刑事確定訴訟記録法施行規則《別表など》
法番号:1987年法務省令第41号
略称:
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様式第1号(
第5条
《再審の手続のための保存の請求 法第3条…》
第2項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書様式第1号を保管検察官に提出しなければならない。
関係)
様式第2号(
第7条
《保存期間の延長の請求等 前2条の規定は…》
、法第3条第4項において準用する同条第2項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。 この場合において、第5条中「再審保存請求書様式第1号」とあるのは、「再審保存期間延長請求書様
関係)
様式第3号(
第8条
《保管記録の閲覧の請求等 法第4条第1項…》
又は第3項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書様式第3号を保管検察官に提出しなければならない。 2 前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人である
関係)
様式第4号(
第9条
《再審保存記録の閲覧の請求等 法第5条第…》
1項の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書様式第4号を保管検察官に提出しなければならない。 2 前条第3項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があつた場合に準用する。
関係)
様式第5号(
第11条
《再審保存記録の閲覧の申出 法第5条第3…》
項の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書様式第5号を保管検察官に提出しなければならない。
関係)
様式第6号(
第16条
《刑事参考記録の閲覧の申出等 法第9条第…》
2項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書様式第6号を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。 2 第12条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。 この
関係)
《別表など》 ここまで
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