1条 (趣旨)
1項 この法律は、国際協力等の目的で、外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等に派遣される職員( 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第4条第1項
《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》
地方公務員以下「職員」という。に適用する。
に規定する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。
2条 (職員の派遣)
1項 任命権者( 地方公務員法
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
1号 外国の地方公共団体の機関
2号 外国政府の機関
3号 我が国が加盟している国際機関
4号 前3号に準ずる機関で、条例で定めるもの
2項 任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
3条 (派遣職員の職等)
1項 前条第1項の規定により派遣された職員(以下「 派遣職員 」という。)は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
4条
1項 任命権者は、 派遣職員 についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2項 派遣職員 は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
5条 (派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
1項 派遣職員 に関する 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2項 派遣職員 の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る 地方公務員災害補償法 の規定による平均給与額については、同法第2条第4項から第14項までの規定にかかわらず、総務省令で定める。
3項 派遣職員 の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、 地方公務員災害補償法 の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同1の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、地方公務員災害補償基金は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行わない。
6条
1項 派遣職員 に関する 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2項 派遣職員 に関する 地方公務員等共済組合法 の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなつたため、前条第3項の規定により、当該災害に対する 地方公務員災害補償法 の規定による補償が行われないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。
7条 (派遣職員の給与等)
1項 派遣職員 の派遣の期間中の給与及び派遣職員が派遣の終了後派遣先の業務上の負傷又は疾病に起因して、当該負傷若しくは疾病に係る療養のため若しくは当該疾病に係る就業禁止の措置により勤務しないとき、又は 地方公務員法
第28条第2項第1号
《2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
に掲げる事由に該当して休職にされたときの当該勤務しない期間又は休職の期間中の給与、派遣職員が退職したときの退職手当並びに派遣職員に対する旅費の支給については、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第2条第1項
《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》
する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員人事
の規定により派遣される国家公務員の給与及び旅費の支給に関する事項を基準として条例で定めるものとする。
8条 (派遣職員の復帰時における処遇)
1項 派遣職員 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。