制定文
中小企業倒産防止共済法 (1977年法律第84号)
第11条の2第2項
《2 前項の余裕財源が生じているかどうか及…》
びその余裕財源の額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
の規定に基づき、 中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令 を次のように定める。
1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、毎事業年度の終了後速やかに、 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (2004年経済産業省令第74号)
第17条第4項
《4 中小企業倒産防止共済勘定は、内訳とし…》
て、機構法第15条第1項第17号に掲げる業務に関する取引を経理する基金経理並びに機構法第6条第1項及び第2項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第18条第1項第5号に掲げる業務に係るものに
の基金経理について、当該事業年度の末日(以下「 基準日 」という。)における収支残高の額を基礎とし、次の各号に掲げる事項を用いて翌事業年度から10年から14年の範囲で経済産業大臣が定める年数を経過する事業年度までの期間(以下「 計算期間 」という。)の各事業年度の収入及び支出の見通しを計算して 計算期間 の末日及びその5年前の日における資産及び負債の状況に関する表を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、計算期間の最後の五事業年度においては、新たに共済契約の締結が行われないものとして計算しなければならない。
1号 収入
イ 掛金の納付額 基準日 における共済契約者の数、基準日までの共済契約の締結及び解除の推移その他中小企業倒産防止共済制度に係る加入及び脱退に関する基本的事項を勘案して定める各事業年度の初日における共済契約者の数及び掛金月額並びに当該各事業年度又はその各月において新たに共済契約者となる者又は共済契約者でなくなる者の数及び掛金月額を用いて算出する当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
ロ 共済金の償還額各事業年度の前五事業年度又はそれらの各月に係る第2号イに掲げる額( 基準日 以前に終了した事業年度については当該事業年度又はその各月において貸し付けた共済金の額)を用いて算出する共済金の償還予定額に、基準日以前の償還の実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
ハ 運用収入額各事業年度又はその各月における余裕金を市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率で運用するものとして算出する当該各事業年度又はその各月に係る利子の額とする。
2号 支出
イ 共済金の貸付額各事業年度又はその各月における掛金総額の合計額のうち貸付けを受けることができる共済契約者に係るもの(以下この号において「 掛金合計額 」という。)の十倍に相当する額に 基準日 以前の共済金の貸付けの実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
ロ 解約手当金の額各事業年度又はその各月における 掛金合計額 に 基準日 以前の共済契約の解除の状況等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
ハ 支払利子の額各事業年度又はその各月における借入金を市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率により借り入れたものとして算出する当該各事業年度又はその各月に係る利子の額とする。
ニ 前納減額金の額各事業年度又はその各月における掛金のうち掛金前納がされるものの額に、 基準日 以前の掛金前納がされたものの額及びこれに係る減額の実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
ホ 基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通の額 基準日 以前の基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通の額の実績等を勘案して妥当と認められる各事業年度に係る額とする。
2項 前項の規定により承認を受けた資産及び負債の状況に関する表(以下「 状況表 」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、余裕財源が生じているものとする。
1号 計算期間 の末日の5年前の日における剰余金の額を相当な利率により割り引いた当該額の現在価値が、 基準日 における剰余金の額を上回っていること。
2号 状況表 において 計算期間 の末日に剰余金が生じていること。
3項 前項の余裕財源が生じている場合の余裕財源の額は、 状況表 における 計算期間 の末日の剰余金の額に、 基準日 の翌日から計算期間の末日までの期間、計算期間の各事業年度における第1項第2号イに掲げる額、中小企業倒産防止共済事業の健全な運営等を考慮して経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額とする。