1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が1988年9月1日以後である報告書から適用する。
2項 当分の間、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者で特別の事情があるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。
3項 当分の間、様式第28の2の適用については、同様式注1中「別表第9号に掲げるIMSI」とあるのは、「別表第3号に掲げるデータ伝送携帯電話番号、同表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号及び同表第9号に掲げるIMSI」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成元年10月1日以後である報告書から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が1991年4月1日以後である報告書から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第4については、報告期限が1990年10月1日以後である報告書から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 電気通信事業法施行規則 、 電気通信主任技術者規則 、 工事担任者規則 、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、 電気通信事業報告規則 及び 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 (以下「 関係省令 」という。)に規定する書類の様式は、改正後の 関係省令 に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が1995年4月1日以後である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第1の1の第1表から第5表までの規定中公衆電話及び簡易型携帯電話に係る部分並びに様式第2の規定中簡易型携帯電話に係る部分については、報告期限が1996年4月1日以後である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が1996年4月1日以降である報告書から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が1998年4月1日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第六及び様式第7については、報告期限が1999年1月1日以後である報告から適用する。
2項 第2種電気通信事業者で特別の事情のあるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の定める様式によらないで報告書を提出することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)の施行の日(2001年11月30日)から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新省令 」という。)
第3条第1項
《固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事…》
業者は、様式第21により、毎報告年度経過後2月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
に規定する電気通信事業者は、2000年度に係る同項の規定による 書面等 をこの省令の施行の日から10日以内に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、同項の規定により 書面等 を提出しなければならない電気通信事業者が2000年4月1日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は当該合併により設立された法人である場合は、当該合併により消滅した法人(当該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は当該他の合併により設立された法人である場合は、当該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項の規定による書面等をあわせて提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
7条 (電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下この条において「 新報告規則 」という。)の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。ただし、 新報告規則 第3条第1項
《固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事…》
業者は、様式第21により、毎報告年度経過後2月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
については、報告期限が施行日以後である報告から適用する。
2項 新報告規則 第6条
《認定電気通信事業者の会計報告 認定電気…》
通信事業者電気通信事業会計規則1985年郵政省令第26号第2条に規定する事業者次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。を除く。は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損
の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
3項 この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する 新報告規則 第7条
《 削除…》
の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う総務省 関係省令 の整備に関する省令(2004年総務省令第44号)の施行の日から3月以内」とする。
4項 電気通信事業者で特別な事情があるものは、2004年9月末までにその旨を総務大臣に届け出て、2004年6月末の状況に係る 新報告規則 第2条第1項
《次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通…》
信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2によるものについては、毎報告年度経過後
の規定による報告をしないことができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
3項 改正後の 電気通信事業報告規則 第9条
《電気通信番号数及び回線数等の毎月末の状況…》
報告 次の各号に掲げる電気通信事業者は、当該各号に定めるところにより、電気通信番号及び回線数等高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数及び第2種負担金の額の算定に関し必要な事項をいう。以下この条にお
の規定は、2006年6月末の電気通信番号(新算定規則別表第11に掲げる電気通信番号をいう。以下同じ。)に係る報告及び2007年1月末以降の電気通信番号に係る報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2007年4月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2008年4月1日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第24については、報告期限が2008年7月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2008年7月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2010年1月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2010年7月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に開始した災害時優先通信の優先的な取扱いに関するこの省令による改正後の 電気通信事業報告規則 第7条の2
《災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告…》
電気通信事業者は、災害時優先通信緊急通報電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報をいう。及び電気通信事業法第8条第3項に規定する重要通信
の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「 電気通信事業報告規則 の一部を改正する省令(2010年総務省令第67号)の施行の日から起算して3月を経過する日まで」とし、様式第26の二中「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始する年月日」を「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始した年月日」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5項 この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 様式第4については報告期限が2012年4月1日以降である報告から適用し、同規則様式第5については報告期限が2011年10月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、2012年9月1日から施行する。
