電気通信事業会計規則《本則》

法番号:1985年郵政省令第26号

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制定文 電気通信事業法 1984年法律第86号第33条 《第1種指定電気通信設備との接続 総務大…》 臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝 の規定に基づき、 電気通信事業会計規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この省令は、指定電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「 指定電気通信役務提供事業者 」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにし、もつて指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資すること並びに特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者 」という。並びに 電気通信事業法 以下「」という。第30条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお の規定により指定された電気通信事業者及び 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「 禁止行為等規定適用事業者 」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにすることを目的とする。

2条 (遵守義務)

1項 指定電気通信役務提供事業者 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者 及び 禁止行為等規定適用事業者 以下「 事業者 」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

3条 (事業年度)

1項 事業者 の事業年度は、1年又は6月とし、その始期は、1年のものにあつては4月1日とし、6月のものにあつては、4月1日及び10月1日とする。

2項 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者 当該特定ドメイン名電気通信役務提供事業者が 指定電気通信役務提供事業者 又は 禁止行為等規定適用事業者 である場合を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とし、その始期は、1年のものにあつては4月1日とし、6月のものにあつては、4月1日及び10月1日とする」とあるのは、「とする」とする。

4条 (会計原則)

1項 事業者 は、次の各号に掲げる基準に従つてその会計を整理しなければならない。

1号 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。

2号 すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。

3号 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

4号 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

5条 (勘定科目及び財務諸表)

1項 事業者 次項に規定するものを除く。)は、別表第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については 指定電気通信役務提供事業者 に限り、移動電気通信役務損益明細表については 第30条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお の規定により指定された電気通信事業者に限る。)を作成しなければならない。この場合において、財務諸表のうち、附属明細書として記載すべきものは、次に掲げるものとする。

1号 固定資産等明細表

2号 関係会社投資明細表

3号 有価証券明細表

4号 社債明細表

5号 借入金等明細表

6号 引当金明細表

7号 資産除去債務明細表

8号 電気通信事業営業費用明細表

9号 削除

10号 指定電気通信役務損益明細表

11号 移動電気通信役務損益明細表

12号 その他重要事項明細表

2項 第3条第2項 《2 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者…》 当該特定ドメイン名電気通信役務提供事業者が指定電気通信役務提供事業者又は禁止行為等規定適用事業者である場合を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「とし、その始期は、1年のものにあつては4月 に規定する 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者 は、別表第1の2によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の2の様式により貸借対照表及び損益計算書その他の財務諸表を作成しなければならない。

6条 (電気通信事業以外の事業及びドメイン名関連事業以外の事業)

1項 電気通信事業以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一及び別表第2に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

2項 ドメイン名関連事業(入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信 事業者 の通信の用に供する電気通信役務を提供する電気通信事業並びに当該電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ及び代理の事業その他のドメイン名に関連する事業をいう。以下同じ。)以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第1の二及び別表第2の2に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

6条の2 (金額の表示の単位)

1項 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、1,000円単位又は1,010,000円単位をもつて表示することができる。

2章 資産及び負債・純資産

7条 (有形固定資産の評価)

1項 有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。

2項 前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。

8条 (工事負担金)

1項 ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として 事業者 以外の者が提供した金銭又は資材(以下「 工事負担金 」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第2項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から 工事負担金 の額を控除した額とすることができる。

9条 (建設仮勘定)

1項 建設により有形固定資産を取得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を建設仮勘定に計上し、左に掲げる時期に、遅滞なく精算して、当該有形固定資産勘定に振り替えなければならない。

1号 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。

2号 その他の資産については、建設工事が完了したとき。

2項 建設が短期間であり、かつ、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規定にかかわらず、建設仮勘定に計上すべき額を直接、当該有形固定資産勘定に整理することができる。

10条 (減価償却)

1項 電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。

2項 電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産に対する減価償却費の額は、その計上の都度、個々の資産に適正に配賦しなければならない。ただし、個々の資産に配賦することが困難な場合は、耐用年数の異なる資産の区分ごとに配賦することができる。

11条 (共用固定資産の整理)

1項 電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。

12条 (固定資産の除却)

1項 有形固定資産を除却したときは、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。

2項 前項の場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り替えなければならない。

3項 第1項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。

13条 (たな卸資産の受払い)

1項 たな卸資産の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。

2項 たな卸資産の払出価額は先入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。

14条 (予定受払単価法)

1項 受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。

3章 収益及び費用

15条 (関連収益及び関連費用)

1項 電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、別表第1に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

2項 ドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

3項 二以上の種類(別表第二様式第15の表及び様式第16の表の役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に関連する収益及び費用は、別表第2に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。

4項 前3項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。

4章 雑則

16条 (財務諸表の提出)

1項 事業者 は、この省令の定めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

17条 (電磁的方法による提出)

1項 この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

18条 (収支の状況その他会計に関する事項の公表)

1項 第30条第6項 《6 第1項の規定により指定された電気通信…》 事業者及び第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。 の総務省令で定める事項は、別表第2の様式による次に掲げる財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については 指定電気通信役務提供事業者 に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第30条第1項の規定により指定された電気通信 事業者 に限る。)に記載する事項とする。

1号 貸借対照表

2号 損益計算書

3号 個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。

4号 固定資産等明細表

5号 関係会社投資明細表

6号 削除

7号 指定電気通信役務損益明細表

8号 移動電気通信役務損益明細表

9号 附帯事業損益明細表

10号 その他重要事項明細表(取締役、監査役及び執行役の重要な兼職の状況に限る。

2項 第39条の3第3項 《3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する…》 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。 の総務省令で定める事項は、別表第2の2の様式による次に掲げる財務諸表に記載する事項とする。

1号 貸借対照表

2号 損益計算書

3号 個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。

3項 第30条第6項 《6 第1項の規定により指定された電気通信…》 事業者及び第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。 又は 第39条の3第3項 《3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する…》 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定による電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表は、毎事業年度ごとに、当該事業年度経過後3月以内に営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から7日以内にインターネットを利用することにより、行わなければならない。

4項 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して5年を経過するまでの間、行わなければならない。

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