地方公務員災害補償法施行規則《本則》

法番号:1967年自治省令第27号

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制定文 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第2条第3項 《3 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を…》 逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定め 及び第5項、 第12条第1項 《基金は、その業務を執行するために必要な事…》 項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。第17条 《事業計画及び予算 基金は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。第23条 《総務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。第29条第5項 《5 障害等級に該当する程度の障害が二以上…》 ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。第30条 《休業補償等の制限 職員が故意の犯罪行為…》 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の第32条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい第48条 《総務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、基金の行う補償及び前条の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。第50条 《 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前…》 条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。第60条第2項 《2 前項の規定により出頭した者は、総務省…》 令で定めるところにより、旅費を受けることができる。 並びに附則第6条第2項並びに 地方公務員災害補償法施行令 1967年政令第274号第6条第2項 《2 法第2条第13項の規定は、前項の平均…》 給与額について準用する。 この場合において、同条第13項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後 の規定に基づき、 地方公務員災害補償法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号。以下「」という。第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》 等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その第2条第1項 《この法律で「職員」とは、次に掲げる者をい…》 う。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般地方独立 、第2項若しくは第9項、 第3条第1項 《職員についてこの法律第7章を除く。に定め…》 る補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員以下この項及び第47条において「被災職員」という。の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援第8条 《役員 基金に、役員として理事長、理事若…》 干人及び監事1人を置く。第24条第2項 《2 基金は、定款の定めるところにより、従…》 たる事務所の長に補償を行なわせることができる。 又は 第47条 《福祉事業 基金は、被災職員及びその遺族…》 の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。

1条の2 (公務上の災害の範囲)

1項 公務( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第8条第1項第5号 《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》 項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6 に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。

1条の3 (通勤による災害の範囲)

1項 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

1号 通勤による負傷に起因する疾病

2号 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

1条の4 (就業の場所から勤務場所への移動等)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》 のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤 の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

1号 1の勤務場所から他の勤務場所への移動

2号 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第3条第1項 《この法律においては、労働者を使用する事業…》 を適用事業とする。 の適用事業に係る就業の場所

国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条第1項 《この法律は、国家公務員法1947年法律第…》 120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡を に規定する職員の勤務場所

その他勤務場所並びに及びロに掲げる就業の場所に類するもの

2項 第2条第2項第2号 《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》 のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤 の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

1号 地方公務員法 1950年法律第261号第38条第1項 《職員は、任命権者の許可を受けなければ、商…》 業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会を置かない地方公共団体におい

2号 教育公務員特例法 1949年法律第1号第17条第1項 《教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、…》 又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負担教職員」という。については

3号 地方独立行政法人法 第50条第3項 《3 役員非常勤の者を除く。次条において同…》 じ。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。 及び 第55条 《役員の兼職禁止 一般地方独立行政法人の…》 役員非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

3項 第2条第2項第3号 《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》 のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤 の総務省令で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

1条の5 (日常生活上必要な行為)

1項 第2条第3項 《3 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を…》 逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定め ただし書の日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

1号 日用品の購入その他これに準ずる行為

2号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校において行われる教育、 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第3項 《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》 より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16 に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

3号 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

4号 選挙権の行使その他これに準ずる行為

5号 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(ロに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。

孫、祖父母及び兄弟姉妹

職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

2条 (法第2条第5項の総務省令で定める手当)

1項 第2条第5項 《5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任…》 給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、農林漁業普及指導手当、時間外勤 の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。

1号 寒冷地手当

2号 地方公営企業法 1952年法律第292号第38条 《給与 企業職員の給与は、給料及び手当と…》 する。 2 企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。 3 企業職員の給与は の規定が適用又は準用される職員に支給される手当(臨時に支給されるもの及び3月を超える期間ごとに支給されるものを除く。

2項 前項の寒冷地手当は、職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「 災害発生の日 」という。)において、その手当の支給地域に在勤し、かつ、 災害発生の日 の属する月の前月の末日から起算して過去1年間にその手当の支給を受けたときに限り、 第2条第5項 《5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任…》 給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、農林漁業普及指導手当、時間外勤 の給与に加えるものとする。

3項 前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、 災害発生の日 の属する月の前月の末日以前における最も近い寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額に5を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。

2条の2 (法第2条第5項の総務省令で定める給与)

