温泉法施行令《附則》

法番号:1984年政令第25号

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附 則

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においてこの政令で定める市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この政令で定める市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこの政令で定める市の市長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(1988年3月23日政令第43号)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月16日政令第43号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に岡山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において岡山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、岡山市長のした許可等の処分その他の行為又は岡山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1996年3月6日政令第27号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に栃木県知事若しくは富山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に栃木県知事若しくは富山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において宇都宮市長又は富山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、宇都宮市長若しくは富山市長のした許可等の処分その他の行為又は宇都宮市長若しくは富山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(1997年3月24日政令第60号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において秋田市長、郡山市長又は大分市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、秋田市長、郡山市長若しくは大分市長のした許可等の処分その他の行為又は秋田市長、郡山市長若しくは大分市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(1998年3月27日政令第76号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において豊田市、福山市、松山市、高知市又は宮崎市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(1999年3月26日政令第73号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においていわき市、長野市、豊橋市又は高松市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

附 則(1999年12月3日政令第387号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月14日政令第29号)

1項 この政令は、 温泉法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第228号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 温泉法 の一部を改正する法律(2007年法律第31号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年10月20日)から施行する。

2条 (温泉成分分析に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 改正法 による改正前の 温泉法 以下「 旧法 」という。第14条第1項 《都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以…》 外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきこ の規定による掲示が、同条第2項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析(改正法附則第2条第1項の規定により 旧法 第14条第2項 《2 都道府県知事は、法令の規定に基づく他…》 の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。 の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなされる温泉の成分についての分析及び検査を含む。以下「 旧法の温泉成分分析 」という。)の結果に基づかないでされていた場合又は分析及び検査を受けた日が明らかでない旧法の温泉成分分析の結果に基づいてされていた場合においては、当該掲示に係る温泉に関しこの政令の施行後最初に受けるべき改正法による改正後の 温泉法 第18条第2項 《2 前項の規定による掲示は、次条第1項の…》 登録を受けた者以下「登録分析機関」という。の行う温泉成分分析当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。の結果に基づいてしなければならない。 の温泉成分分析に係る同条第3項の政令で定める期間は、この政令による改正後の 温泉法施行令 第1条 《温泉成分分析を受けるべき期間 温泉法以…》 下「法」という。第18条第3項の政令で定める期間は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内とする。 の規定にかかわらず、2009年12月31日までとする。

附 則(2008年5月21日政令第184号)

1項 この政令は、 温泉法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第364号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

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