様式第1号 (第9条の三関係) 様式第1号( 第9条 《定期検査の内容等 法第11条第1項の規…》 定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。 2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。 の三関係)
様式第1号の2 (第9条の四関係) 様式第1号の2( 第9条 《定期検査の内容等 法第11条第1項の規…》 定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。 2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。 の四関係)
様式第1号の3 (第9条の五関係) 様式第1号の3( 第9条 《定期検査の内容等 法第11条第1項の規…》 定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。 2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。 の五関係)
様式第1号の4 (第13条関係) 様式第1号の4( 第13条 《標識の記載事項等 法第39条の規定によ…》 る標識の記載事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 2 許可を行つた市町村長名 3 許可番号、許可年月日及び許可の期間 2 法第39条の規定により浄化槽清掃業 関係)
様式第2号 (第15条関係) 様式第2号( 第15条 《免状の申請手続 法第45条第1項の規定…》 により浄化槽管理士免状以下「免状」という。の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の 関係)
様式第4号 (第17条関係) 様式第4号( 第17条 《免状の再交付 免状の交付を受けている者…》 は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。 2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第4号による。 3 免状を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合 関係)
様式第5号 (第18条関係) 様式第5号( 第18条 《免状の書換え 免状の交付を受けている者…》 は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。 2 前項の免状の 関係)
様式第6号 (第22条関係) 様式第6号( 第22条 《受験の申請 試験を受けようとする者は、…》 様式第6号による受験申請書に写真申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。を添えて、これを環境大臣法第46条第 関係)
様式第7号 (第54条関係) 様式第7号( 第54条 《指定の申請 指定検査機関の指定は、水質…》 に関する検査の業務以下「検査業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第7号による申請書に次に掲げる書 関係)
様式第8号 (第58条関係) 様式第8号( 第58条 《身分を示す証明書 法第53条第3項の証…》 明書の様式は、様式第8号による。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 関係)