教科用図書検定規則《本則》

法番号:平成元年文部省令第20号

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制定文 学校教育法 1947年法律第26号第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し の規定に基づき、 教科用図書検定規則 1977年文部省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 学校教育法 1947年法律第26号第34条第1項 《小学校においては、文部科学大臣の検定を経…》 た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。

2条 (教科用図書)

1項 この省令において「 教科用図書 」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。

3条 (検定の基準)

1項 教科用図書 以下「 図書 」という。)の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。

2章 検定手続

4条 (検定の申請)

1項 図書 の著作者又は発行者は、その図書の検定を文部科学大臣に申請することができる。

2項 前項の申請を行うことができる 図書 の種目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。

3項 教育課程の基準又は 教科用図書 検定基準(以下この項において「 教育課程の基準等 」という。)が変更されたときは、検定を経た 図書 の発行者(当該変更に係る種目の図書を現に発行する者であって、当該変更後においても引き続き当該種目の図書を発行しようとするものに限る。)は、当該変更の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣が特に必要がないと認める場合を除き、文部科学大臣の定めるところにより、当該種目の図書について、当該変更後の 教育課程の基準等 に基づく検定の申請を行うものとする。

5条

1項 前条第1項又は第3項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に申請 図書 を添えて文部科学大臣に提出するとともに、 第13条 《検定審査料 検定審査料は、申請図書につ…》 き文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては270円、中学校用の図書にあっては440円、高等学校用の図書にあっては540円に乗じて得た額とする。 ただし、これによ に規定する検定審査料を納付しなければならない。

2項 前項の申請 図書 の作成の要領及び提出部数については、文部科学大臣が別に定める。

6条 (申請図書等の適切な管理)

1項 検定の申請者は、文部科学大臣が定めるところにより、申請 図書 その他の検定審査に関する資料及び審査内容(次条第3項において「 申請図書等 」という。)について適切に管理を行うものとする。

7条 (申請図書の審査)

1項 文部科学大臣は、申請 図書 について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。

2項 文部科学大臣は、申請 図書 が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同1の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該種目の申請を行うことができる年度(以下この項及び次項第2号において「 申請年度 」という。)のうち当該行為が認められたときから直近の1の年度( 第4条第2項 《2 前項の申請を行うことができる図書の種…》 並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。 の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合には当該二以上の年度とし、当該行為が認められた後に当該申請者による申請図書の検定審査が行われる当該行為が認められた年度を含む。)に行われる検定審査(検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書について不公正な行為が認められた場合であって、当該種目の 申請年度 以外の年度に 第12条第1項 《申請図書又は修正が行われた申請図書につい…》 て、第7条第1項若しくは第3項又は第10条第2項若しくは第3項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。 の規定による再申請を行うことが可能であるときは、当該再申請に基づいて行われる検定審査)に限り当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

3項 前項に定めるもののほか、文部科学大臣は、申請 図書 が特定行為( 申請図書等 の不適切な情報管理その他の検定審査に重大な影響を及ぼすものとして文部科学大臣が別に定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行った申請者によるものであるときは、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める検定審査に限り、当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

1号 当該申請 図書 に係る特定行為が、検定の申請から検定の決定又は検定審査不合格の決定が行われるまでの期間に認められた場合当該期間に行われる検定審査

2号 検定の決定又は検定審査不合格の決定が行われた 図書 に係る当該申請者の特定行為が認められた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定行為がなされた図書の属する種目と同1の種目の図書について、当該種目の 申請年度 のうち当該行為が行われたときから直近の1の年度( 第4条第2項 《2 前項の申請を行うことができる図書の種…》 並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。 の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合には、当該二以上の年度(当該特定行為に基づいて、この項の検定審査不合格の決定が行われた後の年度を除く。)に行われる検定審査

3号 検定審査不合格の決定が行われた後に当該 図書 に係る特定行為が認められた場合であって、当該図書について 第12条第1項 《申請図書又は修正が行われた申請図書につい…》 て、第7条第1項若しくは第3項又は第10条第2項若しくは第3項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。 の規定による再申請が可能であるとき当該特定行為が認められたときから直近の再申請に基づいて行われる検定審査

8条 (不合格理由の事前通知及び反論の聴取)

1項 文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第3項及び第4項の規定により決定を行おうとするときを除く。)は、検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。

2項 前項の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による反論書を文部科学大臣に提出することができる。

3項 前項の反論書の提出がないときは、文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。

4項 第2項の反論書の提出があったときは、文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請 図書 について前条の検定の決定又は検定審査不合格の決定を行うものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知を行うものとする。

9条 (検定意見に対する意見の申立て)

1項 第7条第1項 《文部科学大臣は、申請図書について、検定の…》 決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。 の検定意見の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による検定意見に対する意見申立書を文部科学大臣に提出することができる。

