特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1988年通商産業省令第80号

略称: オゾン層保護法施行規則

本則 >   附則 >  

様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《製造数量の許可申請 法第2項第6号の経…》 済産業省令で定める事項は、議定書第5条1の規定の適用を受ける議定書の締約国の基礎的な国内需要を満たすための製造を行おうとする者にあつては、当該製造の数量とする。 2 法第2項の規定により同条第1項の許 関係)

様式第2 (第5条関係)

様式第2( 第5条 《製造数量の届出 法第4条第3項の規定に…》 より特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第2項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第3 (第6条関係)

様式第3( 第6条 《輸出の確認の申請 法第5条の確認を受け…》 ようとする者は、様式第3による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質等が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に 関係)

様式第4 (第7条関係)

様式第4( 第7条 《輸出用製造数量の指定の変更の申請 法第…》 5条第3項の規定により同条第1項の輸出用製造数量の指定の変更を申請しようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 当該規制年度のうち申請の日の属す 関係)

様式第5 (第8条関係)

様式第5( 第8条 《許可製造数量の増加の許可の申請 法第1…》 項の規定により同項の許可製造数量の増加の許可を申請をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月ま 関係)

様式第6 (第9条関係)

様式第6( 第9条 《許可製造者の変更の届出 法第1項の規定…》 による届出をしようとする者は、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第7 (第10条関係)

様式第7( 第10条 《製造予定数量の減少の届出 法第9条第2…》 項の規定による届出をしようとする者は、様式第7による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の 関係)

様式第8 (第10条の2関係)

様式第8( 第10条の2 《破壊されたことの確認 法第11条第1項…》 の規定による確認を受けようとする者は、様式第8による申請書に様式第8の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第8の2 (第10条の2関係)

様式第8の2( 第10条の2 《破壊されたことの確認 法第11条第1項…》 の規定による確認を受けようとする者は、様式第8による申請書に様式第8の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第9 (第10条の3関係)

様式第9( 第10条の3 《原料としての使用の確認 法第12条の規…》 定による確認を受けようとする者は、様式第9による申請書に様式第9の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第9の2 (第10条の3関係)

様式第9の2( 第10条の3 《原料としての使用の確認 法第12条の規…》 定による確認を受けようとする者は、様式第9による申請書に様式第9の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第10 (第10条の4関係)

様式第10( 第10条の4 《特定用途としての使用の確認 法第13条…》 の規定による確認を受けようとする者は、様式第10による申請書に様式第10の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第10の2 (第10条の4関係)

様式第10の2( 第10条の4 《特定用途としての使用の確認 法第13条…》 の規定による確認を受けようとする者は、様式第10による申請書に様式第10の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第11 (第10条の5関係)

様式第11( 第10条の5 《確認製造者の変更の届出 法第14条の規…》 定による届出をしようとする者は、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第12 (第11条関係)

様式第12( 第11条 《承継の届出 法第15条第2項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確 関係)

様式第13 (第11条関係)

様式第13( 第11条 《承継の届出 法第15条第2項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確 関係)

様式第14 (第11条関係)

様式第14( 第11条 《承継の届出 法第15条第2項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確 関係)

様式第15 (第11条関係)

様式第15( 第11条 《承継の届出 法第15条第2項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確 関係)

様式第16 (第11条関係)

様式第16( 第11条 《承継の届出 法第15条第2項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確 関係)

様式第17 (第12条の2関係)

様式第17( 第12条の2 《特定物質等の輸出に関する届出 法第17…》 条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後3月以内に様式第17による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第18 (第14条関係)

様式第18( 第14条 《報告 許可製造者及び確認製造者は、毎規…》 制年度経過後3月以内に、様式第18による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第19 (第15条関係)

様式第19( 第15条 《身分証明書 経済産業大臣がその職員に携…》 帯させる法第26条第2項の証明書は、様式第19によるものとする。 関係)

様式第20 (第17条関係)

様式第20( 第17条 《光ディスクによる手続 次の各号に掲げる…》 書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第20の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。 1 第4条第2項に規定する申請書及び同項の規定 関係)

様式第21 (第20条第1項関係)

様式第21( 第20条第1項 《前条の規定に基づき申請書等を提出しようと…》 する者は、様式第21による電子情報処理組織使用届出書を経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。 関係)

様式第22 (第20条第3項関係)

様式第22( 第20条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、届…》 け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、様式第22によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 関係)

様式第23 (第20条第3項関係)

様式第23( 第20条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、届…》 け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、様式第22によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。