2項 検査主任者 は、 確認 を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ2の規定による確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあつては第4号様式、改造修理工事に係る物件にあつては第5号様式)を、法第19条の49第1項において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第2項の規定による確認にあつては次項に規定する標示を付さなければならない。
3項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第9条第5項
《第6条ノ5第2項ニ規定スル者ハ同項ノ規定…》
ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ
の国土交通省令で定める標示は、第6号様式とする。
4項 第2項に規定する 確認 日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。
9条及び10条
1項 削除
11条 (認定の失効及び取消し)
1項 認定 を受けた者が次の各号の1に該当するときは、認定は、その効力を失う。
1号 死亡し、又は解散したとき。
2号 認定 に係る事業を廃止したとき。
3号 認定 を辞退したとき。
2項 国土交通大臣は、 認定 を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
1号 第5条第1項
《認定の基準は、次のとおりとする。 1 次…》
に掲げる施設及び設備を有すること。 イ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備 ロ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るた
に規定する基準に適合しなくなつたとき。
2号 第8条
《確認の方法等 確認は、第4条第2項第2…》
号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第19条の49第1項におい
、
第28条
《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更
の二(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)又は
第28条
《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更
の三(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
3号 認定 に係る物件以外の物件に、
第8条第2項
《2 検査主任者は、確認を行つたときは、確…》
認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による確認にあつては確認したことを証する認印製造工事に係る物件にあつては第4号様
に規定する認印又は同条第3項に規定する標示を付したとき。
4号 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある 認定 に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
12条 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第1号に掲げる場合において
第3条第2項
《2 認定は、改造又は修理の工事の別、物件…》
の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。
の規定による限定をして 認定 をした場合は、その旨)を官報に公示するものとする。
1号 認定 をしたとき。
2号 第28条
《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更
の二(同条第1項の表第1号に係る部分に限る。)の規定による承認をしたとき。
3号 前条第1項の規定により 認定 がその効力を失つたとき。
4号 前条第2項の規定により 認定 を取り消し、又はその効力を停止したとき。
3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定
13条 (整備規程の認可)
1項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ3の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
1号 油水分離器
2号 ビルジ用濃度監視装置
3号 油分濃度計
4号 バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
5号 流量計
6号 船速計
7号 バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
8号 油水境界面検出器
9号 洗浄機
10号 ふん尿等浄化装置
11号 ふん尿等処理装置
12号 硫黄酸化物放出低減装置
13号 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続 確認 装置
14号 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置
15号 液面計測装置
16号 圧力計測装置
17号 高位液面警報装置
18号 通気装置
19号 船舶発生油等焼却設備
2項 整備規程には、物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 分解及び組立ての方法並びに使用治工具
2号 部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
3号 部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
4号 組立て後の調整の方法
5号 臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
3項 整備規程の認可を受けようとする者は、整備規程認可申請書(第7号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
4項 整備規程認可申請書には、整備規程三部及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 整備規程に係る物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
2号 整備規程に係る物件の製造の実績を記載した書類
14条 (整備規程の変更の認可)
1項 整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、整備規程変更認可申請書(第8号様式)を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2項 整備規程変更認可申請書には、整備規程の変更部分の抜粋三部及び前条第4項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
15条 (変更命令)
1項 国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る物件に関する 法
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
又は
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
16条
1項 削除
17条 (整備規程の認可の失効及び取消し)
1項 整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。
2項 国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の1に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。
1号 第14条第1項
《整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変…》
更しようとするときは、整備規程変更認可申請書第8号様式を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
の規定による変更の認可を受けないで、
第28条第1項
《整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程…》
に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。
の規定により 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ3の 認定 (以下この章において「 認定 」という。)を受けた者に供与した整備規程を改定したとき。
2号 第15条
《 国土交通大臣ニ於テ第29条ノ7第3号ニ…》
掲グル船舶ノ所属地ノ本法ニ該当スル法令ヲ相当ト認メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス 前項ノ規定ハ本法ニ依リ交付シタル証書ノ効力ヲ
の規定による命令に従わなかつたとき。
3号 第28条第1項
《危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関ス…》
ル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 1 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準 2 前号ノ
又は第2項の規定に違反したとき。
4号 認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、 認定 を受けた者に供与したとき。
18条 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。
1号 第13条第1項
《法第19条の49第1項において準用する船…》
舶安全法第6条ノ3の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。 1 油水分離器 2 ビルジ用濃度監視装置 3 油分濃度計
の規定による整備規程の認可をしたとき。
2号 第14条第1項
《整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変…》
更しようとするときは、整備規程変更認可申請書第8号様式を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。
3号 前条第1項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。
4号 前条第2項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。
19条 (認定)
1項 認定 は、認可を受けた整備規程に係る物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。
2項 認定 は、物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
20条 (認定の申請)
1項 認定 を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
2項 前項の事業場 認定 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認定 に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
2号 次条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合することを説明する書類
3号 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ3の規定による 確認 (以下この章において「 確認 」という。)の方法を記載した書類
4号 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
3項 地方運輸局長は、前項に規定するもののほか 認定 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
21条 (認定の基準)
1項 認定 の基準は、次のとおりとする。
1号 認定 に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。
2号 次に掲げる施設及び設備を有すること。
イ 認定 に係る物件の整備に必要な設備
ロ 認定 に係る物件の整備について 確認 のため行う検査に必要な設備
ハ 認定 に係る物件の整備及びその 確認 のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
ニ 認定 に係る物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
3号 次に掲げる人員を有すること。
イ 認定 に係る物件の整備及びその 確認 のため行う検査を適正に行うことができる人員