2項 前項の意見申立書の提出があった場合において、文部科学大臣は、申し立てられた意見を相当と認めるときは、当該検定意見を取り消すものとする。

10条 (修正が行われた申請図書の審査)

1項 第7条第1項 《文部科学大臣は、申請図書について、検定の…》 決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。 の検定意見の通知を受けた者は、文部科学大臣が指示する期間内に、申請 図書 について検定意見に従って修正した内容を、文部科学大臣が別に定める様式による修正表提出届により、文部科学大臣に提出するものとする。

2項 文部科学大臣は、前項の修正が行われた申請 図書 について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

3項 第1項の修正表提出届の提出がないときは、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

11条 (教科書調査官による調査)

1項 第7条第1項 《文部科学大臣は、申請図書について、検定の…》 決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。第8条第4項 《4 第2項の反論書の提出があったときは、…》 文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請図書について前条の検定の決定又は検定審査不合格の決定を行うものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知第9条第2項 《2 前項の意見申立書の提出があった場合に…》 おいて、文部科学大臣は、申し立てられた意見を相当と認めるときは、当該検定意見を取り消すものとする。 、前条第2項又は第3項の場合において、教科書調査官は、申請 図書 に係る専門的な調査審議のために 教科用図書 検定調査審議会に提出される調査意見( 第7条第1項 《文部科学大臣は、申請図書について、検定の…》 決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。 の検定意見の原案をいう。 第18条 《申請図書等の公開 文部科学大臣は、検定…》 審査終了後、別に定めるところにより、申請図書、見本、調査意見及び検定意見の内容その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。 において同じ。)を記載した資料その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。

12条 (不合格図書の再申請)

1項 申請 図書 又は修正が行われた申請図書について、 第7条第1項 《文部科学大臣は、申請図書について、検定の…》 決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。 若しくは第3項又は 第10条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の修正が行われた…》 申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 若しくは第3項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。

2項 前項の規定による再申請は、1の 図書 につき二回を超えて行うことができない。

13条 (検定審査料)

1項 検定審査料は、申請 図書 につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては270円、中学校用の図書にあっては440円、高等学校用の図書にあっては540円に乗じて得た額とする。ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき54,000円未満のときは、54,000円とする。

2項 検定審査料は、文部科学省初等中等教育局長が別に定める期日までに国庫に納付しなければならない。

3項 申請者が前項に規定する期日までに検定審査料を納付しないときは、その申請は取り下げたものとみなす。

4項 第2項に規定する納付の方法については、文部科学省初等中等教育局長が別に定める。

5項 検定審査料は、これを納付した後においては、返還しない。

3章 検定済図書の訂正等

14条 (検定済図書の訂正)

1項 検定を経た 図書 について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。

2項 検定を経た 図書 について、前項に規定する記載を除くほか、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁その他の記載(検定を経た図書の基本的な構成を変更しないものに限る。次項において同じ。)があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日以降に申請を行い、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。

3項 第1項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは変更を行うことが適切な体裁その他の記載の更新に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前2項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。

4項 文部科学大臣は、検定を経た 図書 について、第1項及び第2項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。

5項 第3条 《検定の基準 教科用図書以下「図書」とい…》 う。の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。 の規定は、第1項又は第2項の承認について準用する。

15条 (検定済図書の訂正の手続)

1項 前条第1項又は第2項の承認を受けようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正申請書に、訂正本一部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

2項 前条第3項の届出をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正届出書を文部科学大臣に提出するものとする。

3項 前条第1項若しくは第2項の承認を受けた者又は同条第3項の訂正を行った者は、その 図書 の供給が既に完了しているときは、速やかに当該訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長並びに当該学校を所管する教育委員会及び当該学校の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

15条の2 (参照するウェブサイトの内容の変更の手続)

1項 検定を経た 図書 について、当該図書中にウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)が記載されている場合であって、当該ウェブサイトの内容を変更しようとするときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ報告するものとする。

2項 前項の報告をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による変更報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

4章 雑則

16条 (検定済の表示等)

1項 検定を経た 図書 には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校及び教科の種類並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。

17条 (見本の提出)

1項 第7条第1項 《文部科学大臣は、申請図書について、検定の…》 決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。 又は 第10条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の修正が行われた…》 申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 の規定による検定の決定の通知を受けた者は、文部科学大臣が別に定める期間内に、 図書 として完成した見本を作成し、文部科学大臣が別に定める様式による見本提出届に、文部科学大臣が別に定める部数の見本を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

18条 (申請図書等の公開)

1項 文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請 図書 、見本、調査意見及び検定意見の内容その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。

19条 (検定済図書の告示等)

1項 文部科学大臣は、検定を経た 図書 の名称、目的とする学校及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名並びに発行者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。

2項 検定を経た 図書 の著作者の氏名又は発行者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。

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