制定文
電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第92条第1項
《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》
合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
の規定に基づき、 電気通信事業報告規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 電気通信事業法 及び 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 報告年度 :4月1日から翌年3月31日までをいう。
2号 四半期 :4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期間をいう。
3号 中継電話 :他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。
4号 IP電話 :端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。
4_2号 ワイヤレス固定電話 : 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第3条第2項第4号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
の3に定める ワイヤレス固定電話 用設備を用いて提供される音声伝送役務をいう。
5号 衛星移動通信サービス :利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)
第4条第1項第20号
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信
の8に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう。
6号 インターネット接続サービス :インターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。
7号 FTTHアクセスサービス :その全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
8号 DSLアクセスサービス :アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
9号 FWAアクセスサービス :その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(ローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
9_2号 ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス : ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス 用設備(光信号伝送用の伝送路設備及び無線設備(その一端が利用者の屋内用ルータと接続される無線設備に限る。)により構成される端末系伝送路設備をいう。以下同じ。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるものをいう。
10号 CATVアクセスサービス :有線テレビジョン放送施設の線路と同1の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの( FTTHアクセスサービス 又はローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
11号 携帯電話・PHSアクセスサービス :利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
12号 3・9―四世代移動通信アクセスサービス : 携帯電話・PHSアクセスサービス であつて、3・9―四世代移動通信システム( 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九又は
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
13号 第五世代移動通信アクセスサービス : 携帯電話・PHSアクセスサービス であつて、第五世代移動通信システム( 無線設備規則
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二又は
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
13_2号 ローカル5Gサービス :ローカル5G通信システム( 無線設備規則
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものに限る。)をいう。)を用いて提供される電気通信役務をいう。
14号 BWAアクセスサービス :全国 BWAアクセスサービス 、地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスをいう。
14_2号 全国 BWAアクセスサービス :利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、広帯域移動無線アクセスシステム( 無線設備規則
第3条第10号
《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた
に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるもの(地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスを除く。)をいう。
14_3号 地域 BWAアクセスサービス :利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、地域広帯域無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(1950年電波監理委員会規則第12号)第3条第2号の2に規定する地域広帯域無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
14_4号 自営等 BWAアクセスサービス :利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
第3条第2号
《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた
の2に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
15号 公衆無線LANアクセスサービス :利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務( 衛星移動通信サービス 、 携帯電話・PHSアクセスサービス 及び BWAアクセスサービス を除く。)をいう。
16号 IP―VPNサービス :インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
17号 広域イーサネットサービス :イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
18号 アンライセンスLPWAサービス :利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、 電波法施行規則
第6条第4項第2号
《4 法第4条第3号の総務省令で定める無線…》
局は、次に掲げるものとする。 1 F一D若しくはF二D電波254・四二五MHz若しくは254・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波253・
(1)若しくは(13)若しくは第3号又は
第16条第11号
《登録の対象とする無線局 第16条 法第2…》
7条の21第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 1 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局 1の2 設備規則第49条の8
に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの( FWAアクセスサービス 及び 公衆無線LANアクセスサービス を除く。)をいう。
19号 仮想移動電気通信サービス :移動端末設備(携帯電話、PHS端末、 無線設備規則
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものに限る。)又は同令第49条の二十八、第49条の二十九若しくは第49条の29の二で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。
19_2号 電子メールサービス : 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メール(次号において同じ。)に係る電気通信役務をいう。
19_3号 メッセージングサービス :特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電子メールを除く。)に係る電気通信役務をいう。
19_4号 検索サービス :入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。
19_5号 ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス :その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報(商品、役務又は権利に関する情報を除く。以下この号において同じ。)を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつて、主として不特定の利用者( 電気通信事業法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
