別表 電気通信役務の種類(第4条の六関係)
1号 仮想移動電気通信サービス 以外の携帯電話端末サービスの役務(その提供に先立つて対価の全部を受領するものを除く。次号から第4号までにおいて同じ。)
2号 仮想移動電気通信サービス 以外の無線インターネット専用サービスの役務
3号 仮想移動電気通信サービス の携帯電話端末サービスの役務
4号 仮想移動電気通信サービス である無線インターネット専用サービスの役務であつて、その提供に関する契約に、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する1月当たりの料金(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の額を超えるものに限る。)の定めがあるもの
5号 FTTHアクセスサービス
6号 CATVアクセスサービス
7号 第5号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備又は前号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる備考第7号に規定する電気通信設備を用いて提供される インターネット接続サービス
8号 第10号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備を用いて提供される インターネット接続サービス の役務であつて、その利用者がその契約を解除する場合において当該電気通信役務の提供に関する契約を解除しないことができるもの
9号 電話(アナログ電話用設備( 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第3号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するものをいう。)を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務
10号 DSLアクセスサービス
11号 PHS端末サービスの役務
12号 公衆無線LANアクセスサービス
13号 FWAアクセスサービス
14号 IP電話 サービス
15号 第1号から第4号までに掲げる役務であつて、その提供に先立つて対価の全部を受領するもの
16号 前号に掲げるもののほか、第3号及び第4号に掲げる役務以外の 仮想移動電気通信サービス の役務
17号 第1号から第4号まで、第7号及び第8号並びに第11号、第15号及び前号に掲げる役務以外の インターネット接続サービス の役務
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
様式第1 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/2

2/2
様式第2 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/3

2/3

3/3
様式第3 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第4 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/2

2/2
様式第5 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/2

2/2
様式第5の2 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第6 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第7 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/2

2/2
様式第8 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第8の2 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/2

2/2
様式第8の3 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第9 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第10 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第10の2 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第11 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第12 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第12の2 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第12の3 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/3

2/3

3/3
様式第13 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第13の2 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/3

2/3

3/3
様式第13の3 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/3

2/3

3/3
様式第14 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第15 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第15の2 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第15の3 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/2

2/2
様式第15の3の2 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第15の4 (第2条第1項関係)
事業用電気通信設備について、第2章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5関係)

1/1
様式第15の5 (第2条第2項関係)
1から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものを提供する電気通信事業者は、様式第15の5により、毎報告年度経過後1月以内に、当該電気通信役務に関する当該報告年度末の契約の状関係)

1/1
様式第15の6 (第2条第3項及び第4項関係)
気通信事業者又は電気通信事業法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業以下この条において「第3号事業」という。を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務検索サービス及びソーシャル・ネット及び第4項関係)

1/1
様式第16 (第2条第7項関係)
気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に関係)

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7
様式第17 (第2条第7項関係)
気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に関係)

1/3

2/3

3/3
様式第18 (第2条第8項関係)
気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第20によるものについては毎報告年度経過後6月以内に、様式第19によるものについては毎四半期経過後2月以内に、同表の報告関係)

1/2

2/2
様式第19 (第2条第8項関係)
気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第20によるものについては毎報告年度経過後6月以内に、様式第19によるものについては毎四半期経過後2月以内に、同表の報告関係)

1/1
様式第20 (第2条第8項関係)
気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第20によるものについては毎報告年度経過後6月以内に、様式第19によるものについては毎四半期経過後2月以内に、同表の報告関係)

1/1
様式第20の2 (第2条の2第1項関係)
クセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者は、様式第20の2により、3・9―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスに係る一契約当たりの1月に関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第20の3 (第2条の2第2項関係)
第20の3により、3・9―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスの料金に関する契約状況について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければなら関係)

1/2

2/2
様式第20の4 (第2条の3関係)
基地局を設置して携帯電話又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び報告年度末における仮想移動電気通信サービス携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。の契約数無線設備規則第49関係)

1/2

2/2
様式第20の5 (第2条の4関係)
報告 電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第20の5により、移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に関係)

1/2

2/2
様式第20の6 (第2条の5関係)
気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第20の6により、移動電気通信役務に係る収入の状況について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければなら関係)

1/1
様式第20の7 (第2条の6関係)
電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第20の7により、違約金等の定めがある契約の提供の状況について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に提出しなけ関係)

1/2

2/2
様式第20の8 (第2条の7関係)
事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第20の8により、継続利用割引等契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に提供される移動電気通信役務の料金の減免その他の関係)

1/1
様式第21 (第3条第1項関係)
業者は、様式第21により、毎報告年度経過後2月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第22 (第3条第2項関係)
る伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第22により、毎報告年度経過後1月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第22の2 (第3条の2関係)
加に関する計画の意見受付に関する報告 電気通信事業法施行規則第24条の4第2項の規定により意見受付期間同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。を設けた電気通信事業者は、当該意見受付関係)

