臨床工学技士法施行令《附則》

法番号:1988年政令第21号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1988年4月1日)から施行する。

2項 法附則第3条第1号の政令で定める者は、准看護婦とする。

附 則(平成元年3月22日政令第56号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第39号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年9月29日政令第319号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第65号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第46号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2011年8月3日政令第248号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月9日政令第203号)

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 2025年4月1日前に臨床工学技士の免許を受けた者及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令による改正後の 第1条第2号 《生命維持管理装置の身体への接続等 第1条…》 臨床工学技士法以下「法」という。第2条第2項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。 1 人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の に掲げる行為(シャントへの接続及びシャントからの除去を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。

3項 厚生労働大臣は、この政令の施行前においても、前項に規定する指定をすることができる。

4項 病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。又は診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに附則第2項に規定する者がいる場合は、2024年4月1日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。

5項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。