附 則
1項 この省令は、1987年2月1日から施行する。
附 則(1988年1月30日文部省令第3号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1990年9月28日文部省令第23号)
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1996年5月11日文部省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《傷病等級 令第4条の2第1項第2号の文…》
部科学省令で定める傷病等級は、別表第1に定めるところによる。
の規定は、障害補償年金差額1時金の支給に関し、1996年4月1日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の計算については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第3条
《障害等級に該当する障害 令第5条第2項…》
の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。 2 別表第2に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲
の規定は、遺族補償1時金の支給に関し、1996年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年9月29日文部科学省令第39号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行し、改正後の 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定(
第1条
《休業補償を行わない場合 公立学校の学校…》
医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令1957年政令第283号。以下「令」という。第4条ただし書の文部科学省令で定める場合は、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の
の規定を除く。)は、2006年4月1日から適用する。
2項 2006年4月1日からこの省令の施行の日前までに支給すべき事由が生じた障害補償に係る 新規則 別表第2の規定の適用については、当該補償の事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表第七級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第八級の項に相当する障害があるものとする。
3項 2006年4月1日からこの規則の施行の日前までに、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償を定める政令の一部を改正する政令(2006年政令第291号。以下「 改正令 」という。)による改正前の 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 (以下「 旧令 」という。)の規定に基づき傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を支給された者で 改正令 による改正後の 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 (以下「 新令 」という。)及び 新規則 の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、 旧令 の規定に基づき支給された傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償は、それぞれ 新令 及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償の内払とみなすものとする。
附 則(2011年2月15日文部科学省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (1957年法律第143号)
第2条
《補償義務 地方公共団体は、その設置する…》
学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園第5条第2項及
に規定する学校医等(以下単に「学校医等」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があったときに存した障害に係る公務災害補償基準政令施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 学校医等が 施行日 前に公務上死亡した場合(同日以後に 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 (以下「 公務災害補償基準政令 」という。)
第8条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計
の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹(以下「 夫等 」という。)の障害の状態に変更があったとき又は同令第9条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は同日前に同令第12条第1項第2号に該当することとなった場合における当該学校医等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
3項 学校医等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、2010年6月10日から 施行日 の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の 公務災害補償基準政令 施行規則別表第2第十二級の項第14号又は同表第十四級の項第10号に該当するものに限る。)については、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第2の規定を適用する。
4項 学校医等が2010年6月10日から 施行日 の前日までの間に公務上死亡し、若しくは当該期間において 公務災害補償基準政令 第12条第1項第2号に該当することとなった場合であって、当該学校医等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第2第十二級の項第14号又は同表第十四級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において 夫等 の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第2第十二級の項第14号又は同表第十四級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該学校医等が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第2の規定を適用する。
附 則(2023年4月10日文部科学省令第21号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。