附 則
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1990年9月29日自治省令第28号)
1条
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、1991年4月1日から施行する。
2条
1項 改正後の 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令 (次条において「 新令 」という。)
第3条
《 年金たる補償で、その年金たる補償を支給…》
すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前2条の規定により平均給与額とし
の規定は、1991年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この条において「 年金たる補償 」という。)について適用し、同日前の期間に係る 年金たる補償 については、なお従前の例による。
3条
1項 新令
第5条
《 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当…》
該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第1条及び第2条の規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、 施行日 前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における 新令
第5条
《 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当…》
該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第1条及び第2条の規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき
の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令 の一部を改正する省令(1990年自治省令第28号)の施行の日以後」とする。
4条
1項 1991年4月1日前における附則第2項の規定の適用については、同項中「 法 第2条第9項」とあるのは「法第2条第11項」と、「
第3条
《 年金たる補償で、その年金たる補償を支給…》
すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前2条の規定により平均給与額とし
」とあるのは「
第4条
《 年金たる補償について、第1条及び前条の…》
規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この条において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき場合に
」とする。
5条
1項 1991年4月1日前における附則第3項の規定の適用については、同項中「
第3条
《 年金たる補償で、その年金たる補償を支給…》
すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前2条の規定により平均給与額とし
」とあるのは「
第4条
《 年金たる補償について、第1条及び前条の…》
規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この条において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき場合に
」とする。
6条
1項 1991年4月1日前における附則第4項の規定の適用については、「
第3条
《 年金たる補償で、その年金たる補償を支給…》
すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前2条の規定により平均給与額とし
」とあるのは「
第4条
《 年金たる補償について、第1条及び前条の…》
規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この条において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき場合に
」と、「第2条第9項第1号又は第2号の自治大臣が定める額」とあるのは「第2条第11項の定める額」と、「年金平均給与額」とあるのは「平均給与額」とする。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月25日総務省令第177号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《平均給与額 外国の地方公共団体の機関等…》
に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律1987年法律第78号。以下「法」という。第5条第2項に規定する平均給与額は、法第2条第1項の規定による派遣の期間法附則第2条の規定により、条例で定め
の規定による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 の規定及び
第2条
《 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償…》
年金以下「年金たる補償」という。以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額が地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項に規定する総務大臣の定める額に満
の規定による改正後の 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令 の規定は、2001年4月1日から適用する。
附 則(2002年11月22日総務省令第113号)
1項 この省令は、2002年12月1日から施行する。
2項 2001年4月1日から 施行日 の前日までの間に 地方公務員災害補償法
第2条第4項
《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》
しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職
に規定する期間又は 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令
第1条第1項
《外国の地方公共団体の機関等に派遣される一…》
般職の地方公務員の処遇等に関する法律1987年法律第78号。以下「法」という。第5条第2項に規定する平均給与額は、法第2条第1項の規定による派遣の期間法附則第2条の規定により、条例で定めるところにより
に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間があるときの平均給与額の計算については、なお従前の例による。
附 則(2004年4月30日総務省令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。