制定文 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(1986年法律第66号)第2条第2号、
第9条第1項
《承認の申請をしようとする者は、その申請の…》
前に、承認申請書及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。
及び第2項、第17条第2項並びに第62条の規定に基づき、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則を次のように定める。
1条 (連邦国家及びその構成単位)
1項 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 弁護士 弁護士法1949年法律第205号の規定による弁護士をいう。 2 弁護士法人 弁護士法の規定による弁護士法人をいう。 3 外国弁護士 外
の法務省令で定める連邦国家は別表上欄記載のとおり、同欄記載の連邦国家の構成単位で法務省令で定めるものは同表下欄記載のとおりとする。
2条 (法第2条第14号イに規定する法務省令で定める者)
1項 法
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 弁護士 弁護士法1949年法律第205号の規定による弁護士をいう。 2 弁護士法人 弁護士法の規定による弁護士法人をいう。 3 外国弁護士 外
イに規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 ある者及びその完全子法人(ある者がその株式又は持分の全部を有する法人をいう。以下同じ。)又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する場合(当該当事者の全部又は一部が次号に定める法人である場合を除く。)における当該ある者
2号 当事者の全部又は一部が法律又は定款の定めによりその業務を社員(当該法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、その社員。以下同じ。)の過半数をもつて決定することとされている法人であつて、ある者及びその完全子法人が当該法人の社員の過半数を占める場合における当該ある者
2項 前項各号の規定の適用については、これらの規定のある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、完全子法人と見なす。
3条 (法第2条第15号イに規定する法務省令で定める者)
1項 法
第2条第15号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 弁護士 弁護士法1949年法律第205号の規定による弁護士をいう。 2 弁護士法人 弁護士法の規定による弁護士法人をいう。 3 外国弁護士 外
イに規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 ある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する場合(当該当事者の全部又は一部が次号に定める法人である場合を除く。)における当該ある者
2号 当事者の全部又は一部が法律又は定款の定めによりその業務を社員の過半数をもつて決定することとされている法人であつて、ある者及びその完全子法人が当該法人の社員の過半数を占める場合における当該ある者
2項 前項各号の規定の適用については、これらの規定のある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、完全子法人と見なす。
4条 (承認の申請)
1項 法
第9条
《外国法事務弁護士となる資格 外国弁護士…》
となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
の規定による 承認 (以下「 承認 」という。)の申請は、承認を受けようとする者が自ら出頭してしなければならない。
5条 (承認申請書の記載事項等)
1項 法
第11条第1項
《第9条の規定による承認以下「承認」という…》
。を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名、性別、生年月日、出生地、国籍及び住所
2号 外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「 資格取得国 」という。)の国名及び当該外国弁護士の名称
2項 法
第11条第1項
《第9条の規定による承認以下「承認」という…》
。を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事
の 承認 申請書(以下「 承認申請書 」という。)の様式は、別記様式第1号によるものとする。
6条 (承認申請書の添付書類)
1項 法
第11条第2項
《2 前項の承認申請書には、外国弁護士とな…》
る資格を取得したことを証する書類、次条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次に掲げる事項について、 承認 を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書
イ 資格取得国 における外国弁護士としての職務経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。以下この条において同じ。)に関する事項及び 法
第12条第2項
《2 前項第1号の規定の適用については、外…》
国弁護士となる資格を有する者がその資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用され、かつ、当該弁護士、当該弁護士法
の規定の適用を受ける場合にあつては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、 弁護士法 人、外国法事務弁護士、外国法事務 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供に関する事項
ロ 外国法事務弁護士の欠格事由に関する事項
ハ 法
第12条第1項第2号
《法務大臣は、前条第1項の規定による申請を…》
した者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において外国弁護士とし
に掲げる基準に関する事項
ニ 誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎に関する事項
ホ 依頼者に与えた損害を賠償する能力に関する事項
ヘ その他参考となるべき事項
2号 履歴書
3号 旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し
4号 外国弁護士となる資格を取得したこと及びその資格を現に保有していることを証する書類
5号 資格取得国 における外国弁護士としての職務経験を証する書類及び 法
第12条第2項
《2 前項第1号の規定の適用については、外…》
国弁護士となる資格を有する者がその資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用され、かつ、当該弁護士、当該弁護士法
の規定の適用を受ける場合にあつては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、 弁護士法 人、外国法事務弁護士、外国法事務 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供を証する書類
6号 法
第10条
《欠格事由 弁護士法第7条の規定は、外国…》
法事務弁護士となる資格について準用する。
において準用する 弁護士法
第7条
《弁護士の欠格事由 次に掲げる者は、第4…》
条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて
各号に掲げる者でないことを誓約する書面
7号 法
第12条第1項第2号
《法務大臣は、前条第1項の規定による申請を…》
した者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において外国弁護士とし
イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面
8号 誠実に職務を遂行することを誓約する書面
9号 適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有することを証する書類
10号 依頼者に与えた損害を賠償する能力を有することを証する書類
11号 その他参考となるべき書類
2項 前項第6号の書面の様式は別記様式第2号に、同項第7号の書面の様式は別記様式第3号に、同項第8号の書面の様式は別記様式第4号によるものとする。
7条 (承認申請手数料の納付方法)
1項 法
第11条第3項
《3 承認を受けようとする者は、実費を勘案…》
して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の手数料は、 承認 申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
