外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1987年法務省令第7号

略称: 外国弁護士法施行規則・外弁法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1987年4月1日)から施行する。

附 則(1987年4月18日法務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月22日法務省令第48号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年12月14日法務省令第63号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(1994年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(1995年12月11日法務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月25日法務省令第34号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(1998年5月13日法律第60号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年3月22日法務省令第18号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年2月12日法務省令第6号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日法務省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。

24条 (第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《法第2条第15号イに規定する法務省令で定…》 める者 法第2条第15号イに規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 ある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部又は一部の発行済株式議決権のあるものに限る。又は第4条 《承認の申請 法第9条の規定による承認以…》 下「承認」という。の申請は、承認を受けようとする者が自ら出頭してしなければならない。 及び 第7条 《承認申請手数料の納付方法 法第11条第…》 3項の手数料は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。 から 第10条 《承認を受けた者の届出義務等 承認を受け…》 た者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、法務大臣にその旨を届け出なければならない。 1 氏名、国籍又は住所に変更が生じたとき。 2 事務所を設け、又は移転したとき。 3 事務所の名称を までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

1:2号

3号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第6条第1項第3号 《法第11条第2項の法務省令で定める書類は…》 、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる事項について、承認を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書 イ 資格取得国における外国弁護士としての職務経験資格取得国における外国弁護士

2項 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

附 則(2015年12月11日法務省令第53号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2014年法律第29号)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日法務省令第7号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年8月24日法務省令第46号)

1項 この省令は、2020年8月29日から施行する。

附 則(2021年3月24日法務省令第12号)

1項 この省令は、2021年3月31日から施行する。

附 則(2022年10月27日法務省令第40号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

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