附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1988年1月1日)から施行する。
2項 法附則第6条の法務省令で定める訴訟の記録は、 道路交通法 第8章の罪又は 自動車の保管場所の確保等に関する法律
第17条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反したとき。 2 第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使
若しくは
第18条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
の罪に係る被告事件についての訴訟の記録であつて法務大臣が告示で定めるものとし、法附則第6条の規定により読み替えられた 法
第2条第1項
《刑事被告事件に係る訴訟の記録犯罪被害者等…》
の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律2000年法律第75号第20条第1項に規定する和解記録については、その謄本は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に
の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者又は日本の国籍を有しない者にあつては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。
附 則(平成元年5月16日法務省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年11月17日法務省令第68号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(2004年12月24日法務省令第92号)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2004年法律第156号)の施行の日から施行する。
附 則(2006年9月29日法務省令第75号)
1項 この省令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年10月2日)から施行する。
附 則(2016年5月20日法務省令第34号)
1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日法務省令第18号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2022年3月11日法務省令第9号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。