通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1988年大蔵省令第7号

略称: 貨幣法施行規則・通貨法施行規則

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制定文 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 1987年法律第42号第8条 《磨損貨幣等の引換え 政府は、磨損その他…》 の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第2条第1項に規定する通貨と引き換えるものとする。 、附則第6条及び附則第7条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (貨幣の引換事務の取扱機関等)

1項 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 以下「」という。第8条 《磨損貨幣等の引換え 政府は、磨損その他…》 の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第2条第1項に規定する通貨と引き換えるものとする。 の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。

2条

1項 前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 1988年政令第50号)(以下この条において「令」という。)第1条又は 第2条 《 前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ…》 かつ、量目が通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令1988年政令第50号以下この条において「令」という。第1条又はに定める量目の2分の1を超えるものについて行うものとする。 ただし、金を素材と に定める量目の2分の1を超えるものについて行うものとする。ただし、金を素材とする貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が令第1条又は 第2条 《 前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ…》 かつ、量目が通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令1988年政令第50号以下この条において「令」という。第1条又はに定める量目の2分の1を超えるものについて行うものとする。 ただし、金を素材と に定める量目の100分の九十八以上のものについて行うものとする。

2項 前条の貨幣の引換えは、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣にあつては、模様の認識ができるものについて行うものとする。

3条

1項 削除

4条 (旧金貨幣の引換事務の取扱店)

1項 法附則第3条に規定する 旧金貨幣 以下「 旧金貨幣 」という。)の引換えは、日本銀行本店及び支店(以下「 引換事務取扱店 」という。)において行うものとする。

5条 (旧金貨幣の引換手続)

1項 法附則第4条の規定により 旧金貨幣 の引換えを請求しようとする者は、当該旧金貨幣に引換えのための請求書を添えて 引換事務取扱店 に提出しなければならない。

6条 (引換事務取扱店の日計表)

1項 引換事務取扱店 は、 旧金貨幣 の引換えに関する事項を記録するため、日計表を作成しなければならない。

7条 (引換事務取扱店の備付帳簿)

1項 引換事務取扱店 は、 旧金貨幣 の引換えに伴う旧金貨幣の受入れを記録するため、帳簿を備え付けなければならない。

8条 (引換事務の報告)

1項 日本銀行本店は、法附則第4条から 第6条 《引換事務取扱店の日計表 引換事務取扱店…》 は、旧金貨幣の引換えに関する事項を記録するため、日計表を作成しなければならない。 までに規定する 旧金貨幣 の引換えに関する報告書を、翌月末日までに財務大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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