当せん金付証票法《本則》

法番号:1948年法律第144号

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。

2条 (当せん金付証票の意義)

1項 この法律において「 当せん金付証票 」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。

2項 この法律において「 加算型 当せん金付証票 」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合においてその当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。

1号 いずれかの合致の割合に該当する 当せん金付証票 がない場合当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。

2号 それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各 当せん金付証票 にあん分した金額又は価格が 第5条第2項 《2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の…》 金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。 ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を超える場合当該超える部分の金額又は価格の総額

3条

1項 削除

4条 (都道府県等の当せん金付証票の発売)

1項 都道府県並びに 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市及び 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業(次項及び 第6条第3項 《3 都道府県知事又は特定市の市長は、第1…》 項の規定による委託を行おうとする場合には、当せん金付証票の発売等の事務のうち銀行等に委託して取り扱わせるもの以下この項において「委託対象事務」という。の範囲及び、一定期日までに申請する銀行等に対し、委 において「 公共事業等 」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、 当せん金付証票 を発売することができる。

2項 前項の許可を受けようとする都道府県及び特定市は、 第7条第1項 《都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金…》 付証票の発売につき、第4条第1項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。 1 名称 2 受託銀行等の名称及び所在地 3 発売の数及び総額 4 証票金額 5 に掲げる事項及び 当せん金付証票 の発売により調達する資金を財源とする 公共事業等 の計画を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。

3項 総務大臣は、第1項の規定による市の指定及び同項の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

4項 当せん金付証票 については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は当せん金付証票と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は当せん金付証票に表示された記載とみなす。

5条 (当せん金付証票の当せん金品の限度)

1項 当せん金付証票 の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額( 加算型当せん金付証票 にあつては、その額に加算金( 第2条第2項 《2 この法律において「加算型当せん金付証…》 票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するも の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。

2項 当せん金付証票 の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が 加算型当せん金付証票 である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。

6条 (当せん金付証票の売買)

1項 当せん金付証票 の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「 当せん金付証票の発売等 」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令で定める金融機関(以下「 銀行等 」という。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせることができる。

2項 銀行等 は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。

3項 都道府県知事又は特定市の市長は、第1項の規定による委託を行おうとする場合には、 当せん金付証票 の発売等の事務のうち 銀行等 に委託して取り扱わせるもの(以下この項において「 委託対象事務 」という。)の範囲及び、一定期日までに申請する銀行等に対し、 委託対象事務 を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち、次の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を、当該当せん金付証票の発売期間の初日の3月前まで(災害その他特別の事情に対応するための 公共事業等 の費用の財源に充てるために緊急に発売する必要があるものとして総務大臣が指定する当せん金付証票に係る委託対象事務を委託して取り扱わせる場合にあつては、当該当せん金付証票の発売期間の初日の1月前まで)に公告しなければならない。

1号 当せん金付証票 の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額

2号 前号に掲げるもの並びに 当せん金付証票 の購入者に支払つた当せん金及びその者に交付した当せん品の購入に必要な経費の金額(以下「 手数料相当額等 」という。)を除くほか、 委託対象事務 の実施に必要な一定の経費の金額。ただし、 手数料相当額等 をもつて賄われるべき経費以外の経費で委託対象事務の実施に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額

4項 前項第1号に掲げる手数料相当額の料率は、一 当せん金付証票 につき、証票金額の一割を超えない範囲で、発売する都道府県知事又は特定市の市長が、これを定める。

5項 第1項の規定に基づいて委託を受けた 銀行等 以下「 受託銀行等 」という。)は、その委託に係る都道府県知事又は特定市の市長の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の一部を再委託することができる。

6項 都道府県知事又は特定市の市長は、前項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、あらかじめ公表しなければならない。

7項 何人も、 当せん金付証票 を転売してはならない。

7条 (当せん金付証票に関する告示)

1項 都道府県知事又は特定市の市長は、 当せん金付証票 の発売につき、 第4条第1項 《都道府県並びに地方自治法1947年法律第…》 67号第252条の19第1項の指定都市及び地方財政法1948年法律第109号第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市以下これらの市を特定市という。は、同条に規定す の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。

