当せん金付証票法施行規則《本則》

法番号:1985年自治省令第20号

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制定文 当せん金付証票法 1948年法律第144号第14条 《受託銀行等の経理 受託銀行等は、第6条…》 第1項の規定により委託を受けた事務に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、総務省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除 及び 第16条第3項 《3 受託銀行等は、都道府県又は特定市が発…》 売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該加算型当せん金付証票の発売期間満了後1年以内に次回の加算型当せん金付証票が発売されないときは、当該加算予定金を、当該発売期間満了後 の規定に基づき、 当せん金付証票法施行規則 を次のように定める。


1条 (電磁的記録)

1項 当せん金付証票法 以下「」という。第4条第4項 《4 当せん金付証票については、これに記載…》 すべき情報を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。

2条 (資金の管理方法)

1項 第7条第1項第2号 《都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金…》 付証票の発売につき、第4条第1項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。 1 名称 2 受託銀行等の名称及び所在地 3 発売の数及び総額 4 証票金額 5 に規定する 受託銀行等 以下「 受託銀行等 」という。)は、法第14条の規定により設けられた勘定(以下「 当せん金付証票勘定 」という。)に属する資金を銀行その他の金融機関への預金その他の総務大臣の指定する確実かつ有利な方法により、当せん金等の支払準備に支障のないように留意しつつ、管理しなければならない。

3条

1項 受託銀行等 は、二以上の都道府県又は 第4条第1項 《都道府県並びに地方自治法1947年法律第…》 67号第252条の19第1項の指定都市及び地方財政法1948年法律第109号第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市以下これらの市を特定市という。は、同条に規定す に規定する 特定市 以下「 特定市 」という。)から法第6条第1項の規定により委託を受けた場合においては、当該二以上の都道府県又は特定市から委託を受けた事務に関する経理を行う 当せん金付証票勘定 に属する資金を、当該都道府県知事又は当該特定市の市長の承認を得て、一体として管理することができる。

4条 (資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)

1項 受託銀行等 が前条の規定により 当せん金付証票勘定 に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第16条第5項に規定する運用利益金に相当する金額として当該都道府県又は当該 特定市 に納付すべき額の算定方法は、当該都道府県又は当該特定市が毎年4月1日から翌年3月31日までの間に発売する当せん金付証票の売得金の見込額等を勘案して当該都道府県又は当該特定市の協議により定める方法とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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