制定文 刑事確定訴訟記録法 (1987年法律第64号)の規定に基づき、 刑事確定訴訟記録法施行規則 を次のように定める。
1条 (法別表の法務省令で定める保管期間)
1項 刑事確定訴訟記録法 (以下「 法 」という。)別表第1号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、 道路交通法 (1960年法律第105号)第8章の罪又は 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (1962年法律第145号)
第17条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反したとき。 2 第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使
若しくは
第18条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
の罪に係る被告事件についての 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)第6編又は 交通事件即決裁判手続法 (1954年法律第113号)に定める手続(以下「 略式手続等 」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、10年とする。
2条
1項 法別表第1号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
3条
1項 法別表第2号1(七)の保管記録のうち法務省令で定めるものは、 道路交通法 第8章の罪又は 自動車の保管場所の確保等に関する法律
第17条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反したとき。 2 第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使
若しくは
第18条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
の罪に係る被告事件についての 略式手続等 による訴訟の記録であつて仮納付の裁判の執行により略式命令又は交通事件即決裁判が確定したときに刑の執行を終えたこととなる事件に係るもの(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、1年とする。
4条
1項 法別表第2号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
5条 (再審の手続のための保存の請求)
1項 法
第3条第2項
《2 再審の請求をしようとする者、再審の請…》
求をした者又は刑事訴訟法1948年法律第131号第440条第1項の規定により選任された弁護人は、保管検察官に対し、保管記録を再審保存記録として保存することを請求することができる。
の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第1号)を保管検察官に提出しなければならない。
6条 (保存に関する通知)
1項 法
第3条第3項
《3 前項の規定による請求があつたときは、…》
保管検察官は、請求に係る保管記録を再審保存記録として保存するかどうかを決定し、請求をした者にその旨を通知しなければならない。 ただし、請求に係る保管記録が再審保存記録として保存することとされているもの
の規定による通知は、書面により行うものとする。この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。
7条 (保存期間の延長の請求等)
1項 前2条の規定は、 法
第3条第4項
《4 再審保存記録の保存期間は、延長するこ…》
とができる。 この場合においては、前3項の規定を準用する。
において準用する同条第2項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。この場合において、
第5条
《再審保存記録の閲覧 保管検察官は、第3…》
条第2項に規定する者から請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。 2 前条第1項ただし書及び第4項の規定は、前項の請求があつた場合に準用する。 3 保管検察官は、学術研究のため必要
中「再審保存請求書(様式第1号)」とあるのは、「再審保存期間延長請求書(様式第2号)」と読み替えるものとする。
8条 (保管記録の閲覧の請求等)
1項 法
第4条第1項
《保管検察官は、請求があつたときは、保管記…》
録刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。を閲覧させなければならない。 ただし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
又は第3項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第3号)を保管検察官に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。
3項 保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。
9条 (再審保存記録の閲覧の請求等)
1項 法
第5条第1項
《保管検察官は、第3条第2項に規定する者か…》
ら請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。
の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書(様式第4号)を保管検察官に提出しなければならない。
2項 前条第3項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があつた場合に準用する。
10条 (法第5条第3項の法務省令で定める場合)
1項 法
第5条第3項
《3 保管検察官は、学術研究のため必要があ…》
ると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、再審保存記録を閲覧させることができる。 この場合においては、前条第4項の規定を準用する。
の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 民事上又は行政上の争訟に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
2号 刑事上の手続に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
3号 その他特に再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
11条 (再審保存記録の閲覧の申出)
1項 法
第5条第3項
《3 保管検察官は、学術研究のため必要があ…》
ると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、再審保存記録を閲覧させることができる。 この場合においては、前条第4項の規定を準用する。
の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書(様式第5号)を保管検察官に提出しなければならない。
12条 (閲覧の日時、場所等の指定等)
1項 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2項 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。
13条 (閲覧の手数料の納付方法)
1項 法
第7条
《閲覧の手数料 保管記録又は再審保存記録…》
を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。
14条 (法第9条第2項の法務省令で定める場合)
1項 法
第9条第2項
《2 法務大臣は、学術研究のため必要がある…》
と認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、刑事参考記録を閲覧させることができる。 この場合においては、第4条第4項及び第6条の規定を準用する。
の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 民事上又は行政上の争訟に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
2号 刑事上の手続に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
3号 その他特に刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
15条 (権限の委任)
1項 法
第9条第4項
《4 法務大臣は、法務省令で定めるところに…》
より、第1項又は第2項の規定に基づく権限を所部の職員に委任することができる。
の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。)は、刑事参考記録に係る被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長(区検察庁にあつては、その所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正。以下同じ。)に委任する。
16条 (刑事参考記録の閲覧の申出等)
1項 法
第9条第2項
《2 法務大臣は、学術研究のため必要がある…》
と認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、刑事参考記録を閲覧させることができる。 この場合においては、第4条第4項及び第6条の規定を準用する。
の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第6号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。
2項 第12条
《閲覧の日時、場所等の指定等 保管検察官…》
は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。 2 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認
の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。