イに掲げる者に限る。)間の交流を目的としたもの(当該電気通信役務以外の電気通信役務に付随的に提供されるものを除く。)をいう。
20号 国際電話等 :国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう。
21号 契約約款等 :契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。
22号 スマートフォン : 電気通信番号規則 (令和元年総務省令第4号)別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であつて、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。第24号において同じ。)を有するもの(フィーチャーフォンに該当するものを除く。)をいう。
23号 フィーチャーフォン : 電気通信番号規則 別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。
24号 タブレット :データ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、タッチスクリーンを有するもの( スマートフォン 、 フィーチャーフォン 及びモバイルルータに該当するものを除く。)をいう。
25号 モバイルルータ :データ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、主として他の端末設備のデータ通信を媒介するために用いられるものをいう。
26号 屋内用ルータ :電気通信事業者により特定地点以外での利用が 契約約款等 により制限された電気通信設備であつて、主としてパケット伝送に係る経路制御を行う機能を有するものをいう。
2条 (電気通信役務契約等状況報告等)
1項 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎 四半期 経過後1月以内(様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2によるものについては、毎 報告年度 経過後2月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「 書面等 」という。)により総務大臣に提出しなければならない。
2項 電気通信事業法施行規則 様式第4の表の1から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものを提供する電気通信事業者は、様式第15の5により、毎 報告年度 経過後1月以内に、当該電気通信役務に関する当該報告年度末の契約の状況について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。ただし、前項の表報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者が行う同表報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務については、この限りでない。
1号 報告年度 末の利用者の数が八十万以上であるもの
2号 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるもの
3項 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者又は 電気通信事業法
第164条第1項第3号
《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》
については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場
に掲げる電気通信事業(以下この条において「 第3号事業 」という。)を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務( 検索サービス 及び ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス 以外の電気通信役務については、その提供の開始時において対価としての料金の支払を要しないものに限る。)ごとに、様式第15の6により、毎 報告年度 経過後1月以内に、当該報告年度における1月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(同法第2条第7号イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同法第2条第7号イに掲げる者に限る。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。ただし、報告年度における当該利用者の数の平均が該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。
1号 九百万未満
2号 九百万以上一千万未満
3号 一千万以上
4項 前項の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(その提供の開始時において対価としての料金の支払を要する電気通信役務に限り、 検索サービス 及び ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス を除く。)ごとに、様式第15の6により、毎 報告年度 経過後1月以内に、当該報告年度における1月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。ただし、報告年度における当該利用者の数の平均が該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。
1号 四百五十万未満
2号 四百五十万以上五百万未満
3号 五百万以上
5項 第3項の規定により、同項第1号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者及び 第3号事業 を営む者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第2号又は第3号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。
6項 第4項の規定により、同項第1号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第2号又は第3号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。
7項 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎 報告年度 経過後3月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
8項 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第20によるものについては毎 報告年度 経過後6月以内に、様式第19によるものについては毎 四半期 経過後2月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
2条の2 (一契約当たりの通信量等報告)
1項 基地局を設置して 3・9―四世代移動通信アクセスサービス 又は 第五世代移動通信アクセスサービス を提供する電気通信事業者は、様式第20の2により、3・9―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスに係る一契約当たりの1月に利用された通信量について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。
2項 前項に規定する電気通信事業者は、様式第20の3により、 3・9―四世代移動通信アクセスサービス 又は 第五世代移動通信アクセスサービス の料金に関する契約状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。
2条の3 (移動電気通信役務に係る契約等の状況報告)
1項 基地局を設置して携帯電話又は BWAアクセスサービス を提供する電気通信事業者及び 報告年度 末における 仮想移動電気通信サービス (携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。)の契約数( 無線設備規則
第49条の6の9第1項第1号
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するも
ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線を一体として提供している場合には、当該複数の電気通信回線を1の契約数とする。)が五十万以上である電気通信事業者は、様式第20の4により、移動電気通信役務に係る契約等の状況について、毎報告年度経過後1月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
2条の4 (移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者は、様式第20の5により、移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
2条の5 (移動電気通信役務に係る収入状況報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者は、様式第20の6により、移動電気通信役務に係る収入の状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