1/2

2/2
様式第23 (第4条関係)
用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第23に関係)

1/1
様式第23の2 (第4条の2関係)
り指定された電気通信事業者は、様式第23の2により、毎報告年度経過後3月以内に、その特定関係法人である電気通信事業者の名称について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第23の3 (第4条の3関係)
告 電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第23の3により、届出媒介等業務受託者への支払金の支出の状況について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に関係)

1/1
様式第23の4 (第4条の4関係)
況報告 電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第23の4により、移動端末設備の製造事業者への支払金の支出の状況について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総関係)

1/1
様式第23の5 (第4条の5関係)
提供状況報告 電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第23の5により、対象設備の購入等関係)

1/2

2/2
様式第23の6 (第4条の6関係)
状況報告 電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第23の6により、電気通信事業法施行規関係)

1/2

2/2
様式第23の7 (第4条の7関係)
事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第23の7により、移動端末設備の取扱状況等について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。関係)

1/2

2/2
様式第23の8 (第4条の8関係)
地局を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、中古の移動端末設備の入手及び売却等の状況について、様式第23の8により、毎報告年度経過後3月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。関係)

1/2

2/2
様式第23の9 (第4条の9第1項関係)
事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。は、対象卸電気通信役務当該伝送路設関係)

1/1
様式第23の10 (第4条の9第2項関係)
事項に変更があつたときは、様式第23の10により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 ただし、軽微な変更については、この限りでな関係)

1/1
様式第23の11 (第4条の9第3項関係)
る業務を行わなくなつたときは、様式第23の11により、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第23の12 (第4条の9第5項及び第6項関係)
は、様式第23の12により、同項の契約約款を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。及び第6項関係)

1/1
様式第23の13 (第4条の10第1項関係)
電気通信役務別表に掲げる区分による種類以下「別表種類」という。ごとに毎四半期末における契約説明義務対象外契約同条の規定により提供条件の概要の説明をすべき契約以外の契約をいう。以下同じ。を除く。の数が一関係)

1/1
様式第23の14 (第4条の10第2項関係)
は第2号に掲げる電気通信役務別表種類ごとに毎四半期末における契約説明義務対象外契約を除く。の数が一万以上である電気通信役務に限る。を提供する電気通信事業者は、様式第23の14により、毎四半期経過後2月関係)

1/2

2/2
様式第23の15 (第4条の10第3項関係)
は第2号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者別表種類ごとに毎報告年度末における契約説明義務対象外契約を除く。の数が一万以上である電気通信事業者であつて、当該報告年度末において媒介等業務受託者に関係)

1/1
様式第23の16 (第4条の11関係)
第2号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、営業所その他の事業所において利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行う者は、毎報告年度経過後2月以内に、当該毎関係)

1/2

2/2
様式第24 (第5条関係)
業法第40条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第24により、毎報告年度経過後2月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により関係)

1/1
様式第25 (第6条関係)
通信事業者電気通信事業会計規則1985年郵政省令第26号第2条に規定する事業者次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。を除く。は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損関係)

1/1
様式第26 削除
様式第26の2 (第7条の2第1項関係)
電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報をいう。及び電気通信事業法第8条第3項に規定する重要通信のうち、電気通信事業法施行規則第56条第1号関係)

1/1
様式第26の3 (第7条の2第2項関係)
災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場合であつて、当該制限又は停止を受けた利用者の数が三万以上で、かつ、その時間が2時間以上のときは、当該制限又は停止関係)

1/1
様式第27 (第7条の3関係)
次の各号に該当する事故電気通信事業法施行規則第58条第2項各号に掲げる事故を除く。が発生した場合は、様式第27により、毎四半期経過後2月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなけれ関係)

1/2

2/2
様式第27の2 (第7条の4関係)
置する電気通信事業者毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。は、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第27の2により、毎報告年度経過後関係)

1/1
様式第27の3 (第7条の5関係)
に供する事業用電気通信設備電気通信事業法施行規則第27条の2第2号イからヘまでに掲げるものに限る。を設置する電気通信事業者毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。関係)

1/1
様式第27の4 (第7条の6関係)
置する電気通信事業者半期4月から9月まで及び10月から3月までの各期間をいう。以下この条において同じ。ごとの初日及び末日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。は、当該電気通信事業者関係)

1/1
様式第28 (第8条関係)
の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末様式第28関係)

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6
様式第28の2 (第8条関係)
の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末様式第28関係)

1/2

2/2
様式第28の3 (第8条関係)
の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末様式第28関係)

1/2

2/2
様式第28の4 (第8条関係)
の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末様式第28関係)

1/1
様式第29 (第9条関係)
種交付金の額及び第1種負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則2002年総務省令第64号。以下この条において「第1種関係)

1/2

2/2