制定文
労働安全衛生法関係手数料令 (1972年政令第345号)
第5条の2第2項
《2 第3条の2第2項の規定は、審査旅費相…》
当額の計算について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第5条の2第1項」と読み替えるものとする。
の規定に基づき、 労働安全衛生法 関係型式検定手数料の加算額の計算に関する省令を次のように定める。
1条 (在勤官署の所在地)
1項 労働安全衛生法関係手数料令 (1972年政令第345号。以下「 令 」という。)
第3条の2第1項第1号
《法第112条第1項第4号に掲げる者のうち…》
法第38条第2項第1号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した
の 検査旅費相当額 (以下「 検査旅費相当額 」という。)を計算する場合において、同項の 検査 (以下「 検査 」という。)のため出張をする者の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地は、当該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。
2項 令
第5条の2第1項
《別表第3第5号、第6号、第13号又は第1…》
4号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準に適合
の 審査旅費相当額 (以下「 審査旅費相当額 」という。)を計算する場合において、同項の 審査 (以下「 審査 」という。)のため出張をする者の 旅費法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番2号とする。
2条 (支度料の不算入)
1項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の支度料の額に相当する金額は、 検査旅費相当額 及び 審査旅費相当額 に算入しない。
3条 (旅行日数)
1項 検査 を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等( 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第37条第1項
《特に危険な作業を必要とする機械等として別…》
表第1に掲げるもので、政令で定めるもの以下「特定機械等」という。を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
の特定機械等をいう。以下同じ。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として 検査旅費相当額 の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。
2項 審査 を実施する日数は1日(外国において審査を実施する場合にあつては、3日)として 審査旅費相当額 の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。
4条 (旅行雑費)
1項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費は、20,000円として 検査旅費相当額 及び 審査旅費相当額 を計算する。
5条 (調整)
1項 厚生労働大臣が 旅費法 第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、 検査旅費相当額 及び 審査旅費相当額 に算入しない。
6条 (出張する職員数)
1項 検査 又は 審査 のために出張をする職員の数は2人とする。ただし、特別の事情があるときは、1人とする。