別記様式第2号 (第4条関係) 別記様式第2号( 第4条 《登録申請書の添付書類 法第2項第3号に…》 規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員法第1項 関係)
別記様式第3号 (第4条関係) 別記様式第3号( 第4条 《登録申請書の添付書類 法第2項第3号に…》 規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員法第1項 関係)
別記様式第3号の2 (第4条関係) 別記様式第3号の2( 第4条 《登録申請書の添付書類 法第2項第3号に…》 規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員法第1項 関係)
別記様式第5号 (第11条関係) 別記様式第5号( 第11条 《登録事項の変更の届出 法第7条第1項の…》 規定による届出は、別記様式第5号による変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第7条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面 関係)
別記様式第6号 (第12条関係) 別記様式第6号( 第12条 《業務規程の変更の届出 法第8条の規定に…》 よる届出は、業務規程の変更の日までに、別記様式第6号による業務規程変更届出書を提出して行うものとする。 2 前項の業務規程変更届出書には、変更後の業務規程を添付しなければならない。 関係)
別記様式第8号 (第18条関係) 別記様式第8号( 第18条 《標識の様式 法第17条第1項に規定する…》 農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 営業所 別記様式第8号 2 遊漁船 別記様式第8号及び第9号 関係)
別記様式第9号 (第18条関係) 別記様式第9号( 第18条 《標識の様式 法第17条第1項に規定する…》 農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 営業所 別記様式第8号 2 遊漁船 別記様式第8号及び第9号 関係)