ロ 認定 に係る物件の整備及びその 確認 のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技りようを有すると認められる者であつて、当該認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの
ハ 2年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから 認定 を受ける者が 確認 を行わせるために選任したもの(以下「 整備主任者 」という。)
4号 整備主任者 が整備及びその 確認 のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。
5号 認定 に係る物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
イ 作業に関する管理
ロ 材料及び部品に関する管理
ハ 確認 のため行う検査に関する基準
6号 第2号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
7号 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ 整備規程
ロ 認定 に係る物件の整備に必要な図面その他の資料
ハ 認定 に係る物件の整備及びその 確認 のため行う検査に関する記録
ニ 前号に規定する較正に関する記録
8号 当該事業場における 認定 に係る物件又はこれらに類するものの整備の実績が10分であること。
9号 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
2項 第27条第2項
《2 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の…》
各号の1に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 1 第21条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。 2 第24条、次条第3項、第28条の二同
の規定により 認定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
22条 (認定書の交付)
1項 地方運輸局長は、 認定 をしたときは、整備事業場認定書(第9号様式)を交付する。
23条 (認定の有効期間)
1項 認定 の有効期間は、5年以内とする。
24条 (確認の方法等)
1項 確認 は、
第20条第2項第3号
《2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げ…》
る書類を添付しなければならない。 1 認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類 2 次条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に
に掲げる書類に記載された方法に従つて 整備主任者 に行わせなければならない。
2項 整備主任者 は、 確認 を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に確認したことを証する認印(第10号様式)を付し、整備済証明書(第11号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。
3項 前項に規定する 確認 日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。
25条及び26条
1項 削除
27条 (認定の失効及び取消し)
1項 認定 を受けた者が次の各号の1に該当するときは、認定はその効力を失う。
1号 死亡し、又は解散したとき。
2号 認定 に係る事業を廃止したとき。
3号 認定 を辞退したとき。
4号 認定 に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
2項 地方運輸局長は、 認定 を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
1号 第21条第1項
《認定の基準は、次のとおりとする。 1 認…》
定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。 2 次に掲げる施設及び設備を有すること。 イ 認定に係る物件の整備に必要な設備 ロ 認定に係る物件の整備について確認のため行う
に規定する基準に適合しなくなつたとき。
2号 第24条
《確認の方法等 確認は、第20条第2項第…》
3号に掲げる書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。 2 整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に確認したことを証する認印第1
、次条第3項、
第28条
《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更
の二(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は
第28条
《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更
の三(同条の表第7号から第10号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
3号 認定 に係る物件以外の物件に
第24条第2項
《2 整備主任者は、確認を行つたときは、確…》
認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に確認したことを証する認印第10号様式を付し、整備済証明書第11号様式を整備を依頼した者に交付しなければならない。
に規定する認印を付し、又は認定に係る物件以外の物件について同項に規定する整備済証明書を交付したとき。
4号 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある 認定 に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
28条 (整備規程の供与等)
1項 整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る 認定 を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。
2項 整備規程の認可を受けた者は、
第14条第1項
《整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変…》
更しようとするときは、整備規程変更認可申請書第8号様式を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
の規定による変更の認可又は
第15条
《変更命令 国土交通大臣は、認可をした整…》
備規程に係る物件に関する法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が
の規定による命令を受けたときは、直ちに、前項の規定により供与した整備規程を改定しなければならない。
3項 第1項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を 認定 に係る事業場に備え置くとともに、供与を受けた後1年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(
第14条第1項
《整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変…》
更しようとするときは、整備規程変更認可申請書第8号様式を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
の規定による変更の認可又は
第15条
《変更命令 国土交通大臣は、認可をした整…》
備規程に係る物件に関する法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が
の規定による命令を受けて当該整備規程が変更された場合にあつては、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。
4章 雑則
28条の2 (承認)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
2項 前項の表第1号又は第3号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第12号様式)を提出しなければならない。
3項 前項の変更承認申請書には、同項の表第1号の規定に係る承認にあつては
第4条第2項
《2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げ…》
る書類を添付しなければならない。 1 次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類 2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二又は第6条ノ5第2項の規定による確認以下この
各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第3号の規定に係る承認にあつては
第20条第2項
《2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げ…》
る書類を添付しなければならない。 1 認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類 2 次条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に
各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
4項 第4条第3項
《3 国土交通大臣は、前項に規定するものの…》
ほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
の規定は、第1項の表第1号及び第2号の規定に係る承認について準用する。
28条の3 (届出)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号又は第8号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
29条 (権限の委任)
1項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ3に規定する 認定 に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第1項において同じ。)が行う。
30条 (経由機関)
1項 第4条
《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》
事業場認定申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
、
第28条
《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更
の二(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び
第28条
《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更
の三(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
2項 第13条第3項
《3 整備規程の認可を受けようとする者は、…》
整備規程認可申請書第7号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。
、
第14条第1項
《整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変…》
更しようとするときは、整備規程変更認可申請書第8号様式を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
及び
第28条
《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》
た者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更
の三(同条の表第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
31条 (手数料)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2項 外国において 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ二及び
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ3の規定による 認定 を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。
3項 前2項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第13号様式)に貼つて納付しなければならない。