8条 (承認をしないこととした場合の通知)
1項 法務大臣は、 承認 をしないこととしたときは、その旨及びその理由を承認の申請をした者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。
9条 (承認の申請前の予備審査)
1項 承認 の申請をしようとする者は、その申請の前に、承認申請書及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。
10条 (承認を受けた者の届出義務等)
1項 承認 を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、法務大臣にその旨を届け出なければならない。
1号 氏名、国籍又は住所に変更が生じたとき。
2号 事務所を設け、又は移転したとき。
3号 事務所の名称を定め、又は変更したとき。
4号 依頼者に与えた損害を賠償する能力について重要な変更が生じたとき。
5号 法
第12条第1項第2号
《法務大臣は、前条第1項の規定による申請を…》
した者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において外国弁護士とし
イからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
6号 原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。
7号 法
第10条
《欠格事由 弁護士法第7条の規定は、外国…》
法事務弁護士となる資格について準用する。
において準用する 弁護士法
第7条
《弁護士の欠格事由 次に掲げる者は、第4…》
条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて
各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2項 承認 を受けた者は、前項第6号又は第7号に該当する場合を除き、当該承認を受けた日から起算して2年ごとに、その期間の満了後2箇月以内に、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。
1号 原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
2号 業務及び財産の状況に関する申告書
3号 法
第12条第1項第2号
《法務大臣は、前条第1項の規定による申請を…》
した者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において外国弁護士とし
イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面
4号 法
第10条
《欠格事由 弁護士法第7条の規定は、外国…》
法事務弁護士となる資格について準用する。
において準用する 弁護士法
第7条
《弁護士の欠格事由 次に掲げる者は、第4…》
条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて
各号(第2号を除く。)に掲げる者でないことを誓約する書面
11条 (聴聞の方法の特例)
1項 承認 の取消処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
2項 主宰者は、前項の意見を聴取したときは、聴聞調書に参考人の氏名及びその陳述の要旨を記載しなければならない。
3項 承認 の取消処分に係る聴聞の当事者は、意見の陳述、質問及び聴聞の主宰者が発した質問に対する陳述を外国語によりするときは、自己の負担で通訳人に通訳をさせなければならない。自己が意見の聴取を求めた参考人が外国語により陳述するときも、同様とする。
12条 (承認の取消しの通知)
1項 法務大臣は、 承認 を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けた者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。
13条 (指定申請書の様式)
1項 法
第18条第1項
《承認を受けた者が前条第1項の規定による指…》
定以下「指定」という。を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
の 指定申請書 (以下「 指定申請書 」という。)の様式は、別記様式第5号によるものとする。
14条 (指定申請書の添付書類)
1項 法
第18条第2項
《2 前項の指定申請書には、前条第1項各号…》
に掲げる条件のいずれかに該当することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第17条第1項第1号
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲…》
げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当
の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有することを証する書類
2号 法
第17条第1項第2号
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲…》
げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当
の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有すること及びその法に関する法律事務の取扱いについての実務経験を証する書類
3号 その他参考となるべき書類
15条 (指定を受けた者の届出義務等)
1項 法
第17条第1項第1号
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲…》
げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当
の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る外国弁護士となる資格を失つた場合は、遅滞なく、法務大臣にその旨を届け出なければならない。
2項 法
第17条第1項第1号
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲…》
げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当
の規定による指定を受けた者は、前項に規定する場合を除き、当該指定を受けた日から起算して2年ごとに、その期間の満了後2箇月以内に、当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類を法務大臣に提出しなければならない。
16条 (承認又はその取消しに関する規定の準用)
1項 第7条
《承認申請手数料の納付方法 法第11条第…》
3項の手数料は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
の規定は 法
第18条第3項
《3 指定を受けようとする者は、実費を勘案…》
して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の手数料の納付方法について、
第8条
《弁護士法の準用等 弁護士法第1条及び第…》
2条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。 2 弁護士法第72条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。
の規定は指定をしないこととした場合の通知について、
第9条
《外国法事務弁護士となる資格 外国弁護士…》
となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
の規定は指定の申請前の予備審査について、
第11条
《承認の申請 第9条の規定による承認以下…》
「承認」という。を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務
の規定は指定の取消処分に係る聴聞について、
第12条
《承認の基準 法務大臣は、前条第1項の規…》
定による申請をした者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において
の規定は指定の取消しの通知について準用する。この場合において、
第9条
《外国法事務弁護士となる資格 外国弁護士…》
となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
中「 承認 申請書」とあるのは、「 指定申請書 」と読み替えるものとする。
17条 (訳文の添付)
1項 法若しくはこの省令の規定により法務大臣に提出する書類又は 行政手続法 (1993年法律第88号)若しくは 法務省聴聞規則 (1994年法務省令第47号)の規定により聴聞の主宰者に提出する書類が外国語により作成されているときは、その書類に訳文を添付しなければならない。訳文は、翻訳者がその氏名及び翻訳年月日並びに誠実に翻訳をしたことを誓約する旨を記載したものでなければならない。