2条の6 (違約金等の定めがある契約の提供状況報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者は、様式第20の7により、違約金等の定めがある契約の提供の状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
2条の7 (継続利用割引等の提供状況報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者は、様式第20の8により、継続利用割引等(契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に提供される移動電気通信役務の料金の減免その他の経済的利益(当該契約において当該利益の提供を約し、又は約させる場合に限る。)をいう。以下同じ。)の提供の状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
3条 (伝送路設備設置状況報告等)
1項 固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第21により、毎 報告年度 経過後2月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
2項 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第22により、毎 報告年度 経過後1月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
3条の2 (第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の意見受付に関する報告)
1項 電気通信事業法施行規則
第24条の4第2項
《2 法第36条第2項の規定による公表をし…》
ようとする者は、前項ただし書の場合出席を求める者がない場合を除く。を除き、一般公表日の翌日から起算して、届出計画について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては30日以上、既報告変更につ
の規定により意見受付期間(同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。)を設けた電気通信事業者は、当該意見受付期間の経過後同令様式第18の「15工事開始予定年月日」の欄に記載された日の30日(同項括弧書の場合及び同令第24条の2第1項第3号ロの規定が適用された届出計画について意見受付期間を設けた場合にあつては、7日(同令第24条の4第1項に規定する休日数は算入しない。))前までに、様式第22の2により、当該意見受付期間内における他の電気通信事業者からの意見の提出に関する状況について、総務大臣に報告しなければならない。
4条 (特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)
1項 電気通信事業法
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第23により、毎 報告年度 経過後3月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の2
1項 電気通信事業法
第30条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお
の規定により指定された電気通信事業者は、様式第23の2により、毎 報告年度 経過後3月以内に、その特定関係法人である電気通信事業者の名称について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の3 (届出媒介等業務受託者への支払金支出状況報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者は、様式第23の3により、届出媒介等業務受託者への支払金の支出の状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の4 (移動端末設備の製造事業者への支払金支出状況報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者は、様式第23の4により、移動端末設備の製造事業者への支払金の支出の状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の5 (対象設備の購入等を条件とした経済的利益の提供状況報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第23の5により、対象設備の購入等をすること又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含む。以下同じ。)を条件とした利用者に対する経済的利益の提供の状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の6 (在庫端末等の購入等を条件とした利益の提供状況報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第23の6により、 電気通信事業法施行規則
第22条の2の16第1項第2号
《法第27条の3第2項第1号の総務省令で定…》
める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。 1 移動電気通信役務を継続的に利用すること移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係
イからハまでに規定する利益の提供の状況について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の7 (移動端末設備の取扱状況等報告)
1項 電気通信事業法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者は、様式第23の7により、移動端末設備の取扱状況等について、毎 四半期 経過後2月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の8 (中古の移動端末設備の取扱状況等報告)
1項 基地局を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、中古の移動端末設備の入手及び売却等の状況について、様式第23の8により、毎 報告年度 経過後3月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の9 (卸電気通信役務の提供に関する報告)
1項 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又は BWAアクセスサービス ( 無線設備規則
第3条第12号
《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた
に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び同条第12号の2に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第12号及び第12号の2に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第23の9により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
1号 当該卸先電気通信事業者の氏名又は名称
2号 当該卸先電気通信事業者が提供を受ける卸電気通信役務(以下「 提供卸電気通信役務 」という。)の内容
3号 当該 提供卸電気通信役務 に関する料金
4号 当該 提供卸電気通信役務 に関して、当該卸先電気通信事業者に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう。)
5号 当該伝送路設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者の責任に関する事項
6号 当該伝送路設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
7号 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
8号 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
9号 重要通信の取扱方法
10号 当該 提供卸電気通信役務 を円滑に提供するために必要な技術的事項
11号 提供卸電気通信役務 に係る役務利用管理システム( 電気通信事業法施行規則
第23条の9の5第1項第3号
《法第34条第3項第1号ホの総務省令で定め…》
る事項は、次のとおりとする。 1 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの 1 他事業者との接続箇所がある第2種指定
に規定する役務利用管理システムをいう。)の機能、料金その他の提供条件
12号 提供卸電気通信役務 に係るSIMカード( 第2種指定電気通信設備接続料規則 (2016年総務省令第31号)
第4条第2項第3号
《2 前項の表1の項ロに掲げる機能は、接続…》
料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。 1 次号及び第3号に掲げる部分以外のもの 2 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証そ
に規定するSIMカードをいう。)の種類、機能、料金その他の提供条件