1項 第2条第5項 《5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任…》 給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、農林漁業普及指導手当、時間外勤 の総務省令で定める給与は、 地方独立行政法人法 第48条 《役員の報酬等 特定地方独立行政法人の役…》 員に対する報酬及び退職手当以下この条、次条及び第56条第1項において「報酬等」という。は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の同法第56条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準に従つて支給される報酬等(退職手当を除く。又は同法第51条若しくは第57条に規定する基準に従つて支給される給与(退職手当を除く。)とする。ただし、臨時に支給されるもの及び3月を超える期間ごとに支給されるものを除く。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、 第2条第1項 《法第2条第5項の総務省令で定める手当は、…》 次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える期間ごとに支給されるものを除 に規定する寒冷地手当に相当する手当が支給される場合において準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」と読み替えるものとする。

3条 (平均給与額の計算の特例)

1項 第2条第7項 《7 前3項の規定により平均給与額を計算す…》 ることができない場合及び災害発生の日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前3項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与 に規定する場合のうち、次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算して 災害発生の日 までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。ただし、その金額については、法第2条第4項ただし書及び同条第6項の規定を準用する。

1号 給与を受けない期間が 第2条第4項 《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》 しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職 に規定する期間の全日数にわたる場合その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日

2号 第2条第6項 《6 第4項に規定する期間中に、次の各号の…》 いずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限 各号に掲げる日が同条第4項に規定する期間の全日数にわたる場合法第2条第6項各号に掲げる事由のやんだ日

3号 採用の日の属する月に災害を受けた場合採用の日

2項 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、給料の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額並びにへき地手当(これに準ずる手当を含む。)の月額又はこれらに相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額とする。

3項 第2条第4項 《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》 しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職 から第6項までの規定及び前2項の規定によつて計算した平均給与額が、補償を行うべき事由の生じた日(次項において「 補償事由発生日 」という。)を採用の日とみなして前項の規定によつて計算して得た金額に満たない場合は、当該計算して得た金額を平均給与額とする。

4項 補償事由発生日 の属する年度が、 災害発生の日 の属する年度の翌々年度以降である場合には、当該補償事由発生日における 第2条第4項 《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》 しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職 から第6項までの規定及び前3項の規定によつて計算した平均給与額が、当該災害発生の日(その日が1985年4月1日前であるときは、1985年4月1日。以下この項において同じ。)を補償事由発生日とみなして法第2条第4項から第6項までの規定及び前3項の規定によつて計算して得た額に、当該補償事由発生日の属する年度の前年度の4月1日における 国家公務員災害補償法 に規定する職員(以下「 国の職員 」という。)の給与水準を当該災害発生の日の属する年度の4月1日における 国の職員 の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該乗じて得た額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。

5項 職員が、 第2条第4項 《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》 しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職 に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(給与に関する 条例 当該条例により委任された規則その他の規程を含む。以下この項において「 条例 」という。)で定める支給日をいう。以下同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに条例で定める返納事由が発生した月(以下「 事由発生月 」という。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として1箇月を単位として条例で定める期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額( 災害発生の日 の属する月の前月までに当該通勤手当に係る 事由発生月 があるときは、当該通勤手当の額から条例で定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の法第2条第4項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。

6項 第1項から前項までの規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。

7項 年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、 第2条第4項 《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》 しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職 から第6項までの規定及び第1項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額とする。

3条の2 (平均給与額の最低限度額及び最高限度額)

1項 第2条第11項 《11 年金たる補償について第4項から前項…》 までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この項において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき 及び第13項の総務大臣が定める額は、それぞれ 国家公務員災害補償法 第4条の4第1項 《年金たる補償について第4条又は第4条の2…》 の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この項において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき場合にあ 及び 第4条の3第1項 《休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に…》 係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償以下この項において「長期療養者の休業補償」という。について第4条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受 の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

4条 (行方不明補償算定の基礎となる計算)

1項 地方公務員災害補償法施行令 1967年政令第274号。以下「」という。第8条第1項 《船員が公務上行方不明となつたときは、基金…》 は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中1日につき平均給与額の100分の100に相当する金額を支給する。 ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が1月に の平均給与額を算定する場合において 第2条 《定款の変更 法第5条第2項に規定する政…》 令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。 及び 第3条 《船員である職員の特例 船員法第1条に規…》 定する船員である法第2条第1項の職員以下「船員」という。に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金以下「基金」という。は、総務大臣の定めるところにより、同条第5項に規定する給与に日額旅 の規定の適用については、 第2条第2項 《2 前項の寒冷地手当は、職員が負傷若しく…》 は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日以下「災害発生の日」という。において、その手当の支給地域に在勤し、かつ、災害発生の日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に 中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日࿸以下「 災害発生の日 」という。)」とあり、同条第3項及び 第3条第1項 《法第2条第7項に規定する場合のうち、次の…》 各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算して災害発生の日までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。 ただし、その金額については、法第2条第4項ただ 及び第4項中「災害発生の日」とあるのは「行方不明となつた日」と、 第3条第1項第3号 《法第2条第7項に規定する場合のうち、次の…》 各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算して災害発生の日までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。 ただし、その金額については、法第2条第4項ただ 及び同条第2項中「災害を受けた場合」とあるのは「行方不明となつた場合」とする。

