外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行令《附則》

法番号:1987年政令第363号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1987年11月1日)から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第39号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第64号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第65号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第46号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2007年1月19日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月25日政令第314号)

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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