1号 名称

2号 受託銀行等 の名称及び所在地

3号 発売の数及び総額

4号 証票金額

5号 発売期間

6号 当せん金品の金額又は種類及び当せんの数

7号 発売者若しくは 受託銀行等 から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと

8号 証票を転売できないこと

9号 その他必要な事項

2項 前項の告示は、 当せん金付証票 の発売後は、これを変更することができない。

8条

1項 削除

9条 (証票の記載事項)

1項 当せん金付証票 には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 名称

2号 発売者

3号 受託銀行等 の名称

4号 証票金額

5号 くじ引に必要な組及び番号又は表示

6号 第10条 《証票の再交付 滅失、紛失又は盗難に因る…》 当せん金付証票の再交付は、これをなさない。 に掲げる事項

7号 当せん金付証票 の当せん金品の債権の時効完成の年月日

8号 発売者若しくは 受託銀行等 から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと

9号 証票を転売できないこと

10条 (証票の再交付)

1項 滅失、紛失又は盗難に因る 当せん金付証票 の再交付は、これをなさない。

11条 (当せん金品の支払)

1項 当せん金付証票 の当せん金品は、都道府県、特定市若しくは 受託銀行等 から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん金付証票と引換えに、これを支払い、又は交付する。

2項 当せん金付証票 を発売した都道府県、特定市又は 受託銀行等 は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般の承継人に対してのみ、その当せん金品を支払い、又は交付する責めに任ずる。

11条の2

1項 前条の規定の適用については、 遺失物法 2006年法律第73号)の規定により 当せん金付証票 を保管している警察署長又は同法及び 民法 1896年法律第89号第240条 《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》 6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、都道府県、特定市又は 受託銀行等 から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。

2項 前項に規定する警察署長は、当該 当せん金付証票 の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれがある場合に限り、都道府県、特定市又は 受託銀行等 に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。

3項 前2項の規定により警察署長が受領した 当せん金付証票 の当せん金品に対する 遺失物法 及び 民法 第240条 《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》 6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金付証票とみなす。

12条 (特別措置)

1項 当せん金付証票 の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

13条

1項 当せん金付証票 の当せん金品については、所得税を課さない。

13条の2 (住民の理解を深めるための措置等)

1項 都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、 当せん金付証票 の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めるとともに、当せん金付証票に関する世論の動向等を的確に把握するように努めなければならない。

14条 (受託銀行等の経理)

1項 受託銀行等 は、 第6条第1項 《当せん金付証票の作成、売りさばきその他発…》 及び当せん金品の支払又は交付以下「当せん金付証票の発売等」という。については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令 の規定により委託を受けた事務に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、総務省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。

15条 (受託銀行等の当せん金品の支払資金)

1項 受託銀行等 は、その発売の事務を委託された 当せん金付証票 の当せん金及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金( 加算型当せん金付証票 にあつては、売得金に加算金を加えたもの。次条第1項において同じ。)のうちから支払うものとする。

16条 (受託銀行等の納付金等)

1項 受託銀行等 は、都道府県又は特定市の発売する 当せん金付証票 の売得金のうち、その金額から当せん金付証票の購入者に支払うべき当せん金の額及びその者に交付すべき当せん品の購入に必要な経費の金額並びに当該当せん金付証票についての 第6条第3項第1号 《3 都道府県知事又は特定市の市長は、第1…》 項の規定による委託を行おうとする場合には、当せん金付証票の発売等の事務のうち銀行等に委託して取り扱わせるもの以下この項において「委託対象事務」という。の範囲及び、一定期日までに申請する銀行等に対し、委 に掲げる金額及び同項第2号本文に規定する一定の経費の金額の合計額( 加算型当せん金付証票 にあつては、その額に次回の加算型当せん金付証票を発売する場合における加算金とされるもの(次項及び第3項において「 加算予定金 」という。)の金額を加えた額)を控除した残額に相当するものを、その発売期間満了後1月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付するものとする。

2項 受託銀行等 は、都道府県又は特定市が発売した 加算型当せん金付証票 に係る 加算予定金 を管理する場合において、当該都道府県又は当該特定市が次回の加算型当せん金付証票を発売するときは、その発売期間の末日までに、当該都道府県、当該特定市又は次回の加算型当せん金付証票に係る受託銀行等に当該加算予定金を引き渡さなければならない。

