臨床工学技士法施行令《本則》

法番号:1988年政令第21号

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制定文 内閣は、 臨床工学技士法 1987年法律第60号第2条第2項 《2 この法律で「臨床工学技士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。以下同じ。及び保守点第12条第2項 《2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定…》 める。第16条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 及び附則第3条第1号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (生命維持管理装置の身体への接続等)

1項 臨床工学技士法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律で「臨床工学技士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。以下同じ。及び保守点 の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。

1号 人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。

2号 血液浄化装置の穿せん刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又はシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去

3号 生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去

2条 (臨床工学技士試験委員)

1項 第12条第1項 《試験の問題の作成及び採点を行わせるため、…》 厚生労働省に臨床工学技士試験委員次項及び次条において「試験委員」という。を置く。 の臨床工学技士試験 委員 以下「 委員 」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項 委員 の数は、50人以内とする。

3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 委員 は、非常勤とする。

3条 (受験手数料)

1項 第16条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める受験手数料の額は、30,800円とする。

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