制定文
内閣は、 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第19条第4項
《4 実施計画は、政令で定めるところにより…》
、次に掲げる事項第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継する資産、債務並びにその他の権利及び義務に関する事項を含む。について記載するものとする。 1 当該承継法人
及び
第25条第3項
《3 第1項の規定により負担する債務の償還…》
、当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項及び前項に規定する費用の範囲その他の同項の規定による支払に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (実施計画の記載方法)
1項 日本国有鉄道改革法 (以下「 法 」という。)
第19条第3項
《3 運輸大臣は、基本計画を定めたときは、…》
日本国有鉄道に対し、承継法人ごとに、その事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画以下「実施計画」という。を作成すべきことを指示しなければならない。
に規定する 実施計画 (以下「 実施計画 」という。)のうち、同条第4項第1号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる事業等(事業又は業務をいう。以下同じ。)の種類に区分し、それぞれ当該各号に定めるところにより当該事業等の範囲を記載するものとする。
1号 旅客鉄道事業営業線の名称及び区間を明らかにすること。
2号 貨物鉄道事業営業線の名称及び区間を明らかにすること。
3号 連絡船事業航路の名称及び区間を明らかにすること。
4号 旅客自動車運送事業路線の名称及び区間又は事業区域を明らかにすること。
5号 法
第11条第1項
《国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、…》
情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大
に規定する電気通信に関する業務電気通信設備の種類及び範囲を明らかにすること。
6号 法
第11条第1項
《国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、…》
情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大
に規定する情報の処理に関する業務電子計算機を使用して情報の処理を行うシステムの名称を明らかにすること。
7号 法
第11条第1項
《国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、…》
情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大
に規定する試験研究に関する業務試験研究に関する業務を行つている組織の名称を明らかにすること。
8号 その他の事業等当該事業等の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。
2項 前項の場合において、当該事業等の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる事業等の種類の区分を更に細分して記載するものとする。
3項 実施計画 のうち、 法
第19条第4項第2号
《4 実施計画は、政令で定めるところにより…》
、次に掲げる事項第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継する資産、債務並びにその他の権利及び義務に関する事項を含む。について記載するものとする。 1 当該承継法人
から第4号までに掲げる事項に係る部分については、次に定めるところにより権利及び義務の種類を区分し、当該権利及び義務の種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。
1号 資産及び債務にあつては、日本国有鉄道の会計規程に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。
2号 その他の権利及び義務にあつては、その性質に応じて区分して記載すること。
4項 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。
5項 実施計画 のうち、 法
第19条第4項第5号
《4 実施計画は、政令で定めるところにより…》
、次に掲げる事項第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継する資産、債務並びにその他の権利及び義務に関する事項を含む。について記載するものとする。 1 当該承継法人
に掲げる事項に係る部分については、日本国有鉄道の事業等の承継法人(法第11条第2項に規定する承継法人をいう。以下同じ。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、 実施計画 の記載に当たつては、承継法人への日本国有鉄道の事業等の引継ぎ並びに日本国有鉄道の権利及び義務の承継に伴う 鉄道事業法 (1986年法律第92号)、 海上運送法 (1949年法律第187号)、 道路運送法 (1951年法律第183号)、 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。
2条 (本州四国連絡橋公団に対して負担する債務の償還等)
1項 法
第25条第1項
《日本国有鉄道は、附則第2項の規定の施行の…》
時において、本州四国連絡橋公団に対し、本州四国連絡橋公団が行つた鉄道施設の建設に関する業務であつて同項の規定の施行後においても引き続き行う業務以外のものとして運輸大臣が定めるものに要した費用のうち、借
の規定により日本国有鉄道が本州四国連絡橋 公団 (以下「 公団 」という。)に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、同項の規定により運輸大臣が定める債務を公団が償還し、又は当該債務に係る利子を公団が支払う場合における債務の償還額及び利子の支払額並びにこれらの支払期日(公団が、支払に関する事務を委託した金融機関に対しこれらの支払期日と異なる日に当該債務の償還額又は当該債務に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあつては、その日)とする。
2項 法
第25条第2項
《2 事業団は、債務等処理法の施行の日の前…》
日までの間、本州四国連絡橋公団に対し、前項に規定する本州四国連絡橋公団の債務の償還等に係る業務に要する費用の額に相当する金額を支払うものとする。
に規定する費用は、同条第1項に規定する 公団 の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る手数料並びに当該償還に係る公告に要する費用とし、これらの費用に相当する金額の支払期日は、公団の当該費用の支払期日とする。
3項 前2項に定めるもののほか、 法
第25条第1項
《日本国有鉄道は、附則第2項の規定の施行の…》
時において、本州四国連絡橋公団に対し、本州四国連絡橋公団が行つた鉄道施設の建設に関する業務であつて同項の規定の施行後においても引き続き行う業務以外のものとして運輸大臣が定めるものに要した費用のうち、借
の規定による債務の負担及び同条第2項の規定による費用の支払に関し必要な事項は、 公団 と日本国有鉄道又は日本国有鉄道清算事業団が協議して定めるものとする。