2章 基金 > 1節 業務規程

5条 (業務規程)

1項 第12条第1項 《基金は、その業務を執行するために必要な事…》 項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。 に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 基金の業務を執行する権限の委任に関する事項

2号 医療機関若しくは薬局又は訪問看護事業者の指定に関する事項

3号 補償の請求、決定及び支払に関する事項

4号 福祉事業の実施に関する事項

5号 審査請求又は再審査請求の審理に際し意見を述べることができる地方公共団体の当局又は地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を代表する者及び職員を代表する者の指名に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により業務規程で定めることとされている事項その他基金の業務の執行に関して必要な事項

2節 財務 > 1款 通則

6条 (経理の原則)

1項 基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。

7条 (資金の運用)

1項 基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。

1号 銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金

2号 信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)への金銭信託

3号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得

4号 その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法

2款 削除

8条から12条まで

1項 削除

3款 事業計画及び予算

13条 (事業計画)

1項 事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 定款で定める職員の区分ごとの職員の総数及び給与の総額並びに負担金の見込額

2号 補償並びに 第47条第1項 《基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関し…》 て必要な次の事業を行うように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2 被災職 に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第2項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の実施内容

3号 補償並びに 第47条第1項 《基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関し…》 て必要な次の事業を行うように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2 被災職 に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第2項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の見込額

4号 当該事業年度の資金計画

5号 資産の現況

6号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

14条 (予算の内容)

1項 予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2項 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 第19条 《借入金の制限 基金は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額

2号 重要な資産の取得又は処分に関する事項

3号 人件費及び事務費の最高限度額

4号 前各号に掲げるもののほか予算の実施に関し必要な事項

15条

1項 削除

4款 出納

16条及び17条

1項 削除

18条 (借入金)

1項 基金は、 第19条 《借入金の制限 基金は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。

3項 基金は、第1項の総務大臣の承認を受けようとするときは、借入の日の10日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 借入を必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還方法及び償還期限

6号 利息の支払方法

7号 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

19条 (当座借越契約の禁止)

1項 基金は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。

20条から25条まで

1項 削除

3章 補償及び福祉事業 > 1節 補償

26条 (療養の方法)

1項 療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「 指定医療機関 」という。又は基金の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

26条の2 (給与の一部を受けない場合における休業補償)

1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額、所定の勤務時間の一部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、 第2条第13項 《13 休業補償を支給すべき事由が生じた日…》 が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4項から第8項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支 の規定により総務大臣が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給する。

26条の3 (休業補償又は予後補償を行わない場合)

1項 第28条 《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分 ただし書及び 第6条第3項 《3 船員が次の各号のいずれかに該当する場…》 合総務省令で定める場合に限る。には、その拘禁され、又は収容されている期間については、予後補償は、行わない。 1 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 2 少年院その他これに準ず の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設( 少年法 1948年法律第168号第56条第3項 《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》 い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。 の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は 法廷等の秩序維持に関する法律 1952年法律第286号第2条 《制裁 裁判所又は裁判官以下「裁判所」と…》 いう。が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けヽ の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

2号 少年法 第24条 《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》 合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

26条の4 (傷病等級)

1項 第28条の2第1項第2号 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第2のとおりとする。

26条の5 (障害等級に該当する障害)

1項 第29条第2項 《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》 度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。 に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第3に定めるところによる。

2項 別表第3に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

27条 (障害加重の場合の補償)

1項 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる 第29条第3項 《3 障害補償年金の額は、1年につき、次の…》 各号に掲げる障害等級前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 1 第一級 313日 2 第二級 277日 3 第三級 245日 4 第四級 又は第4項の規定による額(加重後の障害が法第46条又は 第10条 《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》 身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律1987年法律第93号第2条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場 に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

