地力増進法《附則》

法番号:1984年法律第34号

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附 則

1項 この法律は、1984年9月1日から施行する。ただし、 第11条 《土壌改良資材の表示の基準 農林水産大臣…》 は、植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物肥料の品質の確保等に関する法律1950年法律第127号第2条第1項に規定する肥料にあつては、植物の栄養に供すること又 から 第21条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 耕土培養法(1952年法律第235号)は、廃止する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「農地」とは、耕作の目…》 的に供される土地をいう。 2 この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。 及び 第3条 《地力増進基本指針 農林水産大臣は、地力…》 の増進を図るための農業者及びその組織する団体以下「農業者等」という。に対する基本的な指針以下「地力増進基本指針」という。を定めなければならない。 2 地力増進基本指針においては、次に掲げる事項を定める を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第8条から 第14条 《 農林水産大臣は、第11条第1項の規定に…》 より表示の基準となるべき事項が定められた種類の土壌改良資材について、表示事項が表示されていないものが広く販売されており、これを放置しては土壌改良資材の消費者の利益を著しく害すると認めるときは、政令で定 までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、 第5条 《対策調査 都道府県は、農林水産省令で定…》 める基準に従い、地力増進地域について、地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするための調査以下「対策調査」という。を行うものとする。第7条第2項 《2 都道府県知事は、地力増進地域の農業者…》 が地力増進対策指針に即した営農を行わないため、地力の増進が著しく阻害されていると認められるときは、当該農業者に対し、当該地力増進対策指針に即した営農を行うよう勧告することができる。 並びに 第22条 《罰則 第13条又は第14条第1項の規定…》 による命令に違反した者は、210,000円以下の罰金に処する。 の規定は、公布の日から施行する。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月4日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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