雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1986年労働省令第2号

略称: 男女雇用機会均等法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 2026年3月31日までの間は、 第2条 《実質的に性別を理由とする差別となるおそれ…》 がある措置 法第7条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの 2 労働者の募集若しくは採 の五中「 第13条の2 《男女雇用機会均等推進者 事業主は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、第8条、第11条第1項、第11条の2第2項、第11条の3第1項、第11条の4第2項、第12条及び前条第1項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が に規定する業務」とあるのは、「法附則第2項の規定により読み替えて適用する法第13条の2に規定する業務」とする。

附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。ただし、 第11条 《関係労使を代表する者の指名 委員会は、…》 法第21条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表 中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第17条の次に1条を加える改正規定は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月13日労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《実質的に性別を理由とする差別となるおそれ…》 がある措置 法第7条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの 2 労働者の募集若しくは採 の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第9条の規定による 調停 申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月19日厚生労働省令第191号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

3条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日の前日において従前の機会均等 調停 委員会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第5条第1項 《機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労…》 働局雇用環境・均等部北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室において処理する。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2006年10月11日厚生労働省令第183号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日厚生労働省令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月24日厚生労働省令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。

2条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 施行規則(以下「 均等則 」という。)第6条の 調停 申請書の様式については、この省令による改正後の 均等則 別記様式( 第6条 《調停の申請 法第18条第1項の調停以下…》 「調停」という。の申請をしようとする者は、調停申請書別記様式を当該調停に係る紛争の関係当事者労働者及び事業主をいう。以下同じ。である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなけれ 関係)にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第80号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年8月2日厚生労働省令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(令和元年12月27日厚生労働省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日厚生労働省令第43号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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