1号 加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に 第29条第3項 《3 障害補償年金の額は、1年につき、次の…》 各号に掲げる障害等級前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 1 第一級 313日 2 第二級 277日 3 第三級 245日 4 第四級 各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第46条又は 第10条 《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》 身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律1987年法律第93号第2条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場 に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第29条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第46条又は令第10条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)を二十五で除して得た金額

2号 加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重前の障害等級に応じ平均給与額に 第29条第4項 《4 障害補償1時金の額は、次の各号に掲げ…》 る障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 1 第八級 503日 2 第九級 391日 3 第十級 302日 4 第十一級 223日 5 第十二級 156日 6 第十三級 各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第46条又は 第10条 《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》 身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律1987年法律第93号第2条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場 に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額

2項 船員 法(1947年法律第100号)第1条に規定する船員である職員(以下「 船員 」という。)に係る前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「よる額」とあるのは「よる障害補償年金の額」と、「当該金額」とあるのは「当該額」と、「金額࿹から」とあるのは「金額࿹又は 第7条 《 船員に係る法第29条第4項の規定による…》 障害補償1時金の額は、同項の規定による額法第46条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に100分の50を乗じて得た額を加算した額に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額 の規定による障害補償1時金の額から、」と、同項第1号中「金額࿹を」とあるのは「金額࿹と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第7条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額を」と、同項第2号中「金額࿹」とあるのは「金額࿹と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第7条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額」とする。

28条 (休業補償等の制限)

1項 基金は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、予後補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2項 基金は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償又は予後補償を受ける者にあつては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償又は予後補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

28条の2 (介護補償に係る障害)

1項 第30条の2第1項 《傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利…》 を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第4に定める障害とする。

29条 (遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

1項 第32条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい 及び 第33条第1項第1号 《遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数…》 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。

29条の2 (過誤払による返還金債権への充当)

1項 第41条の2 《 年金たる補償を受ける権利を有する者が死…》 亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返 の規定による年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

1号 年金たる補償の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償1時金、葬祭補償又は障害補償年金差額1時金の受給権者が、当該年金たる補償の受給権者の死亡に伴う当該年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2号 遺族補償年金の受給権者が、同1の事由による同順位の遺族補償年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

30条 (補償の請求方法等)

1項 療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。附則第5条の2第2項において「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。)その他の事項を記載した補償の請求書を職員の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。以下同じ。)(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前における職員の任命権者。以下本条及び次条において同じ。)を経由して基金に提出しなければならない。

2項 療養補償を受けようとする者は、基金の定めるところにより、その補償の原因である負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであることの認定の請求書を任命権者を経由して基金に提出するとともに、氏名、 個人番号 その他の事項を記載した補償の請求書を療養補償たる療養にあつては 第26条 《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》 報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について に規定する 指定医療機関 又は訪問看護事業者を、療養補償たる療養の費用にあつては任命権者を経由して基金に提出しなければならない。

3項 基金は、前項の認定の請求書を受理したときは、補償に関する決定の通知に先だつてその負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を請求者及び職員の任命権者に通知しなければならない。

4項 休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金を除く補償を受けようとする者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。第4条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》 る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。 及び 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》 口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望しない場合には、 個人番号 の記載を要しないものとする。

30条の2 (傷病補償年金の支給の決定等)

1項 基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日(以下この条において「 基準日 」という。)から相当の期間内に、 基準日 において 第28条の2第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には 各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

2項 基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、 基準日 後に 第28条の2第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には 各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

3項 基金は、傷病補償年金を受けている者が 第28条の2第4項 《4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程…》 度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

4項 基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、 基準日 後に 第28条の2第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には 各号のいずれにも該当する旨を申請した場合には、速やかにこれに対する決定を行い、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、当該職員が同項各号のいずれにも該当する場合には、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

5項 基金は、傷病補償年金を受けている者が 第28条の2第4項 《4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程…》 度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 に規定する場合に該当する旨を申請した場合には、速やかに当該傷病補償年金を受けている者が同項に該当するかどうかを決定し、該当するときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、該当しないときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

6項 前2項の規定により 第28条の2第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には 各号のいずれにも該当する旨又は同条第4項に規定する場合に該当する旨を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書を職員の任命権者を経由して基金に提出しなければならない。

7項 基金は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が別表第2に定める傷病等級に該当しなくなつたものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。

31条 (遺族補償年金の請求の代表者)

1項 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2項 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を基金に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

32条 (所在不明による支給停止の申請等)