6項 この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が2013年4月1日以後である報告から適用する。ただし、 新報告規則 第7条の5
《通信品質の報告 音声伝送役務の提供の用…》
に供する事業用電気通信設備電気通信事業法施行規則第27条の2第2号イからヘまでに掲げるものに限る。を設置する電気通信事業者毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。
の規定は、報告期限が2014年4月1日以後である報告から適用する。
7項 新報告規則 第7条の2第2項
《2 電気通信事業者は、不測の要因により、…》
災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場合であつて、当該制限又は停止を受けた利用者の数が三万以上で、かつ、その時間が2時間以上のときは、当該制限又は停止
の規定は、附則第3項の規定により、新設備規則第35条の2の2の基準に適合しているものとみなされている事業用電気通信設備に係る報告については適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2012年10月1日以降である報告から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が2013年4月1日以降である報告から適用する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信事業報告規則 (以下「 旧報告規則 」という。)
第1条第2項第11号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する携帯電話・PHS端末 インターネット接続サービス 又は同項第13号に規定する3・九世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の 電気通信事業法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、 新報告規則 第1条第2項第6号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧報告規則 第1条第2項第12号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第14号に規定する3・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る 旧施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、 新報告規則 第1条第2項第11号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する 携帯電話・PHSアクセスサービス に係る 新施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
4項 この省令の施行の際現に 旧報告規則 第1条第2項第14号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する3・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る 旧施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、 新報告規則 第1条第2項第12号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する3・九世代携帯電話アクセスサービスに係る 新施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
5項 この省令の施行の際現に 新報告規則 第1条第2項第5号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する 衛星移動通信サービス 及び衛星アクセスサービスを提供している者は、 新施行規則 様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
6項 この省令の施行の際現に 新報告規則 第1条第2項第11号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する 携帯電話・PHSアクセスサービス を提供している者(附則第3項に規定する者を除く。)又は同条第2項第12号に規定する3・九世代携帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第4項に規定する者を除く。)は、 新施行規則 様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が2013年10月1日以降である報告から適用する。
2項 この省令の施行の際現に 新報告規則 第1条第2項第17号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する 仮想移動電気通信サービス を提供している者は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 の規定は、報告期限が2014年4月1日以降である報告から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
5条 (経過措置)
1項 第4条
《特定移動端末設備と接続される伝送路設備を…》
用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第23に
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 第7条の6
《設備容量の報告 事業用電気通信設備を設…》
置する電気通信事業者半期4月から9月まで及び10月から3月までの各期間をいう。以下この条において同じ。ごとの初日及び末日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。は、当該電気通信事業者
の規定は、報告期限が2016年4月1日以後である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2015年4月1日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
の二及び
第10条
《集計結果の公表 総務大臣は、第2条、第…》
4条の10第2項及び第8条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。
の規定については、報告期限が2015年7月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行し、報告期限が2015年7月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2016年4月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 の規定は、報告期限が2016年4月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2016年4月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
21項 第5条
《外国政府等との協定等の報告 電気通信事…》
業法第40条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第24により、毎報告年度経過後2月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が施行日以後である報告から適用する。
22項 その一端が 新施行規則 第4条の4第1項第2号
《法第12条の2第4項第2号ニの総務省令で…》
定める移動端末設備以下「特定移動端末設備」という。は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。 1 無線設備規則1950年電波監理委員会規則第18号第3条第1号に規定する携帯無線通信
に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、前 報告年度 ( 電気通信事業報告規則 第1条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定する報告年度をいう。)及び前々報告年度に係る同令第3条第2項の規定による 書面等 を施行日から1月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
23項 附則第21項の規定にかかわらず、その一端が 新施行規則 第4条の4第1項第2号
《法第12条の2第4項第2号ニの総務省令で…》
定める移動端末設備以下「特定移動端末設備」という。は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。 1 無線設備規則1950年電波監理委員会規則第18号第3条第1号に規定する携帯無線通信
