遊漁船業の適正化に関する法律施行規則《別表など》
法番号:平成元年農林水産省令第37号
略称:
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別記様式第1号(
第3条
《登録申請書の様式 登録申請書は、別記様…》
式第1号によるものとする。
関係)
別記様式第2号(
第4条
《登録申請書の添付書類 法第2項第3号に…》
規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員法第1項
関係)
別記様式第3号(
第4条
《登録申請書の添付書類 法第2項第3号に…》
規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員法第1項
関係)
別記様式第3号の2(
第4条
《登録申請書の添付書類 法第2項第3号に…》
規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員法第1項
関係)
別記様式第4号(
第6条
《登録簿の様式 法第5条第1項に規定する…》
遊漁船業者登録簿は、別記様式第4号によるものとする。
関係)
別記様式第5号(
第11条
《登録事項の変更の届出 法第7条第1項の…》
規定による届出は、別記様式第5号による変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第7条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面
関係)
別記様式第6号(
第12条
《業務規程の変更の届出 法第8条の規定に…》
よる届出は、業務規程の変更の日までに、別記様式第6号による業務規程変更届出書を提出して行うものとする。 2 前項の業務規程変更届出書には、変更後の業務規程を添付しなければならない。
関係)
別記様式第7号(
第13条
《廃業等の届出 法第10条第1項の規定に…》
よる届出は、別記様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。
関係)
別記様式第8号(
第18条
《標識の様式 法第17条第1項に規定する…》
農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 営業所 別記様式第8号 2 遊漁船 別記様式第8号及び第9号
関係)
別記様式第9号(
第18条
《標識の様式 法第17条第1項に規定する…》
農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 営業所 別記様式第8号 2 遊漁船 別記様式第8号及び第9号
関係)
別記様式第10号(
第26条
《身分を示す証明書の様式 法第29条第2…》
項に規定する証明書の様式は、別記様式第10号とする。
関係)
《別表など》 ここまで
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