附 則
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。ただし、第1章及び
第37条
《試験事務の実施結果の報告 指定試験機関…》
は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 1 試験実施年月日 2 試験地 3 受験申請者数 4 受験者数 5 合格者数 6 合格通知日
( 法
第53条第1項第1号
《当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度…》
において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。 1 浄化槽管理者 2 浄化槽製造業者 3 浄化槽工事業者 4 浄化槽清掃業者 5 第1
及び第3号から第5号までに掲げる者に係る部分に限る。)の規定は、1985年10月1日から施行する。
2項 環境大臣は、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
附 則(1984年12月28日厚生省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年8月2日厚生省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 浄化槽法 (1983年法律第43号。以下「 法 」という。)の施行の日(1985年10月1日)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1985年9月30日において、法附則第12条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)のし尿処理施設の技術管理者に係る同法第21条第2項の規定による厚生省令で定める資格を有する者は、この省令による改正後の厚生省関係 浄化槽法 施行 規則 (以下「 規則 」という。)第8条の規定にかかわらず、1991年3月31日までの間は、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。
2項 前項に規定する者であつて、浄化槽管理士の資格を有する者は、1991年4月1日以降においても、 規則 第8条の規定にかかわらず、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。
3条
1項 地方公共団体の機関は、 規則 第32条から
第34条
《試験委員の選任及び変更の届出 法第46…》
条の2において準用する法第43条の6第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 1 選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴 2 選任し、又は変更した年月
までの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2年間、 法
第57条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域におい…》
て第7条第1項及び第11条第1項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
の規定による都道府県知事の 指定 を受け、指定検査機関として水質に関する検査の業務を行うことができる。
4条
1項 この省令の施行前に厚生大臣の認定したし尿浄化槽の検査に係る 講習 会の課程を修了した者は、1989年3月31日までの間は、 規則 第33条第1項第5号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
2項 前項に規定する者であつて、1989年3月31日までの間に厚生大臣が 指定 する浄化槽の検査に関する 講習 会の課程を修了したものは、 規則 第33条第1項第5号の 検査員 とみなす。
5条 (法附則第8条の規定による免状の申請手続)
1項 法附則第8条の規定により浄化槽管理士 免状 の交付を受けようとする者は、附則様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
1号 戸籍の謄本又は抄本
2号 厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する 講習 会等の課程を修了していることを証する書類
3号 附則様式第2号による浄化槽の保守点検の業務に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
4号 厚生大臣が 指定 する浄化槽の保守点検に関する 講習 会の課程を修了していることを証する書類
附 則(1988年3月26日厚生省令第17号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月20日厚生省令第66号)
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月8日厚生省令第5号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1998年11月2日厚生省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年12月28日厚生省令第102号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年4月14日厚生省令第92号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年12月28日厚生省令第154号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月26日環境省令第7号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 浄化槽法 の一部を改正する法律による改正前の 浄化槽法
第53条第3項
《3 前項の場合には、当該職員は、その身分…》
を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、2002年3月31日までの間は、 浄化槽法 の一部を改正する法律による改正後の 浄化槽法
第53条第3項
《3 前項の場合には、当該職員は、その身分…》
を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の証明書とみなす。
附 則(2003年3月11日環境省令第3号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月4日環境省令第3号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月30日環境省令第10号)
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年9月26日環境省令第29号)
1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている浄化槽又は現に建築の工事が行われている建築物に設置される浄化槽については、
第1条の2
《放流水の水質の技術上の基準 法第4条第…》
1項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化
の規定は、適用しない。
附 則(2007年3月30日環境省令第7号)
1条 (施行期日)
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令の規定による改正後の環境省関係 浄化槽法 施行 規則 第33条の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(2007年4月20日環境省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年12月1日環境省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日環境省令第17号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第57条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域におい…》
て第7条第1項及び第11条第1項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
の規定により 指定 を受けた者については、当分の間、この省令による改正後の
第55条
《聴聞の方法の特例 次に掲げる処分に係る…》
聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 1 第18条第1項、第2項又は第3項の規定による認定の取消し 2 第32条第2項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し 3 第41条第2項
の規定により指定を受けた指定検査機関とみなす。
附 則(2012年3月30日環境省令第8号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2017年11月8日環境省令第26号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年2月7日環境省令第3号)
1項 この省令は、 浄化槽法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の環境省関係 浄化槽法 施行 規則 附則第2項に規定する特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針の策定は、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年2月28日環境省令第2号)
1項 この省令は、2022年12月28日から施行する。
附 則(2024年2月20日環境省令第6号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。