公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則《本則》

法番号:1987年文部省令第1号

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制定文 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 1957年政令第283号第1条の2第2項 《2 前項の文部科学大臣が定める額は、国家…》 公務員災害補償法1951年法律第191号第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。 の規定に基づき、 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第1条の2第2項 《2 前項の文部科学大臣が定める額は、国家…》 公務員災害補償法1951年法律第191号第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。 の規定に基づき年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に係る年齢階層を定める省令を次のように定める。


1条 (休業補償を行わない場合)

1項 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 1957年政令第283号。以下「」という。第4条 《休業補償 休業補償は、学校医等が公務上…》 負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、1日 ただし書の文部科学省令で定める場合は、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は 法廷等の秩序維持に関する法律 1952年法律第286号第2条 《制裁 裁判所又は裁判官以下「裁判所」と…》 いう。が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けヽ の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。

2条 (傷病等級)

1項 第4条の2第1項第2号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第1に定めるところによる。

3条 (障害等級に該当する障害)

1項 第5条第2項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。

2項 別表第2に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

4条 (介護補償に係る障害)

1項 第6条の2第1項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定めるところによる。

2項 第6条の2第2項第1号に規定する常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

3項 第6条の2第2項第3号に規定する随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

5条 (遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

1項 第8条第1項第4号の文部科学省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

6条 (障害補償年金差額1時金)

1項 令附則第1条の2第1項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

2項 令附則第1条の2第1項の当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払1時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払1時金の額に当該死亡した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

7条 (遺族補償1時金の支給に係る遺族補償年金前払1時金の額の算定)

1項 令附則第2条の2の規定により読み替えられた第12条第1項第2号の当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払1時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払1時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

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