別表 電気通信役務の種類(第4条の六関係)
1号 仮想移動電気通信サービス 以外の携帯電話端末サービスの役務(その提供に先立つて対価の全部を受領するものを除く。次号から第4号までにおいて同じ。)
2号 仮想移動電気通信サービス 以外の無線インターネット専用サービスの役務
3号 仮想移動電気通信サービス の携帯電話端末サービスの役務
4号 仮想移動電気通信サービス である無線インターネット専用サービスの役務であつて、その提供に関する契約に、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する1月当たりの料金(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の額を超えるものに限る。)の定めがあるもの
5号 FTTHアクセスサービス
6号 CATVアクセスサービス
7号 第5号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備又は前号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる備考第7号に規定する電気通信設備を用いて提供される インターネット接続サービス
8号 第10号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備を用いて提供される インターネット接続サービス の役務であつて、その利用者がその契約を解除する場合において当該電気通信役務の提供に関する契約を解除しないことができるもの
9号 電話(アナログ電話用設備( 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第3号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するものをいう。)を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務
10号 DSLアクセスサービス
11号 PHS端末サービスの役務
12号 公衆無線LANアクセスサービス
13号 FWAアクセスサービス
14号 IP電話 サービス
15号 第1号から第4号までに掲げる役務であつて、その提供に先立つて対価の全部を受領するもの
16号 前号に掲げるもののほか、第3号及び第4号に掲げる役務以外の 仮想移動電気通信サービス の役務
17号 第1号から第4号まで、第7号及び第8号並びに第11号、第15号及び前号に掲げる役務以外の インターネット接続サービス の役務
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。