大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令《本則》

法番号:1988年政令第247号

略称: 優良法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 1988年法律第47号第2条第1項第2号 《この法律において「大都市地域」とは、次に…》 掲げるものとする。 1 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域 イ 首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成市街地又 及び第5項、 第3条第1項 《宅地開発事業者は、大都市地域において政令…》 で定める面積以上の事業区域を有する宅地開発事業当該事業区域が都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域内にあるものに限る。を実施しようとするときは、当該宅地開発事業ごとに宅地第4条第1項第3号 《国土交通大臣は、計画の認定の申請前条第2…》 項の宅地開発事業計画に係るものを除く。があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業計画に係る宅地開発事業 、第4号、第6号、第7号及び第10号、 第7条第1項 《計画の認定を受けた宅地開発事業者以下「認…》 定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた宅地開発事業計画以下「認定計画」という。を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、変更に係る事項が政令で定める軽微なもの 並びに附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (大都市地域に含まれる区域)

1項 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において「大都市地域」とは、次に…》 掲げるものとする。 1 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域 イ 首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成市街地又 の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、1988年8月1日における区域とする。

2条 (公共施設)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、河川及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。

3条 (法第3条第1項の政令で定める面積)

1項 第3条第1項 《宅地開発事業者は、大都市地域において政令…》 で定める面積以上の事業区域を有する宅地開発事業当該事業区域が都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域内にあるものに限る。を実施しようとするときは、当該宅地開発事業ごとに宅地 の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。

4条 (法第4条第1項第3号の政令で定める面積)

1項 第4条第1項第3号 《国土交通大臣は、計画の認定の申請前条第2…》 項の宅地開発事業計画に係るものを除く。があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業計画に係る宅地開発事業 の政令で定める面積は、事業区域の面積から公共施設の用に供する土地の区域の面積を控除した面積の2分の1の面積とする。

5条 (法第4条第1項第6号の政令で定める面積)

1項 第4条第1項第6号 《国土交通大臣は、計画の認定の申請前条第2…》 項の宅地開発事業計画に係るものを除く。があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業計画に係る宅地開発事業 の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。

6条 (法第4条第1項第7号の政令で定める宅地開発事業)

1項 第4条第1項第7号 《国土交通大臣は、計画の認定の申請前条第2…》 項の宅地開発事業計画に係るものを除く。があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業計画に係る宅地開発事業 の政令で定める宅地開発事業は、次に掲げる要件に該当する宅地開発事業とする。

1号 第3条第1項 《宅地開発事業者は、大都市地域において政令…》 で定める面積以上の事業区域を有する宅地開発事業当該事業区域が都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域内にあるものに限る。を実施しようとするときは、当該宅地開発事業ごとに宅地 の認定の日において事業区域の全部が 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定による市街化調整区域内にあること。

2号 事業区域の面積が百ヘクタール以上であること。

7条 (法第4条第1項第10号の政令で定める者)

1項 第4条第1項第10号 《国土交通大臣は、計画の認定の申請前条第2…》 項の宅地開発事業計画に係るものを除く。があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業計画に係る宅地開発事業 の政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。

8条 (法第7条第1項の政令で定める軽微な変更)

1項 第7条第1項 《計画の認定を受けた宅地開発事業者以下「認…》 定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた宅地開発事業計画以下「認定計画」という。を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、変更に係る事項が政令で定める軽微なもの の政令で定める軽微な変更は、宅地開発事業者を特定するために必要な事項その他の事項の変更で国土交通省令で定めるものとする。

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