3項 受託銀行等 は、都道府県又は特定市が発売した 加算型当せん金付証票 に係る 加算予定金 を管理する場合において、当該加算型当せん金付証票の発売期間満了後1年以内に次回の加算型当せん金付証票が発売されないときは、当該加算予定金を、当該発売期間満了後1年を経過した日から1月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。

4項 受託銀行等 は、都道府県又は特定市の発売する 当せん金付証票 の当せん金品の債権が 第12条 《特別措置 当せん金付証票の当せん金品の…》 債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 の規定により時効により消滅すべき日から2月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、次の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。

1号 当該 当せん金付証票 につき支払うべきであつた当せん金の合計額からその当せん金の債権の消滅の際までに支払つた当せん金の合計額を控除した残額

2号 当該 当せん金付証票 につき交付すべきであつた当せん品でその債権の消滅の際までに交付しなかつたもののその際における時価に相当する金額

3号 当該 当せん金付証票 の当せん金品でその債権が時効により消滅したものについての 第6条第3項第1号 《3 都道府県知事又は特定市の市長は、第1…》 項の規定による委託を行おうとする場合には、当せん金付証票の発売等の事務のうち銀行等に委託して取り扱わせるもの以下この項において「委託対象事務」という。の範囲及び、一定期日までに申請する銀行等に対し、委 に掲げる金額

4号 手数料相当額等 をもつて賄われるべき経費以外の経費で当該 当せん金付証票 の発売等について 第6条第1項 《当せん金付証票の作成、売りさばきその他発…》 及び当せん金品の支払又は交付以下「当せん金付証票の発売等」という。については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令 の規定により委託を受けた事務の実施に要したものの金額が、当該当せん金付証票についての同条第3項第2号本文に規定する一定の経費の金額に満たないときは、当該一定の経費の金額からその要した経費の金額を控除した残額

5項 受託銀行等 は、 第14条 《受託銀行等の経理 受託銀行等は、第6条…》 第1項の規定により委託を受けた事務に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、総務省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除 の規定により設けられた勘定に属する資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、総務省令で定めるところにより、翌月の10日までに都道府県又は特定市に納付しなければならない。

17条 (報告及び検査)

1項 受託銀行等 は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた 当せん金付証票 に関し、各月及び要求されるごとに報告書を提出しなければならない。この場合において、各月の報告書は、15日以内に、これを提出するものとする。

2項 都道府県知事又は特定市の市長は、少なくとも年三回、職員をして、その委託した業務に関し、 受託銀行等 の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4項 都道府県知事又は特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、その委託した業務に関し、第2項の検査のほか、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の関係書類を検査させることができる。この場合において、検査の委託を受けた者は、 受託銀行等 に対し、帳簿その他の関係書類の提出を求めることができる。

5項 前項の規定に基づいて検査を行つた者は、検査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項 第4項の規定に基づいて検査を行う者は、検査の事務に関しては、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

7項 都道府県知事又は特定市の市長は、第2項及び第4項の検査の結果を総務大臣に報告しなければならない。

8項 総務大臣は、前項の報告を受けた場合において、 当せん金付証票 の発売等の事務の適正な執行を確保するために特に必要があると認めるときは、同項の都道府県知事又は特定市の市長に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

18条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、これを10年以下の拘禁刑又は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第7項 《7 何人も、当せん金付証票を転売してはな…》 らない。 の規定に違反し、 当せん金付証票 を転売した者

2号 第11条第1項 《当せん金付証票の当せん金品は、都道府県、…》 特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん金付証票と引換えに、 の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は受領した者

3号 第14条 《受託銀行等の経理 受託銀行等は、第6条…》 第1項の規定により委託を受けた事務に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、総務省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除 の規定に違反し、 第6条第1項 《当せん金付証票の作成、売りさばきその他発…》 及び当せん金品の支払又は交付以下「当せん金付証票の発売等」という。については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令 の規定により 受託銀行等 が委託を受けた事務に関し、その勘定に属する資金を貸付け、投資その他の通常の業務に使用し、又はその経理を他の勘定と区分してなさず、若しくは虚偽の経理をした者

4号 前条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 前条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

2項 前条第5項の規定に違反して検査の実施に関して知り得た秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

19条

1項 受託銀行等 の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。

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