13号 前各号に掲げるもののほか、当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該 提供卸電気通信役務 の提供条件又は当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供の業務と併せて行う業務の条件に関する事項があるときは、その事項
14号 有効期間を定めるときは、その期間
2項 前項の報告をした者は、当該報告をした事項に変更があつたときは、様式第23の10により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
3項 第1項の報告をした者は、同項に規定する業務を行わなくなつたときは、様式第23の11により、遅滞なく、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4項 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者(第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)が、第1項第2号から第12号までに掲げる事項について契約約款を定め、総務大臣に報告するとともに、これを公表しているときには、当該契約約款による 提供卸電気通信役務 の提供の業務については、同項の規定は適用しない。
5項 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第23の12により、同項の契約約款を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
6項 第4項の規定により報告した契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第23の12により、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
7項 第4項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。)において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
4条の10 (利用者保護に関する報告)
1項 電気通信事業法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
各号に掲げる電気通信役務(別表に掲げる区分による種類(以下「 別表種類 」という。)ごとに毎 四半期 末における契約(説明義務対象外契約(同条の規定により提供条件の概要の説明をすべき契約以外の契約をいう。以下同じ。)を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第23の13により、毎四半期経過後1月以内に、当該 別表種類 に係る当該毎四半期末の当該電気通信役務の名称等について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
2項 電気通信事業法
第26条第1項第1号
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
又は第2号に掲げる電気通信役務( 別表種類 ごとに毎 四半期 末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第23の14により、毎四半期経過後2月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の書面解除( 電気通信事業法施行規則
第22条の2の3第1項第9号
《法第26条第1項の規定による同項各号に掲…》
げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明以下「提供条件概要説明」という。は、当該電気通信役務の提供に関する契約以下「対象契約」という。の締結が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事
に規定する書面解除をいう。)に関する契約状況等及び確認措置契約(同令第22条の2の7第1項第5号に規定する確認措置契約をいう。)に関する契約状況等について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
3項 電気通信事業法
第26条第1項第1号
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
又は第2号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者( 別表種類 ごとに毎 報告年度 末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信事業者であつて、当該報告年度末において媒介等業務受託者に当該電気通信役務に係る媒介等業務及びこれに付随する業務の委託をしているものに限る。)は、様式第23の15により、毎報告年度経過後2月以内に、当該別表種類に係る当該毎報告年度末の当該電気通信役務の媒介等業務受託者の名称等について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
4条の11
1項 電気通信事業法
第26条第1項第1号
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
又は第2号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、営業所その他の事業所において利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行う者は、毎 報告年度 経過後2月以内に、当該毎報告年度末における当該事業所(利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行うものに限る。)の所在地及び名称を総務大臣に報告しなければならない。
2項 電気通信事業法
第26条第1項第1号
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
又は第2号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、当該媒介等の業務について他の媒介等業務受託者に再委託を行つている者は、毎 報告年度 経過後2月以内に、当該媒介等業務受託者の名称等を総務大臣に報告しなければならない。
3項 前2項の報告は、総務大臣の指定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情があるため、当該方法によることが困難であると総務大臣が認めるときは、これに代えて、様式第23の16により、 書面等 によることができる。
5条 (外国政府等との協定等の報告)
1項 電気通信事業法
第40条
《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》
業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け
の認可を受けた電気通信事業者は、様式第24により、毎 報告年度 経過後2月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
6条 (認定電気通信事業者の会計報告)
1項 認定電気通信事業者( 電気通信事業会計規則 (1985年郵政省令第26号)
第2条
《遵守義務 指定電気通信役務提供事業者、…》
特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者以下「事業者」という。は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の
に規定する事業者(次項において「 電気通信事業会計規則 適用事業者 」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第25の電気通信事業損益報告を、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
2項 電気通信事業会計規則 適用事業者 である認定電気通信事業者であつて、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行つているものは、様式第25により、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
7条
1項 削除
7条の2 (災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告)
1項 電気通信事業者は、災害時優先通信(緊急通報( 電気通信番号規則 別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報をいう。)及び 電気通信事業法
第8条第3項
《3 電気通信事業者は、第1項に規定する通…》
信以下「重要通信」という。の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な
に規定する重要通信のうち、 電気通信事業法施行規則
第56条第1号
《業務の停止 第56条 法第8条第2項の総…》
務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる機関であつて総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。 イ 気象機関 ロ 水防機関 ハ 消防
に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優先的な取扱いを開始するときは、当該災害時優先通信の優先的な取扱いに関する事項について、様式第26の2により、その実施前に 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は災害時優先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。