1項 第35条第1項 《遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在…》 が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位 の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、基金の定めるところにより申請書を基金に提出しなければならない。

2項 第35条第2項 《2 前項の規定により遺族補償年金の支給を…》 停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書及び年金証書を基金に提出しなければならない。

33条 (年金証書)

1項 基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。

2項 基金は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3項 基金は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

34条

1項 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を基金に請求することができる。

2項 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを基金に返納しなければならない。

35条

1項 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を基金に返納しなければならない。

35条の2 (療養の現状等に関する報告)

1項 基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、同日後1箇月以内に、氏名、 個人番号 その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。

2項 基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、氏名、 個人番号 その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

3項 前2項に規定する者は、これらの項の規定にかかわらず、基金が療養の現状等に関する報告書を 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 2024年デジタル庁・総務省令第9号第101条第2号 《第101条 第2条の表99の項で定める事…》 務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 地方公務員災害補償法第24条の補償の実施に関する事務 当該補償を受けるべき職員若し に規定する事務に利用しない場合には、 個人番号 の記載を要しないものとする。

36条 (定期報告)

1項 年金たる補償を受ける者は、基金の定めるところにより、毎年一回2月1日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を基金に提出しなければならない。ただし、基金があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

37条 (届出)

1項 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。

1号 氏名、住所若しくは 個人番号 を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合

2号 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

その負傷又は疾病が治つた場合

その障害の程度に変更があつた場合

3号 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

4号 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

第34条第1項 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

第33条第4項第1号 《4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻に…》 その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。 又は第2号のいずれか1に該当するに至つた場合

2項 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。

3項 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を基金に提出しなければならない。

4項 前項の規定にかかわらず、第1項第1号若しくは第4号( 第34条第1項第1号 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、 から第4号まで及び第6号並びに 第33条第4項第2号 《4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻に…》 その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。 に該当するに至つた場合を除く。又は第2項の届出をする場合であつて、基金が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を証明することができる書類を提出することを要しない。

2節 福祉事業

38条 (福祉事業の種類)

1項 第47条第1項 《基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関し…》 て必要な次の事業を行うように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2 被災職 に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。

1号 外科後処置に関する事業

2号 補装具に関する事業

3号 リハビリテーションに関する事業

4号 アフターケアに関する事業

5号 休業援護金の支給

6号 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

7号 奨学援護金の支給

8号 就労保育援護金の支給

9号 傷病特別支給金の支給

10号 障害特別支給金の支給

11号 遺族特別支給金の支給

12号 障害特別援護金の支給

13号 遺族特別援護金の支給

14号 傷病特別給付金の支給

15号 障害特別給付金の支給

16号 遺族特別給付金の支給

17号 障害差額特別給付金の支給

18号 長期家族介護者援護金の支給

2項 第47条第2項 《2 基金は、職員の福祉の増進を図るため、…》 公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。 に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。

1号 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

2号 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

3号 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

39条 (福祉事業の実施)

1項 基金は、 第47条第1項 《基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関し…》 て必要な次の事業を行うように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2 被災職 に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第2項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業を行うに当たつては、その内容を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

40条 (福祉事業の申請等)

1項 第38条第1項 《法第47条第1項に規定する被災職員及びそ…》 の遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。 1 外科後処置に関する事業 2 補装具に関する事業 3 リハビリテーションに関する事業 4 アフターケアに関する事業 5 休業援護金の支給 に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、 個人番号 その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、当該者は、 公金受取口座 への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

2項 基金は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

41条

1項 削除

4章 費用の負担

42条 (概算負担金の納付)

1項 地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「 地方公共団体等 」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された 地方公共団体等 にあつては、当該設置の日)から45日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。

43条

1項 削除

44条 (概算負担金の追加納付)

1項 地方公共団体等 は、会計年度の中途において定款に定める割合が引き上げられた場合には、基金が総務大臣の承認を受けて定めるところにより、概算負担金を基金に追加納付しなければならない。

45条 (概算負担金の分割納付)

1項 地方公共団体等 当該年度の10月1日以降に新たに設置された地方公共団体等を除く。)は、基金の承認を受けた場合には、 第42条 《概算負担金の納付 地方公共団体及び地方…》 独立行政法人以下「地方公共団体等」という。は、毎会計年度の初日新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日から45日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載 の規定による概算負担金を分割して納付することができる。

2項 前項の規定による分割納付は、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該年度において、4月2日から5月31日までの間に新たに設置された 地方公共団体等 については当該設置の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から11月30日までを、最初の期とする。)に分けて行うものとする。

