国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律《附則》

法番号:1988年法律第90号

略称: 静穏保持法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「国会議事堂等周…》 辺地域」とは、別表第1に定める国会議事堂周辺地域及び次条第1項の規定により指定された地域をいう。 2 この法律において「外国公館等周辺地域」とは、第4条第1項の規定により指定された地域をいう。 及び 第3条 《政党事務所周辺地域の指定 総務大臣は、…》 衆議院議長又は参議院議長のいずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第1条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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