制定文
内閣は、 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (1987年法律第42号)
第6条
《貨幣の素材等 貨幣の素材、品位、量目及…》
び形式は、政令で定める。
及び附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (貨幣の素材等)
1項 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第1に定めるところによる。
2条 (臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)
1項 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (以下「 法 」という。)附則第8条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第2に定めるところによる。
3条 (記念貨幣の発行枚数)
1項 法
第5条第3項
《3 前項に規定する国家的な記念事業として…》
発行する貨幣以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第3に定めるところによる。
4条 (貨幣の販売価格)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製…》
造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。
に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第4の上欄に掲げる貨幣ごとに、同表の下欄に掲げる価額に、 消費税法 (1988年法律第108号)の規定による消費税及び 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。
5条 (国庫納付金)
1項 独立行政法人 造幣局 (以下「 造幣局 」という。)は、各事業年度において、 法
第10条第1項
《造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣…》
が指定するものを販売するものとする。 1 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの 2 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。
6条 (国庫納付金の見込額の納付等)
1項 造幣局 は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の4月30日までに国庫に納付するものとする。
2項 造幣局 は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の7月10日までに国庫に納付するものとする。
3項 造幣局 が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第1項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
7条 (国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
1項 前条第1項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条の2第1項第1号
《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》
1 納期の一定している収入はその納期末日民法1896年法律第89号第142条、国税通則法1962年法律第66号第10条第2項又は行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第2条の規定の適用又は準
の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。
8条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 造幣局 は、
第5条
《国庫納付金 独立行政法人造幣局以下「造…》
幣局」という。は、各事業年度において、法第10条第1項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。
の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の6月30日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
9条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
10条 (旧金貨幣の引換期間の特例)
1項 次の各号に掲げる場合における法附則第4条の規定による旧金貨幣(法附則第3条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
1号 外国から引き揚げ、1988年9月1日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合到着の日から1月以内
2号 1988年3月31日以前に 遺失物法 (1899年法律第87号)の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が1988年9月17日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。)当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から2週間
3号 1988年9月30日以前に刑事事件又は保護事件( 少年法 (1948年法律第168号)第2章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が1988年9月17日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。)当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から2週間
4号 その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合財務大臣が指定する期間