附 則
1項 この省令は、 歯科衛生士法 の一部を改正する法律(平成元年法律第31号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(平成元年11月1日)から施行する。
2項 改正法 による改正後の 歯科衛生士法 (以下「 新法 」という。)
第2条
《 この法律において「歯科衛生士」とは、厚…》
生労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び正
に規定する業務を行う男子については、この省令の規定を準用する。
3項 改正法 附則第2条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、 新法 による歯科衛生士 免許 については、この省令による改正後の 歯科衛生士法 施行 規則 (以下「 規則 」という。)
第1条第1項
《歯科衛生士法1948年法律第204号。以…》
下「法」という。第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと
中「厚生大臣」とあるのは「住所地の都道府県知事」と、規則第2条の見出し、
第3条
《名簿の訂正 歯科衛生士は、前条第2号の…》
登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住
の見出し、同条第1項、
第4条
《登録の抹消 名簿の登録の抹消を申請する…》
には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 歯科衛生士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30
、
第7条第1項
《歯科衛生士は、名簿の登録の抹消を申請する…》
ときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
及び
第9条第2項第3号
《2 法第6条第3項の規定による届出事項は…》
、次のとおりとする。 1 氏名及び年齢 2 住所 3 名簿の登録番号及び登録年月日 4 業務に従事する場所の所在地及び名称
中「 名簿 」とあるのは「歯科衛生士籍」と、規則第2条各号列記以外の部分中「歯科衛生士名簿以下「名簿」という。)」とあるのは「歯科衛生士籍」と、同項第6号中「以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)」とあるのは「以下「免許証」という。)」と、規則第3条第2項、
第4条第1項
《名簿の登録の抹消を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第5条第2項
《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》
る申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅
、
第6条第2項
《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》
る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び第5項並びに
第7条
《免許証又は免許証明書の返納 歯科衛生士…》
は、名簿の登録の抹消を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 2 歯科衛生士は、免許
中「厚生大臣」とあるのは「免許を与えた都道府県知事」と、規則第5条、
第6条第1項
《歯科衛生士は、免許証又は免許証明書を破り…》
、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
、第4項及び第5項並びに
第7条
《免許証又は免許証明書の返納 歯科衛生士…》
は、名簿の登録の抹消を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 2 歯科衛生士は、免許
(見出しを含む。)中「免許証又は免許証明書」とあるのは「免許証」とし、規則第6条第3項、
第8条
《登録免許税及び手数料の納付 第1条の3…》
第1項又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
及び
第10条
《規定の適用等 法第8条の2第1項に規定…》
する指定登録機関以下「指定登録機関」という。が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条の3第1項、第3条第2項、第4条第1項、第5条見出しを含む。、第6条の見出し、同条第1項、第2
の規定は適用しない。
4項 前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、 免許 申請書、 名簿 訂正・免許証書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書、免許証再交付申請書及び業務従事者届の様式については、 規則 様式第1号から様式第5号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 改正法 附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、 新法 による歯科衛生士 試験 については、 規則
第12条
《試験施行期日等の公告 試験を施行する期…》
日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
中「官報で」とあるのは「都道府県知事が」と、規則第13条第1項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、規則第14条中「厚生大臣は、」とあるのは「試験を行った都道府県知事は、その」と、規則第15条第1項中「厚生大臣」とあるのは「その試験を行った都道府県知事」とし、規則第15条第2項、
第16条
《手数料の納入方法 第13条第1項又は前…》
条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
及び
第17条
《規定の適用等 法第12条の4第1項に規…》
定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。が試験の実施に関する事務を行う場合における第13条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあ
の規定は適用しない。
6項 前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、受験願書の様式については、 規則 様式第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1991年6月28日厚生省令第38号)
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月27日厚生省令第25号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年1月11日厚生省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2001年7月13日厚生労働省令第153号)
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
附 則(2004年3月30日厚生労働省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 歯科衛生士法 施行 規則 の規定によりされた申請は、この省令による改正後の 歯科衛生士法施行規則 の相当規定によりされたものとみなす。
3項 この省令の施行前にされた 法
第12条第3号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
の認定の申請は、この省令による改正後の 歯科衛生士法 施行 規則
第12条の2
《受験資格の認定申請 法第12条第3号の…》
規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければなら
の規定によりされたものとみなす。
附 則(2009年9月1日厚生労働省令第139号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2010年6月30日厚生労働省令第84号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2016年4月8日厚生労働省令第91号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年11月9日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。