2項 電気通信事業者は、不測の要因により、災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場合であつて、当該制限又は停止を受けた利用者の数が三万以上で、かつ、その時間が2時間以上のときは、当該制限又は停止を行つた時間における災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう、当該制限又は停止の時間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設備の通信容量について見直しを行い、その結果について、様式第26の3により、当該制限又は停止を行つた日から3月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
7条の3 (事故発生状況の報告)
1項 電気通信事業者は、次の各号に該当する事故( 電気通信事業法施行規則
第58条第2項
《2 法第28条第1項第2号ハの総務省令で…》
定める重大な事故は、次のとおりとする。 1 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部付加的な機能の提供に係るも
各号に掲げる事故を除く。)が発生した場合は、様式第27により、毎 四半期 経過後2月以内に、その発生状況について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することができる。
1号 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が2時間以上のもの
2号 電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を来した事故であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む。)の数が三万以上のもの
ロ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故により影響を受けた時間が2時間以上のもの
2項 前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。
7条の4 (災害対策の報告)
1項 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(毎 報告年度 の最初の日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第27の2により、毎報告年度経過後3月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
7条の5 (通信品質の報告)
1項 音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備( 電気通信事業法施行規則
第27条の2第2号
《損壊又は故障による利用者への影響が軽微な…》
電気通信設備 第27条の2 法第41条第1項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。 1 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場
イからヘまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎 報告年度 の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第27の3により、毎報告年度経過後3月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
7条の6 (設備容量の報告)
1項 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(半期(4月から9月まで及び10月から3月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとの初日及び末日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、当該電気通信事業者が、法第44条第1項又は第3項の規定に基づき届け出た管理規程に記載された 電気通信事業法施行規則
第29条第1項第3号
《法第44条第2項の総務省令で定める管理規…》
程の内容は、次のとおりとする。 1 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項 イ 組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関する
ニに掲げる事項に基づく事業用電気通信設備の設備容量の確保の状況について、様式第27の4により、当該半期経過後3月以内に、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
8条 (電気通信番号の使用に関する報告)
1項 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎 報告年度 経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末(様式第28第三表及び様式第28の2によるものについては、当該報告年度)の状況について、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
9条 (第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金の額及び第1種負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告)
1項 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則 (2002年総務省令第64号。以下この条において「 第1種算定規則 」という。)別表第11に掲げる電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(第1種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより当該電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、第1種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この条において「 一部承継事業者等 」という。)は、様式第29により、当該指定を受けた電気通信番号( 一部承継事業者等 については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用状況等(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から 第1種算定規則
第27条第1項
《法第110条第2項の総務省令で定める方法…》
は、第1種適格電気通信事業者ごとに、総務大臣が別に告示する方法により支援機関が第1種適格電気通信事業者ごとに算定する各月の一電気通信番号当たりの第1種負担金の額以下この条において「番号単価」という。に
に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)について、翌々月の20日(当該日が日曜日、土曜日又は 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、 書面等 により総務大臣に提出しなければならない。
10条 (集計結果の公表)
1項 総務大臣は、
第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
、
第4条の10第2項
《2 電気通信事業法第26条第1項第1号又…》
は第2号に掲げる電気通信役務別表種類ごとに毎四半期末における契約説明義務対象外契約を除く。の数が一万以上である電気通信役務に限る。を提供する電気通信事業者は、様式第23の14により、毎四半期経過後2月
及び
第8条
《電気通信番号の使用に関する報告 次の表…》
の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末様式第28
の規定により提出された 書面等 に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。
11条 (書面等の提出)
1項 第2条
《電気通信役務契約等状況報告等 次の表の…》
報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内様式第1第二表、様式第二、様式第四、様式第5第二表、様式第六及び様式第15の3の2による
、
第3条
《伝送路設備設置状況報告等 固定端末系伝…》
送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第21により、毎報告年度経過後2月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 2 その一端が特定移
から
第4条
《特定移動端末設備と接続される伝送路設備を…》
用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第23に
の二まで及び
第4条の9
《卸電気通信役務の提供に関する報告 第2…》
種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く
から
第8条
《電気通信番号の使用に関する報告 次の表…》
の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末様式第28
までの規定により総務大臣に提出する 書面等 は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。