3項 第1項の規定により分割納付をする 地方公共団体等 は、概算負担金の額を期の数で除して得た額を各期分の概算負担金として、最初の期分の概算負担金については、その年度の初日(当該年度の4月2日から9月30日までの間に新たに設置された地方公共団体等の最初の期分の概算負担金については、当該設置の日)から45日以内、その後の各期分の概算負担金については、それぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

4項 第1項の規定により分割納付をする 地方公共団体等 は、前条の規定による追加納付に係る概算負担金を、基金の承認を受けて定める方法により、当該納付の義務の生じた日以後に係る第2項の各期に分けて分割して納付することができる。

46条 (確定負担金の報告等)

1項 地方公共団体等 は、毎会計年度の終了(消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日)後6月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る給与の総額に定款に定める割合を乗じて算定した確定負担金の額、その他基金の定める事項を記載した報告書を基金に提出しなければならない。

2項 基金は、 地方公共団体等 が納付した概算負担金の額が確定負担金の額を超える場合には、その超える額を、次の会計年度の概算負担金又は未納の負担金に充当し、又は還付しなければならない。

3項 地方公共団体等 は、納付した概算負担金の額が確定負担金の額に満たない場合には、その不足額を第1項の規定による報告書に添えて、基金に納付しなければならない。

5章 雑則

47条 (第三者の行為による災害についての届出)

1項 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨並びに被害の状況を、遅滞なく、基金に届け出なければならない。

48条 (旅費の支給)

1項 第60条第1項 《基金又は審査会若しくは支部審査会は、補償…》 の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさ の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定に準じて基金が定める。

48条の2 (通勤による災害に係る一部負担金)

1項 第66条の2第1項 《通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受…》 ける職員総務省令で定める職員を除く。は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で総務省令で定める金額を基金に払い込まなければならない。 に規定する総務省令で定める職員は、次の各号の1に該当する者とする。

1号 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者

2号 療養開始後3日以内に死亡した者

3号 休業補償を受けない者

4号 同1の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

5号 船員

2項 第66条の2第1項 《通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受…》 ける職員総務省令で定める職員を除く。は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で総務省令で定める金額を基金に払い込まなければならない。 に規定する総務省令で定める金額は、200円(健康保険法(1922年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

49条 (任命権者の協力等)

1項 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、任命権者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。

2項 任命権者は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3項 前2項の規定は、 第38条第1項 《法第47条第1項に規定する被災職員及びそ…》 の遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。 1 外科後処置に関する事業 2 補装具に関する事業 3 リハビリテーションに関する事業 4 アフターケアに関する事業 5 休業援護金の支給 に規定する事業を受けようとする者について準用する。

50条 (端数の処理)

1項 補償、福祉事業及び負担金に係る端数計算については 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 1950年法律第61号第2条 《国等の債権又は債務の金額の端数計算 国…》 及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの以下「債権」という。又は及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも の規定の例による。

51条 (2014年4月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)

1項 2013年度において新たに、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の減額(以下この条において「 給与減額支給措置 」という。)を行つた 地方公共団体等 の職員に対して2014年4月以降の分として支給される補償及び福祉事業に係る平均給与額であつて、当該 給与減額支給措置 により減ぜられた給与を基に計算するものについては、当該給与減額支給措置がないものとして 第2条第4項 《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》 しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職 から第6項までの規定又は規則第3条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定を適用して計算する。

52条 (2019年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

1項 2019年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じたの規定による補償及び福祉事業(以下この項において「 補償等 」という。)のうち、2019年4月1日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた 補償等 の額(法の規定による年金たる補償並びに 第38条 《福祉事業の種類 法第47条第1項に規定…》 する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。 1 外科後処置に関する事業 2 補装具に関する事業 3 リハビリテーションに関する事業 4 アフターケアに関する事業 5 の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「 年金たる補償等 」という。)にあつては、法第40条第3項に規定する 支払期月 同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「 支払期月 」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。

1号 2019年4月1日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額( 年金たる補償等 にあつては、 支払期月 にそれぞれ支払われる額の合計額

2号 2019年4月1日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額( 年金たる補償等 にあつては、 支払期月 にそれぞれ支払われた額の合計額

3号 次のイ又はロに掲げる 補償等 に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額

年金たる補償等 第1号の 支払期月 にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額

年金たる補償等 以外の 補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額

2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、基金が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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