に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、前 報告年度 に係る 新報告規則 第4条
《特定移動端末設備と接続される伝送路設備を…》
用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第23に
の規定による 書面等 を施行日から3月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2016年10月1日(この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)
第4条の6第1項
《電気通信事業法第27条の3第1項の規定に…》
より指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第23の6により、電気通信事業法施行規則第22条の2の16第1項第2号イからハまでに規定す
の規定については、2016年6月1日)以降である報告から適用する。
2項 報告期限が2016年10月末の報告をするまでの間における 新報告規則 第4条の6第1項
《電気通信事業法第27条の3第1項の規定に…》
より指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第23の6により、電気通信事業法施行規則第22条の2の16第1項第2号イからハまでに規定す
の規定の適用については、同項中「毎 四半期 末における契約数」とあるのは「2016年3月末における契約数」と、「毎四半期経過後1月以内」とあるのは「同年6月末」と、「当該毎四半期末」とあるのは「同年5月末」とする。
3項 報告期限が2017年2月末の報告をするまでの間における 新報告規則 第4条の6第2項の規定の適用については、同項中「様式第23の十」とあるのは、「 電気通信事業報告規則 の一部を改正する省令(2016年総務省令第59号)附則様式」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
7項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信事業報告規則 第4条の5
《対象設備の購入等を条件とした経済的利益の…》
提供状況報告 電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第23の5により、対象設備の購入等
の規定により報告を行っている電気通信事業者は、同条の規定に基づき、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)
第4条の5第1項第11号
《電気通信事業法第27条の3第1項の規定に…》
より指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第23の5により、対象設備の購入等をすること又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を
及び第12号に定める事項を 新報告規則 の施行後遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。ただし、この省令の施行の際、新報告規則第4条の5第11号及び第12号に定める事項を総務大臣に提出している場合は、この限りではない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
の規定は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる様式は、報告期限が当該各号に掲げる日以降である報告から適用する。
1号 この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)様式第三、様式第八、様式第8の二、様式第8の三、様式第十三、様式第15の二、様式第15の三、様式第15の3の二、様式第15の四、様式第15の五、様式第23の九、様式第23の十及び様式第23の112018年4月1日
2号 新報告規則 様式第20の二及び様式第20の32018年7月1日
2項 この省令の施行の際現に 新報告規則 第1条第2項第17号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
に規定するLPWAサービスを提供している者は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2018年7月1日以降である報告から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日(附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 前項に規定するもののほか、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって
第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
新施行規則 第24条
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の届出 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書同項の規定により届け出た計
から
第24条
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の届出 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書同項の規定により届け出た計
の四までの規定及び
第3条
《登録を要しない電気通信事業 法第9条第…》
1号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 端末系伝送路設備端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。の設置の区域が
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 第3条の2
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の意見受付に関する報告 電気通信事業法施行規則第24条の4第2項の規定により意見受付期間同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。を設けた電気通信事業者は、当該意見受付
の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第36条第1項の総務省令で定める機能とみなす。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 第8条
《電気通信番号の使用に関する報告 次の表…》
の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末様式第28
の規定は、報告期限が2020年4月1日(様式第28第三表については、2021年4月1日)以後である報告から適用し、同日前の報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第3条
《伝送路設備設置状況報告等 固定端末系伝…》
送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第21により、毎報告年度経過後2月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 2 その一端が特定移
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が令和元年7月1日以降である報告から適用する。ただし、 新報告規則 様式第三十は、報告期限が同年10月1日以降である報告から適用する。
2項 この省令の施行の際現に電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供している電気通信事業者は、2019年3月末の中古の移動端末設備の代替機等での利用台数及び在庫台数について、2020年6月末までに、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行し、報告期限が2020年6月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行の日(令和元年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 の規定は、 施行日 以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、令和元年12月24日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 第10条
《集計結果の公表 総務大臣は、第2条、第…》
4条の10第2項及び第8条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。
及び様式第30の規定は、報告期限が2020年1月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の 電気通信事業報告規則 第1条第2項第14号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
の2に規定する 全国BWAアクセスサービス 又は同項第14号の3に規定する 地域BWAアクセスサービス を提供している電気通信事業者は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行し、報告期限が2022年4月1日以降である報告から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行し、報告期限が2023年4月1日以降である報告から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 この省令の施行の際現に電気通信事業者又は法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業(次項において「 第3号事業 」という。)を営む者である者に対する
第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 第2条第3項
《3 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電…》
気通信事業者又は電気通信事業法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業以下この条において「第3号事業」という。を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務検索サービス及びソーシャル・ネット
及び第4項の規定の適用については、同条第3項及び第4項中「毎 報告年度 経過後」とあるのは「 電気通信事業法施行規則 等の一部を改正する省令(2023年総務省令第2号)の施行の日から起算して」と、「当該報告年度」とあるのは「当該日を含む報告年度の前報告年度」と、「、報告年度」とあるのは「、当該前報告年度」と、「該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である」とあるのは「第1号に掲げる区分に該当する」とする。
5項 前項の規定により読み替えて適用する
第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 第2条第3項
《3 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電…》
気通信事業者又は電気通信事業法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業以下この条において「第3号事業」という。を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務検索サービス及びソーシャル・ネット
ただし書又は第4項ただし書の規定により、その提供する電気通信役務について同条第3項又は第4項の規定による報告を要しないこととされた電気通信事業者又は 第3号事業 を営む者については、この省令の施行の日を含む 報告年度 の前報告年度に係る同条第3項又は第4項の規定による報告として、当該電気通信役務について同条第3項第1号に掲げる区分に該当する旨の報告又は同条第4項第1号に掲げる区分に該当する旨の報告をしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2022年法律第70号)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
4項 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であって、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、この省令の施行の際現に 電気通信事業報告規則 第4条の9
《卸電気通信役務の提供に関する報告 第2…》
種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く
の規定により報告している事項について、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 第4条の9
《卸電気通信役務の提供に関する報告 第2…》
種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く
の規定に合致させるため、この省令の施行後遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。ただし、この省令の施行の際、同条に定める事項を総務大臣に提出している場合は、この限りでない。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告
の規定による改正後の 電気通信事業法施行規則 (次条第1項において「 新施行規則 」という。)
第14条の3第3項
《3 第2号基礎的電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者のうち、四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超える者当該四半期末の直前の四半期末における当該契約数が310,000を超えなかつた者に限り、第2種適格電気通信事
の規定は2023年10月1日から適用し、
第4条
《電気通信事業の登録申請 法第10条第1…》
項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第10条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内における代表者又
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 第1条第2項第9号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 :dfn: 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 :dfn: 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及
の二及び第26号並びに様式十、様式10の二、様式十二、様式12の二、様式12の三、様式十三及び様式13の2の規定は報告期限が同年7月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2024年1月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限がこの省令の施行の日以後である報告から適用する。
1項 この省令は、2024年8月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行し、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 第7条
《 削除…》
の三及び様式第27の規定は、報告期限が2025年6月1日以降である報告から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
4条 (電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)
第9条
《電気通信番号数及び回線数等の毎月末の状況…》
報告 次の各号に掲げる電気通信事業者は、当該各号に定めるところにより、電気通信番号及び回線数等高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数及び第2種負担金の額の算定に関し必要な事項をいう。以下この条にお
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2025年4月、5月及び7月から12月までの各月末の回線数等(同条に規定する回線数等をいう。)の状況については、適用しない。
2項 新報告規則 第9条
《電気通信番号数及び回線数等の毎月末の状況…》
報告 次の各号に掲げる電気通信事業者は、当該各号に定めるところにより、電気通信番号及び回線数等高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数及び第2種負担金の額の算定に関し必要な事項をいう。以下この条にお
(第2号に係る部分に限る。)の規定による2025年6月及び2026年1月から2027年3月までの各月末の回線数等の状況に係る報告に当たっての様式第31の5の注4の適用については、同注4中「自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する 公衆無線LANアクセスサービス の回線数を自らの回線数に含めないこと。」とあるのは、「自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無線LANアクセスサービス、自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約をしている者に対して別途の契約により提供する公衆無線LANアクセスサービス(料金を要しないものに限る。)及び他の電気通信事業者が提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に対して別途の契約により自らが提供する公衆無線LANアクセスサービス(料金を要しないものに限る。)の回線数を自らの回線数に含めないこと。」とする。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
3条 (経過措置等)
1項
2項 第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 の規定は、報告期限が2025年6月1日以後である報告から適用し、報告期限が2025年5月31日以前である報告については、なお従前の例による。